はなふさ ひろし

花房 裕志 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人レクシード
所在地: 兵庫県 姫路市南駅前町100 パラシオ第2ビル
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花房 裕志弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    ダブル不倫で、こちら側が配偶者の不倫相手に慰謝料請求の交渉を行っている状況として質問させて頂きます。
    相手夫婦は離婚しておらず、弁護士がついています。
    相手の配偶者からは、こちらに対してまだ慰謝料の請求はありませんが、交渉の途中から、不倫相手の配偶者も金額的なことで交渉に参加してくるようになりました。
    それに伴い、相手の弁護士から届く書面には、夫婦連名での代理人と記載されるようになりました。

    こうした場合、夫婦は、将来的に利益相反の関係になる可能性があるので、夫婦両名の代理人となることはできないものだと私は思っていました。
    相手の弁護士の行為は違法ではないのでしょうか?
    それとも別に違法までの話ではなく、あくまでも弁護士さん個々のお考えによる程度の問題でしょうか?

    こちら側がこれから弁護士さんを頼む場合、参考にさせて頂きたいと思います。
    どうぞ宜しくお願い致します。

    花房 裕志弁護士
    回答

    弁護士職務基本規定28条の問題と思われます。
    同条によれば、
    「弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない
    一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
    二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している 者を相手方とする事件
    三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
    四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件」
    と規定されています。

    本件は、この第3号の問題になりますが、但書にあるように、
    基本的に依頼者のいずれもが同意すれば、問題はありません。

    また、日弁連の解説では、
    ここにいう「利益が相反する」場合については、
    潜在的な利益相反関係がある場合であっても、
    それが顕在化していない場合は、これに含まれないと解されています
    (自由と正義第56巻第6号(2005年・特別増刊)51頁)。
    ですので、利害対立が顕在化していない現段階では、
    受任すること自体には問題ないと思われます。

    ただ、受任に際しては、そのような事件を受任する弁護士は、
    利害対立した場合には辞任する可能性があること等を説明しなければならず(同32条)、利害対立が顕在化したときは、
    辞任その他事案に応じた適切な措置を採らなければなりません(同42条)。

    ただ、一般的には、利益相反の可能性がある以上、
    受任する弁護士は多くないのではないでしょうか。

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  • 裁判離婚

    現在31歳の結婚予定ありの男です。幼い頃親が離婚して母に引き取られずっと父の性でした。

    母の兄弟も老いてきて、母方の性も減ってきました。

    ネットで調べたら氏名の変更は家庭裁判所に申し立てて、厳格な審議が必要と書かれています。

    動機としましては、私が結婚するにあたって母方の性に戻って結婚し、母方の姓で子孫を残していきたいと強く思っているのですが、家庭裁判所での審議・許可はおりるでしょうか?

    花房 裕志弁護士
    回答

    ご質問のケースは、「やむを得ない事由」による氏の変更であると思われますが、ここにいう「やむを得ない事由」とは、一般に、珍奇(蝶々、赤禿等)、あるいは難読(小迎森(こけもり)、南風花(はいばら))など、当該氏を継続することにより社会生活上著しい困難と不便を招き、不当であると認められることをいうとされています。

    貴殿の現行の氏がいかなるものかは分かりませんが、この例を見ても分かるように、特異な氏で無い場合には、容易に認められないと思います。

    家庭裁判所の許可が下りるか否かは、まさに裁判所の判断であって、同一の氏での審判例等がない限り、弁護士が断定的な回答をすることは難しいと思われます。

    ともあれ、強く氏の変更を希望されれるのであれば、(中々いい回答は帰ってこないと思いますが)一度許可が下りる可能性があるか否か、家庭裁判所に相談されてはいかがですか。

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  • インターネット

    興味本意でアダルトサイトを見ていたら年齢確認をされ、年齢を押すとバイブが鳴り「登録完了」という画面が出てきました。キャンペーンで3日以内に退会すれば、99,800円、90日で180,000円。怖くなってすぐ消してしまいました。再びアクセスし、退会メールを送りました。規約を見たら公式有料アダルトサイトと書いてありました。
    お金を払わなければならないですか?
    先ほど、このようなメールがきました。

    公式アダルト動画サイト「勃起してます」の宮本です。
    すでにサイト内のご利用規約で確認されてると思いますが、キャンペーン期間の日数が残りわずかとなっております。
    期間限定、お得なキャンペーン料金でのお支払いをご希望のお客様はお早めにお願い致します。
    キャンペーン期間が過ぎますと規約にありますように通常料金になりますのでご注意ください。
    お支払い期限はお客様が登録した日より6日間以内となっておりますのでご確認ください。
    尚、土・日・祝日を挟む場合は翌金融機関営業日の確認になりますので翌営業日までにお願いいたします。
    すでにご精算が済んでいて行き違いの場合はご了承ください。
    ご登録がありますと携帯電話の個体識別で認識いたしますので同一サイト内での重複しての登録やログアウト後、再入場されても追加料金等は一切ございません。
    尚、当番組はご精算後、期間満了になりますと自動退会となります。
    期間を超えて退会処理をお忘れになられても自動的に退会となるシステムですのでご安心ください。新着動画も多数取り入れており、期間内どれだけご覧になられても追加料金はございませんので思う存分お楽しみ下さい。
    ご不明な点などがありましたら下記サポートセンターまでご連絡ください。

    ========================
    公式アダルトサイト 勃起してます
    東京都新宿区2-2
    メールサポートセンター
    recv@bokki-siteru.biz
    電話サポートセンター
    03-6380-1730
    受け付け 9:00〜20:00
    ・一種二種電気通信事業者届け出済み
    ・映像送信型性風俗特殊営業取得届け出番号 第8818号
    ========================

    花房 裕志弁護士
    回答

    典型的なワンクリック詐欺の類と考えられます。

    お聞きした事情で何らかの契約が成立したとは考えられませんし
    一切無視していれば問題はないと思います。

    あなたからも一切連絡はとらないようにしてくださいね。

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  • 親権

    調停中です。

    親権は元夫にあります。元夫が再婚し、養子縁組みをしてしまいました。しかし
    親権変更の申し立ては、その再婚よりも先でした。
    再婚して子供達の環境がかわり、9ヵ月経っていますが調停員の方々も、子供達は私の元に帰ってきたほうがよいと協力的におっしゃってくれています。ただ、養子縁組みより、申し立てが先だけど…と曖昧で、聞くのが怖くてハッキリと聞けませんでした。

    この、申し立ての方が先だった場合でも、養子縁組みしてるのは事実なので、親権変更は無理なのでしょうか?

    花房 裕志弁護士
    回答

    結論から言いますと、残念ながら、
    申立後に子が、再婚相手と養子縁組をされてしまい、
    親権が実親と養親との共同親権行使の状態となってしまうと、
    他方の実親への親権者変更は認められません。

    ただ、現在の親権者らが著しく不適当な子の監護をしている
    のであれば、親権喪失宣告の申立てをすることは考えられます。
    ただ、子の監護状況に重大な影響を及ぼすので、
    容易には認められないのが現状ですが、
    お子さんの養育状況に問題があるのであれば、
    検討の余地はあるかと思います。

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  • インターネット

    先日、18歳以上であるかの確認をとられた後に、年齢を入力して次へを押したら登録しましたと有りましたがどうしたらよいでしょうか?
    請求内容が三日以内なら99800円となっていました。
    慌ててしまい、利用規約を読まずにやってしたい退会したいむねを伝えるためにメールと電話をしてしまいました。どうしたらよいでしょうか?
    もし、期限内に支払いがなければ裁判所を通して住所等を調べて請求すると有りました。
    どうしたらよいか教えてください

    花房 裕志弁護士
    回答

    よくあるワンクリック詐欺の一つの典型例と思われます。

    おっしゃっている事情からは、
    何らの契約も成立していないと考えられますので、
    何らの請求もされる理由は無く
    無視していれば大丈夫だと思いますよ。

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  • 犯罪・刑事事件

    昨年の12月くらいからブログにおいて嫌がらせを受けています。
    名指しをされたり、直接的な被害はありませんが、こちらの話題等を自分のブログで書いてみたり、こちらの読者に対しアプローチを繰り返しています。
    こちらが「このような嫌がらせを受けている」と書くと、先方も自分が被害者であるかのように記事を書いていました。
    その後も、こちらが嫌がっているのを承知で同様の事を繰り返されています。
    この様な場合、何か犯罪に当たるのでしょうか?
    また、やめさせる良い方法はあるでしょうか?

    花房 裕志弁護士
    回答

    お尋ねの点についてですが、概要は以下のとおりになると思われます。

    1 犯罪に当たるか否か
    この点は、具体的な書き込み等を確認しなければ判断できませんが、一般的に言って、当該書き込みが、あなたの社会的評価を下げるものであれば、名誉棄損罪(刑法230条)に該当する可能性があります。
    もっとも、相手の書き込みが、?事実が公共の利害に関するもので、?公益目的で、かつ?内容が真実である場合には、犯罪にはなりません(刑法230条の2)。

    2 やめさせる方法
    大きく分けて、以下の3つの方法が考えられます。
    ?任意の削除依頼
    相手方が特定できていれば、相手方に任意の削除請求ができます。
    また、プロバイダに対しても、同様の削除請求ができます。
    もっとも、あくまで任意の請求ですので、相手が応じなければ仕方ありません。
    ?仮処分
    ここでも相手方が特定できればですが、相手方に対して、表現の削除を求める仮処分ができます。
    また、プロバイダに対して、同様の削除請求の仮処分ができる可能性があります。
    ただし、いずれも裁判所での手続であり、民事上、名誉棄損であるといえることが前提です。
    また、この仮処分は、断行の仮処分というもので、相手を呼び出したりするので、時間がかかる可能性があります。
    ?削除請求訴訟
    削除を求める訴訟も可能ですが、仮処分以上の時間を要すると思われます。また、この場合も、民事上名誉棄損に該当することが必要です。

    なお、名誉棄損に該当すれば、損害賠償請求ができる可能性もあります。
    ただ、この際にも相手方の特定が必須となります。

    ですので、何らかの対策を講じるには、
    まずは相手方を特定することが重要かと思います。
    その後、ご自身が、本件についてどこまでやるつもりなのかという方針を検討されてはいかがでしょうか?

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