さかぐち りょう

阪口 亮 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人らい麦法律事務所
所在地: 兵庫県神戸市中央区東町116 神戸パークサイドビル8階
貿易センター駅徒歩6分
受付時間
阪口 亮弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 支払督促

    某リゾートホテルに2年前に3年間という期間で500万円を金利3%で貸しました。
    昨年も金利の支払いが滞って数回催促し、念書も書いてもらい2月中旬に支払いがありました。
    念書では毎年2月1日に支払うことのなっていますが、今年も金利の支払いが滞っているため、3回催促の電話をいれましたが、責任者に伝えて後ほど連絡しますとの返事ばかりで、連絡はきません。
    どのような方法で相手方に望むのがよいかご教示いただければ幸いです。

    阪口 亮弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の阪口亮と申します。
    一般的に,電話での催促に効果がない場合は,書面にて催促することが考えられます。
    内容証明郵便であれば相手に威嚇効果もありますので,相手との関係性にもよりますが,一度内容証明を送るのも一つの手です(もちろん,最初は普通郵便で送り,支払いがなければ内容証明を送るという段階を踏むことも考えられます)。
    それでも支払ってこなければ,支払督促手続を使うか,訴訟を提起するしかないでしょう。その際,債権を保全するために,仮差押手続も検討した方がよいです。

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  • 製品の欠陥

    カー用品を扱うインターネットショッピングを運営しており、
    ご購入いただいたお客様からお客様より思っていた柄と違うというご連絡がりましたので、
    光の反射やご覧になるディスプレイなどによっても見え方が異なるため、
    ご対応には限界がある旨をご説明させていただきましたが、
    ご納得いただけず交換をするようにとのご連絡がございました。
    また、翌日製品が破損していたので交換もしくは返金するようにご連絡がございましたので、
    交換しても同様のクレームにて交換返金を言われては困るため、
    こちらのお客様とのお取引は以後難しいと判断し、
    ご返金の対応はさせていただくことで話はつきましたが、
    ご返送されてきたものがお買い上げいただいたものと全くの別の物が返送されてきました。
    (購入品は車内に設置する木製テーブルですが返送品はガラスコップ)
    そのことをお客様に伝え、これでは返金ができないご連絡をさせていただきましたが、
    まったく話を聞いてくれず商品は返送したので約束通り返金しろとの一点張り。
    届いた製品を画像添付して送信いたしましたが、不明な画像、意味不明と取り合っていただけません。
    ここ1カ月程かなりの頻度でメールにて返金の要求をされます。
    当店としては製品を返送しない限り返金しないつもりではありますが、
    あまりのしつこさに返金してしまいそうになるほど精神的にまいっている状況となります。
    このような場合、このクレームをやめさせる方法はないものでしょうか?

    阪口 亮弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貴社の販売約款等の内容にもよりますが、通常であれば、問題のある製品と引き換えに代金を返金することになります。
    問題のある製品とは別の製品が返送されてきたということであれば、返金対応できないというのはおっしゃるとおりかと存じます。
    貴社が説明しているのに全く取り合ってもらえないこと、1カ月にわたり度重なるクレームをしていることからすると、相手の行為は刑法上の業務妨害罪に該当する可能性もあります。
    メールでの対応では限界があるのでしたら、一度、以下のような内容の書面を送付するのはどうでしょうか。
    ①お客様にお手数をかけたことのお詫び
    ②問題のある製品の破損状況及び原因の調査のために、その製品を返送いただく必要があること
    ③以前返送いただいたものは別の製品だと思われるので、改めて返送してほしいこと(製品の写真も同封)
    ④返送いただければ、速やかに返金対応させていただくこと
    ⑤以上の対応をさせていただくので、メールでの問合せをお控えいただきたいこと

    以上の書面を送ってもクレームが止まなければ、業務妨害にも当たり得るので、しかるべく対応を取らざるを得ないということを書面で伝えた方がよいです。その場合、弁護士を間に入れての対応が望ましいですが、費用の問題もありますので、その点も含めて一度弁護士にご相談されたらよいと存じます。

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  • 労働

    私は、スーパーで約半年位スーパーで勤務しています。副店長及び先輩従業員から以下の行為を受けています。
    副店長の行為
    1.副店長から、夜中の12時頃シフトの事で、メールで叱責される。事実無根の内容で叱責される。
    2.副店長が私の事をゲイ、ホモであると事実無根の噂を従業員に流布している
    先輩従業員の行為
    3.正当な理由がないのに、先輩従業員が私と同じ時間帯のシフトに入りたくないとオーナー、副店長に告げ、私の出勤日数が極端に減った。
    1の行為の証拠として、副店長とのメールのやりとり
    2の行為の証拠として、噂を聞いて私に報告をした。従業員の陳述書見たいな書面
    3の行為の証拠として、オーナーと先輩従業員の事について、話し合ったボイスレコーダーの反訳書、オーナーが、私の出勤日数が減った。理由をまとめた陳述書。
    そこで質問です。
    1.上記の行為は、パワハラ行為及び名誉毀損に該当しますでしょうか?
    2.上記の証拠価値は、どの位ありますでしょうか?

    阪口 亮弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①パワハラ・名誉毀損に該当するか
    1の行為は,叱責内容次第ですが,業務指導の範囲を超えるものであれば,いわゆるパワハラとして不法行為が成立します。事実無根の内容で叱責されるとのことですので,不法行為になる可能性が高いのではないでしょうか。
    2の行為は,名誉毀損として不法行為が成立する可能性が高いです。
    3の行為は,出勤日数を極端に減らした理由が不当なものであれば,パワハラとして不法行為が成立します。

    ②証拠価値について
    証拠価値,つまりそれぞれの行為の事実を立証する有力な証拠となるか否かという観点から見た場合,
    1については,その叱責内容そのものと,その前後のメールであれば,証拠価値は高いです。
    2については,複数の従業員の書面があり,どれも共通の内容であれば,証拠価値は高いです。
    3については,出勤日数を減らす理由についての話が録音されていれば証拠価値は高いです。オーナーの陳述書も証拠価値は高いです。

    ただし,不法行為の成否は,立証した事実を踏まえて違法性が認められるかどうか,ということもポイントとなりますので,証拠価値が高い=不法行為が認められるというわけではありません。
    もっとも,①で述べたように,それぞれの事実を立証できれば,不法行為が認められる可能性は高いと思います。

    以上,ご参考になれば幸いです。

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  • 詐欺

    2年半ほど前なのですが、知人からパソコンや財布など買い換えるからといっていくらかで売ってもらいました。

    そして半年ほど前パソコンを売り払ったのですが、最近その知人にそれ拾ったものだったんだけど…
    それ売ったからお前犯罪者じゃんみたいなことを言われて焦って売った人に少し嘘をついて回収しようとしています。
    そうなった場合、嘘をいって返品してもらうと詐欺になるのですか?

    ちゃんとお金は返しますが、

    阪口 亮弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご認識のとおりです。

    お金は返すとのことですので,詐欺罪が成立するのは,相手にとって,お金を返してもらってもなお損害が生じるような場合です。
    通常は問題にならないと思いますが,相手の事情によっては,嘘をつくことに一定程度のリスクはあると思います。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 契約書

    賃貸契約を結んだ後、不動産屋さんに契約金として約20万支払いました。
    その後、不動屋さんから「足りなかった」として約1万の追加金を支払って欲しいと言われました。

    不動産屋さんが提示した契約書とともに請求書の明細があるのですが、
    合計金額は当初支払った20万で問題ありませんでした。

    毎月の家賃は当然支払いますが、
    契約時の契約金は、不動産屋さん、私双方で合意したのに、
    不動産屋さんの都合で、追加金というのは支払う必要はあるのでしょうか?

    阪口 亮弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様が不動産屋に対して追加金を支払う義務があるのかについては,相談者様と不動産屋との間の「合意」(約束)の内容によって決まります。

    したがって,追加金に関する「合意」(相談者様が追加金を支払う旨の合意)がなかったのであれば,相談者様が追加金を支払う義務はありません。

    不動産屋が追加金の支払いを求めてくるのであれば,追加金に関する「合意」があったことの証拠を出してもらいましょう。不動産屋が提示した契約書や請求書の内容には追加金に関する記載はなかったということですから,他の書面か何かの証拠があるのか,不動産屋に確認してみた方がよいと思います。

    その証拠を提示されない限り,相談者様が追加金を支払う必要はありません。

    以上,ご参考になれば幸いです。

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  • 契約の解除

    夫婦と生後半年の息子で住むため、賃貸物件に7月8月に契約しました。契約時に幼い息子がおり、騒音が問題とならない物件を探して頂きました。

    しかし7月24日になり、オーナーから仲介業者に、やはり小さい子供がいる家族は入居させられないと連絡が入り、賃貸契約が解除されてしまいました。既に契約書の提出も済み、引越し業者の手配や保育園の申請なども新住所で済ませました。

    契約時に幼い子供がいることはあらかじめ確認しましたし、入居条件に子供不可とも記載はありませんでした。仲介業者からオーナーへ説得してもらいましたが、契約解除に変更はないと言われてしまいました。

    遠方への引越しのため、再度物件を探すため仲介業者を訪問するだけでも時間と費用がかかります。オーナーからの一方的な契約解除に、違約金は発生しないのでしょうか。

    阪口 亮弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 そもそもオーナーは解除できるのか。
    民法上は,契約が締結されているのであれば,解除の理由が認められない限り,一方的に契約を解除することはできません。
    解除の理由が認められるのは,相手に契約違反がある場合や,契約書上の理由に該当する場合です。
    今回,相談者様が契約に違反している場合や,契約書上の理由に該当する場合には,オーナーから解除されることになりますが,それは契約書の内容次第です(少なくとも,子供不可との記載はないとのことですので,幼い息子さんがいること自体が契約違反になることはないと思います。)。
    したがって,契約書の内容によっては,そもそもオーナーによる解除は認められない可能性もあります。

    2 違約金は発生しないのか。
    仮にオーナーが解除することができる場合でも,これによって生じた相談者様の損害については,オーナーに賠償する責任が認められます(仮に契約書上,違約金は発生しない旨が定められていたとしても,そのような定めは一方的に相談者様に不利益なものですので,無効になると思われます。)。
    すべての損害を賠償してもらえるとは限りませんが,少なくとも通常引越しに要する費用は賠償してもらえるでしょう(その他,一方的に解除されれば通常生じるであろう損害については,オーナーに賠償義務が認められます。)。

    一度,仲介業者を通してオーナーに契約解除の法的根拠を示してもらい,解除に理由があるのであれば,損害賠償を請求する方がよいと思います。
    法的な問題が絡むことになりますし,相談者様や旦那様に時間的・身体的なご負担もかかることになりますので,弁護士に相談して進めることをお勧めします。

    以上,ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    他人(他社)が一般的なワードを商標登録している場合、このワードを自分の商品を販売する際の訴求文には使えないのでしょうか?
    例えば、「おいしいスイカ」というワードを商標登録している人・会社があり、自分がスイカを販売するときに「おいしいスイカ」、と自分のスイカを表現し、告知媒体で訴求することは可能なのでしょうか?

    阪口 亮弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原則として,商標登録されているワードをその登録商品と同一または類似の商品について使用することは,商標権侵害に該当します。
    しかし,一般的なワードの場合には,以下の2つの理由で商標権侵害にはあたらない可能性があります。

    ①普通名称の普通使用
    商標登録されているワードが「普通名称」であり,これを「普通に用いられる方法」で使用する場合には,商標権侵害にはなりません。

    例として挙げられている「おいしいスイカ」の場合,「おいしい」「スイカ」との表現は一般的に世の中で使われている言葉です。これをスイカを表現するために用いる場合には,「普通名称」を「普通に用いられる方法」で使用しているため,商標権侵害にはなりません。

    ②商標的使用ではない場合
    商標登録されているワードを使用しても,それが商標的使用でない場合には商標権侵害にはなりません。
    「商標的使用」というのは,自分の商品と他人の商品を識別するために使用する(この機能を「自他商品識別機能」といいます。),あるいはこの商品の出所が自社であることを表示するために使用する(この機能を「出所表示機能」といいます。),ということです。

    例として挙げられている「おいしいスイカ」という表現をスイカの販売で使用する場合には,まさにこのスイカ自体の魅力を伝えるために使用しているのであり,上記の自他商品識別または出所表示のために使用しているわけではありません。
    したがって,「商標的使用」には当たらないため,商標権侵害にはなりません。

    以上のように,一般的なワードを使用する場合には,①と②の理由で商標権侵害にはならない可能性があります。
    ①について重要なのは,どこまでそのワードが「一般化」されているかです。その商品であるモノについて一般的に使われており,まさか商標登録されているとは思わないようなワードであれば,「普通名称」といえます。
    また,②について重要なのは,あくまでもその商品自体の種類,性質,内容等を表現するために使用しているかどうかです。

    以上,ご参考になれば幸いです。


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  • 虚偽・誇大な広告

    お世話になります。

    先日、大分県のあるテーマパークに家族と両親、息子夫婦に出掛けました。

    記念にテーマパーク内の写真屋さんで写真を撮って頂いたのですが、出来上がりに2時間程かかると言われたので、もう帰る直前だったのでどうしようか迷っていたところ、佐川の送料がかかるけど送ることもできると言われました。

    どれくらいで届くか確認したところ、1週間~10日と言われたので、それだったらとお願いしました。

    大阪府と宮崎県の2ヵ所に送ってもらうように手続きし、料金合計約2万円も支払いました。

    その際、佐川の控えは渡せないと言われたので、少しおかしいと思いましたが、領収書を渡されたのでその場を後にしました。

    しかし、10日たっても大阪府、宮崎県ともに写真が送られてこず、写真屋に確認の電話をしたところ、まだ送っていないと言われました。

    当方としては、1週間~10日で送られてくると言われたのでお願いしたので、これでは約束が違います。

    この場合、何かしらの法的手段はとれるでしょうか?

    阪口 亮弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 法的な問題点
    相談者様と写真屋との間では,写真の撮影・販売契約が成立しています。
    1週間~10日と言われたとのことですが,明確に「遅くとも10日で」とのニュアンスでお話があったのであれば,10日を経過した時点で,写真屋には契約違反が認められます(民法上,契約を守らないことを「債務不履行」といいます。)。
    また,明確に「遅くとも10日で」との話出なかった場合でも,10日+数日が経過した時点で写真屋に契約違反が認められます。

    2 法的手段
    ①まず,写真屋に対して写真の引渡しを催告することができます。
    写真屋の対応が不誠実なのであれば,内容証明郵便で催告書を送付することも考えられます。
    ②その上で,写真屋が写真を引き渡さない場合には,契約を解除して2万円の返還を求めることができます。

    ご家族での思い出の写真だと思いますので,写真の送付を求めたいというお気持ちの方が強ければ,写真屋に催告しながらもう少し待った方がよいと思います。
    電話での催告だけでは送付してくれる雰囲気がないのであれば,催告書を送った方がよいでしょう(これにより相手にこちらの本気度が伝わります。)。

    全く送られる雰囲気がないのであれば,早く契約を解除して2万円の返還を求めた方がよいと思います。

    以上,ご参考になれば幸いです。

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  • 会社都合

    希望退職(業績悪化による人員削減/会社都合)に応募し退職することにしました。

    会社から退職書類が送付されたのですが、専用の退職願が同封されており、
    署名、捺印して提出するように言われましたが拒否したいと考えております。
    (退職理由に「希望退職によるもの」とだけ明記がありました)

    主な理由として
    ◆事前の社員向け説明会で「会社都合」と聞いているが、
     合意書などはなく希望退職受理の案内が届いたのみ
    ◆合意書が無いため最悪の場合自己都合退職にされてしまう危険性
    ◆会社都合退職のため退職願の提出は基本必要ない

    この場合、提出しなければこちらが不利になることは考えられますか?
    また、退職証明書とは別に退職前に合意書を請求することは可能でしょうか。

    どうぞよろしくお願い致します。


    阪口 亮弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①退職届に署名,捺印してよいか。
    一般的に,希望退職の募集に応募して退職した場合には,雇用保険法上「会社都合」退職として扱われます。

    合意書を交わさなくとも,希望退職に応募して退職する旨の記載された退職届を出せば,「会社都合」退職として扱われるので,「自己都合」退職にされる危険性はありません。

    「会社都合」退職も,あくまで「退職」であることには変わりなく,退職というのは従業員からの退職の意思表示が必要になりますので,退職届の提出は基本的に必要となります。

    そのため,会社から届いた退職届に署名,捺印しても特に問題はないと思います。

    ②仮に提出しなかった場合に不利になるか。
    希望退職の募集に応じず,募集期間外に相談者様が自ら退職届を出した場合,「自己都合」退職として扱われる可能性があります。
    「自己都合」となれば雇用保険上不利益となるため,退職の意向があるのであれば,希望退職の募集に応じる方がよいです。

    ③合意書を請求することは可能か。
    会社に合意書の作成をお願いすることはできますが,会社がこれに応じなければ合意書を作成することは難しいです。
    ただ,上で述べましたとおり,合意書を作成する必要性まではないと思われます。

    以上,ご参考になれば幸いです。

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  • 戸籍と姓

    私は、性同一性障害(戸籍男性)です。
    日頃から女性として生活しております。
    先日、外出先の施設にて料金の請求について
    質問です。性別によって料金が異なる場合の適用基準は店側の判断かと思います。但し、利用時に顔写真付のiDチェックがあります。iDは男性です。同じ環境の友人は女性料金を適用。私は、男性料金を適用されました。また、トイレも同じような対応をされました。非常に不快であり差別と思いますが如何でしょうか?店に対して何か訴える事はできるのでしょうか?

    阪口 亮弁護士
    回答
    ベストアンサー

    女性として生活している人が,女性料金を適用されるのも,女性トイレを使用できるのも本来は当然のことのはずです。

    一方で,店側には契約自由の原則があります。おっしゃるとおり店側がどのような基準で料金を課すのか,トイレを使用させるのかは,店側の自由となります。

    もっとも,同じ環境の友人は女性料金を適用されているとのことですので,施設のサービス内容や適用基準の内容,差別の理由にもよりますが,相談者様に対する店側の差別取扱いが不合理なものであれば,店側に違法性が認められ,不法行為が成立する余地はあります(この場合,相談者様は店側に対して慰謝料を請求できます。)。

    最近は社会の流れが変わってきたとはいえ,残念ながら,まだ性同一性障害に理解を示していない民間の企業は多いです。法律上の性別を変更するには性適合手術が必要であるなど,まだまだ法整備も不十分な状況です。

    店側には性同一性障害のことをきちんと理解した上での対応をしてもらいたいところですが,それが難しい場合には,弁護士を入れての説明・対応も考えられると思います。

    以上,ご参考になれば幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    夫が既婚者の方と日帰り温泉施設で貸切風呂に二人で入り部屋で過ごしたり、ホテルで二人で過ごしたりを繰り返していました。

    夫も相手の方も最後まではした事がないと言って不倫を認めていませんが、上記の事は認めています。(動画有り)
    この事が原因で離婚します。

    相手の方から慰謝料は取れますでしょうか?
    取れるとしたらいくらぐらいでしょうか?
    慰謝料請求しなかったとしても相手のご主人やお子さん(成人しています)に事実を伝えたいのですが、伝えると何か訴えられたりするのでしょうか?
    電話か直接自宅へ行って伝えるか手紙かで伝えたいです。

    相手の家庭も離婚してほしいと言う気持ちはありませんが、こちらが離婚するのに何もなかったように変わらず生活しているのは納得出来ません。

    どうか回答宜しくお願い致します。

    阪口 亮弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.慰謝料について
    相手方に対し,不貞行為を理由とする慰謝料を請求することはできます(これは民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求です。)。

    慰謝料の相場というのはありますが,慰謝料は婚姻期間の長さや,不貞行為時点での婚姻関係,不貞行為の回数,不貞を理由とする離婚の有無などの様々な事情を考慮して算定されるため,今お聞きしている事実だけでは,一概に額を申し上げるのは難しいです。
    ただ,離婚した場合には,200万円~500万円ぐらいの間が多いと思います。

    また,今後,相手方が不貞行為を争い,裁判になった場合,慰謝料の請求が認められるためには,不貞行為の事実を立証する必要があります。
    貸切風呂付きの日帰り温泉施設に2人で泊まったことや,ホテルに2人で泊まったことが動画残っているのであれば,有力な証拠になりますので,不貞行為を立証できる可能性は高いと思いますが,そのような証拠が必要になることにご留意ください。

    2.相手のご主人やお子さんに事実を伝えてよいか。
    慰謝料請求をすれば,相手の家族に事実が伝わるのは時間の問題です。
    単に不倫の事実を相手の家族に伝えるだけであると,その内容や方法によっては相手から何か言われる可能性があります(名誉毀損など)。
    相手の家族が平然と暮らしているのは納得できないと思いますが,そのようなトラブルの原因になる可能性がありますので,まずは慰謝料を請求し,その中で相手の家族にも事実を知ってもらう方が良いと思われます。

    以上,ご参考になれば幸いです。

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  • 自己破産

    賃借業を行っています
    テナントビルで店子が破産し破産管財人が決定しました
    預かっている敷金ですが、優先してこちらが弁済を受けれる範囲は
    ・契約書記載の原状回復費用
    ・明渡しまでの賃料及び高熱費
    でよろしいでしょうか

    阪口 亮弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様が賃貸借契約に関し店子に対して有している一切の債権は,ビル明渡時に敷金返還債務に充当されます(充当とは相殺のようなものでして,店子に対する賃料債権等100万円,敷金返還債務200万円の場合,200万円から100万円が控除され,敷金返還債務は100万円になります。)。充当される結果,優先して弁済を受けられるのと同じ効果が生じます。

    契約書記載の原状回復費用(明渡作業に必要な費用を含む。),明渡しまでの賃料および光熱費は,充当される範囲に含まれますので,優先して弁済を受けられるのと同じこととなります。

    なお,違約金条項が定められている場合の違約金については弁済を受けられない可能性が高いですので,念のためお伝えしておきます。

    以上,参考になれば幸いです。

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  • 婚姻費用

    現在、婚姻費用分担調停と離婚調停を並行して行なっております。間もなく婚姻費用の方が審判になるところまで詰まって来ました。後は私が先に支払った既払金(大学生の学費)の充当をどうするかの詰めが残ってます。月々の婚姻費用には学費分も考慮されて試算されているため、先に払った既払金は全額充当されると考えるのですが如何でしょうか。純然たる先払いした金額であるため当然と思うのですが、何らかの割合で充当分が減らされるのでしょうか。
    ご教示宜しくお願い致します。

    阪口 亮弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般に婚姻費用で考慮されるのは義務教育課程の学費であり,大学の学費が考慮されるかは問題があるとされています。

    月々の婚姻費用には学費分も考慮されて試算されているとのことですが,大学の学費全額が考慮されて試算されているのであれば,既払金は全額充当されると考えるのは妥当なものでしょう。

    ただ,婚姻費用で大学の学費全額が考慮されていないのであれば,考慮されている学費分を超える金額については充当されないと考えることになると思います。
    また,婚姻費用分担調停はあくまでも相手との話し合いにより婚姻費用を決める場となりますので,相手が既払い金の充当を拒否すればそれを強制することは難しいです。
    相談者様としては,既払い金が充当されるべきという考え方をきちんと説明し,相手にもその考え方を納得,理解してもらう必要があると思います。

    以上,ご参考になれば幸いです。

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  • 少額訴訟

    6年程前、1台(主回線)買ったら2台目(副回線)の基本料金無料と宣伝していたケータイ電話を友人と折半すれば安くもてるとお互い合意の上で私名義で購入。当初は請求が確定したら金額を報告して毎月代金を支払ってくれていました。3年程前に私は(1台)解約しました。友人は仕事で使用しているので解約はしないと言うので、そのまま(2代目)使うことに。その時に名義変更の提案を友人にしたら今は時間がないから、時間のあるときにすると言われ、毎月支払いもしてくれていたのでまた今度でいいかとそのままに。それからしばらくはよかったのですが段々と今月は忙しいから渡す(お金を支払う)時間がないと言われ2.3ヶ月まとめて支払うようになりました。それでも払ってくれるならと思い、中学時代から友人でもあるので信じていました。しかし2016.4月から支払いがストップ。その時はまたまとめて払ってくてると思っていたし、毎月請求金額を伝えた時も連絡がとれていました。それが半年過ぎた辺りから、さすがに額も大きくなるので支払ってほしいと伝え始めた頃から連絡つかない事がたまに。(Lineが既読にならない等)年があけてからからはメールしても返事もなく完全に連絡してきません。支払わないし、連絡つかないので解約することに。メールで解約することは伝えました。今までの請求金額と解約金の請求を少額訴訟しようと思っていますがそこで質問です。私の名義だったので請求書等で友人が使用したと証明が出来ない、金額と支払ってほしいと伝えたメールの送信履歴しかない中訴訟して払ってもらうことが可能か?使ってないのに私が支払うのは納得がいかないし、とにかく約12万ですが、私には安くありません。全額支払ってほしいです。良いアドバイスあれば教えて下さい。

    阪口 亮弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 請求する根拠について
    相談者様と友人様との間には,友人様が1台の携帯電話を使用し,その利用料金を負担する「合意」が成立していると思われます。
    したがって,法律的には,相談者様は友人様に対し,相談者様が電話会社に支払った金額を請求することができます。

    2 請求する方法について
    ①支払督促
    支払督促とは,金銭に関する支払いを求める簡易な裁判上の手続です。
    この支払督促を利用すると,相手方の異議さえ出なければ,強制的に相手方から金銭を回収する資格が与えられます(これを法律上は「債務名義」と言います。)。そして,この資格に基づき,裁判手続に従って相手方の財産から金銭を回収することができます(この手続を「執行手続」と言います。)
    支払督促は簡易な手続ですので,書面だけの審査となっており,詳細な証拠も必要ありません。
    お話によれば,友人様は支払義務を争っているわけではないようですので,まずは,支払督促の方法を考えてみてはどうでしょうか(ただし,友人様の住所が判明している必要があります。)。以前私が同じような相談を受けた際も,支払督促をすることをアドバイスしました。

    ②少額訴訟
    相手方の異議が出た場合には,訴訟による他ありません。その場合は,おっしゃるように少額訴訟による方法がよいと思われます。
    この場合に証明ができるのかどうか,という点ですが,最初に申し上げた「合意」の存在を証明できるかがポイントになります。
    具体的なメールの内容等を見なければわかりませんが,たとえば,これまで電話料金について友人様に請求し,友人様が異議なくこれを支払ってきたことがメールのやり取りで明らかなのであれば,「合意」の存在が認められる可能性は十分にあると思います。

    もっとも,①又は②の方法で請求が認められたとしても,友人様にほとんど財産がない場合には約12万円を回収できないリスクも考えられます(裁判手続の費用も無駄になる可能性があります)ので,その点はよく検討する必要があると思います。

    以上,ご参考になれば幸いです。

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  • 金融

    今月のはじめに、自分の銀行の口座に誤って以前利用していたポイントサイトの企業から30万円程の振込がありました。
    しかし、その口座は大学の奨学金や、奨学金で賄えない分を親に振り込んでもらうなど、主に学費を払うために使用している口座です。自分がその口座からお金を引き落とすことはほぼありません。

    しかし、誤振込があった直後に学費の引き落としがあり、誤振込された30万円のうち12万円程が、引き落とされてしまったようです。
    学費は、奨学金プラス、足りない分は親が自分の口座に振り込んでくれていました。

    ですが今月は、自分の父親が入院したため金銭的に余裕がなく、足りない分のお金を振り込めていなかったようです。
    親は、引き落とし日までに学校に連絡し、1ヶ月後でいいと学校側から了承を得て、1ヶ月後に学費の残りを支払う予定だったようですが、タイミングよく誤振込があったため、問題なく学費が引き落とされてしまい、誤振込のうちの12万円程が今口座にない状態です。

    今日企業の方から連絡があり、私はここで初めて、これらの事実を知りました。
    自分自身が口座の管理を一切していなかったことに問題があるのですが、家族も来月にならないとまとまったお金が入らないこと、自分のアルバイト代もそれほど大きな額はなく、普通に買い物をしてしまったりして、余裕はない状況です。

    しかし企業の方はすごく高圧的で、
    すぐにお金を返せ、返さなければ法的手段に出る、などと脅すような感じで、私が事情を説明すると、そんなことありますか?自分の口座なのにお金の管理をしていない?などと馬鹿にされたような口調で、かなり怖いです。
    それに、私にももちろん非がありますが、少なくとも企業様のミスであるのに、私がここまで悪者扱いされるのは、疑問です。

    私としては、今口座にある分は全て企業に返し、来月親が入金してくれるタイミングですぐに残りの額を返金できたらと思っています。
    返さないつもりなどは全くなく、来月までにお金に余裕ができればその都度返していくこともできると考えています。

    私のこの方法では、法的に違反であったり、問題があったりするのでしょうか?

    このようなことは初めてなので、大変困惑しています。
    わかる方いらっしゃいましたら、教えてださい。
    よろしくお願いします。

    阪口 亮弁護士
    回答

    企業側の不注意に起因することなのに,企業側が脅したり馬鹿にしたりするような口調であるのは問題ですね。
    もっとも,ご理解のとおり,誤振込みの場合,それを返金する義務があります(法律上は,「不当利得」といいます。)。
    請求を受けた時から直ちに返金すべき義務があるので,直ちに返金できないと法的に遅延することになります。

    ただ,相談者様は,きちん返金する意思を有し,具体的に返金時期も考えておられるので,通常は法的に問題となりません。
    返金の時期を企業側にきちんと説明し,納得をしていただくのがよいと思います(納得してもらえなくても,来月までに返金をしておけばよいです)。


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  • 詐欺

    2年半ほど前なのですが、知人からパソコンや財布など買い換えるからといっていくらかで売ってもらいました。

    そして半年ほど前パソコンを売り払ったのですが、最近その知人にそれ拾ったものだったんだけど…
    それ売ったからお前犯罪者じゃんみたいなことを言われて焦って売った人に少し嘘をついて回収しようとしています。
    そうなった場合、嘘をいって返品してもらうと詐欺になるのですか?

    ちゃんとお金は返しますが、

    阪口 亮弁護士
    回答

    1 知人から買ったパソコンや財布が拾い物だと知らなかったということですから,それを売り払ったとしても罪に問われることはありません。
    また,民法上も,そのパソコンや財布の所有権は相談者様にあります。
    2 したがって,うそをついて回収する必要はありません。逆にうそをついて回収した場合,そのうその内容などによっては詐欺罪が成立する可能性があります。


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  • 労働裁判

    入居して10年以上になる賃貸マンションで水漏れが発生し
    調査の結果、給湯器につながる配管のどこからであろうという結果になりました。
    当方は二階なのですが、更なる調査及び工事には一階の住人の協力が必要との事で
    今しばらくお待ちくださいとの連絡が、管理会社から最後に来て1週間になります。
    水漏れを報告してから1ヶ月が過ぎようとしており
    水道代・電気代がかなり超過しています。(修理まで自己負担との事で払っています)

    一階の住人は、以前から怪しい怖い人という認識をしており
    おそらく拒否、または連絡が取れないのではないか?と考えています。
    いずれにしても修理までまだ時間がかかりそうなので
    生活の不便さやストレス、また色んな負担もあるので引っ越しをしようと思っています。

    この場合、家主に対してどのような請求が出来るでしょうか?(裁判の有無を含め)
    また退去に何らかの請求をされた場合(原状回復や鍵の交換等)拒否する事は可能でしょうか?
    退去せざるを得ない状況に追い込まれているのに
    貸主の権利ばかり主張されても腹が立ちます。
    こちらは10年以上、家賃滞納もなく保証会社や火災保険もきっちり加入して
    借主の責務は果たしているのに・・・と。

    また家主からの修繕協力を、住人が拒否する事は可能なんでしょうか?
    下の住人の方が了承しない限り、修理は難しいと思われます。

    長々と書いてしまいましたが、ご助言宜しくお願い致します。


    阪口 亮弁護士
    回答

    1.家主に対してどのような請求ができるか。
    民法上の原則では,賃貸人が修繕義務を負います(民法606条1項)。
    家主が1か月間修繕を怠っているのであれば,家主に修繕義務違反が認められる可能性があります。
    そして,水漏れによって水道代及び電気代が増額している分については,家主の修繕義務違反による損害ということができます。
    したがって,相談者様は,家主に対し,水漏れによって増額した分について,損害賠償請求をすることができると思われます。

    ただし,契約書上,賃貸人が修繕義務を負わない旨の特約がある場合には,当然に損害賠償請求できるとは限らないことになります(裁判になればこの点が争われる可能性があります。)。

    また,既に修繕のための費用を支出しているのであれば,その支出分を請求することも考えられます。
    ただし,この点も契約書上,修繕の費用を賃借人負担とする特約が付されている場合には,請求できない可能性があります(費用全額を賃借人に負担させるのが明らかに不利益になるほど多額の費用であれば,家主負担になることもあります。)。

    2.家主からの請求を拒否できるか。
    (1)原状回復請求
    賃借人は原状回復義務を負うのが原則です(契約書上も通常そのようになっていることが多いです。)。
    そのため,家主から原状回復請求を受けた場合,これを拒否できる可能性は低いです。

    (2)鍵の引渡し
    相談者様がマンションについて既に何らかの修繕費用を支出しており,その支出分を家主に請求できる場合には,鍵の引渡しを拒むことができます。
    これは,民法上「留置権」と呼ばれる権利であり,修理費用を支払ってもらうまで鍵の明渡しを拒否するという主張ができることになります。

    3.住人の協力義務
    民法上は,賃借人に修繕協力義務があるとされています。
    したがって,正当な理由がない限り,住人が修繕協力を拒否することはできません。

    以上,ご参考になれば幸いです。

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  • 取り立て

    旦那が前働いていた所の上司からお金を借りていました。金額は30万円です。半年ほど前に一時期、旦那が返済をしなかったらしく、連絡もとれなかったと私の実家に取り立てにきたことで借金が発覚しました。それからは少しずつ返済し、現在24万円残っています。連絡はしていましたが、2ヶ月ほど返済ができていないため、昨日また私の実家に待ち伏せしていたようで親から連絡があり、うちにきてもらいました。玄関先で金返してと怒鳴られ、私や私の親にも返す義務があると言われました。今月末に半分は支払わないと旦那の父に連絡するから番号教えろと言われ教えました。返す意志はありますが、旦那の収入や生活に応じて毎月の返済ができるように、こちらから調停を起こしたり弁護士さんに相談することはできますか?

    阪口 亮弁護士
    回答

    相手方と話し合いによる解決を目指すために,調停を申し立てることはできます。
    特定調停という裁判所による手続がありますが,借金問題についてこの特定調停を利用されることはよくあります。
    特定調停では,裁判所が第三者として間に入り,調停委員も交えて話し合いし,具体的な返済条件などについて決めていくことになります。

    また,弁護士に相談して相手方とお話をすることなども当然できます。

    以上,ご参考になれば幸いです。

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  • 自動車売買契約書の解除について教えてください。

    先日、中古買取業者のA社と出張下取り査定にて自動車売買契約書を締結(認印)しましたが、
    その後に、当方の手放す理由がなくなってしまったので、契約を解除したいと思います。
    A社の売買契約書には本自動車引渡し前までの契約解除に関して、また違約金については
    一切の記載がありません。
    (1)A社には実損はない状況なのですが、売買契約を無効にできますでしょうか。
    (2)違約金の支払い要求があった場合、応じる義務があるでしょうか。
    (3)また無効になった場合、売買契約書の扱いについて注意することはありますでしょうか。
    (当方が契約書を破り捨てても、A社が保有した場合、後に問題にならないでしょうか)

    よろしくお願いいたします。

    阪口 亮弁護士
    回答

    すでに売買契約が締結されているのであれば,簡単に解除できないのが原則です(
    互いが「合意」した以上,それに拘束されるというのが民法上の原則になっていま
    す。)。
    そのため,売買契約を解除するためには,解除の要件を満たす必要があります。
    契約書上特約がない場合には,相談者様が解除できるのは,A社が代金を支払期限
    までに支払ってくれない場合などに限られると思います。

    もっとも,法律上の解除は難しいですが,A社と交渉の上,A社との合意により契約を解除することは考えられます
    (この場合,A社からいくらかの金銭負担を求められる可能性はあると思います。
    )。これにより,契約はなかったことになりますので,自動車を手放す必要はなくなります。ただし,あくまでも相談者様からA社にお願いをする形になりますので,A社がOKと言ってくれなければ難しい方法です。

    (1)~(3)に対する回答は,次のとおりです。

    (1)A社が代金を支払わないなどの事情がない限り,売買契約を解除して無効にす
    ることは難しいと思います。
    (2)相談者様が自動車を引き渡さなかった場合,A社の損害を賠償する義務を負う
    可能性はあります。
    (3)A社との合意により契約を解除する場合には,後日揉めるなどの問題が生じないように,改めて合意書を作成する必要があります。

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  • 不倫慰謝料

    以前も相談させていただきましたが、急展開になりましたのでもう1度相談させて下さい。
    主人が1年半ほど前から不倫をしており、相手女性はスナックのママ。主人にはシングルマザーと言っていましたが、実は既婚者で普通にご主人がおられる方でした。わたしの主人はそれを知らず、交際を続けていました。もしも相手のご主人が証拠をつかんでいる場合、わたしの主人は慰謝料請求されますか?
    わたしは証拠を少しですがつかんでおり、主人とも話をし、主人は不倫を認め、その時の会話もボイスレコーダーに録音しました。相手女性から慰謝料請求を考えています。主人が認めていても、相手女性が否認した場合、慰謝料請求はできますか?
    教えていただきたいです。

    阪口 亮弁護士
    回答

    1.相手主人からの請求について
    相手主人からの請求の根拠は,民法709条の不法行為に基づく損賠賠償請求となります。
    相談者様のご主人が,相手女性は既婚者であると知っていたか(「故意」があったか),または知ることができた(「過失」があった)場合には,不法行為が成立し,相手主人に慰謝料を賠償する義務を負う可能性があります。
    相談者様のご主人は,相手女性が既婚者であることを知らなかったということですので,「故意」はないといえます。ただ,どこまで既婚者であると信じていたのか,既婚者であることを疑わせる話を聞いたことはなかったのかなどの事情により,「過失」があったと言われる可能性はあります。
    相手主人がどの程度の証拠をつかんでいるのかにもよりますが,「過失」があれば慰謝料の賠償義務を負うことになると思います。

    2.相談者様から相手女性に対する請求について
    相手女性が否認した場合,不貞行為の証拠が必要です。
    具体的な内容にもよりますが,ご主人が不倫を認めていることや,ラインメッセージなどのは一定の証拠になると思います。

    いわゆるダブル不倫のケースは,お互いに請求することになりますので,間に弁護士を入れての交渉,裁判を行い,話し合いにより解決することが望ましいと思います。

    以上,ご参考になれば幸いです。


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  • 少額訴訟

    6年程前、1台(主回線)買ったら2台目(副回線)の基本料金無料と宣伝していたケータイ電話を友人と折半すれば安くもてるとお互い合意の上で私名義で購入。当初は請求が確定したら金額を報告して毎月代金を支払ってくれていました。3年程前に私は(1台)解約しました。友人は仕事で使用しているので解約はしないと言うので、そのまま(2代目)使うことに。その時に名義変更の提案を友人にしたら今は時間がないから、時間のあるときにすると言われ、毎月支払いもしてくれていたのでまた今度でいいかとそのままに。それからしばらくはよかったのですが段々と今月は忙しいから渡す(お金を支払う)時間がないと言われ2.3ヶ月まとめて支払うようになりました。それでも払ってくれるならと思い、中学時代から友人でもあるので信じていました。しかし2016.4月から支払いがストップ。その時はまたまとめて払ってくてると思っていたし、毎月請求金額を伝えた時も連絡がとれていました。それが半年過ぎた辺りから、さすがに額も大きくなるので支払ってほしいと伝え始めた頃から連絡つかない事がたまに。(Lineが既読にならない等)年があけてからからはメールしても返事もなく完全に連絡してきません。支払わないし、連絡つかないので解約することに。メールで解約することは伝えました。今までの請求金額と解約金の請求を少額訴訟しようと思っていますがそこで質問です。私の名義だったので請求書等で友人が使用したと証明が出来ない、金額と支払ってほしいと伝えたメールの送信履歴しかない中訴訟して払ってもらうことが可能か?使ってないのに私が支払うのは納得がいかないし、とにかく約12万ですが、私には安くありません。全額支払ってほしいです。良いアドバイスあれば教えて下さい。

    阪口 亮弁護士
    回答

    ①について
    請求の原因は,裁判所に債権の存在を伝えるためのものであり,債権の要件を漏れなく満たしている必要があります。
    弁護士であれば,端的に記入することもありますが,法律知識が十分でなければ,端的に記入する必要はなく,きちんと事実関係を整理したうえで記入する方が良いと思います。

    ②について
    請求の原因に記入すべき内容は事案によって異なりますので,今この場でお聞きしている内容だけでは,必ず記入した方がいい内容を判断することはできかねます(プライバシー等の関係上,これ以上この場でお聞きするのも難しいかと思います。)。
    とはいえ,請求の原因欄は重要な部分であり,きちんと書く必要がありますので,弁護士に相談するか,裁判所の受付で裁判所書記官と相談して記入することをお勧めします。

    ③について
    基本的に支払督促は申立書のみでよいと思います。

    以上,ご参考になれば幸いです。

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  • 財産処分・管理

    28年前、父が経営していた会社を手伝っていたので、父に共有名義のマンションを購入させられました(持ち分は父 1/3、自分 2/3です)。

    当時バブルで景気も良かったため、マンションのローン返済は全額私が払うことになってましたが、バブル崩壊がはじまり経営も行き詰まり、給料の支払いも厳しくなったので、私はやむなく会社を辞め別の仕事に就くことにしました。

    転職後しばらくし父が病気を患い他界しました。会社は銀行から多額の借り入れを抱えていたこともあり父の連帯保証人だった自分は自己破産も考えましたが、弟が会社を引き受けると言うので自分は相続放棄をし、弟に相続を任せておりました。

    しかし30年ローンで購入したマンションは自分の持ち分だけ処分することもできず、月々の返済をし、その後結婚もしたので家族と共に暮らしておりました。

    しかし3年前に母が他界した際、弟からいきなり「もうすぐ返済が終わるはずだからマンションの占有権を自分(弟)に明け渡すか、住み続けるなら購入時の金額(弟が相続した父の所有分1/3)で買い取ってくれないか?猶予は完済時まで待つが回答次第では提訴も考えてる」と内容証明付きの手紙が送られてきたのです。

    自分としてはローン完済後にマンションを売却し、売却金額を互いの持ち分に合わせた金額で分割をし名義解消を済ませたいと考えていたのですが、弟の言い分としては「相続の際、父の債務は自分が全部引き受けた。登記変更も正式に済ませておりマンションは自分の物でもある。売却すれば購入時とは明らかに売却損になり、居住し使えなかった分を考えると、自分が明らかに不利益になる。マンションはまだまだ住めるし、ローン完済まで待ったのだから兄(私)が退去するか購入時の金額で清算するのが妥当」と申しております。

    私としては相続の際にすべて弟に任せたつもりで、こんな事を言い出されるとは思ってもおりませんでした。

    私自身ローン完済時には60歳になっており、子供3人もまだ上の子が中学生です。教育費が一番負担になる時だし、住宅ローン完済することで何とか人生計画も立てております。

    もし私が明け渡しや支払いを拒んで調停や裁判に控訴されることになったら、どうなるのでしょうか?
    弟の言う通りにしなければならないのでしょうか?良い調停案がございましたら御教示下さい。
    宜しくお願い致します。




    阪口 亮弁護士
    回答

    ※字数制限があるので,2つに分けて回答いたします。

    まず,マンションは相談者様と弟様の共有になっていますので,弟様が退去を請求
    する根拠はありませんし,購入時の金額の支払いを請求する根拠もありません。
    したがって,弟様がマンションの明渡しや購入時の金額の支払いを裁判等で求めて
    きたとしても,これを拒むことはできます。

    今回の問題は,共有物の分割の問題であると思われますが,共有物の分割には以下
    の方法があります。
    1.協議による分割
    各共有者は,いつでも共有物の分割を請求することができます(民法256条1項)。
    分割の方法としては,主に①現物分割,②換価による分割,③価格賠償による分割
    があります。
    マンションの場合,①の現物分割は困難ですので,マンションを売却してその代金
    を持分割合に応じて分割する(②の方法)か,一方が他方に対し,他方の持分に相
    当する価格を賠償して単独所有者になる(③の方法)ことが考えられます。
    共有者間で協議が整うのであればどのような分割方法でもよいのですが,今回の場
    合は,たとえば,「マンションは弟様が単独所有することにし,マンションの時価
    相当額のうち3分の2(相談者様の持分)を弟様が相談者様に支払う」という方法(
    ③の方法)が考えられると思います。

    2.裁判上の分割
    共有者間で協議が整わない場合には,裁判所に分割を請求することができ(民法
    258条),この場合は,裁判所が分割方法について判断することになります。
    裁判所は,②の換価による分割方法を採用し,マンションを競売により換価した上
    で,その換価代金を共有持分に応じて分割することを命じることが考えられます。
    また,諸事情を考慮し,③の価格賠償により分割することを命じることも考えられ
    ます(原則は①の現物分割ですが,マンションは現物分割が困難ですので現物分割
    を命じられることはないでしょう。)。

    以上が共有物分割方法の概要ですが,弟様が相談者様の同意なしに退去や購入時の
    金額での清算を請求することはできませんので,一度分割の方法について協議をす
    ることをお勧めします。その場合は,先ほど申し上げた分割方法をご参考ください。

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  • 税務訴訟

    今年の1月、個人売買で知人に車を売りました。
    車代が65万で、頭金に40万、残りは月5万ずつの支払いとの約束でしたが、未払いとなっています。

    2月、3月に連絡をしたら、急な出費で支払いが出来ないから来月までには払うと言われて結局相手からの連絡は一切ありません。

    また、名義ですが、引き渡しの際には書類も準備して、相手の住所を聞いて車庫証明の手続きもこちらで申請して後は変更するだけですが、印鑑を押してくれるよう再三お願いしていますが、名義もこちらのままです。

    今月、もちろんこちらに税金の支払い通知がきています。

    残金支払いの可能性はないと思います。

    名義変更もしてくれないので、車を返してもらいたいのですが可能ですか?

    阪口 亮弁護士
    回答

    まず,車の売買契約が成立すれば,原則として車の所有権は相手方に移転することになるため,相手方に車の返還を求めるためには売買契約を解除する必要があります。
    売買契約を解除できるのは,支払いを求めても相手方が代金を支払ってくれない場合ですが,今回,今年の2,3月に支払いを求めているにもかかわらず,相手方は代金を支払ってくれないということですので,解除の要件を満たすと思われます。
    したがって,売買契約を解除して車の返還を求めることはできると思われます。

    今後,相談者様がすべきこととしては,まず書面で支払いを求めることです。それでも代金を支払ってくれなかった場合には,書面で売買契約を解除する旨を通知し,車の返還を求めることになります。
    車の返還に任意に応じてくれなかった場合には,裁判手続が必要になりますが,車の所在さえ分かっていれば,最終的に車を取り返すことは可能です。
    ただし,解除は契約関係の巻き戻しであり,すでに支払いを受けている分の代金は相手方に返還しなければなりません(代金の返還は,車の返還と同時に行わなければなりません)ので,その点はご留意ください。

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  • 取り立て

    叔父(母の兄)が私の両親からお金を借りています。
    返金が滞っており、父が手書きの手紙で脅迫のような取り立てをしているそうです。
    内容も最初の内容から二転三転しているとのことです。
    叔父家族は、精神的にも参り、弁護士に相談しているとのことです。

    父の行為は私も許せず、法的手段は構わないと思っています。
    その場合の罪は何になるのでしょうか?

    また、一つ気になるのが、母はその督促状を父がいつ作成しているのか、いつ出しているのも把握しておりません。
    父が手書きで出している文章の最後には毎回、父の名前と印、父が勝手に書いた母の名前と印が押されているとのことです。

    母には見覚えがありません。
    この場合、夫婦間でも有印私文書偽造に当たりますか?

    阪口 亮弁護士
    回答

    ①お父様の行為が何罪に該当するか。

    お父様は貸金の取立てを内容とする手紙を送っているので,その手紙の内容によっては,恐喝未遂罪に該当する可能性があります。
    恐喝といえるためには,財物の交付に向けられた脅迫(=相手方の生命・身体・財産などに危害を加える旨を告知すること)が必要ですので,その手紙の内容が,いわゆる脅しのようなものであれば,恐喝未遂罪に該当する可能性があります。
    もっとも,叔父様とお父様は親族ですので,叔父様が「告訴」という手続をしなければ刑事裁判(刑罰を科す手続)は行われません(ただし,おそらく叔父様とお父様は同居していないと思いますが,同居している場合は,刑が免除されます。)。

    ②夫婦間でも有印私文書偽造が成立するか。

    今回のお父様の行為は,たとえ夫婦間であっても有印私文書偽造罪に当たる可能性があります。

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