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【執行猶予中の万引きによる逮捕】高齢者の逮捕。身柄拘束を解放されたケース
相談前の状況
スーパーで万引きをしたという容疑で逮捕・勾留されました。
本人は、単身で生活する高齢の女性であり、他に付き合いのある親戚や知人等はいないとのことでした。本人は以前にも万引きで有罪判決を受けたことがあり、執行猶予中の身でもありました。
解決への流れ
正式にご依頼いただいた後、以下を理由に、ただちに資料を添えて、勾留に対する不服申し立て(準抗告)を行いました。
・本人が年金生活者であり、持ち家を有しており逃亡のおそれがないこと
・高齢で持病があり、勾留の弊害が大きいこと
結果、準抗告認容により釈放されました。
公判段階では、被害者との示談や贖罪寄付を行う等の弁護活動を行い、再度の執行猶予を求めたが、判決の結果としては執行猶予が付かず、前刑の執行猶予も取り消されました。
控訴・上告を行い、さらに判決確定後も本人が高齢であることや持病を理由として刑の執行停止を求めました。結果として結論は覆りませんでしたが、収監までに、ご本人が身辺整理を行う十分な期間を確保することが出来ました。
吉野 剛成 弁護士からのコメント
執行猶予中の犯行で、実刑判決の見込みが非常に高い事案でも、身柄拘束を争える余地はあります。
特に、被疑者が安定した収入や資産を有する場合は逃亡のおそれがないとして釈放が認められやすくなります。
また、実刑判決が確定した場合でも、一定の事由があれば刑の執行停止(刑事訴訟法482条)と言って、収監されずに済む場合もあります。
第一審で実刑判決となった場合も諦めず弁護士にご相談下さい。
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