借金・債務整理の解決事例
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時効援用により300万円以上の債務を消滅させた件

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 突然、20年以上前に借りた借金について、債権を譲り受けたと名乗る会社から突然催告書が届いた。

解決への流れ 債権の調査をしたところ、時効期間が経過している債権であることがわかったので、時効援用して、債権を消滅させて、支払を免れることができました。
時効の援用のみの対応ですので、5万5000円(税込み)と2000円程度の実費で対応させていただきました。

八木橋 俊輔 弁護士 八木橋 俊輔 弁護士からのコメント 時効はいくら期間が経過していても、時効援用するまでは確定的に債権が時効消滅しません。
また、一旦、少額でも支払ってしまったり、分割払の約束した場合にも、時効といえなくなってしまいます。
古い借金の催告書が届いても、あわてることなく、まずは弁護士にご相談ください。

八木橋 俊輔 弁護士
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