やまもと ゆう

山本 悠 弁護士 プロフィール

所属事務所: 新神戸法律事務所
所在地: 兵庫県 神戸市中央区西町35 三井神戸ビル2階
旧居留地・大丸前駅徒歩3分
受付時間
山本 悠弁護士

【元町駅徒歩5分】【完全個室で相談可】【バリアフリー】フェアな法律相談と、生産的な解決を心掛けています。お気軽にご相談ください。

1.初回法律相談を経ての、見通し
法的トラブルに巻き込まれた方々の多くが、このトラブルがどのように解決されていくものなのか、先が見えないと不安を訴えられます。
2ヵ月でほぼ全額を回収できる債権回収事件もあれば、3年間法廷で争っても勝ち目の薄い相続事件もあります。
同じ事案は一つとしてありません。

弁護士として重要なのは、まず、法律相談を経て、相談者の有利不利を問わず、弁護士が事件の見通しをどれだけ正確に把握し、相談者に伝えることができるかだと思っています。

初回の法律相談は、この意味でとても重要だと考えています。

法律相談後、事件解決の方向性をよく把握され、「それじゃあ先生に頼まずに、できるところまで自分でやってみます」とおっしゃる相談者もおられます。
これも、法律相談に重きを置いている小職にとっては、嬉しい回答です。

2.受任までの流れ
① 初回法律相談(1時間/1万円(税別))
初回法律相談の中で、事件の見通し(相談者のご意向が通るものか、この紛争解決にどれくらいの時間と手続が必要となりそうか)のほか、小職が受任した場合の弁護士費用概要もお伝えするように心掛けています。

② 見通し書の作成、送付
法律相談の際、小職にご依頼頂く意向となられた方には、原則として(※)、別途「見通し書」を作成、送付いたします。
同見通し書には、弁護士費用の見積もりも記載しております。
※急を要する場合は別。
  
③ 具体的受任、交渉等業務開始
「見通し書」にて、小職の考える見通し、弁護士費用を、ご自宅等で一度冷静になってから検討頂き、ご納得頂いたら、小職までご連絡頂きます。
委任契約書の締結、着手金お支払によって具体的受任となり、交渉等業務が開始されます。
「見通し書」の検討の結果、小職に依頼しないという場合でも、①の法律相談料のほかに費用は頂きません。
もちろん、他の弁護士にご相談、依頼頂いても構いません。

3.問題解決まで
受任後は、同見通しに沿いつつ、依頼者の意向をなるべく反映した解決に努めます。
相続、交通事故、不動産関連、どの事件でも、受任後の証拠集めや書面の作成は、依頼者との二人三脚で行いますので、随時協議も必要です。
県外の依頼者もおられスカイプ会議等にも対応していますが、気軽に来所頂ける関係性が事件解決に重要と考えています。

山本 悠 弁護士の取り扱う分野

  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    人身事故
    物損事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    DV・暴力
    別居
    性格の不一致
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    親族関係
    飲酒・アルコール中毒
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    労災認定
    給料・残業代請求
    不当解雇
    労働条件・人事異動
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    加害者
    被害者
    事件内容
    少年事件
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    兵庫県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2011年

山本 悠 弁護士の法律相談一覧

  • 元彼が前に私の家に居候していた時なんですが、私が失業してしまい、その時に家賃などが払えなくなってしまい、元彼に20万借りる事になったんです。しばらくして私も職が見つかり、元彼は当時専門学生にだったんですが学費ローンの保証人になってほしいと言われ、なるのは嫌だったのですが、ちゃんと払うから大丈夫だと言われたのでなってしまいました。

    その後一緒に暮らしていたのですが、妊娠している事に気づき、元彼には報告したらおろして欲しいと言われ、産むのであれば一切お金払わないし、にんちもしないと言われました。
    それから私は精神的に辛くもツワリも酷く仕事も休みがちになり、辞めざるおえませんでした。
    その時私も元彼も経済的に困難だったため、私が友人に20万を貸してもらい、中絶をしたんです。
    手術後、私は元彼とは別れ、実家に帰ったのですが、
    しばらくたってから、
    「貸した20万を払えと連絡がきて、
    勝手に連絡取れなくされても困る。20万貸したせいでこっちは学費まだ払えていない。このままだと法的措置取るとか言われていて、最悪このまま家出るから、保証人のお前んとこに裁判所から通知行くけどいいの?
    かったりーからはよ終わらせて」と言う連絡がきたんですが、
    払わないといけないでしょうか?
    保証人を辞める事はできるのでしょうか?

    教えて下さい。お願いします。

    山本 悠弁護士

    関係を2つに分けて考える必要があります。

    1.学費ローンの債権者(銀行等?)との関係について

    あなたが20万円を支払おうが、払うまいが、
    元彼さんが、学費ローンの支払をしなければ、

    学費ローンの債権者から、保証人としてのあなたに請求がなされるでしょう。
    それが、裁判に発展するかどうかは、あなたが支払拒絶するかどうかによります。

    額が大きくても、保証人を辞めることはできません。
    それを覚悟して保証人となるのが通常だからです。
    彼と別れたことも、債権者からすれば関係なく、解約の理由とはならないと考えます。

    請求されるのが嫌なら、元彼になんとか支払ってもらう必要があります。

    2.元彼さんとの関係について。
    借りたお金20万円は、返さなければなりません。

    問題は、何かこちらからの請求で相殺できないか、ということになります。

    (1)妊娠が、元彼さんとの間のものであることが明らかなら、
    中絶費用の半額10万円は、元彼さんに請求できると考えます。
    (2)保証人として学費ローンの債権者にお金を支払った場合、その額を
    主債務者である元彼さんに請求できます。
    (2’)保証人として支払う覚悟があり、学費ローンの支払期日が到来してい るのなら、元彼さんに、その額を事前に請求できます(民法460条2号)。

    これらの請求権で相殺を主張すれば、彼に支払う義務はない、と拒絶することもできそうです。

    3.まとめ
    結論として、あなたがお金を支払えば元彼さんが学費ローンを支払ってくれるという見込が高ければ、10万円なり、20万円なりを支払うべきでしょう。額として学費ローンは20万円以上でしょうから、あなたにとっては、これが一番得です。

    元彼さんが学費ローンを支払ってくれる見込が、どのみち低いのであれば、元彼への支払は拒絶し、学費ローン債権者からの請求を待って、それを支払う方が良いかもしれません。

    元彼さんに支払って、債権者にも支払って、というパターンが一番損でしょうから。

  • 自由設計の建売住宅を購入し、設計依頼、工事が着工しました。その過程(土台、屋根完成)で建築士から突如天井高さが低くなると説明がありました。理由については構造上強くするため梁を太くしたことで10cm天井高さが低くなったとのことでした。直しを要求したところ無理であると回答があり、工事も続行されることとなりました。その後、天井高さだけではなく外のベランダ(家の外周半分程)も10cm低くなっていることが発覚し、窓とベランダの間が狭くなりテラスを取り付けることも不可能となりました。なんの説明も受けていないこと、図面と異なることを指摘したところ構造上は問題ない、との回答であり直しもしてもらえませんでした。値引きにて対応するよう要求したところその回答はなく、先日、工事現場に立ち入るな、残りの残金6000万円の支払いを命じる書面が届きました。質問ですが、こちらの要求とは異なる建築のまま直しも値引きもないままに全額を支払わなければいけないのでしょうか?支払いを拒否した場合、業者が裁判を起こしてくるもと思われます。こういった場合にはこちらに勝ちめはないのでしょうか。構造上問題ない、ことで業者は納得するよう要求してきます。建築に詳しい弁護士さんがみつからず困っております。アドバイスを至急お願いいたします。

    山本 悠弁護士

    最高裁判決では、構造計算上、安全性に問題のない建物であっても、
    特に契約上重要な内容となっていた部分が履行されていない建物の場合、
    それは、建物の「瑕疵」にあたると判示されています。

    「瑕疵」が認められれば、買主(注文者)から損害賠償が可能で、
    その損害賠償請求権と、売主(請負人)からの代金請求権とを相殺することができます。

    あなたのケースでは、
    天井の高さやテラスなどが、契約上重要な部分となっていたのか、
    こちらの損害はいくらとなるのか、
    などが「勝ち目」の有無につながると考えます。
    しかし、証拠に基づく具体的な主張は、専門家以外には困難ではないでしょうか。

    支払を拒否すれば、残金の大きさから考えて、訴訟に発展することも当然ありえます。
    早期に、弁護士に面談での相談をされることをおすすめします。

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遺産相続、不動産・建築、企業法務・顧問弁護士、借金・債務整理、交通事故、離婚・男女問題、労働問題、債権回収、インターネット問題、犯罪・刑事事件に対応しております。

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山本 悠 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
山本 悠 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
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【所在地】
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【最寄り駅】
JR・阪神/元町駅 神戸市営地下鉄海岸線/旧居留地・大丸前駅

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