つだ かずゆき

津田 和之 弁護士 プロフィール

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津田 和之弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 横領

    お店で車の購入のために、お金を700万渡しましたが、車が何か月たっても、来ないため、返金も求めましたが、他の運転資金に使っていて、お金が無いと言われています、これって、業務上横領ですか?
    警察に相談しても相手にしてもらえないでしょうか?

    津田 和之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    業務上横領や詐欺にあたる可能性はあると思います。

    ただ、業務上横領や詐欺は立件が難しい事件でもありますので、警察に相談しても動いてくれるかどうかはわからないと思います。
    また、警察に相談することとお金を返してもらうことは基本的には別の問題という面もあります。

    金銭の返還が目的であれば、相手方に対して、書面で金銭の返還請求を行い、そのうえで裁判を検討する方がベターな気がします。

    一度、弁護士に時間を取って相談されてはどうでしょうか。

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  • 退職 有給休暇

    今年の4月から介護施設で働いて8月の31日で退職することになりました。
    退職の旨は、7月24日に伝えました。
    法律では、働いて6ヶ月で10日の有給がもらえるそうですが、うちの会社は独自の制度があって入社と同時に15日与えられることになっています。
    そこで、8月13日から31日(公休日は除く)まで有給消化にあてたいのですが会社が認めてくれません。
    交代勤務だから、人が居ないから、そんないきなり言われても困るとかなりもめています。
    私自身が労働基準監督署に問い合わせたところ、有給消化する権利があると言われました。
    会社も労働基準監督署に問い合わせたらしく、有給を消化させなくても良い・運営上何の問題も無いなどと言われたみたいです。
    確かに法律では権利無いのかもしれませんけど、就業規則に書いてあるし、退職時に使えないとかも書いていないです。
    会社は何が何でも最後まで働かせようとしているようです。
    有給簿に申請を出して13日から会社に行かなくても良いですか?

    津田 和之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、労基法上、有給休暇の取得日については、労働者が指定することができ、使用者は時季変更権を行使する場合を除いて、労働者が請求する時季に有給休暇を与えなければなりません。

    そして、使用者は、請求された時季に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」は、有給休暇を他の時期に与えることができます。

    そして、時季変更権を行使するときは、他の時期に有給休暇を与えることが前提となりますので、退職前に有給休暇の申請があった場合は、有給休暇を与える他の時季がありませんので、使用者は有給休暇の請求を拒絶することはできません。

    したがって、ご質問のケースでは、労働者が就業規則に従って有給休暇の申請を行った場合、使用者は有給休暇の取得を拒絶することは法的には難しいと思われます。

    ペナルティーとして考えられるのは、終業規則に引き継ぎの義務が定められており、有給を取得して全く出勤しない場合に、この義務に違反しているなどとしてペナルティーを課してくることが一応考えられると思いますので、終業規則をよく確認しておくことは大事だと思います(可能性はあまり高くないと思います)。

    一般的には、退職前に有給休暇をまとめて取得することを希望する場合に、会社が業務に支障が出るとして、労働者と協議して、有給休暇を買い上げるケースもあります。







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  • 退職

    私はいま航空自衛隊に在職をしています。
    膝の怪我をし、訓練も参加出来きないことと、やりたい仕事を見つけたので退職をしようと考えています。

    そのことを直属の上司に伝えたところ親の同意がないと辞めさせないと言われました(私は23歳であり成年です)。

    直属の先輩にも退職をしたいと言う話しが伝わり嫌がらせをして来ます。
    正直早く辞めたいです。

    そこで先生に聞きたいことがありますが、自衛官は本当に親の同意がないと辞められないのでしょうか?(ちなみに私の任用区分は任期制ではないので任期はありません)

    津田 和之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自衛隊員も労働者であり、親の同意がないと辞められないということはありません。

    ただ、自衛隊員が退職する場合は、自衛隊法40条により、任命権者(防衛大臣又は委任を受けた者)の承認が必要であり、任命権者は自衛隊の任務に著しい支障を及ぼすと認める場合に、最小限度必要とされる期間は退職を承認できないと定められています。

    そのため、任命権者は、当該自衛隊員の退職が、自衛隊の任務に著しい支障を及ぼすといえない場合は、退職を承認しなければなりませんし、仮に著しい支障を及ぼす場合も必要最小限度の期間を超えて退職を承認しないことは許されません。

    したがって、あなたが自衛隊を退職したいと考えるのであれば、書面で退職願いを提出すれば、親の同意がなくても退職は可能であると思われます。


    ※自衛隊法40条は、「・・・隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。

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  • 不倫慰謝料

    子供の頃からお年玉などを預金していた通帳に、結婚後に両親が生活に困ったときに使用するお金を入金してくれました。

    その後、離婚することになったのですが、

    1.この両親からのお金は財産分与の対象になるのでしょうか?

    2.相手が財産分与に応じてくれないため、共有財産は諦めてこのお金だけでも死守した方がいいのでしょうか?

    3.不倫慰謝料を請求されています。財産分与の代わりに慰謝料減額を要求することは可能でしょうか?

    よろしくお願いします。

    津田 和之弁護士
    回答

    1 ご両親の贈与の趣旨や金額などを見て判断されることになります。
      あなた個人への贈与ということであれば、財産分与の対象ではない特有財産という余地もあると思います。

    2 婚姻期間中に形成された財産は、基本的には財産分与の対象となります。
      預貯金がいずれか一方の名義であったとしても、婚姻期間中に形成されたものであれば、2分の1が基本です。
      ただ、例えば、夫婦共働きで、双方が一定額の家計費を負担して、残りはそれぞれが自由に使うというような合意があったような場合は、それぞれの名義の預貯金はそれぞれの特有財産となる場合があります。
      また、相手名義の預貯金であり、預貯金額がわからない場合は、銀行の支店名までがわかっ ていれば、調停などで開示を求めることも可能です。
    3 相手との間で合意ができれば可能だと思います。

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  • 調停離婚

    離婚調停中です。
    別居しており相手も離婚をする気持ちはあるものの、慰謝料を、支払いたくないと離婚が成立しません。相手の不貞が原因ですが、その前から夫婦生活が破綻している。そっちも不貞している等理由を、つけてきます。
    このさえ
    別居しているのもも生活費の請求はできるのでしょうか?こちらも働いてはいます。

    津田 和之弁護士
    回答

    別居中であっても離婚が成立していなければ、一般的には婚姻費用の請求は可能です。

    婚姻費用は双方の収入から算定表で算出した額となります。

    離婚調停と併せて婚姻費用分担調停を行うことも一つの方法だと思います。

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  • 労災

    昨年9月に父が他界しました。死因は高血圧による脳内出血です。

    労災ではないかと思い、父の勤務時間を調べようと思ったところ、2年前の2ヶ月分の給料明細、他界する直前月の給料明細があり勤務時間が分かりました。
    2年前の2ヶ月の勤務時間(8月と9月)は8月が315時間、9月が297時間、他界する直前月は途中で他界したので12日勤務で130時間でした。

    お聞きしたいのは、このような勤務時間は過労死として労災認定出来るのか?と、2年前の勤務時間を持って弁護士に相談に行っても証拠としての価値があるのか、です。

    よろしくお願いします。

    津田 和之弁護士
    回答

    労災が認められるかどうかは、業務の負荷により脳内出血が発症したかどうかによると思われます。

    そこで、まず、給与明細に記載された2年前の勤務時間でも、一般的には証拠価値はあると思われます。

    また、長時間勤務については、労災の基準では、発病直前の2カ月間に、1か月あたりおおむね120時間以上の時間外労働又は発病直前の3か月間に、1か月あたりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合は、業務の負荷が「強」と判断されます。

    そして、業務の負荷が「強」である場合は、通常、脳や心臓疾患との間の因果関係は認められる可能性はあると思われます。

    したがって、実際の勤務内容やお父様の当時の健康状態などにもよりますが、労災と認められる可能性はあると思われますので、弁護士に相談されてはいかがかと思います。


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  • 養育費

    養育費問題について質問です。ご回答よろしくお願いします。

    弁護士さんに依頼して離婚をしようと考えています。
    旦那は会社役員をしています。
    旦那に「もし裁判起こしてきて、たとえ養育費の支払額が決定したとしても、役員を辞任して収入を減らしてでも意地でも払いたくないので、支払い額が低くなるようにしてやる!」と強気で言い張るのですが、そんな手段を取られた場合養育費を減額される事も通用するのでしょうか?

    津田 和之弁護士
    回答

    裁判又は調停で成立した養育費の額は、収入の変動などその後の事情変更があれば変更することは可能です。

    ただし、裁判等で一旦決まった養育費の額を一方的に減額することはできません。
    その場合は、判決等に基づいて相手の財産を差し押さえることができます。

    したがって、裁判等で決定した養育費を減額する場合には、当事者の合意が成立しない限り、再度裁判等を経る必要があります。


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  • 遺留分

    相続及び遺言についておたずねします。私の長男は障害者で現在療護施設に入所しており、今後とも一生入所する予定です。また妻が長男の成年後見人をしており長男の財産の管理をしています。入所の費用は本人の障害者年金で十分まかなえる金額です。また既にまとまった金額を贈与しており、これ以上本人にお金は必要ありません。こういう状況ですので、私の相続に関する遺言書には長男の相続は無しにして他の兄弟と妻にのみ相続をさせたいと思っています。この場合長男の遺留分を無視した遺言になりますが遺言書は有効でしょうか。長男は相続についての判断能力はありませんので反対することはありません。また妻もこの遺言書に同意していますが、長男に不利になる遺言を認めることは成年後見人としてゆるされるのでしょうか。

    津田 和之弁護士
    回答

    まず、遺言書自体は遺留分を侵害したものであっても有効です。
    遺留分を侵害された者が相続の開始後に遺留分減殺請求を行う必要があります。

    なお、本件の場合、いくつか気になる点があります。
    ①妻(母)と長男は夫(父)の相続に関しては利益が相反しますので、妻(母)は相続に関しては成年後見人として本人を代理することはできません。
    ②他方で、既にまとまった金額を贈与しているということですので、これが特別受益に当たり遺留分を侵害していない可能性もあると思われます。
    ③また、遺留分を侵害するものである場合に、遺留分の放棄は家庭裁判所で手続きを行ば、相続放棄前に行うことができます。
    ただ、この手続きは①と同じく利益相反がありますので、成年後見監督人などを選任して行う必要があると思われます。

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  • 調停

    いつも ありがとうございます
    先日 私が申し立てた円満調停が行われましたが
    相手方は 無断欠席でした
    来月
    第二回目の予定ですが
    相手方に 代理人がつきましたと 連絡が入りました。

    代理人をわざわざつけるということは、相手方は
    話し合いに応じる気持ちがないということでしょうか。

    よろしくお願いいたします

    津田 和之弁護士
    回答

    代理人がついたということは、少なくとも、次回の調停には出席すると思われます。

    ただ、相手方が円満調停の話し合いに応じる気持ちがあるかどうかはわかりません。
    離婚調停を申し立てたうえで、円満調停については明確に拒絶してくる可能性もあると思われます。

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