

長浜 宏治
神戸元町ハーバーサイド法律事務所
兵庫県 神戸市中央区栄町通1-1-9 東方ビル307【私が直接電話に応じます】【初回相談は無料です。お気軽にご相談ください】【土日祝日もご予約になれます】企業人の経験を生かして柔軟できめ細かな事案処理 ~お話をしっかりお聴きします~
主に教育関連企業における事業拡張のためのマーケティング戦略業務、生徒数500余名の教室におけるマネージメント業務、資格スクールでの受験指導・士業開業・企業担当者からの相談受付業務、私大法学部講師としての法学教育・カウンセリング・進路指導・生活指導業務、公益法人本部人事部長としての人事・労務管理業務などを経験したのち、神戸元町に法律事務所を開設し、現在に至ります。
これまでの職業経験をとおして、社会人や主婦・学生を問わず、数えきれないほどの人々と交流し、その中で、オフィシャルな内容であれプライベートな出来事であれ、人生に関わる相談を受けることが多くありました。
これら長年にわたる数多くの経験をつうじて、実感したことがあります。
それは、ご相談者の真意をとらえることができるか否か、ということです。
ご相談者のお話をしっかり聴くことを心がけ、「その人が納得できる解決策」にたどりつくことができれば、たとえ、それが周囲の人からすれば奇異に感じられるようなものであったとしても、結果に満足を得られることが少なくありません。
そして、ご本人の境遇や立場などの個人的事情を総合的に勘案し、二人三脚で見つけ出した解決策であるならば、それこそが最良・最善のものであると感じることです。
ご相談者と同じ目線で接し、じっくりと話を聴きながら、その深奥にある真意をたずね、その人にとっての最良・最善の解決策を導くことで、必ず、人生を好転させることができると信じております。



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取扱分野
-
労働問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
自己紹介
- 所属弁護士会
- 兵庫県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2015年
人となり
労働問題
分野を変更する労働問題の詳細分野
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
対応体制
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 後払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
【労働問題はお任せください!】
■人事の経験を活かしたサポート!
公益法人の人事部長として培った人事・労務管理の経験を活かし、ご依頼者の職場環境などの労働実態を、具体的かつ正確に把握し、適切に事案を処理します。
■事情に応じた最適なプランを
ご依頼者の年齢や職業、実家との関係などの事情を考慮し、最適なプランをご提案します。
【よくあるご相談】
・突然、解雇されたり、契約更新を拒否(雇い止め)されたが、会社に対してどのような請求ができるのか?
・未払いの賃金・残業代を請求したい。
・職場でのセクハラやパワハラで悩んでいるが、会社を辞めたくはないので、穏便に問題を解決するにはどうすればよいか?
【ご相談・ご依頼費用】
■初回相談無料■
初回相談料は無料です。お気軽にご相談ください。
■その他の費用■
着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
一例として、完全成功報酬の料金体系をご用意し、相手方から費用が回収できた場合のみ報酬金をお支払いただくなど、多様なプランをご提案します。
ご相談時に見積書を作成し、総額費用をしっかりとご提示します。
【重点取り扱い案件】
・未払い賃金
・残業代
・配置転換、出向命令
・パワハラ、セクハラ
・不当解雇
【アクセス】
元町駅より徒歩7分
労働問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分 5,000円(税別) |
その他費用(着手金・報酬等) | 弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にご相談ください。 |
労働問題の解決事例(1件)
分野を変更する労働問題の解決事例 1
労働問題 ~①はじめに ②裁判上の手続を通じての解決 ③裁判外での交渉による解決~
相談前
1 はじめに
労働問題を含め、個々の紛争は、例えば、「不当解雇」であるとか、「ハラスメント」であるとか、一見すると、同じようであっても、実のところは、千差万別で多種多様です。労働者側であれ使用者側であれ、その置かれた状況などそれぞれの事情が異なる以上、まさに個々の紛争ごとに適した解決策があります。遅滞なく労働審判を申し立て、早期に決着させるのが適切な事件もあれば、使用者側と交渉して、依頼人の待遇改善や職場復帰を図るという相手方との平穏な話合いを通じて解決することが適切な事件もあります。以下、典型的であると評価できる事案を挙げますので、参考にしてください。
2 裁判上の手続を通じての解決
依頼人が相談に来られた時には、すでに離職しており、依頼人自身、職場復帰する意思はありませんでした。ただ、使用者側の横暴な扱いを公の場で明らかにしたいという意向でしたので、速やかに労働審判を申し立てた、という事案があります。
この事案では、使用者が、会社組織であるものの、いわゆるワンマン経営の個人企業であり、使用者と依頼人との間に埋めようのない溝があったことから、およそ職場復帰が望めず、仮に、職場復帰が認められたとしても、復帰後も、ハラスメントの恐れがあり、実際、職務を継続できないことが十分に予想されましたので、依頼人の意思を尊重して、依頼人の名誉回復に力点をおいて労働審判を申し立て、一気に終結させるという策を採りました。実際、初回期日で終結し、依頼人も納得できる結果が得られました。
使用者が一定の規模と組織を備えた企業であるならば、審判手続に入る前に交渉することや、審判になってからも、その手続の中で、和解をして、職場復帰が認められる可能性や、相応の示談金を受け取り円満退職という可能性も出てきます。しかし、本事案のようなワンマン経営の個人企業が相手の場合、職場復帰を考えるよりも、新たな就職先を探す方が、依頼人の大切な将来を無駄にしない視点から、有意義であると考えます。労働審判は、申立てから40日以内に第1回の期日が開かれ、期日は3回までに終結することになっています。また、労働審判となった事件の約7割が和解によって終了しておりますので、依頼人が有力な証拠を握っており、十分な攻撃材料があるのであれば、3か月以内の早期解決が可能となることでしょう。
相談後
なお、使用者側企業にとっては、労働者が感情的かつ攻撃的で、その言い分の合理性に欠け、話し合いによる円満解決の可能性が見えないのであれば、労働者側からの審判申立てを待って、その審判手続によって解決を図るのが得策であるもいえるでしょう。実際、職員がハラスメント被害を主張しているものの、公正に調査した結果、その主張に合理性がなく、むしろ、その職員による、法人や特定の上司に対する嫌がらせと評価できるような事案もありました。この事案については、その労働者の職場での言動によって業務に支障が出る都度、適正かつ妥当な懲戒権を行使する一方で、露骨に不満を示す労働者に対して、法人を相手にして審判の申立てや訴訟の提起を希望する旨を伝え、裁判上の手続においての解決を望むということをはっきり示すことを教示しました。
概して、それなりの規模の企業であれば各別、小規模の事業主は、労働者から主張された不満に納得できない場合、勢い、解雇などの強硬手段を望みがちです。しかし、そもそも、労働基準法をはじめとする労働関係法令は、労働者保護をその趣旨とするものである以上、やむを得ない特段の事情もないのに使用側が強硬手段に出ることは、自分で自分の首を絞めることにしかなりません。使用者側が率先して健全な職場環境を作るということは、紛争当事者でない他の勤勉な労働者の利益になるのみならず、企業の発展に資するものであることを自覚し、慎重かつ地道に、トラブルメーカである労働者に接することが肝要です。このことは、上記事案の使用者に方のみならず、相談に来られる小規模事業主の方々に、お伝えしているところです。
3 裁判外での交渉による解決
使用者が一定の規模を備えた組織であり、従業員の労働問題について対応するセクションや窓口がある場合には、交渉による解決策を選択する方が、時間と費用が節約でき早期解決を得られる可能性が高いといえます。使用者側の担当者も会社組織の一員であり、通常、労働者の直接的な紛争相手である同僚や上司が交渉相手になるということはありません。むしろ、直接の紛争相手が交渉に立つような企業は、健全な企業組織とはいえませんので、審判や訴訟という裁判上の手続で解決していくことになるでしょう。
実際、有期労働契約労働者であった依頼人が、契約更新を望み(まだ就労期間が5年未満でしたので無期契約の変更はできない事案でした)、現在と同じ職場での就業と待遇を希望していたという事案でした。会社側に若干の労働時間と休日の管理について不備があったものの、依頼人である労働者側にも、若干、責められても仕方のない事情がありました。当初は、依頼人が自ら会社側の人事担当者に要望を伝え交渉したものの、うまく話合いができなかったので、私が代理人として会社と交渉しました。具体的には、事を穏便に進めるべく内容証明郵便ではなく、要望書という形で書簡を本社人事部へ送り、先に依頼人の要望を明確に伝えた上で、電話会談を通じた後、直接部長クラスの人事担当者と面談し、双方、譲るべきところは譲りつつ、従前同様の待遇で契約更新という円満解決で終結しました。この事案は、依頼人が強く相手方会社での勤務を望んでいたことと、会社側が一定の組織と規模を備え、コンプライアンスにも配慮している法人であったことが、冷静かつ穏便な交渉を可能にしたものです。このように一定の規模と組織を備えている会社であるならば、就業を継続することが依頼人の生活の安定につながりますので、冷静かつ穏便に対処していくことが大切であるといえます。
離婚・男女問題
分野を変更する離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 後払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
【離婚・男女問題はお任せください!】
■最良の解決策に向けて
私大法学部や資格予備校の講師として、また、公益法人の人事部長として培った対人スキルを活かし、ご依頼者の真意に沿った最良の解決策をお探しいたします。
■事情に応じた最適なプランを
ご依頼者の年齢や職業、実家との関係などの事情を考慮し、最適なプランをご提案します。
【よくあるご相談】
・離婚したいが相手方が応じてくれそうにない。どうすればよいか?
・財産分与や慰謝料、年金分割などは、どのくらい請求できるものか?
・離婚問題が解決するまでに、どれくらいの時間と費用が必要なのか?
【ご相談・ご依頼費用】
■初回相談無料■
初回相談料は無料です。お気軽にご相談ください。
■その他の費用■
着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
一例として、着手金を低額に設定し、相手方から費用が回収できた場合の報酬金でディスカウント分を補うなど、多様なプランをご提案します。
ご相談時に見積書を作成し、総額費用をしっかりとご提示します。
【重点取り扱い案件】
・財産分与
・慰謝料
・婚姻費用
・養育費請求
・親権問題
【アクセス】
元町駅より徒歩7分
離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分 5,000円(税別) |
その他費用(着手金・報酬等) | 弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にご相談ください。 |
離婚・男女問題の解決事例(1件)
分野を変更する離婚・男女問題の解決事例 1
男女問題 ~①離婚事件 ②男女問題 ③まとめ~
相談前
1 離婚事件
離婚事件については、相手方が断固として離婚を承諾しないという事案よりも、離婚すること自体は認めるものの、離婚に伴う財産処理と子どもの親権に関して折り合いがつかないで困っているという事案の相談を受けることが多いです。
個々の事案ごとに事情が違う以上、その解決方法も個々の事案ごとに異なるものですが、これまでに相談を受けた事案に共通する問題点と解決例について記述します。
相手方が、「話を聴く耳」を持った方で、第三者を通して話をすれば、良識ある対応をしてくれることが期待できる場合であれば、依頼人に代わって直接交渉し、離婚成立へと導くことは難しくありません。しかし、そのように容易に解決できる事案ばかりではありません。
積極的に調停を申し立ててみたものの、調停が始まると、「どうすれば自分の言い分を理解してもらえるのか」、「どのようにすれば、手続きを自分に有利に進めることができるのか分からなくなってしまった」という相談を受けることもあります。他方、いきなり調停を申し立てられ、驚いて、相談に来る方もおられます。とくに、相手方に弁護士がついており、準備万端の上で調停を申し立てられた場合には、焦りと不安に陥ってしまうのも無理からぬものです。。離婚を申し立てる側、申し立てられる側、そのいずれであっても、準備ができていないと不利な立場に追いやられてしまいます。
財産分与を請求する場合、「夫婦の共有財産がどれだけあるのか」、「価値はいかほどなのか」を事前に把握しておかないと十分な給付を受けることができなくなってしまいます。このような場合には、財産調査の方法について、教示しています。例えば、不動産や株式などの財産の評価や、生命保険の返戻金の存否確認の方法などです。
慰謝料の請求をお考えの場合、例えば、「浮気をされた」、「暴力を振るわれた」など、相手方からどのような不法行為をされたのかを明らかにしておかないと十分な慰謝料を受けることができないため、証拠の収集方法について、教示しています
婚姻費用の請求をする場合、生活費を渡してもらえなくなった時期、実際に受け取っていた生活費や、夫婦の収入に照らして合理的と思われる生活費などを対照して、請求すべき額を算出した上で、予想される相手方の対応を考慮し、未払いの婚姻費用を請求するのがよいのか、あるいは、慰謝料や財産分与で満足を受ける方が得策であるのかについても考察します。
養育費を請求する場合、算定表に従った額を請求しますが、相手方の事情(例えば、失業中であるとき)によって、かなり少額になってしまうことがあります。とくに調停では、算定表によって算出されるため、増額を求めることは容易でありません。このよう場合は、希望する養育費用に固執するのではなく、近い将来、支払義務者の収入が安定したときに、養育費用の増額請求を遅滞なく行えるようにするための策を講じるようにしています。
調停や審判によらずに決着させる場合は、後日の権利実現を容易にするため、公正証書の作成をお勧めしています。
相談後
子どもの取り合いで争っている場合、ほとんどの事案において、母親が子どもを引き取って養育することになります。子どもが幼ければ幼いほど、母親に有利となるのが現状です。母親に任せておくことが、子どもにとって悪影響を及ぼすような特段の事情でもない限り、母親が子どもを引き取って養育することになります。もちろん、父親が引き取るという合意があり、子どもの福祉にも反しない場合であれば、父親が養育することが可能となりますが、残念ながら、実際には、このような合意は成立しないと考えておいた方がよいでしょう。むしろ、父親としては、子どもを引き取れないことを辛抱我慢して受け容れた上で、離婚後、できるだけ子どもと面会交流できる機会を確保できるように交渉することをお勧めしています。
なお、DV(家庭内暴力)で、怖い思いをしておられる方は、まずは、身体の安全確保が第一です。迷わず警察に相談してください。警察へ相談すれば、その後の手続(避難場所=シェルター探しや、裁判所による保護命令など)をスムーズに進めることができます。あまりにも相手方の暴力が激しい場合、相手方を傷害罪で逮捕してもらうこともあり得ます。
2 男女問題
「婚約を破棄されたことを理由に慰謝料を請求したい」、「内縁関係の解消に、あるいは配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求したい」という相談を受けることは少なくありません。
婚約破棄の場合は、まず前提として、そもそも婚約が法的に成立しているといえるかどうかを確認し、慰謝料請求の根拠となる事実を証明するための証拠を収集した上で、相手方に請求することになりますが、裁判外での交渉が決裂した場合には、訴訟を提起するという流れになります。優良証拠の有無が訴訟の勝敗を左右するため、最終手段として訴訟を起こす場合に備えて、できる限り冷静に証拠集めに専心するよう、教示しています。
慰謝料とは、精神的損害に対する賠償金です。よって、請求する側が、慰謝料請求の根拠となる相手方の不法な行為の存在(具体的に、どのような酷いことをされたのか)を主張し、この事実を証拠によって証明しなければならないことから、事前にある程度の証拠を収集しておかないと、交渉も有利に進めることはできません。自分がひどい目にあったのに、その責任を相手方に追及できないという憤りは十分に理解できるのですが、怒りをぶつけるだけでは事態が有利に進展するわけではないので、「今、自分にできることは何か?」、「どうすることが自分の将来にとって有意義なのか?」を前向きに考えるように激励しています。
内縁関係を解消する場合、離婚する場合とほぼ同じく、財産分与の請求や慰謝料請求を考えることになります。
長浜 宏治弁護士からのコメント

不倫相手に慰謝料を請求することは、法律的に可能です。しかし、不貞行為(浮気)の存在することを証拠によって証明しなければならず、残念ながら、なかなか優良な証拠を収集できないというのが現実です。相談に来られたものの、慰謝料を請求できるだけの証拠がないことから次の段階へ進めない場合が少なくありません。怪しいと思った時点で、将来に備え証拠を収集しておくことをお勧めしております。
3 まとめ
「証拠がない」、「相手方の経済的事情が悪い」等々の理由から、感情的には許し難い事態になることが多々ございますが、法律というルールに則って自分の希望を叶えようとするところ、現実をしっかりと受け容れ、「長い目で見て、よりよい人生を築くため必要なこと」、「今、自分のできること」を考えて、事を進めてください。頑張って乗り越えれば、必ず、人生は好転するはずです。
遺産相続
分野を変更する対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
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初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
遺産相続のスムーズな解決を目指します!
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■最良の解決策に向けて
「期間を過ぎてしまっている」、「現行法では認められない事案」など、相談内容によっては法的効力が認められないケースもあります。
そのため、法的トラブルになるのかどうか判断がつかない場合でも、まずは弁護士にご相談ください。
法的トラブルによってサポートが必要になった際は、私大法学部や資格予備校の講師として、また、公益法人の人事部長として培った対人スキルを活かし、ご依頼者の真意に沿った最良の解決策をお探しいたします。
■事情に応じた最適なプランを
ご依頼者の年齢や職業、実家との関係などの事情を考慮し、最適なプランをご提案します。
■ワンストップのトータルサポートをご提供
遺産相続問題では、「相続税」「不動産の登記」といった、法的な問題に加えて様々な手続きが必要になってきます。
そのような手続きについても、司法書士や税理士と連携し、当事務所で手続き完了にいたるまで、トータルサポートが可能です。
よくあるご相談
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▼このようなご相談を数多く解決してまいりました。
>>亡くなった父親の預金通帳を見せてくれない兄を信用できない。
>>寄与分を遺産分割で主張され話し合いが進まない。
>>他の相続人の特別受益を主張したいが、これといった証拠がない。
>>自分だけが親の面倒を見てきたので、寄与分を主張したいが証拠がない。
>>実家の土地・建物については、親と同居してきた自分が単独で相続したい。
>>企業承継が円滑にできるような方法教えてほしい。
>>遺族が争わなくてもすむような遺言の書き方を教示してほしい。
重点取り扱い案件
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・遺産分割協議
・遺言書作成
・遺言執行
・遺留分減殺請求
・事業承継 など
ご相談・ご依頼費用
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■初回相談無料■
初回相談料は無料です。お気軽にご相談ください。
■その他の費用■
着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
案件の難易度により相談時に体制と費用のご説明をさせていただいております。
ご相談時に見積書を作成し、総額費用をしっかりとご提示しますので、安心してご依頼いただけます。
【アクセス】
元町駅より徒歩7分
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに5,000円(税別) ※ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと、初回相談料は0円になります。 |
着手金 | 10万円~(税別) |
報酬金 | 依頼人の受けた経済的利益の10%~ ※報酬金が0となる場合もあります。 |
備考欄 | 料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 |
遺産相続の解決事例(3件)
分野を変更する-
企業承継と相続についての案件
- 遺産分割
-
不動産の相続と時効取得
- 遺産分割
-
親族一斉の相続放棄についての案件
- 相続放棄
遺産相続の解決事例 1
企業承継と相続についての案件
- 遺産分割
相談前
株式会社形態はとっているものの、実際は、創設者である相談者の個人経営であったことから、創設者の死去に伴う会社の経営支配権の争奪が、相続紛争として起こらないようにするには、どうすればよいのか悩んでいた状態でした。将来、長男に会社経営を任せることを希望しているが、後妻や後妻との間に生まれた子である次男も会社経営に関与しているため、円満解決の方法が思い浮かばず困惑しておられました。
相談後
相談者から長男に対する株式譲渡を、有償でする場合と無償でする場合に分け、それぞれの税金額を比較検討したり、株式の価値が相談者の資産全体に占める割合を考慮しながら、共同相続人となるであろう後妻、次男の遺留分額を計算し、相談者から長男にどの程度の株式を譲渡できるかを検討してみてはどうですかと助言しました。結局、相談者の保有している株式価値が比較的低廉である反面、相談者が、まとまった個人資産を保有しておられたので、難なく長男への株式移転ができました。
長浜 宏治弁護士からのコメント

会社の規模が小さく、種類株式発行会社でなく株式も単一であったことに加え、株式の価値もさして大きくない反面、相談者がかなりの個人資産を有しておられたので、大きな紛争となることなく、長男に対する株式移転ができました。この事例とは異なり、会社の規模がそれ相応のものであった場合や、経営陣が身内であっても、創設者の兄弟や叔父など他の親類縁者がかかわっている場合などには、すんなりと企業承継のスキームが立てられないということもあります。相談案件ごとに、会社の規模や株主の数ないし株式の保有割合などの会社の支配関係、経営について発言権を持っている人物が誰なのか等々。詳細に吟味することが必要となってきます。
遺産相続の解決事例 2
不動産の相続と時効取得
- 遺産分割
相談前
相談者は、長年、父所有の家屋に父母と三人で暮らしていたところ、父が死亡し相続が開始したが、共同相続人間(相談者の母、弟および妹の間)で遺産分割協議をすることなく、母とともに父所有の家屋に住み続けていました。其の後、母が死亡したので、弟から遺産分割請求がなされました。
相談者としては、長年住み続けてきた家屋でこれからも生活していくことを切望しましたが、弟は、当該家屋を売却し、その売得金を分配してほしいと強く主張していました。なお、妹は、ある程度の財産をもらえるのであれば、姉が当該家屋の所有者となることに異論はありませんでした。
相談者は、父から当該家屋については、母の面倒を見ることを条件に贈与されたものと理解していたので、長男でありながら父母の面倒を見なかった弟の主張には納得できない状態でした。
相談後
長女が独りで父母の介護や看護をしてきたのですから、遺産分割協議においては、父母の財産形成や維持について貢献したことを主張したり、父の生前、特に弟は一人息子だということで、父から少なからずの援助を受けていた事実を主張し、遺産分割として金員や有価証券類を与えるが、当該家屋については、相談者が単独で相続することを受け容れさせるよう示唆しました(寄与分の主張)。
ただ、相談者において、ご自身の貢献の程度や、弟や妹が生前贈与を受けたことを証明する証拠に乏しく、さらに、亡父が当該家屋を相談者に贈与したことを証明できるような書面も存在しないのであれば、過分に課税されることを覚悟したうえで、時効取得を主張するという方法もあることを教示しました。
すなわち、相談者は、父の死亡後、当該家屋に20年以上居住し、公租公課はもとより、家屋の改修等の維持管理を相談者が単独で行ってきたのですから、いわば最後の手段として当該家屋の時効取得を主張することも可能であることを教示したのです。
結局、当該不動産以外に目ぼしい遺産はなく、また、相続税に比して高額な税金負担することは、相談者の今後の生活にも響いてくることから、当該家屋を売却し、相談者に有利な諸般の事情を主張することで、可能な限り多額な分配金を受け取るという方針で協議に臨みました。
実際、家屋を相続しても、維持費にかなりの出費が嵩むことや、ひとり暮らしをするには必要以上に大きな家でしたので、まとまった金員を得て、心機一転、近所の綺麗な新居での再出発をして良かった事案でした。
長浜 宏治弁護士からのコメント

親と同居し介護や看護に勤めた子が、親の死亡後、他の共同相続人である兄弟姉妹と遺産分割協議をすることなく、従前どおり、当該家屋で生活を続けるという事案に、時折、出会います。
登記も亡き親の名義のままであり、また、親が遺言を残しているわけでもないケースがほとんどですので、争いになると、解決に長い時間と労力を費やすことになってしまいます。同じ親を持つ兄弟姉妹間では、さして争いはなく相続問題が等閑になっていても、次の世代、つまり孫が相続人となる時代が来ると、孫同士には親近感がないため打算的となり、骨肉の争いとなってしまうこともあります。
したがって、相続開始後は、できるだけ早く遺産分割協議をして次の世代に禍根を残さないようにしてほしいものです。また、昨今、はやりの「終活」の一環として、遺言を作成しておくことを勧めします。
遺産相続の解決事例 3
親族一斉の相続放棄についての案件
- 相続放棄
相談前
相談者の兄が死亡し相続が開始したところ、兄は生前、会社経営をしていたことから、かなりの負債が存在する可能性が強く、また、ビジネス上のトラブルによる損害賠償を請求される危険もありました。
そこで、相談者をはじめ、相談者の親も亡くなった兄の子も、これで終わりにしたいと望んでおられましたので、相続放棄をお勧めしました。ただし、全員いちどきに放棄できるものではなく、相続順位に従って放棄していくことが必要であるということを教示しました。
具体的には、まず第1順位の子が相続を放棄をし、次に第2順位の尊属である親が放棄をし、最後に第3順位の兄弟姉妹である相談者が放棄をするということです。その際、「子」の場合は、他に相続人が存在するかどうかを気にせずに放棄できますが、第2順位の「尊属」である親の場合は、先順位である「子」が存在しないことが判明してはじめて相続人となり、相続放棄ができるようになるので、相続放棄をした子以外には、他に子が存在しないことを明らかにしなければなりません。
そして、親が放棄した後、第3順位の「兄弟姉妹」である相談者が放棄をするためには、自分よりも先順位の「尊属」が放棄をした親の他には存在しないことを明らかにしなければならないということを、説明したのです。
相談後
相続順位に従い、順次に放棄していく手続が煩雑であり、とくに本件では、死亡地が判然としなかったなどの事情があったので、すべて当事務所が手続を代行し、短期間ですべての相続放棄を完了しました。
長浜 宏治弁護士からのコメント

相続により負債を引き受けさせられる危険がある場合、相続放棄の他にも、限定承認といって、承継するプラスの財産の範囲でマイナス負債を負うという制度もあります。
しかし、限定承認は共同相続員全員で行わなければならないので、相続人の足並みが揃わなければなりません。一方、相続の放棄は単独でも可能です。したがって、相続人各位が、自己の置かれている状況を正確に把握したうえで、適切な方法を選んでください。
なお、限定承認も相続放棄も、相続開始を知ってから原則として3か月以内に手続をしなければなりませんので、遅滞なく決断し行動してください。
所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- 神戸元町ハーバーサイド法律事務所
- 所在地
- 〒650-0023
兵庫県 神戸市中央区栄町通1-1-9 東方ビル307 - 最寄り駅
- 元町駅より徒歩7分
- 交通アクセス
- 駐車場近く
- 受付時間
-
- 平日09:00 - 21:00
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- 事務所の営業時間は、10:00 - 18:00(月〜金)です。予約があれば、時間外・定休日(土日祝)にも面談に応じます。
- 対応地域
-
関西
- 兵庫
- 設備
-
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バリアフリー
「事務所建物入口から相談スペースまで車椅子で移動でき、トイレも車椅子のまま利用できる」を定義としています。
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バリアフリー
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長浜 宏治弁護士からのコメント
他方、不当解雇と評価できるような内容でしたが、依頼人自身、ほとほと嫌気がさしており、職場復帰する意思は毛頭ないものの、退職後も、使用者から、損害賠償等々、あれやこれやと言い掛かりをつけられるのが怖い、という事案がありました。じっくりと依頼人の話を聴いた上で、可能な限りの事実分析をしてみると、たしかに使用者にそのような偏執的な傾向があることを否定できないとも感じました。しかし、一旦、退職して使用者のもとを去った人物に、個人的な怨恨でもあればともかく、そうでないのであれば、こちらからアクションを起こさなければ、時間の経過とともに沈静化していくであろうと判断し、仮に、後日、使用者側から訴訟などの攻撃を受けたときに備え、存在する限りの証拠固めを行うなどの防御の準備をしっかりとしておくという策を講じました。その後、数カ月を経ても、相手方からは何らのアプローチありませんでした。そうすると、準備したことが無駄になったようにも思えますが、しかし、備えあれば憂いなしで、依頼人が安心して再就職先で就労することができたということが何より良い結果であったと感じています。
また、雇止めの事案で、なるほど、会社側の対応には不当性があり、労働者側の心情には感じ入るところがありましたが、いかんせん、会社側は法律、特に実際の訴訟になったときの駆け引きを熟知しているようで、契約更新拒否について、もっともな理由が付されておりました。実際、その理由に虚偽があるとか、今回の契約更新が濫用的なものである等々の会社側の不正を証明することが不可能な事案でした。ただ、幸いなことに、労働者が従前と同様の収入を得られる勤務先が多く存在しており、再就職に困難を感じなかったこと、人間関係などを含め職場環境も良好でなかったので、労働者側としては、支給されていなかった賃金などの相応の金員を受取り、会社都合による解雇という形でスムーズに退職できるのであれば良いということで、会社側の人事担当者と面談交渉し、無事解決をみることができました。
なお、使用者側が、小規模な個人企業のような組織であっても、経営者が真摯に経営に取り組み、コンプライアンスを意識し健全に事業規模の拡大を図っているような場合であれば、使用者と話し合うができる余地もあるので、交渉による円満も可能となることでしょう。