すやま こういちろう

須山 幸一郎 弁護士 プロフィール

所属事務所: かがやき法律事務所
所在地: 兵庫県 神戸市中央区京町74番地 京町74番ビル6階
旧居留地・大丸前駅徒歩5分
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須山 幸一郎弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚届

    間もなく協議離婚が成立しそうな時にトラブルが起きた者です。4つほど質問させていただきます。

    ①離婚協議書と離婚届にサインしましたが、後から事実無根の内容が発覚したのでそれを無効にできますか。事実無根の内容が解消ない限り、離婚には応じたくありません。認めてしまうことになるので、それだけは避けたいです。

    ②私は不受理届を出しているですが、①の書類を嫁が持っていくと成立してしまいますか?

    ③今回正式に頼んでいない弁護士(受任届無し)が提出できてしまいますか?

    経緯
    相手が弁護士に相談(正式に頼んではいない)したところ、協議の方法を一方的に書面回答と強要され、やっと2人で協議できたかと思ったら、今度は一方的に協議離婚書と離婚届に記入させられました。私が最初届いた相手の書面に対して回答したことや条件に対しての内容を無視して、離婚協議書を作成して持ってきた為。

    離婚原因は、私が相手へ暴言(離婚だ!弁護士立てる!と言った内容)を吐いたことによるもの(LINEでのやり取りをスクショされてます)で、相手は私が悪いからとずっと言ってくるし、私も申し訳なく思っていたので記入した形でした。

    また、子供らとの面会交流の権利があるにも関わらず、それを言って理由を述べず離婚してから会わせる、協議中は会わせられないと言われていたので、まともな協議もせず、早く会いたいが為に記入したのもあります。面会交流調停と言った方法があることをは知ってました。

    しかし、本日相手に子供らを会わせてもらえない理由を再度聞いたところ、本当は相手の弁護士がそのスクショから考察して、私が子供らにDVする可能性があるから会わせない方が良いと言われたから会わせられないと言いました。

    つまり、私は子供らにDVした事がないのに、相手は否定しない(相手も一緒にいるので分かっている)し、相手側はDV男だと結論づけています。

    相手へのDVだけなら、離婚は認めようと思いました。しかし、嘘をついて離婚を進めようとしたことが許せず、円満離婚の為の協議になるはずありません。無効にしたいです。名誉毀損で訴えたいぐらいです。

    以上のことから、質問させていただきました。
    ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①~③
    協議離婚は離婚届の提出時点での離婚意思が双方に必要です。
    提出時点で離婚意思を喪失していた場合、受理されたとしても離婚は無効です。
    提出時点で離婚意思を喪失していたことを示す証拠は残しておかれた方がよいでしょう。
    (配達証明付き内容証明を送っておくなど)
    不受理届が出されている場合、誰が持って行っても受理されません。


    傷ついた=精神損害=不法行為に基づく慰謝料請求となるわけですが、請求することはもちろん自由です。ただ、違法と言えるような行為を行ったと評価できるかがポイントです。離婚時の主張をもって違法と言えるかというと難しいのではないかとは思います。

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  • 不倫慰謝料

    数年間、不倫関係の人がいて
    急にトークアプリのアカウントをブロックされました。

    最初は私が気に触ることをしたのかと思い、トークアプリ以外の連絡方法を使ってしつこく
    送ってしまいました。

    それでも連絡が来なくて。。


    もしバレて私が訴えられたら
    弁護士さんから、まず何かきますよね?
    払えるお金もなく弁護士さんに
    頼めるお金もなくそうなったらどうしよと
    パニックになってます。

    書類が届いたらなにからすれば
    いいのでしょうか?

    今回自己破産手続きで法テラスを利用してしまいました。その場合でも法テラス利用できるのでしょうか?法テラスに返すお金と不倫の慰謝料と両方払ってくことになると生活できるか心配です。 
    相手の弁護士さんからの書類や裁判など無視し続けるのはまずいでしょうか?

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手にとってみればあなたの置かれた状況は分かりませんし、そのような状況だからといって支払義務を免れることが出来る訳でもありませんので、まずは法律相談に行かれることだと思います。
    その結果、最悪のケースとして無視せざるを得ないという選択肢もあるのかもしれませんが、そこはこのような場ではなく、置かれた状況や将来についての具体的な相談が必要になってきます。

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  • 調停離婚

    別居一年の夫側から申し立てられ、近々離婚調停があります。
    離婚調停では離婚が成立するかどうかを話し合うのですよね?
    相場より高めの養育費を要求して有利な条件で離婚成立したいので調停自体は不成立でかまわないと思っています。
    調停員に印象良く思われないと何か自分に不利益がありますか?
    離婚調停不成立で良いのであれば調停自体行かなくてもいいんじゃないかと思いますがどうですか?

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 離婚調停では離婚が成立するかどうかを話し合うのですよね?
    > 相場より高めの養育費を要求して有利な条件で離婚成立したいので調停自体は不成立でかまわないと思っています。
    > 調停員に印象良く思われないと何か自分に不利益がありますか?
    > 離婚調停不成立で良いのであれば調停自体行かなくてもいいんじゃないかと思いますがどうですか?
    離婚調停では、離婚するかどうか、離婚するとしてどのような条件で離婚するのかを話し合います。
    離婚自体に合意できない場合はもちろん、条件に合意できないことによって離婚調停が不成立になることもあります。
    調停委員に印象良く思われる必要はありません。媚びをうる必要も全くありません。普通にご自身の意見を述べればそれでよいです。調停委員は中立の立場で双方の言い分を相手に伝えて話し合いによる解決に協力しようとしているだけです。調停委員がどちらかの味方になって調停を進めたり、何かを決めるわけでもありません。
    印象良く思われても特に解決に有利になるということは通常ありません。ですから、ご自身の意見を淡々と述べられると良いと思います。

    調停は正当な理由なく欠席すると(実際に課されることはほとんどありませんが)過料の制裁がありますので、出席しなくても良いという助言を弁護士がすることは出来ません。
    無断欠席をした場合、子どもや養育費のことについて話し合いの機会を持ったのに、それを無視して出席しなかったと相手に訴訟段階で主張されてしまうことになる可能性もありますし、
    裁判所職員や調停委員は期日に裁判所で双方当事者を待っていますが、職員や委員にも迷惑をかけることになります。私としては、ご足労でも1回は行って、ご自身の意見を述べてから不成立希望と述べられてはどうかと思います。。

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  • 財産分与

    妻と別居中で離婚調停の準備中です。申し立ては妻の方からです。

    財産の一つとして車があるのですがローンは妻の名義で組みましたが実際の支払いは頭金が「妻の不貞行為相手からの慰謝料」と「私が実両親から借りたお金」で行いました。実際にローンで支払った分は1割程度だと思います。

    離婚したときに車は自分の物にしたいのですが特有財産として認められるでしょうか?

    それと別の観点からですが私名義の住宅を処分するとなるとオーバーローンとなりマイナスの財産は財産分与の対象にはならないと聞きました。しかし実質借金だけが残る私の方に車などの財産を多めに分与してもらえるのでしょうか?

    よろしくお願いします。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 離婚したときに車は自分の物にしたいのですが特有財産として認められるでしょうか?

    特有財産とは夫婦で協力して形成した財産ではなく、夫婦の一方が婚姻前から保有または相続・贈与といった夫婦の協力なしに得た財産を言いますので、純粋に特有財産とは言い難いかもしれませんが、話し合いの中で、お書きになられた支払の内訳について双方認識が合致しているのであれば、車両は財産分与の対象外として主張されれば良いと思います。

    > しかし実質借金だけが残る私の方に車などの財産を多めに分与してもらえるのでしょうか?

    これも結局は話し合いになります。夫婦の一方がローンを負担する分、プラスの財産を多めに取得する解決というのはよくある話です。

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  • 離婚・男女問題

    子供の気持ちを守りたくて、抱えている問題を解決する方法をずっと考えているのですが、よく考えたら理解できていないことがあることに気づきました。

    元夫との交渉を弁護士さんに依頼した場合、弁護士さんは元夫とどのように交渉して下さるのでしょうか

    まずはお手紙でしょうか?
    電話でしょうか?

    元夫が代理人を依頼しない場合、私がお願いした弁護士さんは元夫と直接何度かにわけて交渉して下さるのでしょうか?


    根本的なことで申し訳ないのですが、不勉強でイメージがつかめないので、
    御教示頂けますようお願い致します。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 元夫との交渉を弁護士さんに依頼した場合、弁護士さんは元夫とどのように交渉して下さるのでしょうか
    > まずはお手紙でしょうか?
    > 電話でしょうか?
    > 元夫が代理人を依頼しない場合、私がお願いした弁護士さんは元夫と直接何度かにわけて交渉して下さるのでしょうか?

    これは弁護士次第、事案次第となります。
    必ずどの弁護士も同じ行動をとるということはありません。

    通常は代理人に就任した旨の受任通知とあわせて、依頼者の方の意向を伝える文書を送ることが多いと思います。相手の対応によって、手紙、電話等で継続的に交渉することもあれば、相手の対応によっては調停・訴訟等の法的手続を取らざるをえないこともあります。
    相手との対応方法も含めて、依頼者と相談しながら進めていくのが通常だと思います。

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  • 不倫

    夫からのDVで実家に一時避難中ですが、夫は一緒に住んでいたアパートに不倫を呼んで生活をしています。アパートの家具や家電は私の母と祖父が買ってくれた物です。
    私の母と祖父が買ってくれた物は夫との共有財産になるのでしょうか。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > アパートの家具や家電は私の母と祖父が買ってくれた物です。
    > 私の母と祖父が買ってくれた物は夫との共有財産になるのでしょうか。

    母と祖父がお二人のために買ってくれた物(お二人に贈与したもの)であれば共有財産と評価される可能性はあります。
    ご相談者のために買ってくれた物(婚姻時に買って持たせてくれたもの)であれば、特有財産としてあなたの物です。
    このあたりは明確ではありませんが、通常は後者として扱うことが多いと思われます。

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  • 養育費

    お世話になります。

    調書で20歳までとの取り決め、また、専門か大学に進学した際は卒業までと取決めました。
    子供は今の高校3年で、卒業後は進学、就職はせずバイトで色々経験をしてらから専門学校に行きたいとの考えです。

    ①この場合、養育費は20歳までとの取決めは有効でしょうか。それとも、高校卒業までのなってしまうのでしょうか。

    ②また本人は、相手にこの考えを知られたくなく、説明を求められた場合の対処もどうすれば良いわからず、どんな対応の仕方があるでしょうか。


    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①この場合、養育費は20歳までとの取決めは有効でしょうか。それとも、高校卒業までのなってしまうのでしょうか。

    調書は20歳までと取り決めているようですので有効です。専門学校・大学進学時に卒業するまで伸長すると例外規定を設けただけで、原則は20歳までで変わりません。
    元配偶者が調書の内容を変更したい場合には減額調停等を起こすしかありません。

    > ②また本人は、相手にこの考えを知られたくなく、説明を求められた場合の対処もどうすれば良いわからず、どんな対応の仕方があるでしょうか。

    子が知られたくないと言っているのであれば、調停を申し立てられるまでは子の意思に反してあえて説明する必要は無いと思います。なお、養育費は未成熟子に対する親の扶養義務に基づくものであり、調停調書が出来ている以上、仮に説明したとしても20歳までの養育費が当然に減額又は短縮される訳ではありませんので、自信をもって交渉なさると良いと思います。

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  • 不倫

    7月末に離婚調停と復縁調停を同時に行います。
    反省点、今後どのような夫婦関係にしていきたいか、その他回答を紙に書きました。
    私は不倫した側ですか、復縁を望んでいます。
    子供二人と4人で生活する方が子供に良いと考えています。
    復縁のためにやるべき事、当日の心構え等アドバイスお願いできませんでしょうか?

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 子供二人と4人で生活する方が子供に良いと考えています。
    > 復縁のためにやるべき事、当日の心構え等アドバイスお願いできませんでしょうか?

    離婚調停まで起こしてきているということは相手の意思はかなり固いです。
    (弁護士に依頼していればなおさらです。)

    相手が再度やり直してもよいという気持ちになってもらえるあらゆることをご自身で考えて行っていくしかありません。相手の性格を一番よく分かっているご自身だけが考えられることだと思います。
    私の経験では、反省文や今後の生活に関する誓約書はよく見ます。その他飲酒癖であれば断酒機関に通っている資料、浪費なら家計簿などを調停委員を通じて相手に渡してもらうといったことはありました。
    不貞ということですので、裏切られたという気持ちになっており、信用を失っています。これをいかに回復できるかでしょう。

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  • 養育費

    元妻に弁護士を通して養育費を請求されています。
    裁判所の養育費基準表が目安になるようですが、やはりその金額通り支払わなければいけないでしょうか?
    子供は1人でもうすぐ5歳になります。
    離婚時の夫婦間の話し合いでは、息子の親権についてもめましたが、結局元妻が親権を持ちその代わりに養育費を貰わないということでまとまりました。離婚届にも養育費の取り決めをしているにチェックをした上で提出しています。
    公正証書とかは特に作成していませんが、離婚時の話し合いは全く意味のないものとなってしまうものでしょうか?

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お書きになられた事情を説明し、当事者間では養育費を支払わない合意をした旨の主張立証をしていくことになります。
    結局は話し合いになりますが、話し合いがつかず、審判になった場合、そのような合意があったことが立証できれば、斟酌される可能性は無くは無いと思います。
    養育費は、子の扶養のためのものですので、そのような合意があったとしても子の福祉の観点や事情変更が生じれば認められることもあります。また、子自身が扶養料請求をすることも出来ます。

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  • 調停離婚

    離婚調停中の財産分与についてご相談させていただきます。

    今現在、私と娘が住んでいるマンションを夫が私に譲渡する条件で、不動産評価額の半分を私が夫に支払うのはわかるのですが、残ったローンは全額私が支払わなければならないのでしょうか?

    夫婦の債務なので折半にならないのでしょうか?

    宜しくお願い致します。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 不動産評価額の半分を私が夫に支払うのはわかるのですが、残ったローンは全額私が支払わなければならないのでしょうか?

    ご質問につき、オーバーローンではない夫名義の不動産を妻が全部取得すると理解しましたが、その場合、不動産の評価額からローン残を控除した残額(実質的な不動産の価値)の半額相当額を夫に払い、住宅ローンを妻が全額引き受けるというのがもっとも簡便で離婚後の実態に沿う解決方法ではあります。(ご質問のとおり、本来はローンも折半ですが、現実的に半々を互いに支払っていくというのは難しいのでいずれかが全額を負担する解決とすることがほとんどです)

    ただ、支払途中の住宅ローンの名義変更が出来るのかどうかという問題が対金融機関との関係であります。契約上禁止されていることが多いです。審査が通らないこともあります。

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  • 裁判離婚

    ご覧頂きありがとうございます。

    離婚訴訟の進行の事で質問です。

    相手方(被告)は、相手方弁護士が反論の準備書面を出す番の期日に準備書面を出さず、本人が出したいと言って陳述書を提出してきました。

    その後何度か期日がありました。

    先日期日があり、相手方弁護士が準備書面で「進行について、被告は既に本人の陳述書を提出しているので、原告も次回期日までに陳述書を提出し、本人尋問を予定して欲しい」と言ってきました。

    私の先生は、次回こちらが陳述書を出す必要はないとのお考えです。

    質問は以下の通りです。

    ①相手方の言う通り、次回期日までに陳述書を提出しないと、裁判官の心証は悪くなりますか?
    ②本人尋問も、陳述書提出も、相手方が希望したら行うものですか?
    ③どちらも違うとしたら陳述書提出も、本人尋問も、どのタイミングで誰が決めて、どのように手続きするものですか?


    以上教えてください。
    よろしくお願いいたします。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、弁護士に依頼されているのであれば、納得がいくまでご自身の弁護士に質問してください。ご本人が理解されるまで説明するのも弁護士の仕事です。

    > ①相手方の言う通り、次回期日までに陳述書を提出しないと、裁判官の心証は悪くなりますか?

    悪くなりません。裁判所から決められた期日までには提出しなければなりません。

    > ②本人尋問も、陳述書提出も、相手方が希望したら行うものですか?

    一般論になりますが、争点整理が終わった段階で、双方が陳述書を提出し、尋問という流れになります。どちらかが希望したら行うというものではありません。

    > ③どちらも違うとしたら陳述書提出も、本人尋問も、どのタイミングで誰が決めて、どのように手続きするものですか?

    ②に書きましたとおり、争点整理が終わった段階で行います。相手が準備書面を出さなかったということは、新たな主張は行わないから人証調べ(尋問)を行ってほしい旨の希望を述べたのではないかと推察します。裁判官は、双方の主張及び客観証拠による立証が出し尽くされ、争点整理が終わった段階で、陳述書と尋問予定者の証拠申出書の提出を促します。

    あくまでも一般論になりますので、ご自身の訴訟の状況は異なるかもしれません。遠慮せずに確認してみてください。

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  • 財産分与

    離婚協議中です。 
    財産分与にあたり夫が、独身時代の預金と親から援助を受けた分は、
    共有資産から除くべきと言い張ります。
    どちらのお金も、25年ほど前、最初の家の購入にあてたものです。
    今の住まいは、そこを売って購入しました。
    当時、それがいくらだったかは、記憶でしかないが当然の権利だと申します。
    これは認められることなのでしょうか。
    私は、到底納得できないのですが。
    教えてください。




    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特有財産として夫婦形成財産から除外するという主張はおそらく認められないと思われんます。
    まずそもそも額が確定できないのであれば論外ですし、夫婦財産と混同してしまっていれば通常は認められません。
    ただし、特有財産が現在のプラスの財産の形成に寄与している場合、貢献度が特有財産を拠出した方が高いとみて2分の1ルールを修正することはあります。
    お互いが一定額を出し合っていて、金額も定かでないなら、結局2分の1ルールによる解決となるように思います。
    協議中とのことですが、夫が納得しないの出れば調停を申し立てて話し合ってください。

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  • 調停離婚

    妻が不倫をし、自分を擁護するために弁護士を雇って居ります。(現行犯だったため、鍵を本人からもらい自宅に入れない状況です)そして、離婚調停がこれから始まりますが、まだ連絡ない時です。
    と、こんな状況ですが、相手弁護士から、妻が転職する為、マイナンバーカードや今までの資格書類を送ってほしいと、弁護士をつうじ連絡もらいました。
    しかし、私も保管場所がわからない為、弁護士に電話にて一度連絡ほしいと返信しましたが、返信がありません。
    この場合、ほっといていいものでしょうか?
    こちらが、弁護士つけてないことをいいことに、わざと、連絡してこないっていう作戦なのか?と感じどうしたらいいか迷ってます。
    いままでも、このような、対応をしてくる弁護士なので、どうしたらいいかわからなくて、相談しました。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > しかし、私も保管場所がわからない為、弁護士に電話にて一度連絡ほしいと返信しましたが、返信がありません。
    > この場合、ほっといていいものでしょうか?

    返信と書かれているということはメールかFAXでしょうか。
    一度返信しているなら、何度も連絡する必要は無かろうと思いますが、確認のために再送しておくくらいでよろしいのではないでしょうか(送信した証拠は残しておくこと)。
    急ぎであれば、先方が積極的に対応すべきことだと思います。

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  • 養育費

    ご教示宜しくお願い致します。

    婚姻費用が、12万に決まりました。
    私が年収600万相手が270万でした。
    8歳6歳 2人です。

    養育費は、いくらくらいでしょうか? 



    養育費を決めるタイミングが来年であったら
    今年働いた分の年収になるのでしょうか?

    源泉徴収票は令和2年度が参考に
    なるのでしょうか?

    宜しくお願い致します。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 婚姻費用が、12万に決まりました。
    > 私が年収600万相手が270万でした。
    > 8歳6歳 2人です。

    特殊事情を考慮しないとすると、一般的には7.5万円~8万円ではないかと思われます。

    > 養育費を決めるタイミングが来年であったら
    > 今年働いた分の年収になるのでしょうか?
    > 源泉徴収票は令和2年度が参考に
    > なるのでしょうか?

    直近の年収で算定することが一般的ですので、来年になれば令和2年度収入が参考にされると思われます。

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  • 財産分与

    預貯金がほぼない夫に財産分与を請求されています。

    夫とはずっと別居状態にありました。
    帰ってきてほしいとお願いされたので自宅に戻りましたが、やはり離婚したい気持ちは変わらなかったので、1ヶ月も経たず再び別居となりました。

    その1ヶ月は夫の給料のみで生活していました。

    1.こちらで財産分与は別居時点での預貯金からと伺いましたが、戻る前の別居期間に得た収入も財産分与の対象になってしまいますか?

    2.自宅に戻った1ヶ月の内に得た収入のみを財産分与にすることはできますか?

    3.こちらには子供がいるということで、5:5ではなく、7:3など割合は考慮してもらえるのでしょうか?

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1,2について
    財産分与は夫婦で共同で形成してきた財産をどう清算するかという問題です。
    別居時点とされているのは、別居以降は夫婦で共同して財産を形成したとは評価しえないからです。
    お書きになられた事情からすると、戻った期間に財産が形成されたとはいえないでしょうから最初の別居時点が財産分与の基準時とされる可能性が高いように思われます(結局は具体的な事案によることにはなりますが)。

    3について
    財産分与は上記のとおり清算の問題ですので、子どもがいるということは関連性がありません。2分の1ルールが原則となります。

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  • 親権

    現在、妻が未成年者(4歳)を連れて別居し、離婚裁判中です。
    別居は2年が経過しています。

    その中で親権についてが争点となっております。
    私のケースの場合、親権は継続性の観点から母親になることがほぼ確実かと思います。

    質問は親権が父親、監護親は母親という主張は認められることがあるかということです。

    主張根拠としては、母親による面会交流妨害があります。
    離婚裁判の前に私(父親)が面会交流事件を申立てまして、審判で月に1度の面会交流が認めらております。
    しかし、妻は仕事が忙しい、子供が病気になった(証拠はありません)等を挙げて、実施予定日に面会交流を実施せず、代替日については審判書で「当事者双方は未成年者の福祉を考慮して代替日を定める」と明記されているにも関わらず、仕事や子どもの習い事を理由に代替日の設定を拒否しています。
    おそらく親権を有利にするために面会交流を妨げているのだと思われます。

    このような事情から親権を父親として主張することはかなり無理があるのでしょうか。

    ご返答宜しくお願い致します。






    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そもそもご承知のとおり、間接強制が認められる要件はかなり厳しいです。そう簡単には認められません。

    また、私見になりますが、仮に間接強制が認められたとしても、それで親権者の認定に圧倒的に有利になるとはいえないと考えます。

    要は子の福祉の観点から、どちらが相対的に良いかが総合的に判断されるにすぎず、面会に関しては相手にも主張・反論があると思われますし、数ある判断要素の一つに過ぎません。
    この相談の場では、調査官の調査結果も分かりませんので、具体的ケースによるということになります。

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  • 養育費

    養育費の減額調停を申し立てられました。
    離婚調停で決定してわずか数ヶ月です。

    申立人の主張が、事情の変更に該当しない可能性が高く、現在の金額のままになる可能性が高いです。

    それに対して、「今回減額されなければ、再度調停を申立てる。」と主張していて書面にも書いています。

    それに対して調停委員は特に反応がなかったのですが、何度も調停を申立てられるのは煩わしいです。

    質問です。

    1 もしまた数ヶ月で減額調停を申立てられた場合は、出席しなければ不利になりますか?

    よろしくお願いします。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1 もしまた数ヶ月で減額調停を申立てられた場合は、出席しなければ不利になりますか?

    煩わしいのはよく理解できます。ただ、欠席しても必ず不利になるとは言いませんが、1度は出席して「事情変更無し」と主張しておかれた方が良いとは思います。

    家事事件手続法271条
    「調停委員会は、事件が性質上調停を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるときは、調停をしないものとして、家事調停事件を終了させることができる。」

    「なさず」処理といいますが、裁判所も繰り返し申立てが行われていることは分かっていますので、不当な申立てと判断される場合、調停委員会の判断で、調停をしないで終了させることもあります。裁判所に対しては誠実に対応しておかれると良いと思います。

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  • 不倫

    お世話になります
    主人から離婚の申し立てをされている者です。
    離婚調停、親権争いについて弁護士さんに相談したところ、「答弁書は書きません。こういうのは書かない方が多いです」と言われたのですが、そうなのでしょうか?
    何か不利になったりしませんか?

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 提出せずに調停に挑むことで、調停委員さんへの印象が悪くなるのでは、、、?と思ったのですが、大丈夫でしょうか…?

    繰り返しになりますが、印象という点では大丈夫です。ですが、差し支えない範囲でご自身のお気持ちを書いて出しておかれると調停委員はそれを事前に読んで調停期日に臨んでくれます。調停委員の立場からすると、期日まで本人が何をおっしゃるか分からないよりは、事前に意向を確認しておきたいですし、その意向によっては裁判官と事前に評議を行うこともあります。

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  • 養育費

    妻、子を連れ別居中、婚姻費用支払いについて、
    子の費用は支払う(養育費)として妻の生活費分は
    支払いたくない場合、それが認められる時は
    どのような場合でしょうか?

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 婚姻費用支払いについて、
    > 子の費用は支払う(養育費)として妻の生活費分は
    > 支払いたくない場合、それが認められる時は
    > どのような場合でしょうか?

    原則は支払いたくなくても支払わなければなりませんが、例外的に支払義務が認められないのは請求が権利濫用にあたると認められるような場合、すなわち請求する側が別居や破綻原因について有責である場合です。典型的なのは不貞行為をして家を出た配偶者が請求するような場合です。

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  • 養育費

    コロナ禍で支給された特別定額給付金について、別居中の夫が返却に応じません。
    2年別居しております。離婚調停中です。
    夫が先月給付金を申請しわたしと子供2人の分(30万円)も受け取っています。
    弁護士を通じて返却を依頼しましたが一か月経っても返却されません。
    コロナの影響で次回期日も決まらない中お金を使われてしまわないか心配です。
    離婚前なので養育費などはもらっておらずわたしがこの2年子どもを育てる費用をすべて負担しています。
    今子供と暮している家は持ち家で夫の名義なので、以前から出て行けと主張されています。ローンの支払いがあるので家賃のつもりで半額は負担しています。
    今回の給付金は返金してもらえないのではと不安です。
    わたしと子供の分の給付金を返却してもらうためどのように主張していくべきでしょうか。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費を貰っていないとのことですが、婚姻費用分担請求は行っていないのでしょうか。

    離婚調停中とのことですので、調停手続の中で調停委員を通じ、こちらに送金するようにまずは依頼することになるでしょう。最終的には財産分与や解決金で処理することになるかもしれませんが、本来はすぐに相手から支払ってもらうべき性質の給付金であることは間違いありません。

    10万円×人数分のために訴訟をするのは費用面で非現実的ですので、依頼されている弁護士には何とか相手に任意に払わせるように交渉を頑張ってもらってください。

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  • 財産分与

    現在離婚調停中です
    車の財産分与の仕方を教えて下さい。
    私が独身時に新車で約520万をローンで購入です。
    独身時に約308万払った所で結婚し、残りの約212万を結婚後に払い終えました。
    現在の車の評価額は約160万です。
    車の所有者は私で今後も乗り続けます。

    相手方の主張は、「結婚してからのローンの支払い分を財産分与の対象にしてほしい。」

    この場合どういった計算になりますか?
    宜しくお願い致します。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    他の財産との兼ね合いもありますが、寄与度で考えるのが通常だと思われますので、仮に分与対象財産がお書きになられた車両だけとすると、現在価値に対し、夫婦で払った分がどれだけあるかという考え方になると思います。

    とすると、
    160万×(212/520)≒65万円が夫婦で払った分の評価となります。

    65万には当方の貢献が半分含まれていますので、こちらが車両を取得するなら、半額の32万5000円を代償金として支払うということになるのではないかと思います。

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  • 養育費

    H24.調停離婚
    当時1歳半の娘1人、養育費5万

    H30.減額申し立てにて3万に減額
    (相手の再婚により扶養家族がふえた為) 

    R1.8月 私が再婚 現在育休中
    再婚相手と娘を養子縁組する予定は当分なし

    R2.2月より支払い滞り、履行勧告をする

    再婚を知った事と、自営業の会社の売り上げが減った為再度減額申し立てをされる。

    先日1回目の調停があり、コロナの影響で現在売り上げが40%まで下がっているとの事で養育費を1万にして欲しい、又なぜ再婚相手と養子縁組をしていないのか、再婚相手と養子縁組をしてくれる事を条件に5千円上乗せして1万5千円を20歳まで払うとの事。

    私の希望としては現在コロナの影響で大変な事はわかるので一年間は減額に応じるなどの期日を決めた減額にしたいのですが調停では期日を決める事は難しいのではと調停員に言われました。

    しかし現在の状況は特別だと思うのでそのようにできないものでしょうか?

    できない場合算定表で金額を決めるとなると相手方の収入は現在下がっている40%分の金額で計算されるのでしょうか?
    私も現在育休中の為収入は手当になります。
    そういった場合の計算法がどうなるのか知りたいです。

    又2.3.4.5.6月間の未払い分はもう強制差し押さえできないのでしょうか?

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停や審判で額の変更が認められるまでは、前回の取り決めの内容が生きていますので、不払い分は強制執行が可能です。

    コロナの影響で収入が下がっているなら、前回調停で決めた月額について、期間限定で減額することに合意することは可能だと思います。
    「前回調停調書〇項について、
    令和〇年〇月分から令和〇年〇月分まで〇万円
    令和〇年〇月分以降〇万円(元の額)
    と変更する」
    という条項はありうると思います。

    養子縁組をするかどうかについて、相手に指図される理由はありませんし、養子縁組を条件に上乗せするというのも意味が分かりません。
    審判となれば裁判官が判断しますので、双方の直近収入(但し、コロナという特殊事情による収入減を裁判官がどこまで評価するかは不明)と前回調停時からの予測しえない事情変更の有無で減額が認められるかが判断されます。
    調停は不成立になれば裁判官が判断してくれますので、ご自身が納得されるまで話し合われると良いです。弁護士に依頼してもよい事案かもしれません。

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  • 養育費

    婚姻費用の調停中です。

    学費分を、私が持っている夫の口座に
    振り込むように指定する事はできますか?

    入学から学校指定銀行の口座から学費が引き落としになってます。
    変更も可能なのですが、
    できれば、子供のために学校に今の状況を知られかねない事はしたくないです。

    暗証番号を夫も知っているので、
    やはり子供か私の口座を指定した方がいいでしょうか?

    アドバイスよろしくお願いします。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻費用の支払口座は、支払を受ける側が指定する口座になることが通常ですから、ご自身が管理されている夫名義の口座を指定することは勿論可能です。
    ただ、懸念されているとおり、払い出しや解約のリスクはありますので、調停条項に、指定口座は学費引き落とし口座のため、婚費支払い中は払い出し・解約をしないことを夫が約束する条項を入れておくという方法もあると思います。

    ただ、私見ですが、学校は事務的に対応しているだけでいちいち理由を詮索しないと思いますし、仮に知られてもよくある話ですので、ご自身名義の口座に振り替え口座を変更なさった方が良いのではないか、とは思います。

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  • 養育費

    子ども3人いましたが離婚し、私が2人、元妻が1人引き取りました。
    養育費を請求したいのですが、私の収入が元妻の倍ほどあるので、試算ではありますが養育費を受け取るのは厳しそうです。

    そこで、質問ですが、元妻が再婚し、再婚相手が子と養子縁組しなかった場合において
    子が再婚相手の扶養に入っている等、生計を同一にしている場合であっても、養育費を請求したとしても、養子縁組していないので再婚相手の収入は養育費算定に考慮されないものでしょうか?

    もしくは、養子縁組していなくても、養育費請求において再婚相手の収入が加算される事例があればご教示願います。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の内容が既に勉強なさっていることが前提とお見受けしますが、養育費は親子関係の存在を前提とする扶養義務に基づくものですので、養子縁組をしていない以上、再婚相手の収入が考慮されることは基本的に無いのではないかと思われます。親子関係があるもの同士の負担割合の問題ですから。

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  • 親権

    結婚して15年、暴力的、精神的DVでメニエルになり体調不良です。4月に最後の力を振り絞りシェルターに入りました。

    子どもが2人(14歳・10歳)は寝てばかりいる私(母)を夫から、怠けていると言いきかされており、出て行く際に上の子に一緒に行くかと聞きましたが、『行かない』と言われてしまい、1人で家を出ました。 

    DVの夫が怖くて調停を申立ての際に「親権は父親へ」と書類に記入したのですが、子どもたちが放っておけず、調停前の主張内容の親権を母親へ変更できますか。

    第1回目の調停は9月になります。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > DVの夫が怖くて調停を申立ての際に「親権は父親へ」と書類に記入したのですが、子どもたちが放っておけず、調停前の主張内容の親権を母親へ変更できますか。

    可能です。
    「調停申立書に親権者は○○と書きましたが、それは〇〇の事情で真意と異なる内容を記載してしまったものですので、△△に変更します」というような書面を出しておけばよろしいでしょう。調停委員はそれを読んで第1回期日に臨みます。書記官から何か連絡があればその指示に従って書面を追完されるとよいです。

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  • 面会交流

    調停離婚し子ども(小学生)の親権を保有している父親です。
    調停時の取り決めにより、月1回、面会を実施しています。
    先方が面会時に当事者間の問題について、子どもを通じて解決しようとしてきます。
    具体的には、財産分与後の財産の引き渡し、日程調整などです。
    既に調停により解決済みの問題など、こうしたことは子どもを介してしないよう、弁護士を通じて、双方合意済みとなっていますが、幾度となく、約束を反故にしてきます。
    こうしたこともあり、子ども自身も面会することをいやがるようになってきています。
    そこで、相談です。
    調停により面会回数は決まっているものの、子どもの意思により面会を実施しないことは可能でしょうか。
    子どもの意思にかかわらず、面会を実施しないと調停違反となるのでしょうか。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 調停により面会回数は決まっているものの、子どもの意思により面会を実施しないことは可能でしょうか。
    > 子どもの意思にかかわらず、面会を実施しないと調停違反となるのでしょうか。

    いきなり面会交流を止めてしまうのはやめておかれた方がよろしいかと存じます。相手は子の意思の確認が取れませんし、違反と言われる可能性が高いです。
    むしろ、面会交流を夫婦の情報伝達の手段としないこと、子を巻き込まないこと、子が伝達を嫌がっていること、ひいては面会に行きたくないと言いだしていることについて、書面で申し入れを行い、改善しない場合には面会交流を取りやめることもありうる、と警告を出しておくことから始められてはどうかと思います。
    それでも改善しない場合は、そのような警告文を送ったが相手が守らなかったという一つの証拠として、今後の面会交流のありかた(変更)の交渉の際に利用出来るかもしれません。

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  • 養育費

    先日、再婚をしました。養子縁組はしていません。
    私が子供を育てているので、調停で取り決めした額を元旦那から養育費貰ってます。

    しかし、再婚したと同時に連絡があり、「再婚したなら、養育費減らさんと、おかしくないか?」「名字はかえたんか?」「養子縁組したんか?」とメールで言われました。

    ①再婚したら、相手に報告しないといけないのですか?
    ②再婚したら、養育費減額しないといけないのですか?
    ③子供の名字がかわったら養育費は貰えなくなるのですか?
    ④養子縁組をしていないけれど、養育費は貰えなくるのですか?

    すみません。教えて下さい。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①再婚したら、相手に報告しないといけないのですか?

    離婚した際に、再婚時には報告するといった約束をしていない限り、報告する義務はありません。

    > ②再婚したら、養育費減額しないといけないのですか?

    再婚したという事実だけでは、通常は減額理由にはなりません。

    > ③子供の名字がかわったら養育費は貰えなくなるのですか?

    養育費の支払義務とお子さんの姓は無関係ですので、貰い続けられます。

    > ④養子縁組をしていないけれど、養育費は貰えなくるのですか?

    養子縁組をしていない場合、元夫は、未だ第一次的扶養義務者ですので、養育費の支払義務は残っています。
    ただ、養子縁組すると、養親にも扶養義務が発生し、養親が第一次的扶養義務者とされ、実親(元夫)の養育費の減額事由とされる場合があります。

    > 再婚して、専従者になりましたが、養育費減額の対象になりますか?

    減額の理由にはならないと思われます。

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  • 離婚届

    有責がない離婚問題で、交渉材料にも乏しく有利に進められない状況です。
    里帰り出産後、相手の都合?で、離婚して欲しいという流れに。

    この問題ご、嫁側は常に一方的な主張、養育費面会どうするのか話し合いたいが、一切話し合いには応じてくれません。話し合うことでお互い譲り合う部分が出てきてしまうのが嫌だからでしょう。子供は嫁の手元におり、すぐには再婚も望んで無いよう。親権は嫁と主張、養育費要らないよーと私の足元を見てくる。

    夫婦生活は円満と感じてました。が、相手が離婚したいとなったとたん、交際当初からのいくつかあった些細な出来事を誇張し、あなたのこのセリフが嫌だった、ずっと我慢してた、あなたが悪いです、だから話したくありません怖いです。などと、離婚したい理由や話したくない理由を、いまになってこじつけてこられて困る、

    そのきっかけも些細、交際当初から一度も言うの辞めて欲しいなどと言われたこともなく、本当の離婚したい理由も怪しくなってきたところ。
    先日、私しびれを切らして、そろそろ次に進むか再婚も考えるかと思い、離婚応じるから離婚届け書いて送ってくれと依頼したら、中途半端に記入した離婚届けを送付、手続きはこちらでやるからと、あなたが書いて印鑑押して返送してくれと依頼されました。ここも一方的。
    質問
    1、なんとか嫁に話し合いの場にださせたいです。メールのみでの交渉、こちらの都合は無視、この場合は、調停に進むべきでしょうか?

    2、子供の親が私であるかも怪しい。
    しかし疑わしい証拠はなく、DNA鑑定も断固拒否されるでしょう。出産後1年は経過してません。向こうには離婚問題が長引くことにデメリットなし。再婚の意思もしばらくはないと思われ、子供がいることで十分と感じている。私は子供を取られ時間が経てば再婚の機会すら減るなどのデメリットが発生可能性あり
    交渉材料にかなり乏しいです。養育費要らないよと誘惑されており、こちらから面会養育費をしっかり決める発言しずらい状況。この部分弁護士様に依頼することで、スムーズにお互い譲り合って納得いくようにやっていただけるでしょうか。

    3、納得いかない離婚では、今後も子供が自分のか気になり、完全に縁を切れないとおもいます。嫁の家の付近を歩き子供の様子を見に行くなどの行為は法的に問題あるでしょうか。似てるかどうかだけでもいずれ確認したい

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1、なんとか嫁に話し合いの場にださせたいです。メールのみでの交渉、こちらの都合は無視、この場合は、調停に進むべきでしょうか?

    調停に進むべき、とまでは言いにくいところですが、調停を申し立てれば、通常は相手は出席してきますし、第三者である調停委員を介した方が、話し合いは行われやすいと思います。

    > 2、子供の親が私であるかも怪しい。
    > しかし疑わしい証拠はなく、DNA鑑定も断固拒否されるでしょう。出産後1年は経過してません。向こうには離婚問題が長引くことにデメリットなし。再婚の意思もしばらくはないと思われ、子供がいることで十分と感じている。私は子供を取られ時間が経てば再婚の機会すら減るなどのデメリットが発生可能性あり
    > 交渉材料にかなり乏しいです。養育費要らないよと誘惑されており、こちらから面会養育費をしっかり決める発言しずらい状況。この部分弁護士様に依頼することで、スムーズにお互い譲り合って納得いくようにやっていただけるでしょうか。

    弁護士に依頼されると、打ち合わせをしながら依頼者の意向に沿うかたちで、最も適切な方法を模索していくことが通常です。DNA鑑定を求めると相手の感情面を刺激することが懸念されますが、費用は全額こちら負担で念のため確認させてもらいたい、というと、応じてもらえる場合もあります。
    面会交流はしっかりと求める、場合によっては面会交流調停を別途起こしてきちんと話し合いの場を設けるということも検討しなければなりません。

    > 3、納得いかない離婚では、今後も子供が自分のか気になり、完全に縁を切れないとおもいます。嫁の家の付近を歩き子供の様子を見に行くなどの行為は法的に問題あるでしょうか。似てるかどうかだけでもいずれ確認したい

    違法とまでは言えませんが、トラブルになることも多く、お勧めしません。調停手続のなかで面会交流を求める方針で臨まれた方が良いように思います。写真や動画を送ってもらうという方法もあります。

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  • 離婚・男女問題

    結婚して4年10ヶ月、別居して3年1ヶ月です。
    子供はいません。

    夫からの申し立てでしていた、家裁での離婚訴訟が今年の1月に終わり、夫の主張は棄却されたという通知を受け取りました。

    価値観の違いに該当するような、同居中の出来事からの主張で、婚姻を継続しがたい事由があるというには足りないということでした。

    夫は弁護士をつけていますが、私は一人でやってきました。
    私は最初から夫との関係修復をしようと取り組んでいます。

    この度控訴されて、近日に期日を控えています。

    夫は、この度は申し立てと、準備書面と証拠として、私が原因とする体調不良に関するLINEの写しを提出しています。
    詳細(別居後1年程度経った後、夫の母親が、夫に、私との話し合いなどを勧めた時に、夫が母親に返信したトークアプリのトークで、体調不良を訴えていた)

    この証拠に対して、私は、新たに証拠や反論は提出しておらず、この度は、答弁書のみ提出しています。

    夫からの準備書面には、和解案が書かれていました。

    お聞きしたいのは、期日当日のことなのですが、

    ⚫どういった流れ、内容になるのでしょうか?
    事前に提出した、答弁書について聞かれたり、確認程度聞かれるような感じで、その日は終わるのでしょうか?

    ⚫事前に、私からその場で訴えることや、伝えることを準備する必要があるのでしょうか?

    ⚫その場で判決に至るようなことになるのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > この証拠に対して、私は、新たに証拠や反論は提出しておらず、この度は、答弁書のみ提出しています。
    > 夫からの準備書面には、和解案が書かれていました。

    > お聞きしたいのは、期日当日のことなのですが、
    > ⚫どういった流れ、内容になるのでしょうか?
    > 事前に提出した、答弁書について聞かれたり、確認程度聞かれるような感じで、その日は終わるのでしょうか?

    第一審を弁護士を付けずに遂行して勝訴判決を得られたということは、かなり勉強なさったことと存じます。
    控訴審は合議体ですし、法廷の雰囲気も少し違います。
    期日は、控訴状、控訴理由書、答弁書に記載されている事項のなかで、裁判所が確認したいことがあれば、双方に対し、確認がなされます。

    > ⚫事前に、私からその場で訴えることや、伝えることを準備する必要があるのでしょうか?

    基本的には、答弁書に記載した事柄について、裁判官から質問を受けた場合に、答えられる程度にしておけば十分です。その場で調べなければ答えられないような質問はおそらくされません。


    > ⚫その場で判決に至るようなことになるのでしょうか?

    判決期日が指定されますので、その日には判決はされません。
    むしろ、和解案が書かれていたとのことですので、その内容によっては和解勧告がなされ、和解について、別室で話し合い、が行われる可能性が高いように思われます。
    その場合は、和解に応じられるかどうかについて、裁判官、控訴人と話し合ってください。
    当事者双方の意見を聞き、裁判官が和解の可能性ありと判断した場合は、和解期日が指定されて、継続して話し合いを行う場合もあります。
    関係修復が希望で、どのような条件を出されても離婚に応じない、という態度で臨めば、話し合いをせず、判決となる場合もあります。訴訟指揮は裁判官ごと、事案ごとに異なりますので、臨機応変に対応しなければなりません。頑張って下さい。

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  • 調停離婚

    現在、別居中の夫に対して、婚費調停申し立て中です。まだ、一回も調停は行われていませんが、調停中に夫から離婚調停を申し込まれたら、同時進行に成るのでしょうか?
    私は、離婚は望んでいませんが、夫は婚費を払いたくなく、離婚を要求してくると読んでいます。
    離婚調停を申し立てされたら、回避する方法はありますか?

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 離婚調停を申し立てられた場合、離婚したくない理由をなんて言っておけば良いのでしょうか?
    > コンピの為に離婚を回避したいと考えているので。

    離婚調停が申し立てられると、婚費調停と同一時刻で行われ、基本的には日々の生活費に関わりますので、婚費の方が先行して話し合われます。
    離婚については、離婚に応じたくない理由を正直に言う方もいらっしゃれば、言いたくない、という方もいらっしゃいます。また本心ではない理由をおっしゃる方もいるのかもしれません。
    婚姻費用のためという理由であればそのまま述べても構いませんが、表現が直接的ではありますので、「今後の生活が不安」とでも回答しておけばよろしいのではないでしょうか。調停委員からは色々と尋ねられると思いますので、調停委員は理由を察するとは思います。

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  • 財産分与

    離婚時に貯金はないと言われたまま離婚しました。
    1年程経ち財産分与申立をしようと思っております。
    しかし相手方にお金の管理を任せていましたのでなにもわかりません。

    1.財産分与隠しをされていたらやはり難しいのでしょうか

    2.どこの銀行などの情報もなければ開示ができないのでやめておいたほうがいいのでしょうか

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.財産分与隠しをされていたらやはり難しいのでしょうか
    > 2.どこの銀行などの情報もなければ開示ができないのでやめておいたほうがいいのでしょうか

    お手元に何の手がかりも無いと、元配偶者が任意に(自分から)財産を開示しない場合、裁判所が職権で調べてくれるということはありませんので、事実上分与が受けられないという結果になりやすいのは確かです。

    ただ、(弁護士に依頼せず)ご自身で調停を申し立てる分には、調停の費用はそれほど高くありませんので、調停を申し立てて、調停委員を通じて離婚時(又は別居時)の預金通帳等の提出を求めてみるという選択肢はありうると思います。

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  • 養育費

    元カノが妊娠し、結婚はせず養育費を払っていくことになりました。子供と相手の女性にはお金の支払いだけで一切会うきはありません。そこで疑問なのですが、もし子供が亡くなった場合、それをこちらに知らせる公的な書類などは送られてくるのでしょうか?元カノとは関係性が悪く教えてくれるとは思えません。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > そこで疑問なのですが、もし子供が亡くなった場合、それをこちらに知らせる公的な書類などは送られてくるのでしょうか?元カノとは関係性が悪く教えてくれるとは思えません。

    まず法的な養育費の支払義務が生じる前提として認知が必要となります。認知しない場合、法律上の親子関係が発生しませんのでご注意ください。
    ご質問の件は、死亡を知らせる公的な書類が送られてくることはなく、子の死亡は相手女性からの連絡か戸籍を取って確認しない限り、分からないと思われます。

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  • 離婚慰謝料

    慰謝料の重複についてお聞きしたいです。

    現在離婚することが決まり、旦那に350万、女1に10
    0万、女2に100万の慰謝料請求をする予定です。
    離婚協議書を自分で作成しているのですが、その際に旦那の慰謝料の金額のみ記載で大丈夫でしょうか。

    また、旦那への慰謝料請求が済んでから女性への慰謝料請求を行うのがいいのか、同時でも問題はないのか教えていただきたいです。

    よろしくお願いします。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 離婚協議書を自分で作成しているのですが、その際に旦那の慰謝料の金額のみ記載で大丈夫でしょうか。

    夫の支払義務を明示するものですので問題ありません。

    > また、旦那への慰謝料請求が済んでから女性への慰謝料請求を行うのがいいのか、同時でも問題はないのか教えていただきたいです。

    同時でも、先に夫を片付けてからでもどちらでも問題ありません。
    ただ、夫と不貞相手は連帯債務の関係にありますので、一方から支払いを受けると、もう一方から受けることが出来る慰謝料に影響を及ぼします。
    ですが請求段階では、ご自身が支払ってもらいたいと思う金額を請求しておけばよいと考えます。

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  • 養育費

    昨年、元夫から養育費を減額してほしいと調停をおこされました。
    その時に養育費を払えないという証拠にうつ病の診断書(初めて受診した初診日に診断書をもらってます)と会社からの社会保険喪失書を提出され、うつ病で無職で支払えないため養育費は0円という形の悔しい結果で調停は終わりました。

    しかしながら、
    最近になってわかったことがあります。

    実は彼は会社を辞めてなく今もその会社に勤めておりました。

    また養育費減額の調停終了の翌月後に、
    300万もする車を購入しておりました。

    この場合、本来払わなければならない養育費を調停で嘘の証拠を提出して養育費を0にしているわけなので、
    虚偽で支払わなくなった養育費を遡って請求することはできないのでしょうか?



    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再度調停を申し立て、前回調停の前提事実が虚偽であったことを主張し、遡って請求することは可能と思われます。

    結論は、相手が反論と根拠となる証拠を提出できるかどうかだと思います。

    相手が虚偽を認めれば、過去分を一括払いさせる内容などで調停成立を目指してください。

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  • 養育費

    養育費減額審判の期日が近づいています。

    子供が3歳の時に離婚し、現在中1です。

    相手方が再婚して子供が産まれたことが直接の申立て理由で、双方の収入や扶養状況からすると、相手の主張している金額は標準的算定方式で求めたものと同額であり、このままこちらが何かしら反論しなければ恐らくそのまま相手方の主張通りの金額が認められてしまいそうな状況です。

    そこで質問ですが、
    裁判官に少しでも減額を小さくしてもらえるよう、
    中学校に進学して教育費などの出費が多いなど、
    生活の厳しさを訴えていこうと思っていますが、
    その他どんな主張ができると算定表を上回る額が認められるでしょうか?

    (自分に当てはまるかは別として、一般的な内容で構いませんので参考にさせていただきたく。)

    ご回答お待ちしております。
    宜しくお願い致します。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    置かれている状況は厳しいようですね。。

    ご承知のことと思いますが、審判となれば、双方の収入と扶養対象者の人数で基礎となる額を計算し、これに特別事情を考慮して具体的な額を判断すると思われます。

    その特別事情としては、子の事情として私立学校、習い事、病気による通院、歯列矯正等はよく主張されています。監護親の事情として、疾病、後遺障害、就労難などでしょうか。
    しかし、子の事情として挙げたものは、非監護親の明示黙示の同意があったといえることが前提です。離婚後、元配偶者と監護方針について、どこまで話し合ってきたかということが影響してくるかもしれません。

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  • 養育費

    養育費増額調停中です(約1年経過)。
    元妻がうつ状態で無収入になったという理由で増額を要求されていますが、
    もともと離婚調停時も専業主婦で無収入であったため、元妻の収入は算定に考慮されていません。
     
    現在の養育費支払額は月4万円+学資1万円
    (新算定表では月8~10万円)
    収入は婚姻中に購入した住宅のローンを給与控除し、手取額月8~10万円(年収420万)

    こちらは最近弁護士を立て、
    ①事情は変わっていないので増額事由にならないこと
    ②家計表を提出し、現在でも毎月赤字なことを示しました。

    ですが、裁判官は住宅ローンの支払いは考慮しない。年収ベースでしか判断しない。
    なので審判になれば新算定表に基づいて月8万円になると仰っています。

    1.なぜ住宅ローンは考慮してもらえないのですか?
      売却したところでオーバーローンです。
    2.事情は変わっていないのに増額事由になるのですか?
    3.借金をさせてまで増額させるのですか?
      義務者に人権は無いのですか?

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    少し表現が難しくなりますが、養育費の算定にあたって、義務者側が自己所有の住宅の住宅ローンを支払っている場合、それは財産形成のためのものであって、生活保持義務である養育費の支払義務に優先しない、という実務の考え方があります。住宅ローンの支払は収入から控除せずに計算することが多いです。
    このため、住宅ローンの支払は考慮しない、と言われたのかもしれません。この辺りはご自身の依頼した弁護士さんに確認されるとよいと思います。

    旧算定表を基準に決めた養育費について、新算定表が発表されたことだけを理由に増額は認められないはずです。ですので、増額されるとするなら、それ以外に、事情変更が認められなければなりません。
    弁護士さんが事情変更が無いと主張しておられるなら、そこを強調していくしかないと思われます。
    審判の理由を見て、その理由が納得できなければ、高裁で判断してもらうことも視野に入れなければなりませんね。

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  • 養育費

    養育費の減額について。

    養育費を払っている途中で減額を申し出ることができるようですが、この場合はどうでしょうか。

    ・親権者が実家に引っ越した場合
    ・親権者が再婚した場合
    ・非親権者が再婚した場合(子の有無も関係しますか?)

    また、
    ・減額を申し出る際はどのような手順で進めるのでしょうか。

    よろしくお願い致します。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費の増減額は、養育費を取り決めた際に予測しえなかった客観的な事情変更が生じたときに認められるというのが実務の考え方です。

    引っ越しや再婚程度では事情変更には当たらないとされることが多いと思われます。

    ただ、監護親が再婚し、子が再婚相手と養子縁組をした場合、非監護親が再婚し、再婚相手との間に子が生まれた場合には、事情変更が認められることが多いです。

    減額は、話し合いがまとまらなければ、減額調停の申立てを行い、調停で話し合います。話し合いで解決できない場合には審判となり、裁判官が判断します。

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  • 調停離婚

    離婚を妻へ切り出しましたが、拒絶されました。
    協議離婚には応じず調停すると言われました。
    結婚期間は2年です。
    離婚したい理由は妻がアルコール依存症と医師に言われて
    私が何度も治療を受けるように説得したのですが治療に
    行かずに飲酒を続けて、自分の気に入らない事があると
    物を破壊したり、マンションの自室から階下へ物などを
    投げ捨てる。賃貸物件の部屋のドア等を蹴飛ばして壊す
    婚姻しているのに異性と交遊しており、私にバレてから付き合いは止めたと言っていたのにかかわらず、2週間まえ位に電話で会話をしていた。
    主に以上の事が原因で離婚したいのですが、調停を申し立てるにあたって、先生に質問がございます。
    私が調停を申し立てる前に事前に準備しておくべき事は
    どのような事がありますでしょうか?

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 主に以上の事が原因で離婚したいのですが、調停を申し立てるにあたって、先生に質問がございます。
    > 私が調停を申し立てる前に事前に準備しておくべき事は
    > どのような事がありますでしょうか?

    お書きになられた事情など、ご自身の主張が事実であることを証明することができる客観的な資料の収集することが重要です。
    事実ではないと反論された際に、水掛け論となってしまいます。

    あとはご自身が求める離婚条件(財産分与・慰謝料等)について、ご自身の考えをまとめておくことです。

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  • 養育費

    養子縁組と養育費減免調停について

    私は元妻との間に子供2人がいましたが、離婚後親権は元嫁がとり養育費を毎月計7万円支払っていました。
    しかし、元嫁は去年の7月に再婚し、再婚相手と子供は養子縁組をしました。その事を私には告げず、再婚の有無を確認した際もその事実を告げることはせず、故意に隠していました。
    そのため、養育費免除を目指し養育費減額調停を弁護士に依頼し、来月第一回目の調停を迎えようとしています。

    調停を進めるにあたり、準備するものや、調停委員とのやり取りで注意すべき言動とうあるものでしょうか?なるべく有利に進めていきたいと考えています。

    懸念されるのが相手の収入がひくく(おそらく夫婦で年収200万程度と申告するのではと予想)減額に留まることです。
    私の年収は400万円ちょっとです。

    よろしくお願い致します。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずはご自身の依頼した弁護士とよく打ち合わせをされることです。

    元配偶者の再婚、再婚相手と子の養子縁組がある場合、第一次的な扶養義務者は再婚相手(養親)とされることが実務的に多いことは、既に弁護士さんから説明を受けられていることと存じます。

    ただ、養親の収入が低い場合はお書きになられたとおりになりますので、その主張立証は元配偶者が資料を提出して行ってくることが予想されます。
    その資料が正確で信用に値するものかどうかを自営業であれば精査する必要があると思われます。

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  • 親権

    監護権指定の調査面接にて監護権補助者(祖母)への質問等はどの様な内容を問われるのでしょうか、
    一般的な細部に渡る内容を教えて頂きたいので宜しくお願いします。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 一般的な細部に渡る内容を教えて頂きたいので宜しくお願いします。

    細部に関しては事案によりますとしか言いようがありません。調査官が特に関心を持った点、争点になっている点が突っ込んで聞かれると思います。

    通常は、未成年者との普段の関わり、どのような監護協力を普段行っているか、仕事の有無、在宅の状況、収入の状況、健康状態など、子の監護に関わる諸点について確認がなされます。
    調査官によっても異なりますが、特に構えることなく、自然にありのまま対応なさることが大切です。

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  • 養育費

    現在、養育費を毎月5万支払っている側です。
    当時の収入と算定表から考えても高額でしたが合意し、減額することなく払い続けています。

    先日、相手方から増額の調停申し込みがありました。
    過去に算定表より多く養育費を支払ってきた場合でも、現在の収入が(1~2万程度でも)増額できる場合は、増額されてしまうのでしょうか?

    再婚をしており数年以内には子供を望んでいるのですが、そういった事情は考慮されるでしょうか?

    養育費月5万が適正な年収になったのは、ここ数年だと思います。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > とくに働けない理由はないようですが、自己都合で収入を下げているとしても両者の年収から養育費は決まりますか?

    一旦決めた養育費は、決めた際に予測しえなかった「事情変更」が認められる場合に、増減額が認められます。
    進学が「予測しえなかった事情変更」にあたるのかは、争点となるかもしれません。
    少なくとも、増額を拒みたい側はこの点を反論していくことになるでしょう。

    収入に関しては、額を再検討する際の直近の収入で検討される可能性が高いです。お書きになられている元配偶者が収入を下げた理由が相当なものかどうかも検討されることになると思われます。

    逆に、こちらは子が生まれることは予測しえなかった事情変更にあたりますので、将来扶養対象者が増えた際には、減額請求が可能ということになります。

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  • 面会交流

    よろしくお願いいたします。
    和解にて離婚が成立しました。
    その和解調書で面会交流は3週間に1回程度と取り決めをしました。
    現状コロナの影響もあり、実際に会う面会交流かが2ヶ月以上実施されず、仕方なく電話のみ20分実施されています。
    緊急事態宣言解除もされたので会う面会交流を要求しましたが、4歳2歳の2人の子どもが「コロナが怖い」と外出を怖がってると元妻から連絡がきて結局電話のみになりました。

    質問ですが
    ①電話のみの面会交流がこのまま続いてしまっても面会交流が実際されたとみなされてしまうのが正直不本意ですが、会う面会交流を実際してもらう方法は何かないでしょうか?

    ②電話のみの面会交流を私が断った場合でも面会交流を拒否したということになるのでしょうか?

    ちなみに子どもと元妻の家と私の家は車で15分ぐらいの距離で気軽に会える距離です。

    よろしくお願いいたします。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①電話のみの面会交流がこのまま続いてしまっても面会交流が実際されたとみなされてしまうのが正直不本意ですが、会う面会交流を実際してもらう方法は何かないでしょうか?

    コロナの影響で直接交流が困難になっているという事情は、全国的な問題となっていますが、何ぶん、監護親の不安感と自粛要請の問題もあり、事実上約束の交流が実施が出来なていない状態を容認せざるを得ないことになってしまっています(良し悪しは別として)。
    難しいかもしれませんが「今は我慢するから、コロナの状況が好転したら、少し頻度や時間を増やしてほしい」などと要請してみては如何でしょうか。


    > ②電話のみの面会交流を私が断った場合でも面会交流を拒否したということになるのでしょうか?
    これはなりません。ですが交流の断絶が長くなってはよくありませんので、断らずに電話のみでも実施しておかれた方が良いと思います。

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  • 親権

    親権変更調停を考えています。変更に失敗した場合、数年後、再び調停を起こすことは可能ですか?

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 変更に失敗した場合、数年後、再び調停を起こすことは可能ですか?

    調停を起こすこと自体は可能です。数年後の状態で改めて話し合います。

    ただ、仮に親権者変更が認められなかった場合、数年後に調停を申し立てたとしても、事情の変更が無ければ、同じ結論になってしまう可能性が高いですので、今回に注力なさることが大事です。

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  • 不倫

    不貞妻が子の連れ去り別居し、更に私の目が届いていない事を良い事に週末は男が泊まり込むまで進んでいる事がわかりました!
    離婚要求あり、調停で離婚に応じるか拒否するか?今後金銭的に、少ない方はどちらですか

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 離婚要求あり、調停で離婚に応じるか拒否するか?今後金銭的に、少ない方はどちらですか

    離婚に伴い、相手に対し金銭的な要求をしたいがどちらが得策かというご質問であれば、どちらとも言えないところですが、相手に不貞があるということですので、妻は有責配偶者として容易には離婚できない可能性が高いです。
    慰謝料等の増額交渉をするため、すぐには相手の要求する離婚に応じないという態度を取る方が多いようには思われます。

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  • 養育費

    養育費は、
    出産したその月に請求できすか?
    それともその次の月ですか?
    はたまた、認知など済ませ、その月からの請求なのか、
    認知を済ませた後の請求の場合、出産した月からの過去の請求はできるのか、



    あと、私は妊娠発覚後仕事をやめてます。
    産まれてからも落ち着くまで育て、保育園に預けれるようになったら働きたいと思います。
    その場合相手に請求できる養育費はいくらになりますか?

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚外子ということでしょうか。
    請求すること自体は出産後に出来ますが、実際には認知しなければ父親と法的な親子関係は生じませんので、まずは認知を求めることになります。
    認知されますと、認知の効果は出生時に遡りますので、認知を受けてから出生時からの分を遡って請求するのが通常です。

    > その場合相手に請求できる養育費はいくらになりますか?

    相手の収入の開示を受け、裁判所の養育費算定表を確認してください。
    「養育費 算定表」で検索してみてください。
    ご自身の収入額は出産直後ですので、とりあえず0円として見ておかれてよいと思います。
    その額がベースになりますが、その額しか請求できない訳ではありません。出産に伴い様々な費用も発生すると思いますので、それも併せて請求するとよいと思います。

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  • 調停離婚

    夫が不倫していました。
    そこから毎日喧嘩になり傷付け合い、私と子供を置いていなくなりました。
    所在不明です。
    実家にいると言っていますが、いません。
    郵便やFAXが実家のある場所と違うところから送られているからです。
    それで何度か聞くと義母と旦那に
    「あなたに教えたくないから言わないんだ!絶対教えない」
    と言われました。
    住民票は実家ですが、どこかで誰かと生活しているようです。
    それで最近朝晩に早く離婚しろとしつこいです。
    また不倫をしているような気がします。

    私は離婚して夫が幸せになることが許せないことと、子供から父親を奪えず離婚は拒否しています。

    夫は仕事をやめて、私たちの住む県から引っ越した為私たちは婚姻費養育費をもらっていなく安い家賃の家に引っ越す予定です。

    夫がお金もくれなく所在も教えてくれないので私たちの居場所も教えたくありません。
    離婚攻撃もシカトしたいです。

    今後夫が調停や裁判を起こした場合、また私が離婚に動き出した場合居場所を教えなかったり離婚攻撃にシカトすることは不利になりますか?

    離婚以外の事務連絡は対応しています。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 今後夫が調停や裁判を起こした場合、また私が離婚に動き出した場合居場所を教えなかったり離婚攻撃にシカトすることは不利になりますか?

    不利にはなりません。実務的にはよくあります。
    夫は不倫していたとのことですので、有責配偶者であり、そう簡単には離婚できません。
    また、調停を起こしてきた場合、それを利用して相手に送達が可能となりますので、婚姻費用分担調停を申し立て、並行して進めると良いと思います。

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  • 別居

    現在別居をしています。相手方は合鍵を持ったままなのですが、コロナ等を理由に荷物を取りに来ません。また同じ理由で私から荷物を届けにも行けません。連絡も着信拒否にされてるときがあり、宅配便で送る旨伝えたいのですが、伝える手段がありません。もし送る旨伝えた場合拒否されたにも関わらず送るのは違法でしょうか?加えて処分する旨伝えて勝手に処分することはできるのでしょうか?

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > もし送る旨伝えた場合拒否されたにも関わらず送るのは違法でしょうか?加えて処分する旨伝えて勝手に処分することはできるのでしょうか?

    送ること自体は違法ではありませんが、受け取られずに戻ってきてしまったら送料の無駄になりますし、同意のもとに送りたいところです。
    相手の私物の勝手な処分は、犯罪になってしまいますし、後に損害賠償請求を受ける可能性もありますので、邪魔であってもやめておきましょう。

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  • 養育費

    養育費の減額請求調停が折り合いつかず、
    審判移行となる見込みです。

    離婚時は協議離婚で、当時の双方の収入をもとに算定表を見ると金額の幅が4〜6万円の中間(そのまま適用すると5万円)に位置していました。

    当時、話し合いの結果、権利者側に1日でも早く離婚したい事情があったこともあり、金額幅の下限である4万円で良いから離婚に応じて欲しいという話になり、それに合意しました。(5万円に対して80%の4万円で合意)

    今回、義務者側の再婚と子供が生まれて扶養家族が増えたことにより、減額請求しています。

    現時点での条件をもとに算定表を見ると、2〜4万円の幅の上限(ほぼ4万円)となっています。

    そこで質問ですが
    ①養育費を見直す際も離婚当時の合意を考慮して、
    4万円に対して80%の3.2万円が妥当な水準とされるのでしょうか?

    ②それとも離婚当時の合意は無かったかのように、4万円が妥当とされるのでしょうか?

    当然、その他の個別具体的な事情によって異なるとは思いますが、一般的にはどちらの考え方で審判が進むのか教えていただきたく、よろしくお願いします。

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①養育費を見直す際も離婚当時の合意を考慮して、
    > 4万円に対して80%の3.2万円が妥当な水準とされるのでしょうか?
    > ②それとも離婚当時の合意は無かったかのように、4万円が妥当とされるのでしょうか?

    養育費の増減額は、一度決めた際に予測しえなかった事情変更が生じた場合に認められます。再婚と子の出生はこれにあたると評価されるでしょう。
    そのうえで、現時点での双方の収入をベースに、現時点での生活状況を勘案して、算定式で計算される額も参考にしつつ、裁判官が総合判断します。
    ですから、お書きになられた「4万円が妥当と判断される」とは言えないことになります。審判が出てみなければ、実際には分かりません。
    なお、再婚相手及び再婚相手との子について、元配偶者は扶養義務を負っていませんから、単純に算定表は使えません。

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  • 相続人

    夫は二人兄弟で、弟(妻、息子あり)がひとりいます
    夫の両親は10年以上前に
    亡くなっています。

    私たちは結婚して3年ですが
    独身のころから、夫は弟のいいなりのようです
    (夫の友達からの話)

    この度、夫宛に届いた
    亡き義父名義の空き家の
    (夫が独身の時住んでいた)
    固定資産税の明細を
    夫が見てもいいと言ったので
    見ると

    義弟が新宅としてすんでいる家の土地が
    まだ、亡くなった義父名義となっているようで
    その土地の固定資産税を
    夫が支払っているようでした。

    おそらく、亡くなった義父は
    生前、義弟宅の土地の固定資産税を
    支払ってあげており
    そのまま私の夫が受け継いだのだと思います。

    夫が、独身ならまだしも
    もう家庭を持ったのだから
    弟さんの土地の固定資産税まで
    負担するのはおかしいと思い
    弟さんに、土地の名義変更をして
    自分で支払うようにと
    主人に言ってもらいましたが

    おそらく、主人はきつく言えなくて
    弟さんは「嫁さんが明細書を見たのか」
    とだけ言って、取り合ってくれません。

    こういう場合、私が直接
    弟さんに連絡して
    固定資産税の支払いをお願いするのは
    角が立つでしょうか。
    嫁が口を出すのは法律的にも良くない
    ことでしょうか?

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 一定の額の代償金を払ってもらう
    > というのは
    > 具体的にどういうことでしょうか?

    不動産を含めた遺産を金銭に換算して、法定相続分に見合う額の金銭の支払いを求めるということです。
    例えば義父名義のままになっている土地の評価が1000万円として、法定相続人が夫と義弟の2名とすると、義弟が土地を取得し、夫は義弟から500万円を支払ってもらう解決です。

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  • 養育費

    養育費申し立てを月の最後の平日にしたとして、提出物に不備があると、
    ①正式な受理日は翌月になってしまいますか?
    ②調停で決まった養育費で遡って調整できるのは、不備があっても最初に申し立てした月になりますか?不備があった際は翌月になりますか?

    須山 幸一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①正式な受理日は翌月になってしまいますか?

    「正式な受理日」といいますか、申立書が受け付けられるだけです。受け付けた日の印が押されます。書類の追完が必要であっても、受け付けた日の受付印が押されるのではないでしょうか。

    > ②調停で決まった養育費で遡って調整できるのは、不備があっても最初に申し立てした月になりますか?不備があった際は翌月になりますか?

    末日に近い日に申し立てがされた場合、翌月が基準になることが多いと思います。申立てが31日と1日の1日違いで1か月分の違いが出るというのは不相当だからです。ですので、もともと翌月になる可能性が高かったということで、受付日にそれほど神経質になられる必要は無いのではないかと思います。

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