遺産相続の解決事例
- 遺産分割
他の相続人について、失踪宣告を得て遺産分割をした事例
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 配偶者が死去して遺産がありましたが、子が失踪しており、遺産分割ができないとのことでした。
解決への流れ 子について、失踪宣告を受けて、単独の相続人として、遺産を単独取得することができました。
八木橋 俊輔 弁護士からのコメント
遺産分割の際、相手方に居所不明の相続人がいらっしゃる場合、不在者財産管理人の選任申立を行うこともありますが、その場合、不在者財産管理人に不在者の相続分を預けることとなりますので、本件では、失踪宣告の方が依頼者にとってプラスの大きいケースでした。
- 営業時間
- 09:00 17:30
050-5368-3825