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【執行猶予中の逮捕→身柄解放】複数の万引き事案の身柄解放と公判弁護

60代 男性
この事例の依頼主 60代 男性

相談前の状況 本人の配偶者の方から依頼です。

スーパーで万引きをしたという事案で逮捕、勾留されました。本人は以前にも万引きで有罪判決を受けたことがあり、執行猶予中の身であるとのことでした。

解決への流れ 直ちに本人と接見し、まずは身柄解放に向け動きました。

配偶者の身元引受書と共に、本人が定職や年金収入を有していること、資産として持ち家を有していること等の資料を添えて、逃亡のおそれがないこと等を理由として勾留に対する不服申し立て(準抗告)を行いました。

結果、準抗告が認容され釈放されました。しかし、同日に別の店舗で万引きをした容疑で、釈放後すぐに再逮捕されてしまいました。

至急本人と接見の上、裁判官と面談し、勾留しないよう説得を行った結果、検察官の勾留請求は却下されることとなりました。

起訴後、通常の裁判進行のスケジュールでは、判決確定までの間に前刑の執行猶予期間が満了しない見込みであったため、裁判所に対して慎重な審理を求めるよう働きかけ、結果、判決確定までの間に前刑の執行猶予期間は満了し、執行猶予の取消しは免れました。

吉野 剛成 弁護士 吉野 剛成 弁護士からのコメント 執行猶予期間中の犯行、しかも複数店舗での万引きであり、実刑判決の見込みが非常に高いケースです。

しかし、必ずしも判決確定までの間、ずっと身柄拘束することが許されるわけではありません。早期釈放を求めたい方はすぐ弁護士にご相談下さい。

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