やまもと ゆう

山本 悠 弁護士 プロフィール

所属事務所: 新神戸法律事務所
所在地: 兵庫県 神戸市中央区西町35 三井神戸ビル2階
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山本 悠弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 連帯保証人

    元彼が前に私の家に居候していた時なんですが、私が失業してしまい、その時に家賃などが払えなくなってしまい、元彼に20万借りる事になったんです。しばらくして私も職が見つかり、元彼は当時専門学生にだったんですが学費ローンの保証人になってほしいと言われ、なるのは嫌だったのですが、ちゃんと払うから大丈夫だと言われたのでなってしまいました。

    その後一緒に暮らしていたのですが、妊娠している事に気づき、元彼には報告したらおろして欲しいと言われ、産むのであれば一切お金払わないし、にんちもしないと言われました。
    それから私は精神的に辛くもツワリも酷く仕事も休みがちになり、辞めざるおえませんでした。
    その時私も元彼も経済的に困難だったため、私が友人に20万を貸してもらい、中絶をしたんです。
    手術後、私は元彼とは別れ、実家に帰ったのですが、
    しばらくたってから、
    「貸した20万を払えと連絡がきて、
    勝手に連絡取れなくされても困る。20万貸したせいでこっちは学費まだ払えていない。このままだと法的措置取るとか言われていて、最悪このまま家出るから、保証人のお前んとこに裁判所から通知行くけどいいの?
    かったりーからはよ終わらせて」と言う連絡がきたんですが、
    払わないといけないでしょうか?
    保証人を辞める事はできるのでしょうか?

    教えて下さい。お願いします。

    山本 悠弁護士
    回答

    関係を2つに分けて考える必要があります。

    1.学費ローンの債権者(銀行等?)との関係について

    あなたが20万円を支払おうが、払うまいが、
    元彼さんが、学費ローンの支払をしなければ、

    学費ローンの債権者から、保証人としてのあなたに請求がなされるでしょう。
    それが、裁判に発展するかどうかは、あなたが支払拒絶するかどうかによります。

    額が大きくても、保証人を辞めることはできません。
    それを覚悟して保証人となるのが通常だからです。
    彼と別れたことも、債権者からすれば関係なく、解約の理由とはならないと考えます。

    請求されるのが嫌なら、元彼になんとか支払ってもらう必要があります。

    2.元彼さんとの関係について。
    借りたお金20万円は、返さなければなりません。

    問題は、何かこちらからの請求で相殺できないか、ということになります。

    (1)妊娠が、元彼さんとの間のものであることが明らかなら、
    中絶費用の半額10万円は、元彼さんに請求できると考えます。
    (2)保証人として学費ローンの債権者にお金を支払った場合、その額を
    主債務者である元彼さんに請求できます。
    (2’)保証人として支払う覚悟があり、学費ローンの支払期日が到来してい るのなら、元彼さんに、その額を事前に請求できます(民法460条2号)。

    これらの請求権で相殺を主張すれば、彼に支払う義務はない、と拒絶することもできそうです。

    3.まとめ
    結論として、あなたがお金を支払えば元彼さんが学費ローンを支払ってくれるという見込が高ければ、10万円なり、20万円なりを支払うべきでしょう。額として学費ローンは20万円以上でしょうから、あなたにとっては、これが一番得です。

    元彼さんが学費ローンを支払ってくれる見込が、どのみち低いのであれば、元彼への支払は拒絶し、学費ローン債権者からの請求を待って、それを支払う方が良いかもしれません。

    元彼さんに支払って、債権者にも支払って、というパターンが一番損でしょうから。

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  • 不動産・建築

    自由設計の建売住宅を購入し、設計依頼、工事が着工しました。その過程(土台、屋根完成)で建築士から突如天井高さが低くなると説明がありました。理由については構造上強くするため梁を太くしたことで10cm天井高さが低くなったとのことでした。直しを要求したところ無理であると回答があり、工事も続行されることとなりました。その後、天井高さだけではなく外のベランダ(家の外周半分程)も10cm低くなっていることが発覚し、窓とベランダの間が狭くなりテラスを取り付けることも不可能となりました。なんの説明も受けていないこと、図面と異なることを指摘したところ構造上は問題ない、との回答であり直しもしてもらえませんでした。値引きにて対応するよう要求したところその回答はなく、先日、工事現場に立ち入るな、残りの残金6000万円の支払いを命じる書面が届きました。質問ですが、こちらの要求とは異なる建築のまま直しも値引きもないままに全額を支払わなければいけないのでしょうか?支払いを拒否した場合、業者が裁判を起こしてくるもと思われます。こういった場合にはこちらに勝ちめはないのでしょうか。構造上問題ない、ことで業者は納得するよう要求してきます。建築に詳しい弁護士さんがみつからず困っております。アドバイスを至急お願いいたします。

    山本 悠弁護士
    回答

    最高裁判決では、構造計算上、安全性に問題のない建物であっても、
    特に契約上重要な内容となっていた部分が履行されていない建物の場合、
    それは、建物の「瑕疵」にあたると判示されています。

    「瑕疵」が認められれば、買主(注文者)から損害賠償が可能で、
    その損害賠償請求権と、売主(請負人)からの代金請求権とを相殺することができます。

    あなたのケースでは、
    天井の高さやテラスなどが、契約上重要な部分となっていたのか、
    こちらの損害はいくらとなるのか、
    などが「勝ち目」の有無につながると考えます。
    しかし、証拠に基づく具体的な主張は、専門家以外には困難ではないでしょうか。

    支払を拒否すれば、残金の大きさから考えて、訴訟に発展することも当然ありえます。
    早期に、弁護士に面談での相談をされることをおすすめします。

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