はなふさ ひろし

花房 裕志 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人レクシード
所在地: 兵庫県 姫路市南駅前町100 パラシオ第2ビル
姫路(山陽姫路)駅徒歩3分
受付時間
花房 裕志弁護士

大手事務所で培った経験をもとに,あらゆる法律問題において,はりま地域の皆様の力になります。

姫路西高卒業後,京都大学大学院を卒業して司法試験に合格し,その後,大阪の大手法律事務所である弁護士法人淀屋橋・山上合同で5年間勤務しました。

以前の事務所では,銀行,信用金庫,商社,マスコミ,製造業,サービス業,小売業,保険会社,病院,地方公共団体等の多数の顧問先様があり,一部上場企業から地元の中小企業まで,様々な企業の法律業務に携わってきました。そのため,企業に関するあらゆる法的問題への対応が可能です。

一方で,離婚・相続・成年後見等の家事事件,交通事故,不動産取引,賃貸借事件,債務整理などの個人の皆さまに関する問題についても,多数の案件を手がけてきました。裁判員裁判を含む刑事事件や少年事件,犯罪被害者の方の支援にも携わってきました。そのため,個人の皆様に関する法律問題についても,的確な法的サービスの提供が可能です。

また,海外進出・撤退,国際取引,渉外家事(国際離婚等)といった,海外が関係する渉外分野の問題についても実績があります。

法律の世界でも,過去に同種案件を取り扱ったことがある場合には,要領を得た迅速で的確な対応が可能ですので,弁護士としての経験が,結果に大きく影響を与えることが少なくありません。そのため,以上のような大手法律事務所で培った経験をもとに,最善の結果を目指して全力で依頼者の皆様の事件解決に取り組み,依頼者の力になりたいと考えています。

地元姫路で開業してからは,いつでも気軽に頼れる町医者のような,敷居の低い事務所を目指しておりますので,悩まれる前に,まずはお気軽にご相談ください。

◎姫路駅南口から徒歩1分
◎最短で即日法律相談が可能
◎詳細はHPもご覧下さい⇒https://lexceed.or.jp/

【役職】
・京都大学法科大学院 非常勤講師(2016年4月~)
・兵庫県弁護士会 住宅紛争審査会 委員(2017年4月~)

【書籍出版】
・「震災の法律相談Q&A」(共著)(民事法研究会)
・「一問一答民事再生手続と金融機関の対応」(共著)(経済法令研究会)
・「破産個人再生の実務Q&Aはい6民ですお答えします」(校正協力)(大阪弁護士協同組合)
・「クロスレファレンス民事実務講義」(校正協力)(ぎょうせい)
・「最新債権法の実務」(共著)(新日本法規)

花房 裕志 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    自己破産
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

資格

  • 2016年 1月
    税理士

使用言語

  • 日本語,英語

所属団体・役職

  • 2011年 1月
    全国倒産処理弁護士ネットワーク
  • 2016年 4月
    京都大学法科大学院 非常勤講師

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    兵庫県弁護士会

職歴

  • 2011年 1月
    弁護士法人淀屋橋・山上合同 入所
  • 2016年 1月
    はりま中央法律事務所 開業
  • 2016年 4月
    京都大学法科大学院非常勤講師 就任

学歴

  • 2009年 3月
    京都大学法科大学院卒業

主な案件

  • 株式会社フェアリープラントテクノロジー 特別清算手続申立代理人
    2012年
  • センイジヤアナル株式会社 破産管財人代理
    2012年
  • 株式会社オートスクエアー 債権者破産申立代理人
    2013年
  • ワールド・ロジ株式会社 事業再生ADR債権者代理人
    2013年
  • 株式会社リベラルスーパーチェーン 破産手続申立代理人
    2014年
  • 株式会社ヤマトヤシキ 事業再生ADRスポンサー側代理人
    2015年
  • 栗田出版販売株式会社 民事再生手続申立代理人
    2015年
  • 株式会社CREAM 破産手続申立代理人
    2016年

活動履歴

講演・セミナー

  • 石川県司法書士会「賃貸借紛争における実務研修」
    2013年
  • 兵庫六甲農業協同組合「オーナー塾(不動産管理・相続)」講師
    2013年~現職
    2013年
  • 大阪弁護士会「企業の私的事業再生」
    2014年
  • 兵庫県上郡町教育委員会「人権学習」
    2015年
  • 西宮市立中央公民館活動推進委員会「詐欺にご用心」
    2016年
  • ゆうちょ銀行主催「相続対策セミナー」
    2017年

著書・論文

  • 「一問一答 民事再生手続と金融機関の対応」(共著)経済法令研究会
  • 「震災の法律相談Q&A」(共著)民事法研究会
  • 「破産・個人再生の実務Q&A はい6民です。お答えします」(大阪弁護士協同組合)
    校正協力
  • 「クロスレファレンス民事実務講義案 」(京野哲也)(ぎょうせい)
    校正協力
  • 「二階堂弁護士は今日も仕事がない」 (佐藤大和)(マイナビ出版ファン文庫)
    校正協力

花房 裕志 弁護士の法律相談一覧

  • ダブル不倫で、こちら側が配偶者の不倫相手に慰謝料請求の交渉を行っている状況として質問させて頂きます。
    相手夫婦は離婚しておらず、弁護士がついています。
    相手の配偶者からは、こちらに対してまだ慰謝料の請求はありませんが、交渉の途中から、不倫相手の配偶者も金額的なことで交渉に参加してくるようになりました。
    それに伴い、相手の弁護士から届く書面には、夫婦連名での代理人と記載されるようになりました。

    こうした場合、夫婦は、将来的に利益相反の関係になる可能性があるので、夫婦両名の代理人となることはできないものだと私は思っていました。
    相手の弁護士の行為は違法ではないのでしょうか?
    それとも別に違法までの話ではなく、あくまでも弁護士さん個々のお考えによる程度の問題でしょうか?

    こちら側がこれから弁護士さんを頼む場合、参考にさせて頂きたいと思います。
    どうぞ宜しくお願い致します。

    花房 裕志弁護士

    弁護士職務基本規定28条の問題と思われます。
    同条によれば、
    「弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない
    一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
    二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している 者を相手方とする事件
    三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
    四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件」
    と規定されています。

    本件は、この第3号の問題になりますが、但書にあるように、
    基本的に依頼者のいずれもが同意すれば、問題はありません。

    また、日弁連の解説では、
    ここにいう「利益が相反する」場合については、
    潜在的な利益相反関係がある場合であっても、
    それが顕在化していない場合は、これに含まれないと解されています
    (自由と正義第56巻第6号(2005年・特別増刊)51頁)。
    ですので、利害対立が顕在化していない現段階では、
    受任すること自体には問題ないと思われます。

    ただ、受任に際しては、そのような事件を受任する弁護士は、
    利害対立した場合には辞任する可能性があること等を説明しなければならず(同32条)、利害対立が顕在化したときは、
    辞任その他事案に応じた適切な措置を採らなければなりません(同42条)。

    ただ、一般的には、利益相反の可能性がある以上、
    受任する弁護士は多くないのではないでしょうか。

  • 現在31歳の結婚予定ありの男です。幼い頃親が離婚して母に引き取られずっと父の性でした。

    母の兄弟も老いてきて、母方の性も減ってきました。

    ネットで調べたら氏名の変更は家庭裁判所に申し立てて、厳格な審議が必要と書かれています。

    動機としましては、私が結婚するにあたって母方の性に戻って結婚し、母方の姓で子孫を残していきたいと強く思っているのですが、家庭裁判所での審議・許可はおりるでしょうか?

    花房 裕志弁護士

    ご質問のケースは、「やむを得ない事由」による氏の変更であると思われますが、ここにいう「やむを得ない事由」とは、一般に、珍奇(蝶々、赤禿等)、あるいは難読(小迎森(こけもり)、南風花(はいばら))など、当該氏を継続することにより社会生活上著しい困難と不便を招き、不当であると認められることをいうとされています。

    貴殿の現行の氏がいかなるものかは分かりませんが、この例を見ても分かるように、特異な氏で無い場合には、容易に認められないと思います。

    家庭裁判所の許可が下りるか否かは、まさに裁判所の判断であって、同一の氏での審判例等がない限り、弁護士が断定的な回答をすることは難しいと思われます。

    ともあれ、強く氏の変更を希望されれるのであれば、(中々いい回答は帰ってこないと思いますが)一度許可が下りる可能性があるか否か、家庭裁判所に相談されてはいかがですか。

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【最寄り駅】
JR姫路駅

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