とみかわ やすし

富川 泰志 弁護士 プロフィール

所属事務所: 富川法律事務所
所在地: 北海道 旭川市5条通12-1086-3
旭川四条駅徒歩12分
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富川 泰志弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 養育費

    【相談の背景】
    昨年末、妻と離婚しました。
    その際、妻は勝手に私名義でサラ金や銀行形のカードを数枚作成し、総額800万借入。それは養育費の先払い分として全て所有する。
    また、不動産売却で得た300万円も全て同理由で全て持って行きました。
    総額1100万円。
    私が無頓着で気弱な性格も手伝い、よく意味も分からず言いなりにそのまま離婚しましたが、その後、カードの支払いに毎月17万の支払い。
    仕方なく債務整理を余儀無くされてます。

    【質問1】
    まず、その総額1100万円を支払ってますが、これを取り戻す事は出来ますか?
    養育費は妥当な形で取り決めします。
    また、妻の行為は犯罪になりますか?
    よろしくお願いします。

    富川 泰志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    妻があなたに無断であなたの名義で借入しても原則としてあなたに返済義務はありません。
    しかし、あなたが事情を知った後、債権者に返済すれば妻の借入を追認したことになり、あなたに返済義務が生じます。
    妻の行為はサラ金などに対する詐欺罪となり得ますが、あなたが追認しているので、サラ金などが被害届を出すことはないでしょう。
    あなたは、妻が持って行った1100万円の返還を求められるかですが、これを養育費の先払いとして妻に渡しているのであれば、困難です。
    もっとも、家裁に使用している養育費算定表に照らして養育費が不当に高額であり、あなたの生活が出来なくなるほどであれば、養育費減額の調停を申し立て、減額が決まれば過払いとなる分の返還もありえます。ただし、相手が応じなければ、審判で減額決定を得て、民事訴訟で過払い分の返還を求めることになるでしょう。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    私は夫側です。
    ここ3年近く私が中心になり子育てを行ってきました。
    子供は今小学生です。
    子供が起きてから寝るまで、保育園と学校以外ほとんど私が面倒を見ていました。

    妻は1年半くらい前から帰宅が深夜になることが次第に増えました。
    そのうち週末も1人で出かけるようになりました。

    平日は子供と妻が話す時間もなく週末も1人で出かけてしまうため子供は悩んでいました。
    パパがいるから大丈夫とは言っていましたが。
    子供は前に保育園の先生に相談したらしく先生から頑張ってお母さんに話してみなと言われたそうです。
    週末のある日に子供は妻に話したそうで、そのとき子供と約束したそうですが、約束は守られず次の週からまた1人で出かけていきました。

    私が子育ての中心になる前から、妻は子供の朝ご飯を取り上げたり時間が無いからとトイレに行かせなかったりしてたので、そんなときは私が間に入りご飯を食べさせトイレも行かせてあげていました。

    【質問1】
    この妻の行動は子供に対しての育児放棄になりますか?

    富川 泰志弁護士
    回答
    ベストアンサー

     「育児放棄」が法律上問題となるのはまず、それがネグレクトになる場合です。児童虐待防止法では保護者が「児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置」をすれば、児童虐待(ネグレクト)に該当するとしています。妻がこのようなことをしようとしても、夫が子を助けて、結果的には上記のようなネグレクトに該当しなければ児童虐待防止法には違反しません。しかし、あなたが留守中など子を監護する保護者が妻だけの場合に、このようなことをすれば児童虐待となるでしょう。ご相談内容からすると、まだ、そのような状況ではないようです。
     なお、もし、妻が不貞行為をしており、不貞行為のために育児を疎かにしていたことが明らかになれば、不貞行為の慰謝料請求額に影響することが考えられます。
     また、妻が育児に消極的なことで夫婦関係が破綻したとすれば、離婚原因や離婚慰謝料の根拠となりえます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    婚姻費、養育費についてです。

    子ども2人、妻と離婚協議中で相手方が弁護士を立てて話しています。

    私は自衛官です。

    私の源泉徴収額は年収695万円になってましたので相手方の弁護士から

    年収700万円の婚姻費14万円の支払いと、離婚した時の養育費11万円を要求されています。

    【質問1】
    養育費の額についてなのですが
    年収から子ども手当、住居手当、交通手当、扶養手当等の額を引いた金額が年収に該当するという計算で合っていますか?

    富川 泰志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実務で使用している養育費・婚姻費用算定表では、源泉徴収票の「支払金額」が年収となります。従って、ご質問の手当を年収から控除しません。子ども手当が児童手当のことであれば、そもそもこれは給与ではありませんから、源泉徴収票の「支払金額」には含まれていません。また、これは年収には加算しません。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    元夫に多額の借金があった為、家を売り返済後に、国税の滞納が発覚しました。別居していて事実を知らず、その時は離婚前だったので夫名義の通帳を私が持っていたので私の自宅に国税局が来て通帳残金は差押えとなり、国税局の来る前に家の売買残金から私名義の口座に預けてあった分も返金しろと言われたので返金しました。
    口座にあった殆どのお金は支払ったのですが、私の兄弟にも借金があり、それは家を売ったお金から返済したと国税局に話したら、兄弟の家に借金を確認する書類が届き回答書を国税局に返送して貰いました。その回答書についての返事はまだありません。
    また、元夫は結婚していた時にも別の兄弟にも多額の借金をしていたので私が働いたお金で返済した経緯があります。

    【質問1】
    家の売買残金から兄弟に返済したお金は国税局に返さなくても法的に問題はありませんか?また国税局からの照会書には借用書の写しを同封しろとあったが返済時に破棄した事も書いてあります。この場合無効になりますか

    【質問2】
    そもそも家を売った残金は私への慰謝料だと元夫から言われたお金です。元夫にはまだ滞納金があるようですが、今後慰謝料として毎月5万ほど返済して欲しいと思っています。この場合国税局から何かいわれたりしますか

    【質問3】
    今後、元夫の借金問題は離婚した私には関係ないと思っていますが、慰謝料や生活費を貰った場合、私にも返済義務が生じたりするのでしょうか?
    60過ぎの高齢でパート勤務をしていますが生活も困窮しています。

    富川 泰志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
     元夫名義の通帳残金を元夫の借金の返済に充てたのであれば、それはもう、元夫の資産ではないので国税局に渡す義務はありません。国税局としては借金の返済が事実かどうか確認する必要があるので借用書の写しの提出を求めているのでしょうが、借用書がないのであれば領収証やあなたの兄妹から元夫にか貸し付けした事実と返済を受けた事実を証明する証拠(振込依頼書や通帳履歴など)があればそれを提出すればよいと思います。何も証拠がなければ、国税局が資産隠しと判断するかもしれません。
    質問2について
     慰謝料総額と支払方法について合意書の形にし、その慰謝料総額が相場(500万円以内)であれば、不当な資産移転とはならないでしょう。国税局に何か言われたらその合意書を見せればよいでしょう。
    質問3について
     慰謝料は前記のとおりですが、生活費は離婚後の扶養という一種の財産分与となりますので、これも総額や支払方法について書面にしておけばよいでしょう。
    追加質問について
     前記のとおり、慰謝料や財産分与であれば贈与ではないので、贈与税は課税されません。
     

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  • 不倫

    【相談の背景】
    先週の木曜日に子ども3人と家を追い出されました。私は2年以内に不倫をしており1年の別居を経てから、この件はお互いが対等に居られないので今後話すのは辞めようと言われたので今年の4月に同居を再開しました。
    旦那が他の人に私の尾行を頼み、飲み会のたびにスマホを見せろと言われ、家では電話の盗み聞き、下着のチェックなどされていました。
    それを聞かされてから怖くて、でも子供のためにと思い生活を続けていました。
    ですが、木曜日にスマホを強奪されました。返してというと頭を掴まれ殴られました。警察を呼びましたが事実を認めず、一方的に家の鍵をかえせ、スマホは返さない、家を出て行け、荷物は第三者をと通して連絡をしろの一点張りでした。
    ここに居ても何をされるかわからないので実家に避難するしかないと思い今に至ります。
    あちらは離婚する。お前が不倫女だとみんなに広めてやるからなと脅してきました。
    私ももちろん離婚以外は考えられません。旦那は弁護士を雇うと言っています。子供に関してはいらないと言っています。

    【質問1】
    家を追い出すことはなんの罪にもならないのですか?

    【質問2】
    家でもストーカーまがいなことをされたのは罪にはなりませんか?

    【質問3】
    旦那も私も離婚する時に有利、不利になることはありますか?

    【質問4】
    私はパートなのですが離婚したらどのくらいお金を貰えますか?

    富川 泰志弁護士
    回答

    質問1
     家を追い出す際に暴行されたり、脅迫されていれば暴行罪、脅迫罪となりますが、暴行、脅迫がなく、「出ていけ」と言われて家を出ただけであれば犯罪になりません。
    質問2
     質問に記載されている内容では犯罪とはならないでしょう。
    質問3
     あなたが不倫していたことは夫から慰謝料を請求される理由となります。
     スマホの強奪や殴ったことは不法行為となり、離婚原因や慰謝料を請求する理由となりえます。
    質問4
     財産分与や慰謝料が考えられます。しかし、あなたが不倫をしていれば慰謝料を請求されると思います。
    質問5
     別居中の生活費は婚姻費用分担請求をすれば認められると思います。

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