よしえ きみこ

吉江 仁子 弁護士 プロフィール

所属事務所: あいおい法律事務所
所在地: 兵庫県 神戸市中央区相生町1-2-1 東成ビル4階
西元町駅徒歩4分
受付時間
吉江 仁子弁護士

あなたの人生が、よりあなたらしく輝けるよう、「法律知識」と「こころ」を使って仕事をしています。

 私のモットーは、「依頼者とともに」です。
 依頼者が、「自分で決めて、事件を解決した」と思えるような事件処理(情報提供、方針の選択・決定)を心がけています。

 事件はいつか終わります。その時、依頼者が、初めてお会いしたときよりも、ご自身への自信と信頼を深めて、笑顔で力強く人生の新しいステージへ歩み出されたと感じるとき、問題に共に取り組み時間を共有した依頼者への深い感謝と、弁護士という職業への深い喜びを感じます。

 あなたの人生が、よりあなたらしく輝けるよう、「法律知識」と「こころ」を使って仕事をしています。そして、このページをご覧になったことがご縁で、いつか、あなたの「身近なかかりつけの弁護士」になることができたなら、最高に嬉しいです。

インタビュー

吉江 仁子 弁護士インタビュー
吉江 仁子 弁護士 インタビュー

弁護士を目指したきっかけ

他にやれる仕事がなかったからというのが本音です(笑)。6年間販売の仕事でパソコン売り場にいましたが、パソコンや電気機器に関するセンスのなさを感じ、あと30年この仕事を続けるのは無理だと思いました。そこで28歳時に公務員試験を受け、筆記試験には合格したのですが、採用面接にあたり、「僕たち、君の年齢だと課長なんだよ」などと面接官から言われ、ここも違うなと思って、面接活動を続けるのを辞めました。

その後、まったく転向して作業療法士や理学療法士になることを考えたりしていた時期もありましたが、近所の方が「法律事務所の事務員を募集してる。やってみませんか?」と勧めてくれたことがきっかけで、事務員になりました。

しかし、法律事務所の事務員には、高い事務能力・接客能力が必要で、「至らない私では事務員は続かない」と感じ、弁護士なら、多少至らなくても許されるのではないかと思い、事務員になって。3週間後に司法試験の勉強を始めました。そこで今に至るといった感じです。

実際に弁護士になって感じること

元々、野心を持って弁護士になったわけではないのでGAPは全くありません。なってみて思うのは、弁護士は私に向いている職業だということです。なぜなら、依頼者の話を聞き、受け止めて一緒に解決していくということが本当に楽しいからです。

自分自身が人生で右往左往したので、それが役に立っています。迷ったまま生きてる時間が長く、模索しながら生きてきましたが、依頼者目線で話しやすいといった点で経験としてよかっです。

弁護士になって大変だと感じること

依頼者の気持ちのフォローです。事件には、必ず山場があります。争点整理の結果争点が残るわけですが、つまりそれは、こちらの主張の弱点でもあるわけです。事件が成熟してくると、事件の勝敗や、筋のようなものが見えてきます。当然、いつも、私の依頼者が「勝ち筋」というわけではありません。

そういう事件の山場の時には、依頼者の方の気持ちは不安定になります。そういうときには、最善を尽くすためにも、本人に気持ちを切り替えてもらい、強い気持ちを持ってもらわないと勝てるものも勝てなくなるので根気よく励まし続けます。

今後のビジョン

私は視覚障害を持っており、盲導犬を連れています。私が頑張ることで、障害があっても社会資源を使って活躍することができると伝えることができると思います。また、私自身が頑張るだけでなく、障害者が自立した生活を送るための活動を積極的に行いたいです。

障害のある人は、様々な困難な状態に置かれていますが、特に、法律家が関われるのは、経済的搾取に対する支援です。いわゆる成年後見人になったり、消費者被害の救済にあたったり、また、行政に働きかけて、政策形成を促したり、法律家に求められる役割は、決して小さくないと感じています。

今後の弁護士業界の動向

特に意識はしていません。ただ、司法修習生の激増を、現場が受け止めきれず、就職難で、「即独」(いきなり独立すること)する方が増えていることについては、危機感を感じています。というのも、いわゆる「古き良き時代」には、いわゆる「イソ弁」(勤務弁護士)として、先輩弁護士からOJTを受けながら、起案の仕方、交渉の仕方を教えてもらえたのですが、「即独」では、そのような機会がないからです。

弁護士の仕事は、依頼者の人生や、会社の命運を左右する責任の重い仕事です。弁護士会も、新人の方のスキルアップについては、いろいろと研修などもしていますが、十分とは言えません。市民の弁護士に対する高い信頼に業界として応えるためにも、仕事の質をどう維持していくかは、業界全体の大きな課題だと感じています。

障害者の自立のための活動

弁護士会の高齢者・障害者特別委員会に所属しています。いわゆる政策形成訴訟の中では、障害者自立支援法応益負担違憲訴訟の愛知訴訟の弁護団の一員として活動しました。平成18年4月、障害者自立支援法の施行によって、障害のある人は、福祉資源を活用した量に応じて利用料を支払わなければならなくなりました。

ただでさえ、低所得であることが多い障害のある人が、福祉サービスを利用する度にコストがかかるため、ヘルパーを朝まで我慢したり、作業所に通うのを諦めたり等の事態が発生しました。また、父親が、知的に障害のある娘二人と無理心中をするというような痛ましい事件も起きました。

このように、この法律は障害者の尊厳を大きく損なうものでした。そこで、全国14地裁で、合計71人の原告が、障害者自立支援法の応益負担規定が、憲法13条、14条、25条などに違反しているなどと裁判所に訴えたのです。裁判は、政治的和解により、平成22年4月、すべての地裁で和解が成立しました。

が、今は、その政治的和解の約束が反故にされようとしており、障害者の自立を支援するための運動は続いています。その他には、認知症や精神に障害ある方の成年後見人や保佐人として、財産を管理したり、社会福祉法人の幹事などに就任しています。

仕事をする上で意識していること

「事件のことは依頼者が一番よく知っている」ということです。法律家の目線で、事案をまとめていると、ちょっとしたニュアンスの違いを、依頼者が、「でも、先生これはこうなんです!!」と訴えてくることがあります。そして、法律家としての見立てを話して、いったん納得してもらっても、また、その訴えが繰り返されるということがあります。

そういう時には、その訴えには、わたしの見落としている重大な争点(再抗弁など)についてのエピソードやヒントが含まれていることがあります。ですので、依頼者の一生懸命さがどこに向けられているかを一つ一つの発言から見逃さないようにしています。

吉江 仁子 弁護士の取り扱う分野

  • 【初回相談無料/電話相談対応】保険会社から提示された賠償金は適切な金額ではないかもしれません。裁判所が適切と定めた基準で算定します。「自分の方が悪いと思う」という場合でも、一人で悩まず、是非ご相談下さい。
    相談料
    ■ 初回(30分) 無料
    ■ 2回目以降 5500円/30分 (消費税込)
    ■ 日本司法支援センター(法テラス)の立替払制度(無利子・分割払い)を利用できる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
  • 【初回相談無料/電話相談対応】離婚は、今の生活の終わりであると同時に、新しい生活の出発点です。女性だからこその視点で、離婚後の生活を踏まえ、法的アドバイス、最善の解決を共に考えます。DV・モラハラにも対応。
    相談料
    ■ 初回(30分) 無料
    ■ 2回目以降 5500円/30分 (消費税込)
    ■ 日本司法支援センター(法テラス)の立替払制度(無利子・分割払い)を利用できる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
  • 相続に関して不安点があるのであれば、判を押す前に、弁護士にご相談下さい。
    相談料
    ■ 初回(30分) 無料
    ■ 2回目以降 5500円/30分 (消費税込)
    ■ 日本司法支援センター(法テラス)の立替払制度(無利子・分割払い)を利用できる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
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  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
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  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
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  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
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  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
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  • 依頼内容
    行政事件
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人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    兵庫県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2006年

学歴

  • 名古屋大学法学部法律学科 卒

吉江 仁子 弁護士の法律相談一覧

  • 5月に道路を走行中、右側後方から相手が追い越しをしようとしてかぶさってきました。
    しかし相手はこちらが車線変更をして後方から相手にぶつかったと主張しています。
    相手側の保険会社から自損自弁を提示されましたが納得できません。

    そこで当方の対応は
    1、調停
    2、訴訟
    3、日弁連交通事故相談センター
    4、紛争処理センター
    5、その他

    修理代はそれぞれ20万円弱です。

    相手方は積極的に解決するつもりはないようで、どれにも応じないようです。


    どの選択がよいでしょうか。
    よろしくお願いします。

    吉江 仁子弁護士

    らいおんさん



    お返事、遅くなって、ごめんなさい。



    最初の回答に間違いがありましたので、訂正します。すみません。
    【B】で進路変更があった場合、
    進路変更をした先行車両の方が基本過失割合70%です。

    赤本の図を読み違えていました。申し訳ありません。



    それで、進路変更はなさったのでしょうか?
    合図は出されていましたか?



    いずれにしましても、
    双方、その金額ですと、
    おそらく、相手の保険会社は、
    突っぱねれば、弁護士を雇うこともなく、らいおんさんがあきらめるだろうという腹づもりなのだと思います。

    平場での交渉や、裁判所外の交渉では、
    埒があかないと思います。

    簡易裁判所の調停を利用されてはいかがでしょうか。



    ご利用の保険に、弁護士特約などがついていれば、タイムチャージ制で弁護士が代理人に就任してくれると思います。



    弁護士特約がない場合、以下の要領で、ご自身で、手続きするというのはいかがでしょうか。

    (1)簡易裁判所で、調停申立書の書式をもらう。その際、書記官に相談して、方法を確認する。
    (2)ある程度の資料を整えて、法律相談を利用する。
    (3)調停中も、迷った都度都度法律相談を利用する。

    この方法であれば、弁護士費用をおさえることができます。



    いずれにしましても、事故態様についていろいろとお話を伺わなければ、過失割合についての情報提供に責任をもつことができません。

    一度、どこかで交通事故の法律相談をご利用されることを、おすすめします。





  • お互い離婚をしたいのですが、親権問題もありなかなか話が進まず、なぜか旦那は娘を連れて出て行くと言っています。出来る事なら私が娘を連れてでて行きたいのですが。旦那は旦那と娘の住民票を勝手に義実家に移しており、私が娘と出て行く事を誘拐と言ってきます。
    旦那が娘を連れて行ってしまったら 私が
    親権取るのは難しくなりますか?
    ちなみに 娘は2歳で 私は専業主婦です。

    吉江 仁子弁護士

    kumakoさん、こんにちは。



    実際問題として、kumakoさんが専業主婦で、普段の育児をkumakoさんが担われているのであれば、旦那さんが、娘さんをkumakoさんと引き離して実家に連れて行くのは、相当困難であると思われます。

    旦那さんの実家の方でも、突然、孫の面倒を任されても(押しつけられても)迷惑だという対応になるのではないでしょうか。

    ですので、旦那さんが、娘さんを連れて、実家に帰る計画を実行に移すのは、時間がかかると思われます。



    娘さんを監護養育しているという事実状態はとても大切です。
    ですので、kumakoさんとしては、絶対に娘さんを手放さない決意をすることが大切です。



    私のアイデアは、以下のとおりです。

    (1)旦那さんに見つからないように、こっそりと、別居(娘さんを連れて実家に帰るなど)の準備を進める

    (2)なるべく、大事な私物を残さないで、お引っ越しを決行する。

    (3)なるべく早期に、下記を、同時に申し立てる
       ① 離婚調停

       ② 子の監護権者の指定
        → 「別居期間中、kumakoさんが、事実上子の監護養育をする」という内容の調停を成立させる、もしくは、裁判所の審判をもらうことを目指します。

       ③ 婚姻費用分担請求



    今、専業主婦であるからといって、親権者になれないわけではありません。
    裁判所は、親が、自分で子の監護養育をすることができるかどうかを、重視します。

    旦那さんが、自分の親に面倒を見てもらえると主張したとしても、それは、あまり裁判所を説得することはできません。



    親権の主張をするにあたり、パート収入は、できれば、あった方がよいです。ですので、別居先で、就職活動はされた方がいいと思います。

    お金が足りなくても,構いません。養育費と母子手当等で、なんとかなっていきます。



     上記計画には、専門家のアドバイスがあった方がよいと思います。なるべく、早期に、お近くの弁護士さんに相談されることをお勧めします。



     なお、娘さんを連れて別居をしたとしても、国内のことであれば、「誘拐」にはなりませんので、ご安心下さい。、  

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