あらき たつる

荒木 樹 弁護士 プロフィール

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所在地: 北海道 帯広市西3条南9丁目2番地 セントラル十勝ビル8階(旧太洋電気大同生命ビル)
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荒木 樹弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 人事異動

    公務員の異動の合理性についてご相談があります。
    現在公立の病院にて臨床工学技士として勤務しておりますが、2年ほど前に異動を命じられ現在の病院に異動になりました。しかし現在の病院では現在保有している認定資格が更新できません。施設認定にも必要な資格なのでかつての職場から公費で取得させていただきました。しかし、取得したにもかかわらず今度は取得した資格と関係のない業務をしています。昨年のストレスチェックでは高ストレスで医師面接にて異動を考慮とありましたが異動はできませんでした。このままでは鬱になりそうです。人事異動の正当性を裁判で競うことは可能でしょうか?

    荒木 樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談の内容だけでは,断定的なことは言えません。

    一般的には,転勤や配置転換命令について、業務上の必要性がない場合や、不当な動機・目的が認められる場合、あるいは,労働者に対し通常受任すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合等特段の事情がある場合には、その転勤や配置転換命令は権利の濫用に当たると解されています。

    地方公務員の場合には,労働基本権が制約されてる代償措置として,公平委員会(地方自治法第202条の2第2項)が設置され,職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査することとされております。
    相談者様は,公立病院勤務ですので,まずは,所属する地方公共団体の公平委員会に不服申立て措置を講ずることになるかと思います。

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  • 酒気帯び運転

    先週酒気帯び運転0、15で捕まりました。
    初犯だと罰金はいくらになりますか?
    また罰金は分納は可能ですか?
    罰金はいつ支払うですか?

    荒木 樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    制度としての分納はありませんので,後は,検察庁の納付窓口での個別対応になります。
    一般的には,罰金の金額,本人の資力,納付の意思・態度,収入の見込み等の事情で,労役場留置を実施するかどうかが判断されることとなるのではないかと思われます。

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  • 強制執行

    債務の公正証書が強制執行され
    自宅を取られ今月中に引越してくれと言われました。
    当初は先方が引っ越し費用を出すと言っていたのですが
    出せないと言われました。
    出て行きたくてもお金が無いので
    引越すことすら出来ません。
    どうしたら良いのですか?

    荒木 樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    引越し費用がないのは残念ですが,公正証書があるのであれば,相手方は,最終的には強制執行できます。
    この場合,執行官から明渡期日を指定され,その日に,家を出されて,部屋の中の荷物をすべて運搬させられて,外に出されます。

    転居先等がない場合は,まさに,着の身着のままということになります。
    (福祉事務所等へ相談するのが一般的です。)

    取り急ぎ,法テラス等を利用して,弁護士に相談されるのが良いかと思います。


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  • 犯罪・刑事事件

    息子の事でご相談です
    2月26日午後3時頃 息子は他府県で停車中の車に追突事故を起こしました、その時 純無免許という事が発覚し警察に検挙されました。 事故の内容は相手の方に怪我は無かったので物損事故となり保険で対応しました。
    それから約1ヶ月後 違う警察署(他府県)から郵送で呼び出し状が届きました
    内容は 2月25日午後11時40分頃45Kmオーバーのスピード違反でオービスに写っています との事でした。
    息子でした。
    呼び出し日に息子を連れて警察に行き、又
    無免許運転で検挙されました。
    オービスで発覚した2月25日の無免許運転と事故した2月26日の無免許運転は一連の流れで その間 家にも帰っていません。
    そこで質問です
    1) 2回無免許運転したという事で50点プラ
    ス速度違反の6点で 56点という事で裁判
    になるのですか?

    2) 略式裁判か正式裁判になるのか?

    3) 懲役刑になる可能性があるのか?

    4) 略式裁判になった場合の 罰金の額と欠
    格期間はどのくらいになるのか?
    教えて下さい。
    因みに息子は20才です

    荒木 樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談の件は,日時・場所が異なる地点での無免許運転ですので,2回の無免許運転と考えるのが妥当です。

    1)について
    点数制度は,公安委員会の免許取り消し処分等に関する事柄ですので,裁判とは違います。
    ただ,行政処分としても,2件分の点数として取り扱われると考えてよいと思います。

    2)について
    通常,無免許運転は略式裁判(罰金)で終わります。
    しかし,今回のように,短期間の間に複数回の無免許運転を重ねた事案ですと,事情は異なります。懲役刑の可能性もあります。

    3)について
    無免許運転の罰金の場合の法定刑は50万円以下ですが,2件ですので,100万円以下になります。最終的な刑罰は,法定刑の範囲内で裁判所が決めます。それでも,2件の無免許運転事件となると,実際の裁判で言い渡される罰金額も50万円以上になると予想されます。

    また,免許の欠格期間は行政処分ですが,免許取得の欠格期間は違反点数によって区分されます。違反点数が45点を超えると,欠格期間は5年間となります。

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  • 傷害

    損害賠償請求を相手にするために
    慰謝料の大体の相場を知りたく、相談しました

    診断書では脛椎、肩に打撲、足首捻挫の1週間を貰っていて、被害届は出していません(警察には相談済みでおそらく罰金刑になるであろうとは聞いています)
    加害者から私に謝罪は無し
    心情的にはお金を貰っても許せる気がしないくらい腹が立っているが、職場内で暴力を振るわれた為
    被害届を出すと肩身の狭い思いをするのではないかと思うのが本音
    慰謝料部分で余りに法外な金額だと逆に訴えられるのでは無いかという恐れ(100万でも200万でも言えるのであれば言いたい)
    交渉はするつもりなので
    最初に要求出来そうな高めの金額と落とし処の金額も教えて頂きたいです

    荒木 樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    慰謝料について,比較的目安がはっきりしているのは,交通事故の場合です。
    交通事故では,傷害の程度によって慰謝料水準の基準があり,打撲・捻挫の場合ですと,通院1か月の場合で19万円程度です(通院内容・傷害程度によって増減します。)。
    加療1週間であれば,これの「7分の30」が一つの目安です。

    もっとも,傷害事件の場合は,交通事故よりは,慰謝料額が若干高いのではないかと見込まれ,暴行・傷害の内容,動機,事件後の対応などによって増減します。
    ただし,傷害事件の罰金刑の上限が50万円(刑法204条)ですので,これが一つの目安になると思います。
    警察からは,罰金刑になるだろうと説明を受けているとのことですので,罰金刑であれば50万円を超えません。
    初犯であれば,傷害事件の罰金は20~30万円程度です。示談になれば,起訴猶予処分となり,罰金刑にもならないと見込まれます。

    法律上,刑事事件の罰金と,民事事件の慰謝料が連動している訳ではありません。
    ですが,「罰金刑になるくらいだったら,金を払って示談で終わらす」というのが,加害者が示談をする動機の一つですので,予想される罰金刑以上の慰謝料を請求しても,加害者は払わないでしょう。


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  • 差し押さえ

    現在、税金滞納による、差し押さえを受けてます。この差し押さえにより、カードローンの返済が出来ず困ってます。差し押さえの減額って出来ないのでしょうか?
    差し押さえ後の手取り120000円
    家賃 41000
    ガス 5000
    電気 5000
    水道 3000
    携帯電話 15000
    ポケットWi-Fi 4000
    食費・日用品 47000
    この上、さらに
    三井住友銀行 30000
    三菱東京UFJ 10000
    この40000円分が払えません。
    どうにかなりますでしょうか?

    荒木 樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    税金については,最優先で支払うよりほかありません。

    支払不能であれば,自己破産を申し立て,免責決定を得ることで,一般の債権(通常の借金・カード)については,支払い義務が免れます。
    ところが,税金は,自己破産・免責決定後も,支払義務が残り続けるのです。
    税金の差押えにより,他の一般債権の支払が不可能であれば,自己破産を申し立てることを検討すべきかと思います。

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  • 不動産・建築

    賃貸で一人暮らしをしている。
    11月5日に空き巣被害に遭い、引っ越しを決めた。
    借用の契約は解約を希望してから、1か月間継続されるとのことだった。その期間の間、次に借りる人を対象に部屋を見学させてほしいと頼まれたため、そのような場合には、一報または留守電を入れることを条件とし、許可した。
     しかし、不動産管理会社は、私の許可なしにアパートの部屋に侵入していたことが、発覚した。
    空き巣に遭った際、施錠されており侵入経路がつかめないと警察に言われたこともあり、管理会社に不審感が募る。
    そこで、先生に質問があります。
    1)住居侵入罪は適用されますか。
    2)管理会社には、不審な気持ちを明かすべきではありませんか。
    3)どのように対処すればよろしいのでしょうか。

    荒木 樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 住居に不法に侵入した場合には,管理会社関係者であろうと,住居侵入罪です。
      ただし,正当な理由がある場合には,犯罪には該当しません。
      通常,管理会社は,正当な理由に基いて部屋に立ち入るので,住居侵入罪にはあたりません。ただし,今回の場合は,居住者が留守中の入室を断っていたにもかかわらず,あえて管理会社が合鍵で立ち入ったとなると,正当な理由が認められない可能性があり,住居侵入罪に該当する可能性はあります。

    2,3 
      今後の対応をどのようにするのかは,相談者様の判断です。
      住居侵入罪での処罰を求めるのであれば,警察に相談された方がいいでしょう。
      その他民事的な解決を考えているのであれば,弁護士に相談された方がいいでしょう。

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  • 水漏れ

    マンションの漏水事故に対応した時間に対する損害賠償について

     日曜日の午前9時30分頃に階下の住人にインターホンにて起こされ漏水事故を知りました。
     このときは当方は水を使っていないのに排水管から汚水が逆流し洗濯室、風呂場、洗面所、台所の排水管のジョイント部分から漏れ出していました。洗濯室は洗濯機パンの排水口から逆流していました。
     管理会社に連絡し業者に対応してもらいましたが結局応急措置すら出来ずに午後2時過ぎに対応に来た業者は帰ってしまいました。
     その後午後5時過ぎに再度漏水したので再度管理会社に連絡したが来たのは連絡してから二時間以上たってました。この時も配管の経路を調べただけで応急措置も取れずに帰る。仕方なく階下の住人の方が他の住人の方に水の使用を控えるようお願いして回り一時的に漏水は収まりましたがトイレの使用も控える訳にはいかず他の住人がトイレを使用すると洗濯機パンからトイレの排水が逆流してくるような状態でした。
     このような状態で放置する訳にもいかず月曜日午後四時過ぎに業者が来るまでほぼ洗濯室に付きっきりの状態で洗濯機パンに逆流してくるトイレの排水を小型のポンプを使用し窓から外に排水していました。
     このような管理会社の対応で生じた作業時間の損害賠償請求は可能でしょうか?
     原因は設備側の排水管の破損による配管のつまりで大家側の責任です。
     初期対応に来た業者は管理会社が通常管理物件の営繕を担当していて水道設備業者ではありません。
     当方は最初に来て応急措置も取れず対応出来ないのであれば、その時点で他の業者を手配して対応するのが普通なのでは?と思います。
     応急措置も取らず翌日の夕方四時過ぎまで放置の状態で当方が汚水を窓から外に排水してるのも電話で連絡しているにもかかわらずです。
     乱文でわかりずらいかと思いますが回答よろしくお願いいたします。

    荒木 樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前提として,賃貸マンションについて,家主側の責任により排水管の不具合が生じ,①自分の洗濯室から漏水が発生し,②階下の住民に損害を与えたということですね。

    ①についても,相談者様に一定の損害が発生していれば,修理費などについて損害賠償請求可能です。

    また,その間,損害を拡大させないために監視を余儀なくされたというのであれば,その時間拘束について損害賠償請求することも可能と思われます。
     時間拘束によって収入が減少したのであれば休業損害として請求可能でしょう。収入が減っていなくても,時間的拘束による苦痛を受けたということで,慰謝料請求も可能と思われます。(本件は,物的損害に限る事故ですので,無条件に慰謝料請求が認められるわけではないですが,住居として使用していた事情があるのであれば,認められると思われます。)

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  • 交通事故

    こんにちは。先日、追突事故に遭いました。私と娘がコンビニで買い物を終え、外に出たところ、止まっている私の車にぶつけられました。車には生後5ヶ月の次男がチャイルドシートに乗っていました。慌てて次男の乗っている車に駆け寄り、無事を確認。チャイルドシートに乗って、ベルトをしっかりとめていたため、振動は感じたようですが泣くこともなく、念のため、病院に行き、一週間の頭部打撲で診断書を頂きました。その晩、警察の方からも心配してお電話を頂きました。こちらでは物損扱いになっていると言われ、診断書を持ってきてくれれば人身に切り替えます。と。幸い、息子も元気で(事故以来、抱いていないと泣くことが増えたかなって感じはありますが成長の過程かなぁなんて思いつつ)、診断書を持って行くか悩んでいます。病院にも2日間行ったぐらいで今は様子を見ています。診断書を持っていかないことで後々で何かデメリットが生まれたら嫌だなぁっと感じていますが相手の方からも謝りの電話などあり、誠意は見せて頂いたので悩んでいます。なにかいいアドバイスがあればよろしくお願いいたします。それと、相手の保険会社さんには病院に行った場合の付き添い看護料が2050円でると聞きましたが今後、息子の様子見の為に仕事を一週間お休みをします。そう言った保証はされないんでしょうか?教えてください。

    荒木 樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事故に遭われて大変ですね。全面的に相手に責任がある事故(0:100)のようですから,自分の保険会社担当者は交渉してもらえないこととなりそうです。

    一般的には,人身事故扱いの方が,警察は丁寧に捜査をします(物損事故では,図面すら作らないことが多いです。)。こういった警察捜査の結果作成された書類が,後日に損害賠償請求の証拠となることもあるので,人身事故扱いの方が良い場合もあります。ただ,他方で,取調べを受けたり,実況見分調書の立会もあり,また,軽傷事故の場合,さほど重要な証拠となるとは限らないので,労力の負担を考えると,いつも悩むところです(最後は,ご自身の決断です)。

    付添看護のために,保護者が休業をした場合には,必要かつ相当な範囲で,休業損害相当額が認められる場合もあります(全額認められるとは限りません。)。
    具体的には,休業をしなければ,付添看護ができない証明と思います(たとえば,医師からの完治した旨の診断書を提出されないと,保育園が子供を預かってくれないので,完治するまでは自宅で看護するしかなった,など)。

    付添看護料2050円は,示談交渉として提示された金額ですので,訴訟を提起すればより高額の金額を受け取れる可能性もあります。ただ,裁判を提起して,時間と労力をかけるかどうかは,最後はご自身の決断です。

    事案的に,弁護士費用を支払うと,弁護士費用のほうが高く付き,費用倒れになる可能性が高そうです。
    ただ,弁護士費用保険に加入しているのであれば,弁護士に委任しても良いかと思います。

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  • 近隣トラブル

     自分の職場で個人貸与されている物品(具体的にはガスマスク)が、メーカーの製造中止により、他社製品へ全面的に更新となり、現在使用中のものをまとめて廃棄することになりました。
     数量は50個程度です。
     ところが職場から出る通常のゴミの処分をいつも依頼している業者に、このガスマスクの廃棄について尋ねたところ、「事業所からでる一般廃棄物としては処理できません。産業廃棄物扱いとなります。処分にかかる料金体系が異なりますし、別途書面による契約が必要となります。」と言われてしまいました。
     職場では、「廃棄物品を集めると産業廃棄物となり、捨てるのに費用がかかるから、各自自宅に持ち帰り家庭ゴミに混ぜて捨てればいい。」という意見を言う方がおられます。
     自分は産業廃棄物の処理についてはほとんど無知なので、よく分かりません。
     そこで質問があります。

     1、少量の産業廃棄物を自宅へ持ち帰り、家庭ゴミに混ぜて捨てることは、何らかの法令違反になるのでしょうか。
     2、職場では産業廃棄物扱いでも、それを自宅に持ち帰れば、持ち帰った段階で家庭ゴミになりますか。

     お忙しいところ恐縮です。先生方の回答をお待ちしております。
     

    荒木 樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論から言うと,いずれも廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により処罰されます。

    廃棄物については,排出者ではない者が収集・運搬・保管・処理・処分することについては都道府県知事等の許可が必要とされています。また,一般廃棄物と産業廃棄物とでは,処理の区分が異なっており,産業廃棄物については,廃棄物の種類ごとに許可基準も別である上,排出者から委託業者へのマニフェスト伝票を作成する必要があるなど,厳格な規制がされています。

    産業廃棄物の規制が厳格なため,かつて,一般廃棄物に産業廃棄物を混合させて,一般廃棄物処理施設に搬入した者がおりました。このような行為について,最高裁判所は,廃棄物の不法投棄(同法16条)にあたると判断しています(最高裁平成17年7月26日)。

    まとめますと,「1・少量の産業廃棄物を自宅へ持ち帰り、家庭ゴミに混ぜて捨てることは、何らかの法令違反になるのでしょうか。」については,廃棄物の不法投棄にあたります。もっとも,廃棄物の量が少なければ,都道府県の環境課からの厳重注意にとどまるかもしれませんが,日常的に繰り返していると,警察に立件される可能性があります。

    「2、職場では産業廃棄物扱いでも、それを自宅に持ち帰れば、持ち帰った段階で家庭ゴミになりますか。」についは,産業廃棄物であることには変わりありません。本来,廃棄物の収集・運搬・保管等の許可のない者が,産業廃棄物を自宅に運んで保管すること自体が違法です(これも罰則があります。)。

    なお,不法投棄の罰則は,5年以下の懲役又は1000万円以下(法人は1億円以下)の罰金です。
    廃棄物の不法投棄は,少量でも,ほぼ確実に罰金に課されます。

    もちろん,「発覚しなければ大丈夫」という方もおられますが,この種の事案の発覚の端緒は,しばしば内部告発だといういくことも肝に銘じてください。

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  • 離婚届

    運転免許証の住所変更していないと罰せられる?

    現在一緒に暮らす私の母の話です。
    5年以上前から、旧住所から運転免許証の住所変更せずにいます。

    父の事業が失敗し、母は夜逃げ同然で旧住所を出たのですが、(父に失敗の責任を押し付けられ、出ざるを得なかった様です)
    (私は既に別居でした)
    その後 母は、移った住所でもたちいかず、知人宅に居候していて、一時期 住所不明扱いになっていました。

    それに気づかず、現在の住所へ転居届けに行ったら、住所不明の扱いだった
    ことを役所で知らされ、前住所不明で、現在の住所へ登録されました。
    それが、5年くらい前の事です。

    今月になって、母から免許証の住所が旧住所のままになっている事を聞かされ、
    現住所に変更をするよう言ったら、「今さら行ったら文章偽造の罪になるらしい・・・」
    といって怖がっています。

    何も悪い事に使う為に変更しなかったのではなく、父に探されたくない一心で
    そうしていたようです。
    ちなみに旧住所を出る時、離婚届けに署名しておいてきたそうですが、役所に提出されてないようで、
    籍はそのままになっている様です。()
    私が間に入って何とかしてあげられたら良かったのですが、母同様、私も父がとても恐ろしくて(大声で怒鳴る、暴れる、殴る)、
    私も15年以上父には会わないようにしていて、母には 申し訳なく思っています。

    旧住所を出てから初めて免許更新に行ったら、免許センターで父から捜索願いが出されていると
    呼び出され、自らの意志で家を出たことを説明し、後日 母と祖母で所轄の警察署に行き、
    事情を説明したそうです。
    その後2回程、更新手続きにいったうそうですが、呼び出される事はなかったそうです。

    ですが、旧住所を出てから初回の更新時が、ちょうど住所不明の時期だったようで、
    旧住所のまま更新手続きしたみたいです。
    それと、上記の事情とは特に関係なく、本籍地も変更してないそうです。

    さしたる不便も無いので、その後の更新でも旧住所のまま更新していた様なのですが、
    私は、なるべくきちんと現状にあわせて変更した方が良いと思うのですが・・・


    この様に運転免許証の住所変更をしていなかった場合、罰せられるのでしょうか?
    又、どのくらいの罰になるのでしょうか?


    荒木 樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    道路交通法94条により,免許証の記載事項に変更があった場合には,管轄する公安委員会に届出なければなりません。
    これを怠った場合には,同法121条1項9号により,2万円以下の罰金又は科料に科されることがあります。

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  • 労働

    介護の仕事をしています。
    夕食後に利用者の入れ歯を洗う為、入れ歯を受け取った時に入れ歯が落ちてしまい、割れてしまいました。
    弁償しなければならないと思いますが…
    落とした職員(私)が弁償のお金は、全額負担しなければならないでしょうか?

    荒木 樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    この場合,通常は,会社が使用者責任(民法715条)に基いて利用者に弁償し,その弁償した金額を,職員(労働者)に請求(求償)することが多いと思います。
    この場合,法律上は,労働者の損害賠償責任を縮減したり,免責させる規定はありません。
    ただし,現実の裁判例では,労働者の立場などを考慮して,損害賠償責任を限定することが大半です。

    また,今回の場合,顧客である利用者の側にも落ち度があれば,過失相殺が認められて,責任金額が限定されることもあります。

    具体的な責任範囲はケースバイケースとしか言いようがありませんが,全額の損害賠償責任があることは稀だと思われます。

    なお,公務員の公務中の事故であれば,故意または重大な過失でない限り,公務員個人が責任を負うことはありません(国家賠償法1条2項)。

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  • インターネット

    医療機関に勤務している者です。
    国税局から、患者情報についての照会書が送付されました。回答書に回答するよう求められています。
    これにつき、医療機関として回答義務はあるのでしょうか。もしくは単に協力依頼なのでしょうか。
    また個人情報保護法との関係はどうなりますか。
    回答義務があるのであれば、根拠となる法律等についてもご教示頂ければと存じます。
    何卒よろしくお願い致します。

    荒木 樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     結論として,国税局に対し,個人情報を開示しても,個人情報保護法違反の問題は生じません。

     国税局の徴収職員は,滞納者の財産を調査するため,第三者(滞納者の債権者など)に対する質問権があります(国税徴収法141条)。
     一方,個人情報保護法は,法令に基づく個人情報の開示を適用除外としております(同法16条3項1号)。

     今回の調査は,法令に基づく,質問権を前提とした,書面による照会と思われます。
     これに対して,法律上の回答義務があるとまでは言えません。
     ただし,国税徴収職員に質問権があることは明らかなので,書面による回答がない場合には,原則に戻り,国税徴収職員が,直接医療機関に訪問して,任意の回答を求めて,相応の質問がなされると見込まれます。
     悪質な脱税事案ですと,第三者といえども,証拠確保のために捜索がなされることもあります。


    (参考)
    国税徴収法(質問及び検査)
    第141条  徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類の検査することができる。
     一  滞納者
     二  滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
     三  滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者


    個人情報の保護に関する法律
    (利用目的による制限)
    第16条
    1 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
    2  個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
    3  前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
     一  法令に基づく場合

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  • 被害届・告訴・告発

    たびたび質問失礼します。双方、本人訴訟で私が被告で、最終準備書面に取りかかっています。元勤務先の支店長が営業妨害を疑い、提訴しましたが、その前に警察へ告訴状を提出し、私も事情を聞かれましたが、警察から「事件性なし」と判断され、立件されませんでした。そして、私が解約させたという顧客に関しても警察は全員ではなく、その約半分程度に電話をかけ、私が解約させた事実はないことを確認し、さらに原告が「私が顧客に保険解約を進める会話だ」とする録音テープもしっかり警察は聞いたようで、「聞こえる箇所はあるが、前後の会話の脈絡がわからないうえに、ほとんど会話自体聞こえないよ」と警察はおっしゃっていました。後日、その録音テープに提出された書類も原告に返したそうです。長くなりましたが、聞きたいことは下記のとおりです。

    親切な刑事さんだったので、私がいままでの書面を見せたところ、原告が提出した証拠は警察に偵察されたものと同じで、反訳書もまったく同じだと教えてくれました。2時間程度、時間をとってもらい、書面をみて、相談にも応じてくれたのでその点は間違いないと思われます。ただ、本来、このようなことを教えることもグレーゾーンらしく、調査結果のコピーまではもらえませんでした。

    ①警察が立件不可能としたのに、そのときの告訴状・証拠と同じものを用い、民事訴訟をしているが、民事訴訟では不法行為が行われたと認定することはよくあるのか。それとも警察調査結果で不法行為の営業妨害が立件不可能な場合は民事訴訟でもほぼ結果は同じで、認定されることはほとんどない。

    のどちらになるでしょうか。ご教授頂けたら嬉しく思います。よろしくお願いいたします。

    荒木 樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民事裁判と刑事裁判は,それぞれ別のものです。
    したがって,民事裁判と刑事裁判の結果が異なることはありえます。
    また,民事裁判と刑事裁判の立証のハードルが違います。
    刑事裁判は,合理的な疑いを排除する程度に立証が必要であるのに対し,民事裁判は,証拠の優越の程度で足りるとされています。

    そのため,加害者(とされる人)について,刑事裁判(刑事事件)の場合には無罪(または事件性なし)と判断されたものの,同じ事件について,民事裁判では損害賠償責任あり,と認定されることがあります。

    ひらたく言うと,「刑事裁判の場合には,疑わしいというだけでは処罰されない」のに対し,「民事裁判の場合には,ある程度の状況証拠があれば,責任が認められる場合がある」,ということになります。

    質問者様の質問に即すると,①に近いと考えてもらって結構です。

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  • 民事紛争の解決手続き

    14年前の8月30日、私は東京ドームで行われた巨人vs阪神戦の外野自由席(1,200円)を購入し、試合開始40分くらい前に外野自由席の入口から入場しましたが、係員から「外野自由席も満席です。S指定席(5,900円)の後方に立ち見席がありますので、そちらへ移動して下さい。」と言われたので、その指示に従いました。しかししばらくした後、S指定席の入口にいらっしゃった係員(2人)から何も言われなかったのを良いことに、S指定席の空いている所に座って試合終了まで観戦しました。しかし今となっては「そんなズルいことをせずに、ちゃんと立ち見席で観戦すべきだったなぁ」と後悔しており、今でも良心が痛いです。もう14年も経っているので法律上では時効になっていますが、本来であれば私はこの試合の主催者(おそらく株式会社読売)に差額の4,700円(S指定席の5,900円-外野自由席の1,200円)を支払う義務があったかどうか教えてください。違法であろうとなかろうと、私は時効になった今でも4,700円支払いたい気分です。

    荒木 樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     既に14年も前のことですから,法律的には,既に時効であり,まったく責任はありません。
     それを承知でご質問とのことですね。

     野球観戦のような興業活動に伴うトラブルは,主催者との間の契約がどのようになっているかが問題です。 
     この点,社団法人日本野球機構は,プロ野球の観戦に関して,「試合観戦契約約款」を定めています。 http://www.npb.or.jp/npb/kansen_yakkan.html
     株式会社読売巨人軍も,この約款とほぼ同内容の試合観戦契約約款を定めています。 http://www.giants.jp/G/misc/stip_all.html

     この約款の「第8条 (禁止行為)」の(1)に「正規入場券により指定された座席以外の座席を占拠し、又は、通路、階段、出入り口等でたむろしもしくは観戦する行為」を禁止しており,指定席以外の観戦は,この約款に違反します。
     違反した場合には,主催者が,即時退場をも求めることができる(第10条1項(3))ほか,これに従わない場合には,警察への通報もあるようです(第10条2項)。
     ただ,ペナルティとしては,これ以外の規定はなく,正規券との差額の支払を求める規定もないようです。

     もっとも,約款上の規定はありませんが,主催者から,約款に違反した観戦を理由に,損害賠償請求を受ける可能性はあります。その場合,正規金額との不足額だけではなく,約款違反によって生じた経費などを加算されて請求される可能性もあります。

     また,質問者様の行為は,刑事上も,立ち入り禁止場所に入った行為として軽犯罪法違反(1条32号)にあたる可能性があるほか,試合主催者のの業務を妨害させたとみることもでき,偽計業務妨害罪(刑法233条)に該当する可能性もある行為です(当然,すべて時効です。)。

     今では,十分に反省されているようですし,法律的には,時効ですので,気にする必要はありませんが,軽はずみな行為は控えた方が賢明ですね。
    私も,野球観戦は好きですので,これから,もっと野球観戦に行ってあげれば,十分な罪滅ぼしになると思います。

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  • 医療

    病院で作業療法を行っています。
    病院で用意した材料と道具で物を作った場合、所有権は病院と患者のどちらになるのでしょうか。また、作った物を売って得た金銭は患者に渡さないといけないのでしょうか。
    診療報酬点数表では「当該療法に要する消耗材料及び作業衣等については、当該保険医療機関の負担とする」とあります。

    荒木 樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    作業療法の結果,作った物の内容次第で,結論が変わると思われます。

    民法246条1項により,「他人の動産に工作を加えた者があるときは,その加工物の所有権は,材料の所有者に帰属する。ただし,工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは,加工者がその所有権を取得する。」と規定されています。
    したがって,単純な加工であれば,材料提供者側が所有権を取得し,複雑な加工であれば,工作者が取得するというのが一応の基準となります(しかし,実際の区別は,非常に難しい判断になります。)。

    また,作業療法の内容が,詩歌・絵画・音楽等の思想・感情の創作表現物の場合には,創作者が著作権を取得します(例えば,幼児の絵画でも,幼児に著作権が発生するのです。)(著作権法2条1項1号,2号)。

    (所有権と著作権は,それぞれ別の権利ですので,注意が必要です。)

    もし,患者の作業療法による成果物を,病院が患者に無断で販売されているとすると,将来的に,所有権や著作権の帰属をめぐって,患者と病院との間で,紛争が生じるおそれがあります。
    所有権の帰属は,微妙な判断が必要であり,裁判をやってみないとわからないかもしれません。著作物にあたるか否かも,判断が難しい場合があります。

    裁判になるような紛争は,それが発生するだけでも,関係者には大きな負担となりますので,紛争予防が重要です。
    紛争予防のためには,患者の創作物は全て返還するか,そうでなければ,所有権や著作権を病院側へ,譲渡する旨の同意書を事前に作成されることが望ましいと思われます。

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  • 治療費

    お世話になります。
    先日より自転車事故について質問させて頂いています。
    流れは

    ★英会話学校の教師が斜め後ろから妻にぶつかってきて妻は救急車で運ばれた。この事故が原因で足と手の打撲、並びに持病の発作性めまい症が悪化したとの診断書を頂いた。

    ★事故直後は自分の脇見運転を認め妻に謝罪していた加害者だが、今日になって自分の方が被害者だといい、弁護士をつけると言ってきた。

    ★こちらは連絡先(電話番号と住所)を相手に教え、相手にも連絡先を教えてくれるように言ったが、なぜか拒否し続け、警察の方に間に入ってもらっても「住所が分からない」「何をされるか分からないから教えたくない」と。連絡つかないと困るので英会話教室の方に彼女の住所を教えてくれるように頼んだら、なんと英会話教室のほうから彼女に住所を教えないように指示したとの事で、警察も何度も彼女の住所や電話番号をこちらに教えるように教室の責任者を説得したが相手は応じずに「何かあれば英会話教室に電話して」の一点張りで警察の人も困っていた。


    ★はじめの意見を覆し、こちらを加害者扱いして連絡先もかたくなに教えないので話が前に進まず妻の治療費がかさむ一方なので、この際、示談は諦め診断書を持参し警察に傷害事件として届けようと検討している


    と言うのが流れなのですが、不審な点が多い中、一番気になるのは教室の責任者が「こちらは彼女の住所を知らないので教えられない」と言っている事です。住所も知らない人を講師として働かせられるのですか、と聞いたところ今度は「あなた達が危害を加える恐れがあるので住所は教えない」と言い換えてきました。家に固定電話もなく携帯電話もなく、連絡先は英会話教室のみ、そこに電話してものらりくらりと逃げられきちんと対応してもらえないので、困り果てて警察の人に間に入ってもらいましたが結局教えて貰えませんでした。

    この場合、こちらからは連絡が取れず、いつ来るかわからない(永遠に来ないかもしれない)彼女からの連絡を待つ事しか出来ない状態です。

    自転車同士の事故の場合は自分の住所を言わなくても良いのでしょうか?こちらはきちんと話し合いをして欲しいので先に教えたのですが相手はいっこうに教えてくれません。

    この場合、どうしたら良いでしょうか?宜しくお願い致します。

    荒木 樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手の連絡先等が判明しなくて,本当にお困りだと思います。
    自動車事故の場合と違って,自転車の事故は,軽く見られがちです。

    ただ,このケースの場合は,すでに警察が関与しているようですので,警察に被害届けを出して,早急に,刑事事件として立件してもらうのが一番良いと思います。

    今回の場合は,自転車の事故ですので,重過失傷害罪(刑法211条1項)または過失傷害罪(同209条)になると思われます。
    警察が必要な捜査を遂げる中で,加害者の住所も判明すると思われます。

    警察が,すぐに加害者の住所を教えてくれる訳ではありませんが,将来,刑事裁判となった場合には,記録の閲覧等も可能になりますし,また,加害者側も,示談の交渉に応じるようになる可能性が高くなります。

    また,刑事事件となれば,加害者も,弁護士が付けて,示談交渉を急ぐ可能性が高くなると思います。

    もっとも,相手の住所が判明しなくても,相手の勤務先を訴状の送達場所として,訴訟を起こすことも可能ですので,柔軟に考えてはいかがでしょうか。

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  • ストーカー

    警察署長名で警告書を渡されました。私が直接連絡したりするのはいけないのは分かってますが、私の親族または友人などが連絡するのは警告書に違反しますか?弁護士以外は連絡するのはできないのですか?

    荒木 樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    警告されているのは,ガッキーさんですから,他人である親族や友人が相手と連絡するのは,原則として自由です。

    ただし,親族・友人に頼んで,相手に伝言を頼むことは,明白な違反行為です(親族・友人が共犯として逮捕されるおそれもありえます)。親族・友人が「ガッキーさんが○○と言っていたよ」,とか,「ガッキーさんから,○○と言われた」と伝えることも,違反行為となるおそれがあるでしょう。

    このように,親族や友人が相手と連絡を取るのは自由ですが,ガッキーさんに関する会話は避けた方が無難です。

    ストーカー行為の警告が出された以上,相手に対して,一切の連絡や面会はできないと覚悟するよりほかありません。
    法的手続きが必要であれば,弁護士に依頼するべきでしょう。

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  • 交通事故

    知人が追突事故を起こし、無免許更に覚せい剤所持使用で捕まりました。出所からまだ1年も経っておらず前科4〜5だそうですが、本人は争うことなく全て認めておりますが、その場合保釈はききますか?いちよう私選弁護人をつけてはおります。まだ、逮捕された時になっていた車は友人名義ですが、名義人は現在刑務所で、名義人の内妻から借りた車だそうです。車は押収されたのですが、返還される際は書類等含めて内妻には返還されないのでしょうか?また、車の返還の際の書類は警察から郵送してはもらえないのでしょうか?通常の書類手続きを教えてください。

    荒木 樹弁護士
    回答

    保釈は,刑事訴訟法の保釈不許可事由に該当しなければ認められます。

    押収された車両等の取り扱いは,最終的には捜査機関の判断になるかとは思います。
    依頼されている私選弁護人に確認するのが無難かと思います。

    第89条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
    一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
    二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
    三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
    四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
    五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
    六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

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  • 犯罪・刑事事件

    昨日、あるデパートの本屋でスカートの中をスマホで盗撮してしまいました。
    盗撮された本人は気付いていません。
    店員が気付いたのか、私をスマホで撮ってきました。
    盗撮をした瞬間の写真では無く、歩いている写真です。
    私は直ぐに気付き、その現場から逃走しました

    そこで一つ質問ですが
    その後、家から逮捕される可能性はあるのでしょうか。
    私は初犯になります。

    荒木 樹弁護士
    回答

    結論として,自宅で逮捕される可能性はあります。
    逮捕には,現行犯逮捕・緊急逮捕・通常逮捕の3種類があります。

    このうち,通常逮捕とは,事件後,捜査を進めた警察等が,裁判官に逮捕状を請求した上で,被疑者を逮捕するという方法です。
    時効にならない限りいつでも逮捕できますので,事件後,数年後に逮捕されるということも,一般論としてはありえます。

    ご自身で盗撮したことが事実なのであれば,早期に警察に自首することを勧めます。
    初犯でしたら,自首した場合には,盗撮事件で逮捕される可能性は相当に低いと思われますし,最終的な刑事処分も罰金で済むのではないかと見込まれます。

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  • 横領

    店長兼料理人に売上、レジ金、すべて持ち逃げされました。
    支払いも払ったようにみせて滞納し、もっていってたようです。
    親と連絡とれるのですが、請求はどこまでできますか?
    店舗を閉めるための資金、休業の損失、滞納してたお金、すべて請求できますか?
    また、自宅の保証人になってしまっていて、そちらもあわせて請求できますか?

    荒木 樹弁護士
    回答

    当然のことですが,店長兼料理人の親には法律上の責任はありませんので,親への請求はできません。
    請求できるのは,売上金等を持ち逃げした店長兼料理人に対してのみです。

    相手の所在がわからない場合でも,民事訴訟を起こすことは可能です(民事訴訟法110条)。
    ただし,所在不明の相手に民事訴訟を提起し,勝訴したとしても,回収は極めて難しいでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    今年、中学に入学した娘のことです。
    3月に娘が自分から話してくれたのですが、サイトで知り合った26歳の男性と会ったと言うのです。

    娘は、可愛い女の子のアニメが大好きで、去年の7月にその繋がりのサイトで知り合い、LINEをするようになり、すでに2月と3月の2回会ったそうです。

    うちは群馬ですが彼は新潟の人で、娘に好意を持ち、ぬいぐるみやお菓子などを持って来るらしいです。

    娘から初めて話を聞いたその日に、娘は「もう連絡先も全部消した」と言っていましたが、今でも連絡を取っていて会っていたことも発覚しました。

    娘が彼に書いてもらったプロフィールを持っていて、そこには「今、好きな人がいるか?」という質問に「いる」、「その人のイニシャルは?」という質問にうちの娘のイニシャルが書いてあり「その人と付き合っているか?」という質問に「いる」と書いてありました。

    さらに「初対面の印象は?」という質問に「可愛い」、「今はどう思ってる?」という質問には「愛してるよ」と書いてありました。

    私は娘に「2度と会ってはいけないし連絡も取ってはいけない」と言いましたが、娘は泣きじゃくり「もう絶対に会わないから連絡だけは取らせて」と言います。

    26歳の男性が新潟から群馬まで当時小学生の女児に何回も会いに来て、親に内緒で車に乗せ、連れ回すという行為は、未成年者略取や誘拐罪などに当たるのではないかと思うので、警察に行こうとしましたが、娘も彼のことを本当に好きになっていて「彼の人生がメチャクチャになるからそれだけはやめて」と言います。

    私は彼と電話で話しましたが、彼も「自分が悪いのはわかってるけど、もう絶対に会わないから連絡だけは取らせて下さい。お母さんにも直接会って謝りたいです」と言っています。

    悪い人ではなさそうでしたが、やはり何かあったら怖いし、ハッキリとは言いませんが多分キスはしてるようなので、性的な関係を求められることも怖いし、彼を信用することは出来ません。

    娘は彼が生きがいになっていて、無理矢理引き離して引きこもりになったり自殺してしまったらと思うと、娘の気持ちを無視することも出来ません。

    でも、それを放っておくことも出来ません。
    彼の名前と生年月日と住所と携帯番号はわかります。
    警察に行ったほうがいいですか?

    荒木 樹弁護士
    回答

    法律上の説明をすると,誘拐とは偽計・誘惑などの方法を用いて、相手方をそれまでの生活環境から離脱させ、自己(又は第三者)の支配下に置く行為を指します。
    未成年者の場合は,(当然ではありますが)たとえ,本人の同意があったとしても,未成年者誘拐罪(刑法224条)が成立します。

    自動車で連れ回す行為は,小学生・中学生にとって,それまでの生活環境から離脱させるには十分な行為にあたるであろうは思われます。

    お母さんの言うとおり,26歳の男性が,親の同意もなく小学生の子どもを自動車に乗せて連れ回る行為は尋常とは思えませんし,娘さんの行動も,逸脱行動としては度が過ぎているように思います。
    警察に相談することが妥当だと思いますが,お子さんの行動を心配するという意味では,児童相談所への相談もありうるところかと思います。

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  • インターネット

    初めまして!
    相談したいことがあります。


    こちら、名誉毀損の加害者なんですけど、現在、昨日に発信者情報開示請求照会書がメールで届いて、開示拒否をしたことまで終わってます。


    次は、相手が裁判所に開示を求める裁判を起こすと思うんですが、それで開示されてしまったら、損害賠償を求めてくると思うんですが、支払い能力が無くても健康な人だったら、強制的に働いて返すみたいですが、私は国の特定疾患の難病患者で働けないし、貯金も無いんですがこういう場合ってどうなりますか?
    両親と同居してるんですが、両親に支払い義務はありますか?
    私は成人してます。
    名誉毀損の内容は、相手が難病の私に散々陰湿なイジメをしていて、積年の恨みとストレスから自分のブログに名前とイジメの内容を書いてしまいました。
    このイジメで、心因性難聴になり、日常生活にも支障をきたし、2か月に1回通院してます。
    逆にイジメの慰謝料と通院費を請求することは出来ますか?

    荒木 樹弁護士
    回答

    名誉毀損行為により損害賠償請求を受けることをご心配されているようですが,名誉毀損は刑事罰にも該当します。
    名誉毀損罪は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金(刑法230条)ですので,ご注意を願います。

    名誉毀損の被害者から損害賠償請求訴訟を提起され,敗訴した場合には,損害賠償支払い義務生じます。
    その場合,預貯金・不動産等を差押えられる可能性があります。
    財産がない場合には差押えを受けることはないことなりますが,財産開示手続き(民事執行法196条)もありますので,この場合は,裁判所から財産開示命令を受ける可能性もあります。

    また,刑事罰は,財産の有無は関係ありません。
    財産がなくても,難病で動けなくても,刑事実験として,処罰される可能性はあります。

    イジメの相手を訴え,慰謝料・通院費等を請求できるかどうかについては,この内容だけでは判断できません。
    実際の弁護士さんに,直接相談されることをお勧めします。また,収入がないのであれば,法テラスを利用した無料相談を受けられる可能性もあります。

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  • 酒気帯び運転

    先週酒気帯び運転0、15で捕まりました。
    初犯だと罰金はいくらになりますか?
    また罰金は分納は可能ですか?
    罰金はいつ支払うですか?

    荒木 樹弁護士
    回答

    酒気帯び運転の法定刑は,3年以下の懲役,または50万円以下の罰金となっています。
    (道路交通法117条の2の2第3号,65条1項,同法施行令44条の3)
    初犯は罰金となる可能性が高いですが,具体的な罰金額は,裁判官が決めることとなります。
    実際は,30万円から40万円となる可能性が高いです。

    罰金は,検察庁の罰金納付窓口で納付します。
    罰金は,刑罰であって,ローンの支払いではありませんので,分割納付の制度はありません。
    罰金が支払えなかった場合には,労役場という場所(通常は刑務所に併設)に収容され,1日あたり5000円に換算して,労働して罰金を納付することとなります。

    罰金の支払い義務が確定するのは,罰金の判決(命令)が発せられてから,2週間経過後です。

    具体的な罰金の納付については,検察庁の罰金担当窓口に相談さることをお勧めします。

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  • 民事・その他

     実体のない団体名義でビラを作成しそれを配った事件については、何の不法行為責任も認められずに終わったと思いますが、そのようなビラを配布する行為は法律上問題のないものという認識で良いのでしょうか?
     それがメール等での配信であったとしても同様に法律上は許されますか?

    荒木 樹弁護士
    回答

    実体のない団体名義でビラを作成し,それを配る行為や,メールを配信する行為が適法か否かについては,この内容では判断できません。
    具体的なビラの内容(画像),メールの内容を拝見しなければ,適法かどうかの判断はできません。

    また,「実体のない団体名義」という点も,これだけでは,それ自体が問題が生じるかどうかは判断できません。具体的な団体名を明らかにして頂き,その団体名と,ビラ・メールの作成者との関係を考慮しないと,判断できる内容ではありません。

    公開を前提とした,ネット相談では難しいと思われます。

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  • 犯罪・刑事事件

    息子の事でご相談です
    2月26日午後3時頃 息子は他府県で停車中の車に追突事故を起こしました、その時 純無免許という事が発覚し警察に検挙されました。 事故の内容は相手の方に怪我は無かったので物損事故となり保険で対応しました。
    それから約1ヶ月後 違う警察署(他府県)から郵送で呼び出し状が届きました
    内容は 2月25日午後11時40分頃45Kmオーバーのスピード違反でオービスに写っています との事でした。
    息子でした。
    呼び出し日に息子を連れて警察に行き、又
    無免許運転で検挙されました。
    オービスで発覚した2月25日の無免許運転と事故した2月26日の無免許運転は一連の流れで その間 家にも帰っていません。
    そこで質問です
    1) 2回無免許運転したという事で50点プラ
    ス速度違反の6点で 56点という事で裁判
    になるのですか?

    2) 略式裁判か正式裁判になるのか?

    3) 懲役刑になる可能性があるのか?

    4) 略式裁判になった場合の 罰金の額と欠
    格期間はどのくらいになるのか?
    教えて下さい。
    因みに息子は20才です

    荒木 樹弁護士
    回答

    遅くなりました。

    一般論として、結論が変わる可能性はゼロではありませんが、厳しいことには変わりません。
    不安であれば、一度、地元の弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 起訴・刑事裁判

    本日、6年ほど前の傷害事件で
    警察に呼ばれ出頭して参りました。

    また被害届も2年ほど前に出されたもので2年越しで呼ばれ不思議に思っておりました。

    本日、一通りの聴取が終わると、ではまた呼ぶことがあるかもしれないのでその際は、必ず出頭するようにと言われました。

    私はそのまま逮捕されると思っておりましたので、私は在宅起訴でしょうか?と尋ねると、君は不勾留と言われました。

    検索しても不勾留の意味がわかりませんので教えていただければ幸いです。

    また上記のことから警察は軽い事件とみなしているのでしょうか⁇ちなみに慰謝料は40万ほど支払いました。

    罪も認めていますので、後に逮捕、勾留といいことは可能性が少ないとみて大丈夫でしょうか?

    よろしくお願い申し上げます。

    荒木 樹弁護士
    回答

    「不勾留」とは,聞き慣れない言葉で,わかりません。

    相談の内容を見ると,在宅のまま取調べを受けていますので,今のところ,警察は,在宅事件として処理すると見込まれます。
    ただし,相談者様が被疑者として扱われていることには変わりません。
    今後,警察の呼び出しに出頭しなかったり,所在が分からなくなれば,逮捕される可能性はあります。

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  • 水漏れ

    マンションの漏水事故に対応した時間に対する損害賠償について

     日曜日の午前9時30分頃に階下の住人にインターホンにて起こされ漏水事故を知りました。
     このときは当方は水を使っていないのに排水管から汚水が逆流し洗濯室、風呂場、洗面所、台所の排水管のジョイント部分から漏れ出していました。洗濯室は洗濯機パンの排水口から逆流していました。
     管理会社に連絡し業者に対応してもらいましたが結局応急措置すら出来ずに午後2時過ぎに対応に来た業者は帰ってしまいました。
     その後午後5時過ぎに再度漏水したので再度管理会社に連絡したが来たのは連絡してから二時間以上たってました。この時も配管の経路を調べただけで応急措置も取れずに帰る。仕方なく階下の住人の方が他の住人の方に水の使用を控えるようお願いして回り一時的に漏水は収まりましたがトイレの使用も控える訳にはいかず他の住人がトイレを使用すると洗濯機パンからトイレの排水が逆流してくるような状態でした。
     このような状態で放置する訳にもいかず月曜日午後四時過ぎに業者が来るまでほぼ洗濯室に付きっきりの状態で洗濯機パンに逆流してくるトイレの排水を小型のポンプを使用し窓から外に排水していました。
     このような管理会社の対応で生じた作業時間の損害賠償請求は可能でしょうか?
     原因は設備側の排水管の破損による配管のつまりで大家側の責任です。
     初期対応に来た業者は管理会社が通常管理物件の営繕を担当していて水道設備業者ではありません。
     当方は最初に来て応急措置も取れず対応出来ないのであれば、その時点で他の業者を手配して対応するのが普通なのでは?と思います。
     応急措置も取らず翌日の夕方四時過ぎまで放置の状態で当方が汚水を窓から外に排水してるのも電話で連絡しているにもかかわらずです。
     乱文でわかりずらいかと思いますが回答よろしくお願いいたします。

    荒木 樹弁護士
    回答

    家主の責任で不当な時間的拘束を受け、これについて賠償を求めるという前提ならば、家主に請求することになります。

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  • 交通事故

    こんにちは。先日、追突事故に遭いました。私と娘がコンビニで買い物を終え、外に出たところ、止まっている私の車にぶつけられました。車には生後5ヶ月の次男がチャイルドシートに乗っていました。慌てて次男の乗っている車に駆け寄り、無事を確認。チャイルドシートに乗って、ベルトをしっかりとめていたため、振動は感じたようですが泣くこともなく、念のため、病院に行き、一週間の頭部打撲で診断書を頂きました。その晩、警察の方からも心配してお電話を頂きました。こちらでは物損扱いになっていると言われ、診断書を持ってきてくれれば人身に切り替えます。と。幸い、息子も元気で(事故以来、抱いていないと泣くことが増えたかなって感じはありますが成長の過程かなぁなんて思いつつ)、診断書を持って行くか悩んでいます。病院にも2日間行ったぐらいで今は様子を見ています。診断書を持っていかないことで後々で何かデメリットが生まれたら嫌だなぁっと感じていますが相手の方からも謝りの電話などあり、誠意は見せて頂いたので悩んでいます。なにかいいアドバイスがあればよろしくお願いいたします。それと、相手の保険会社さんには病院に行った場合の付き添い看護料が2050円でると聞きましたが今後、息子の様子見の為に仕事を一週間お休みをします。そう言った保証はされないんでしょうか?教えてください。

    荒木 樹弁護士
    回答

    自賠責保険の範囲内で支払われるとしても,請求通り休業損害が支払われるかどうかは,わかりません。

    自宅での自営業となると,介護のための休業が必要であるのか,といった点が問題となると思われます。
    入院の介護の場合は,当然,その期間の休業が必要です。しかし,自宅での介護の場合は,その期間についてすべて休業が必要であるとことを,立証しなければならないと思います(保険会社の言う,「内容にもよる」ということです。)。
    裁判例では,近親者による24時間介護が必要とする内容の医師の診断書や,自宅看護の必要性を認める医師の意見書など理由に,認定されることもあります。

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  • 横領

    経理担当者に300万持ち出されました。調べてみるとその前数ヶ月に渡り約200万、計500万です。
    が、会社の経営状態が悪くその経理担当者に未払給与があります。ただ、給与の増減、支払の承認権限はなく、役員や役員待遇者(経理担当者含)給与を未払にしましょう進言としたのもその経理担当者です。
    会社としては警察に相談しようと思ってますが、どのような罪になりますでしょうか?
    また、弁護士に相談したほうが良いでしょうか?

    荒木 樹弁護士
    回答

    経理担当者の犯罪は,業務上横領罪です。
    500万円の横領であれば,通常は実刑です。

    この種の事件の時,どのような対応をするのかは,会社によりまちまちです。
    被害弁償をさせることで刑事事件にはしない会社もありますし,すぐに刑事事件として被害届けを出す会社もあり,経営方針や社風によりまちまちです。

    弁護士と相談してから,対応を決めるという方法も,選択肢の一つとしてはあると思います。

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  • 著作権

    学生です。
    Youtubeで自分の動画が無断で転載されていることを知り、Youtubeにメールで著作権侵害申し立てを行いました。
    動画は削除されたのですが、削除ページに著作権者名ではなく私の氏名(本名)が公開されていました。(メールの形式はhttp://matome.naver.jp/odai/2140020214273655001の「2、メールで直接YouTubeに申請」の補足にあるテンプレートに従っています)
    ひとまず表記の訂正(差し止め請求)と損害賠償に関する協議をしたい旨をメールで送り、現在返信を待っている状況です。
    そこで質問なのですが、
    1. 実際のところ損害請求は可能なのでしょうか?
    2. 可能な場合、どの程度の労力を要するのでしょうか?

    荒木 樹弁護士
    回答

    著作権は,基本的に創作者に帰属しますから,著作権者の表示として著作者の本名を表示すること自体は,間違っているとはいえないように思えます(文化庁に,著作権登録等はしておりませんよね。)。
    著作権者が誰に帰属については,(根本的には)運営側もわからないですから,「著作権侵害です」と主張した者の意見が正しいとは限らず,もしかすると,他に権利主張をする者が現れるかもしれません。運営者側としては,削除するにあたって,権利者(を主張する者)を表示して,運営側の独断で削除したわけではないということを表示しておくとは,当然とも言えます。

    仮に,運営者の行為について,訴訟を起こすとなると,訴状には本名・住所を表示しなければなりません。(そうしないと,誰が訴えているのか,裁判所にはわかりません。)

    そう考えると,youtube運営側の行為に違法性があるようには思えず,損害賠償請求は困難であるように感じます。(仮に訴訟を起こせば,結局,本名を晒すことになりますから。)。

    JASRACのような著作権管理団体に依頼をしたり,出版社のような別会社が著作権管理をしているのであれば,著作権者個人が表に出る必要は無いのでしょうが,個人で権利主張する限り,仕方がないように思われます。
    「本名を表に出せない」という理由で,裁判を起こすことをためらう方は,実は,しばしばおられます。


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  • インターネット

    産業医及び企業の人事が無断で従業員の主治医と連絡を取って良いのかについてご教示下さい。

    弊社では会社のルールとして産業医や人事が従業員の主治医に連絡を取り意見を聞く際には従業員の同意を取ること、とのルールがあります。規定や規則ほどの厳しいルールでありませんがそのようなルールがあります。

    こういったルールがあるにも関わらず無断で連絡を取り従業員であり患者である当方の病状、病歴などのプライバシーの高い個人情報を無断で取得しようとする行為は社内のルールにも反していますし、そもそも違法ではないのでしょうか。

    当方は以前まで休職しており復職にあたって企業が主治医から病状を聞きたいのだと思いますので、ルールに則って同意を得てから主治医と連絡を取るのはいいのですがルールを無視したこのような横柄な対応に疑問を感じています。以前にも社内ルールを無視した対応があり尚更、今回の対応に疑問を感じています。

    ご教示頂けると幸甚に存じます。

    荒木 樹弁護士
    回答


    今回の件で,問題となるのは,主治医の対応かと思われます。
    主治医が,質問者様の意思に反して,産業医や企業の人事担当者に情報を提供することは,問題となり得ます。

    ただし,逆に,産業医や企業の人事が従業員の主治医に連絡を取ること自体は(不愉快かもしれませんが),ただちに問題になるとは言えないかと思います(主治医が回答拒否してしまえば,何の被害も生じないので。)

    社内ルールで「従業員の同意を取る」となっているのであれば,人事担当者が行った場合には問題が生じる可能性はありますが,単に連絡をとっただけで,具体的な情報を得ていないのであれば,さほど重大とは言えないように思います。社外の産業医については,社内ルールに従う義務があるといえるか微妙で,責任追及は困難かと思われます。

    質問者様の主治医が,質問者様の意思に反して,外部(勤務先等)に診療情報を開示したとなると,その違法性は重大です。その点で何らかの法的責任(プライバシー侵害等を理由とする慰謝料など)を追及することは可能と思われます。

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  • 休業損害

    交通事故の内容は100対0。
    相手方が飲酒運転で停車中の私どもに追突。
    直ぐに逃走を図るが捕獲して警察に引き渡す。
    助手席で交通事故に巻き込まれました。
    軽症のむち打ちで、8ヶ月の通院(接骨院込み)。
    弁護士に委任したので裁判基準(8ヶ月の通院 慰謝料)

    飲酒運転は重過失(120%)として請求を依頼しましたが、弁護士は乗り気ではない。


    保険会社と事故日から約3ヶ月に渡り月1〜2回ほど電話で現状話すが、私は無理や我慢を承知でなら仕事も続けられるからと話をすると、保険会社は無理をしないように。今からでも治療に専念できるのであればしてください。休業損害は職場がサインをしてくれればきちんと対応しますから安心してください。と毎回いい続けてきたので、四ヶ月後に治療に専念しますのでヨロシクといった所、保険会社も分かりました治療に専念できる環境になってよかったですねといってくれました。
    会社からサインを頂いた休業損害の書類を提出したところ、保険会社は休業損害は認めないと言ってきました。
    私は弁護士に休業損害の交渉をお願いしましたが、交渉は難しいと断られました。
    私は労災に切り替え、労災側も認定は厳しいですねと言いましたが、粘り強くきちんと詳細を話したところ、申請後一ヶ月経過した時に労災認定、無事に支給。
    休業損害の手続きのときに発覚したのですが、治療に専念すると決めた今年の2月末で会社から事故を理由に解雇されました。
    私は遅延損害金(年率5%)と、無遅刻無欠勤、会社からご指名で臨時出勤をお願いされることがあった事実と、会社側の解雇通知(事故が原因と証明している)をもとに、事故がなければ今も勤務していたとして、症状固定した日から約3ヶ月までの期間を求職(失業に対する請求)として弁護士に話しましたが、その交渉も厳しいと難色を示す。
    複数勤務先の1つに時間給(1300円×一時間×20日勤務)をしてましたが、この仕事を休業損害(通勤災害)を労災に申請し、支給された時の計算が時間給3900円×26日勤務×3ヶ月分として26万円となったので、弁護士にはこの労災が認めた損害額なので、日額3900円×勤務日数26×4ヶ月分として、今年5月(症状固定月が末日)から〜8月末(求職期間)分を請求でお願いしました。
    が、それから弁護士から音沙汰がなくなりました。

    荒木 樹弁護士
    回答

    文章の内容だけでは,いかんとも判断ができかねる状況です。
    裏付ける証拠書類も分かりませんので,請求額が正しいのかどうかは分かりません。

    ただ,一般的には,自分が依頼した弁護士と方針が合わないということはよくあることです。
    多くの場合,どちらが悪いというわけではなく,考え方や方針がお互いに合わないということです。

    依頼者には,いつでも弁護士を解任する権利がありますので,納得出来ないのであれば,依頼された弁護士に,「解任通知書」を送付すれば良いと思います。
    もっとも,この場合,通常は着手金は戻ってきませんので,注意をしてください。

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  • 大麻

    長男が4日前に音楽イベント先で大麻所持で逮捕されました。
    再犯です。
    今日警察の家宅捜査があり大麻の種10粒程度発見され、持ってゆきました。
    前回は6年前に同じ罪で逮捕され判決は懲役3年執行猶予5年でした。
    今回の量刑はどれぐらいになるでしょうか。


    荒木 樹弁護士
    回答

    前科についてですが,大麻の所持・初犯で,懲役3年執行猶予5年の判決は,通常よりかなり重い判決です。
    (執行猶予は,懲役3年以下が条件で,最長期間が5年です)
    所持量が相当な大量であったと見込まれます。

    今回の量刑については,大麻の所持量次第ではあるとは思いますが,通常,個人使用目的の数回分程度の大麻所持事案であれば,懲役1年前後と思われます。
    ただし,前科判決から6年程度ですので,実刑判決になる可能性は極めて高いと思われます。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    18歳未満の女性の顔写真を用いたヌードコラージュを作成した場合、たとえ首から下の裸が18歳以上の女性のものであったとしても、当該合成画像は児童ポルノということになるのでしょうか?

    荒木 樹弁護士
    回答

    この種の質問には,回答が非常に難しいということをご理解ください。

    まず,児童ポルノに該当するか否か,というのは,「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定する児童ポルノか否か,という問題であると理解します。
     その意味では,児童ポルノの要件は,「児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」である以上児童の姿態ではない画像を合成したとしても,児童ポルノではない,ということとなります。

     しかし,質問者様の行為については,次の点で注意が必要です。
     ①児童の顔写真と,成人の裸体を合成した写真を公開した場合,当該児童に対する名誉棄損罪に該当する恐れがあります。また,民事上,不法行為責任が生ずる恐れがあります。
     ②児童の顔写真と成人の裸体を合成した場合,一見して,児童ポルノと見紛う写真の可能性があります。その場合,犯罪の嫌疑がありますので,犯罪捜査の対象となる可能性があります。最終的に合成写真であることを明らかにすれば無罪となるとは思われますが,それは,最終的な裁判の結果です。捜査の対象となった場合,自宅の捜索を受けたり,パソコンデータの押収や,身柄を逮捕される危険があることは注意する必要があります。
     現行法では,児童ポルノは所持するだけでも犯罪ですので,注意が必要です。
     ③児童の顔写真や,裸体の画像については,撮影者・編集者の著作権が生じている場合がほとんどです。写真の勝手な合成・改ざんは,著作権法違反として問題となる可能性は十分にあります。

     合成するのは個人的趣味としては自由でしょうが,他人に見せることは謹んだほうが無難と思われます。

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  • 内部告発・公益通報

    現在会社勤めをしながら夜に飲食店でアルバイトをしているものです
    昨年暮れにオープニングスタッフとしてこの飲食店に入社したのですが、入って数週間で「ここはブラックだ」と思うようなことが多く出てきました

    今回お聞きしたい事はアルバイトの内部告発についてです

    飲食店の産地偽装や賞味期限切れの食品の提供が未だ問題になっていますが、この店もご他聞に漏れず行っています(細かいことは書きませんが)
    このこと以外にも、契約違反や写真の無断使用等の件を含め告発することはアルバイトでも出来ることなのでしょうか?
    その際、逆に店側から訴えられたりすることはありえますか?

    よろしくお願いします

    荒木 樹弁護士
    回答

    公益通報者保護法という法律があり,事業者の法令違反行為を内部告発した労働者が保護される法律があります。
    アルバイト従業員といえども,労働者ですので,この法律による保護の対象です。

    気をつけていただきたいのは,公益上の理由から法律違反行為を告発する行為が保護の対象ですので,例えば,ツイッターやフェイスブックに書き込む行為が正当化されるわけではありません。

    監督官庁への通報が確実と思いますので,飲食店であれば保健所などの通報が良いと思います。その説明の際に,写真などを持参することは,まったく差し支えありません。

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  • 詐欺

    先日 ゲームのアカウントを5000ウェブマネーで売るという掲示板を見たのでSkypeで取引をしていました。
    そして5000ウェブマネーを渡したらコンタクトを消されちゃいました。
    残ったものは詐欺られた証拠(チャットでの取引)だけです。
    後は何も分かりません。
    これって警察に通報したら相手は捕まりますか?

    荒木 樹弁護士
    回答

     ネットゲームの仮想通貨取引をめぐる刑事事件は,現在では,珍しくありません。
     事案によっては,逮捕されることもあります。
     ただし,ほとんどの事件は,RMT(リアルマネートレード)にかかわるもので,仮想通貨の売買のため,現金を指定された口座に振り込んだけれど,その後,仮想通貨を渡してくれなかったという詐欺事件です。

     質問者様の場合,アカウントを,ウエブマネーで売却するという形式の事件なので,いろいろと問題があります。
    ①ウェブマネーの財産価値の評価が簡単ではありません。現実の通貨に置き換えると,どの程度の価値があると言えるのでしょうか?
    ②ゲーム約款の上で,アカウントの取引が禁止されていませんか。禁止されていると,ゲーム会社側の協力が得られないかもしれません。

     刑事事件になるかもしれませんし,無理かもしれませんが,被害を受けているのであれば,一度,警察に相談される方が良いと思います。

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  • 民事・その他

    私文書偽造は作成名義人を偽ることで成立しますが、名前を本当の名前を書いたが、住所がデタラメだったり、電話番号がデタラメの時は私文書偽造は成立しますが?

    荒木 樹弁護士
    回答

     作成名義が真正であるものの,記載内容が虚偽の文書を作成することを「無形偽造」と呼びます(名義を偽ることを有形偽造といいます。)
     無形偽造については,原則として,文書偽造罪は成立しません。
     ただし,公文書の場合は,無形偽造でも。虚偽公文書作成罪(刑法156条)が成立します。
     
     相談者様の場合,電話番号や住所がデタラメであったとしても,無形偽造にとどまり,通常は,文書偽造罪にはあたりません。
     ただし,このような無形偽造文書を作成・使用した場合を想定すると,多くの場合,詐欺罪(刑法246条)や,偽計業務妨害罪(刑法233条)に該当することが予想されます。
     したがって,無形偽造といっても,安易にすべきではありません。
     

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  • 窃盗・万引き

    パートで働いていた職場で売上金がなくなると言う事件がありました
    パート職員は私を含め3人と小さな職場です
    売上金はパート職員全員がさわる事の出来る場所で鍵などの管理もない場所でした

    警察に被害届けを出し 全員指紋採取にも応じました
    セコムでの施錠管理を行っている為 外部からの侵入形跡もなく 間違いなく内部犯行だとの事でした

    経営者は徹底的に犯人を探しだすとの事で 嘘発見器(ポリグラフ検査?)にも応じました

    その間に職場では 経営者を始め私に対する態度が一変し 『私に何か疑わしい所があるのでしょうか?』と聞いても『警察の捜査中なので何も答えられないし 全員を疑っているので あなただけではない』と言われましたが 明らかに 私だけに態度が厳しくなり 2ヶ月我慢しましたが 精神的にうつ状態のようになり 『警察の呼び出しには応じるので 退職させていただきたい』と申し出て 始めは『逃げるつもりか? 事件が解決するまでは辞めさせない』など言われましたが 何度か申し出て退職させていただきました

    退職後 警察から2回呼び出しがありました
    1回目は 経歴(出生地などから全て)聞かれて 事件に関する事は余り聞かれず終り『まだ途中なので 次回また来て下さい』と言われて帰り 3週間後また電話があり 呼び出されて行きました
    警察に着くと 『今日はまず行っていただく所がある』と言われて退職した職場にパトカーで連れて行かれ どのように行動したか再現して欲しいと言われて再現して 警察に戻り取り調べでした
    犯人は3人のうちの誰かしか考えられない。 50人も100人もいる職場でおきたんだったら 分からないかも知れないが 3人しか容疑者がいないので警察もこのままにしておく訳にはいかない

    出来心、間が指すなど人間にはある事だし 経営者の方も正直に話せば許してくれるそうなので ごめんなさいの一言が言えないんでしょうかねぇ…犯人は…あなたどう思います?

    犯人がこのまま正直に言わなかったら 永遠にこの状態が続きますよ…

    など自白しなさい と言われているようでした

    私はやってもいない事で自白など出来ないので このままの状態が続くのは困るけど 私は犯人ではありません と答えるしかありませんでした

    私が退職した事で 私に不利な証言をしてる人もいるみたいなので ますます私は不利ですが また連絡しますと言われて帰りました

    私の潔白が晴れるなら何度警察に行っても構いませんが いつまで続くのかを考えると不安になるし 知人の紹介で新しい職場の面接に行く事になっていますが 突然逮捕されるなんてことかありますか?

    不安な毎日です

    荒木 樹弁護士
    回答

     既に容疑者として取り調べを受けており,深刻な不安を抱えているのであれば,このようなネットの相談ではなく,早期に,実際の弁護士に相談することを強く進めます。

    一般論としては次のとおりです。
     言いたくないことは言わなくても良い権利があるので,取調べ中に黙っていても構いません(ただ,有利・不利は別問題ですので注意してください。)
     供述調書には,内容に納得できなければ訂正を申立ててください。納得できない供述調書に署名をしてはいけません。
     現在の取り調べは任意ですので,必ず警察に出頭しなければならないわけではありませんし,途中で帰っても構いません(ただし,不出頭が続いたり,連絡がつかなくなると,逮捕される危険はあります。)。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    現在、未成年者(17歳)と、同人活動を行う予定なのですが、この行為が違法か合法であるかの確認で書き込みました。

    内容はいわゆる「成人向けの同人活動」で、未成年者(17)歳が絵を描く予定です。

    つまり、未成年者が、わいせつ物の作品を描き、私(成人)がそれを手助けし、二人で利益を分け合う形になります。

    この行為は違法なのでしょうか?

    荒木 樹弁護士
    回答

    違法性の疑いが残る業務であり,回避した方が無難です。

    まず,作品自体が,刑法のわいせつ図画に該当しうるものであれば,無条件に違法行為であり,警察の取締対象となりえます。

    また,18歳未満の者との共同でわいせつ作品を完成させる行為が,児童福祉法で処罰対象となっている,有害目的での児童の支配と認定されるおそれがないとは断言できません。

    また,各地の青少年育成条例(名称は各地によって異なります)によっては,青少年の健全な成育に悪影響を与える行為について,処罰対象となっている場合もあり,場合によっては,この条例に違反するおそれもあります。

    もし,私が,顧問先からこのような相談を受けた場合には,「やめた方が良い」と助言します。

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  • 詐欺

    ある人物が、ある日にちに通院していたかを特定する必要があります。

    病院側は守秘義務を理由に、個人の情報は出しません。

    この守秘義務には「通院していない」ことも含まれますか?

    「どのような病気で?どのような治療を?」といったことは個人情報ですが、そもそも通院もせず、診察もうけていなければ、保護すべき対象がありません。

    単なる「そのような患者は受け付けていない」という「事実の不在」だけを病院に請求確認することはできますか?

    ある人物は治療費だけを先に当方より受け取り、電話で通院を報告してきただけで、病院名を明らかにしませんし、当然、診断書や領収書も出しません。

    確認できれば、当方はその人物を治療費詐欺で告訴する用意があります。

    荒木 樹弁護士
    回答

    「通院していない」という消極的事実も,個人情報に含まれる可能性があり,病院の対応が不当とまでは断定できないと思われます。

     相談者の権利行使のために必要であれば,弁護士に事件を依頼して,弁護士照会制度を利用して,病院に調査を依頼する方法があります(ただし,これでも開示が拒否される場合があります。)

     どうしても証拠上必要であれば,証拠保全を裁判所に申立てる方法や,訴訟手続の中で,文書送付嘱託を申立てるなどの方法もあります。
     いずれも,手続が容易ではありませんので,詳しくは,弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。

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  • 連帯保証人

    夫のマンション建築費用の借入金の連帯保証人になっています。離婚したので、元夫に連帯保証人の変更を頼みましたが応じません。
    配偶者だから、という理由だったのですが、離婚しても連帯保証人としての責任はあるのですか?金額が大きいので、私には保証人としての能力はありませんが放置しない方が良いのでしょうか?よろしくお願いします。

    荒木 樹弁護士
    回答

    離婚した以上,元夫の借金まで責任を負いたくない,というお気持ちは分かります。

    ただ,残念ながら,法律上は,離婚しても,連帯保証人としての責任は残り続けます。
    連帯保証人としての支払い能力がないとしても,法律上の責任とは無関係です。
    連帯保証人から外してもらうためには,債権者(銀行など)の同意が必要となります。

    元夫の経済状況によっては,将来,大きな問題となる可能性があります。
    具体的事情によっては,連帯保証の有効性が問題となることもありますので,弁護士等に,一度,ご相談されることをお勧めします。

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  • 中絶

    長文で申し訳ございません。

    先日別れた彼氏と私の話です。

    暴言(死ね・生きている価値がない等)がひどく、別れを告げました。

    数日後、元彼氏に暴力を受けながらセックスをされました。

    以前同じ理由で別れ話をした時も無理やりセックスをされた事・また仕事上の関係もあるので距離を置きながら付き合いを続けていました。

    1ヶ月程経ち、妊娠がわかりました。

    暴言は妊娠中も続いたこともあり、私は彼と結婚する意志はなく、ひとりで育てることも考えましたが、年齢・病気治療中・以前の病気等から中絶を決断しました。

    彼は結婚・出産を希望していました。

    中絶後、数週間経ち、以前から意見が合わないと思っていた。今すぐ別れたいと告げられました。

    別れることは私も同意しています。

    ですが、中絶費用は全額負担してもらいたいと思っています。

    そのことを伝えると1円も払いたくないと言われ、罵倒され、更に別件で脅されています。


    ・病気治療中の為、出産は難しいことは何度も伝えてありました。
    ・中絶同意書は彼本人の署名です。


    こういった場合、中絶費用を支払ってもらうことは出来るのでしょうか?

    荒木 樹弁護士
    回答

     交際中の妊娠・中絶については,かつては,損害賠償請求は生じないと思われていました。

    しかし,東京高等裁判所は,平成21年10月15日(判例時報2108号57頁),交際中に妊娠・中絶した事案について,男性側に損害賠償を命じる判決を下しています。

     この判決が,質問者様の事案にそのまま適用されるかどうかは,ケースバイケースですので断言できませんが,損害賠償が請求できる可能性はあります。

     事案の性質上,早期に専門家(弁護士)等に相談されることを勧めます。
     心当たりがない場合は,最寄りの弁護士会,または法テラスの利用が無難と思います。

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  • 酒気帯び運転

    検察官に懲役になるかもしれないといわれました
    罰金なら罰金で済ませたいのですが
    罰金はいくらになりますか?懲役になる可能性はありますか?

    荒木 樹弁護士
    回答

    酒気帯び運転は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています(道路交通法65条1項,117条の2の2第1号)。

     したがって,罰金であれば50万円が上限です。

     おそらく,相談者様の場合,初犯の時に,罰金30~40万円であったと思います。
     2回目が罰金50万円となると,検察官は,軽すぎると判断するかもしれません。

     その場合,正式な裁判を公判請求され,懲役刑を求刑される可能性が極めて高いです。

     もっとも,懲役刑を求刑された場合でも,懲役の前科がないのであれば,執行猶予が付される可能性が高く,その場合,すぐに刑務所に服役することはありません。

     ただ,実際の処分は,事案の内容によって変わりますで,現実に刑事事件となっているのでありましたら,弁護士会等の法律相談を受けることを勧めます。

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  • 連帯保証人

    先日、裁判所から持ち家(母親名義)の仮差し押さえの通知がきました。発端は父がバブル期に負った借金です。その債権がサービサーに譲渡され支払いの催促が数回きていました。
    問題は借金の保証人を母親にしていたことです。ただ母親は署名した記憶がなく、借入を行った金融機関に出向いたことがないと言っています。その旨を文書で先方に通知した後に、仮差し押さえの通知がきた次第です。

    そこでお伺いしたいことがいくつかあります。ひとつめは「もし母親が自筆署名をしておらず誰かが代筆した場合、それを筆跡鑑定などで証明すれば無効にできるのか」ということです。反対に代筆の場合でも何かこちらに落ち度があれば、保証人として有効になるケースはあるのでしょうか。

    もうひとつは「自筆署名の場合でも保証人として無効になることはあるのか」ということです。というのも母親は借入を行った金融機関に出向いたことは、明白に否定しています。つまり面前自署は絶対にないと言いきれます。

    サービサーが仮差し押さえの手続きを行うなど、時間とコストをかけて動いてきていることがとても不安です。サービサーの動きの意図が知りたいです。やはりある程度債権を回収できる自信があるのでしょうか。こういった事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答をよろしくお願いします。

    荒木 樹弁護士
    回答

     まず,質問者様のとおり,偽造された可能性のある保証書により,お母さん名義の不動産が差押を受けたのであれば,すみやかに弁護士に相談することを勧めます。

     以下は,一般論です。
     本人が署名せず,他人が勝手に名前を署名して,保証契約を結んだのであれば,その契約書は偽造されたものであって,保証契約は無効です。
     代筆でも有効となる可能性が皆無とは言えませんが,ケースバイケースです。

     サービサーは,書類に基づいて,形式的に手続きをしているだけでしょうから,書類が偽造されたということは全く配慮していません。
     書類が偽造されたと言うことは,保証人にされた側から主張する必要がありますし,差押手続きに入ったのであれば,その手続きを,早急に停止させる必要があります。

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  • 交通事故


    腰椎のMRI画像の鑑定費用(裁判所提出用)は、いくら位するのでしょうか。

    時期は異なりますが、フイルムとフロッピーディスクの二つがあります。


    荒木 樹弁護士
    回答

     裁判所に提出するための鑑定を行うにあたっては,鑑定を引き受ける鑑定人を探すのが最も大変です。
     MRIのような医療関係の資料の場合は,鑑定を引き受けることができる者は,現実問題として,大学教授か大病院の有名医師に限られます。
     
     さて,ご質問は,そうやって,ようやく鑑定人を見つけたことを前提に,鑑定人に支払う謝礼がいくらくらいが妥当なのか,というご質問と承りました。
     この鑑定費用ですが,鑑定人の経歴や事案の内容によって異なり,まさにケースバーケースです。
     同じ鑑定といっても,訴訟前か,訴訟中なのかでも異なります。
     私の経験からすると,医師(大学教授レベル)の鑑定人の場合
       訴訟の前で,単に鑑定意見を聞くだけ(書面なし)  10万円以上
       訴訟の前に,交渉のための鑑定書面作成       50万円以上
       裁判中で,鑑定書作成+証人尋問         100万円以上
    が目安と思われます(あくまで,私のつたない経験です。)。

     なお,これは鑑定人の謝礼費用だけであり,例えば,フィルム写真をデジタル処理するような場合には,さらに別費用がかかります。
     ご参考にしてください。

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  • 不同意性交・レイプ

    先日2時から3時ぐらいにデリヘルを利用し、合意の上で本番行為をしてしまいました。その後、女の子は次の仕事に向かったと思われるのですが、夜10時過ぎにお店の男性スタッフより「女の子からあなたにレイプされたと報告があり、今夜中に連絡ない場合は警察に行きます。自宅住所もわかりますので、メッセージを聞いたら連絡ください」と連絡がありました。寝ており、朝にメッセージを聞いたのでそのままにしていたら、本日の15時ぐらいに「昨日の件ですが、逃げているのですか?レイプは犯罪ですので、一緒に警察に出頭しましょう。一度連絡ください。または、こちらから自宅、ないし会社に伺いますよ」と留守電メッセージが入ってました。どうすればよろしいでしょうか?まずは、電話にでたほうがよいのでしょうか?また自宅に来た場合はどうすればよいのでしょうか?過去に自宅でも利用したことがあるお店なので、住所は知っていると思います。

    荒木 樹弁護士
    回答

    悪質な風俗店と思われます。
    速やかに警察に相談されるべきです。

    ただ,相談者様が警察に行くことを恐れているように見えますが,本末転倒と思われます。
    合意の上の性交である限り,犯罪として処罰されることはありません。 

    もっとも,店側も,絶対に合意の上での性交であるとは認めないでしょう。(現行法上,風俗店が売春をさせることは違法です。)。
    解決までには,自分の主張を,しっかりと説明する必要があります。

    警察への出頭を恐れるあまり,相手に弱みをみせることは逆効果です。
    成人同士の合意の上の行為であるのであれば,堂々と説明されるべきと考えます。
    それでも,自信がなかったり,不安が残るのであれば,早期に,弁護士に相談されることを勧めます。

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  • 自己破産

    いつもお世話になります。お金を貸した相手を訴える方向ですが、相手が4ヶ月前まで無職だった為、自己破産する可能性も考えられます。先日、裁判所から紹介された女性弁護士さんからは『この人の場合は余りお金を持ってなさそうだし、自己破産する可能性が高いから諦めた方が良いのでは?私がもしこの人に相談されたら自己破産を勧めます。』と突っぱねられました。Q&Aで破産についての説明を拝見し、ご質問させて頂きます。自己破産した場合3ヶ月は一定の職業には着けないとありましたが、借り主はビルサービスに再就職したと噂で聞いております。失業中に警備員のバイトで繋いでいた為、正規で採用された可能性があります。その場合、停職(休職)扱いになるのでしょうか?相手は他の女性と結婚予定で資金稼ぎをしてると聞いており、退職は考えられないと思いますが。どうぞ宜しくお願いします。

    荒木 樹弁護士
    回答

    法律上の規定は次のようになっています。

     まず,警備業法14条1項,同法3条1号により,破産者で復権を得ない者は,警備員となることはできません。

     同法第2条4項により,「警備員」とは,「警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するもの」と定義されています。

     そして「警備業務」とは,同法第2条1項により,「1.事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2.人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 3.運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 4.人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務」のいずれかであると定義されています。

    したがって,警備業を営む会社の従業員であっても,「警備員」でなければば,資格制限の問題は生じません。

     警備員の方が自己破産されるときは,会社に事情を説明し,破産手続期間中は,警備員以外の業務(事務など)に,一時的に配置転換してもらうことで,対応してもらうことが多いと思います。

     したがって,警備員の方が自己破産したとしても,当然に停職扱いになるとは限りません。


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  • 窃盗・万引き

    この前、パチンコ屋にいったのですが隣のおじいさんの台に、前の人の四千円分のカードが残ってたみたいで、お兄ちゃん半分やろと言われ二千円分のカードをもらったのですが、あえて使わずに自分のお金を使っていました。

    そしたらすぐに、おにいさんがきて、おじいさんにカードなかったかと、聞いているみたいでしたけど、しらんと言ってました。

    そのおにいさんと目が合ったので、おじいさんの前で言うことも出来ず、俺の台には入ってなかったよ、と言いました。

    そして、すぐにトイレの方にそのおにいさんを呼び事情を説明し、カードを返したのですが、共犯だ!窃盗だ!と言われました。

    お金も使っていませんし、おじいさんの前で言えなかったので、すぐに後からいったのですがダメなんでしょうか?

    警察沙汰には、ならなかったのですが、警察にいけば窃盗罪で僕は罪になるのでしょうか?

    荒木 樹弁護士
    回答

    パチンコ台に忘れていたカードを,勝手に抜き取って,自分の物にする行為は,窃盗罪にあたります。

    その盗んだカードをもらい受ける行為は,窃盗罪ではありませんが,盗品等無償譲受け罪(刑法256条1項)という犯罪に該当します。

    すぐに返したということなので,警察沙汰にはならなかったのかもしれませんが,犯罪であることには変わりはありません。

    多くのパチンコ店では,店内を防犯カメラで監視をしていますから,軽はずみな行為の結果,重大な犯罪に巻き込まれることもあります。
    取り返しのつかなりますので,今後は,十分に気をつけた方がよいと思います。

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  • 婚約破棄

    30才女性です。
    数ヶ月程度交際していました。。
    別れたいと話すと婚約破棄だ!訴えてやるというふうに言われました。何度も嫌がらせのようなメールを送られ、実際会うのにも恐怖を感じたため会わずに無視していました。訴えられてもお金で済むのならいいという心境でした。

    嫌がらせのメールで私の今の会社の上司数人、依頼先の会社の幹部数人に弁護士を介して公式な文書を回すと言ってきました。
    仕事をなくし孤立してしまうことに恐怖を感じました。

    このようなことはあり得るのでしょうか?

    またメールの内容は私の人間性を激しく否定するものなのですが、強迫にはならないのでしょうか?

    大変申し訳ありませんがよろしくお願いします。

    荒木 樹弁護士
    回答

    交際してた男性から,別れ話を持ちかけると,「弁護士を通じて,会社や取引先に,婚約破棄をされたという内容の文書を送付する。」と言われた,という意味で理解してよろしいでょうか。

    そのような意味であれば,貴女の名誉を害する旨を告知した行為ですから,脅迫にあたると考えられます。

    弁護士が,そのような内容の書面を第三者に送付することは,通常,考えられません。

    内容として,緊急の対処が必要と思われます。
    速やかに弁護士に相談することをお勧めします。
    お知り合いを通じて弁護士を探すことが良いと思いますが,弁護士が見つからなければ,最寄りの弁護士会や,法テラス(コールセンターもあります)に問い合わせるのが良いと思います。

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