おざき ゆういち

尾崎 祐一 弁護士 プロフィール

所属事務所: 尾崎祐一法律事務所
所在地: 北海道 札幌市南区澄川5条6丁目1-8
自衛隊前駅徒歩8分
受付時間
尾崎 祐一弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 生前贈与

    【相談の背景】
    叔母から通帳と印鑑とキャッシュカードを預かっており
    2年ほど前に叔母の養護施設入所費として必要だと叔母の弟さんに言われたため とりあえず 200万円下ろしておきましたが、実際には 必要がなかったため そのまま預かっていたのですが 叔母が危ないと言われ面会に行った際に 今日 生前贈与でもらってもいいかと叔母に確認をし そのまま私は受け取りました。

    【質問1】
    他の相続人から叔母は認知症であったので無効だと言われた場合には返さなければいけないのでしょうか?その時の叔母との会話を録画したものがありますがそれによって正当性を主張することはできるでしょうか?

    尾崎 祐一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。200万円を贈与された際の叔母様の判断能力がどの程度なのかによって
    結論が異なります。意思能力がなければ無効な贈与契約となりますが,意思能力がないことは
    意思能力がないことを主張する方に立証責任があります。従って,会話を録音したものがあれば,意思能力の有無が争われた場合には,それも証拠の一つとして反証のために用いることは可能です。

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  • 遺言書

    【相談の背景】
    本人が90歳以上で書いた遺言書があります。他の 相続人から認知症を指摘された場合、
    先日お話ししたご近所の方との会話を録音したものがあるのですが、"当時はしっかりしていて 認知症などということは全くなかったと思う。1時間以上話をしたこともあった。" という内容ですが

    【質問1】
    このようなご近所の方の証言はどの程度 有効でしょうか?
    遺言書の内容が平易なものであれば、判断能力があったとの立証材料になるでしょうか?

    尾崎 祐一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。まず他の相続人からの認知症の指摘がある可能性はどの程度でしょうか。
    90歳は確かに高齢ですが、この年齢の人が必ず認知症になる訳ではありません。会話が医師や弁護士との間で通常の為されていれば証拠価値は高いですが,会話の相手が近所の人であるからといって当然に証拠価値が低くなるものではありません。会話の目的や話し方などから総合的に考察して録音内容の証拠価値が決まります。遺言の内容が平易であれば,難解な遺言よりも遺言能力は認められやすいと考えます。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    ある人(会社取締役)に対して会社の債務返済に必要とのことで多額の金銭を貸付けました。実印、印鑑証明書を添付した金銭消費貸借契約書を作成済みです。
    その人が亡くなり、遺言書に一切の債務を相続すると記載されていた相続人に対し、債務について面談したところ、一旦、「相続した不動産をあげるからそれでチャラにできないか。」との提案があったので持ち帰りましたが(脅迫にならないよう話し方に注意しました)、その後契約書自体の偽造を主張し、民事調停も応じないとの回答があり不成立となっています。

    【質問1】
    相続人の場合の債務承認について質問です。
    面談時に話した「相続した不動産をあげるから」という発言は、債務の承認に該当するでしょうか?口頭のやり取りですが録音しています。

    【質問2】
    「債務を承認」することとは、いわゆる民事裁判上の自白とは異なるのでしょうか?
    仮に録音が証拠採用されれば、債務の存在を自白したものとみなされ当方が勝訴する可能性は相当高くなりますか?

    尾崎 祐一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について 「相続した不動産をあげるから」という発言は,相続人として被相続人の遺産である不動産を取得し,その不動産で債務について代物弁済をするという趣旨の発言と思われますので,単純承認にあたると考えるべきでしょう。

    質問2について 民事裁判上の自白とは,相手方の主張事実を認めることですので,債務の承認は民事裁判上の自白とは異なります。但し,債務を承認したという事実が民事裁判で明らかになれば,裁判所が債務を承認したという前提で判決する可能性は高くなると思われます。

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  • 相続財産

    【相談の背景】
    福祉事業を立ち上げようとしていて、市に申請中です。
    その際に、児発管という資格を持った人が必須です。

    背景はこんな感じです↓
    ①1回目の申請は児発管以外の人員が揃わず断念。
    ②仕方ないので、児発管は雇い2回目の申請に備える。(実際に勤務してもらう)
    ③2回目の申請は、人員を満たしたため、審査に入る。
    ④審査中の月に突然児発管が無断欠勤+連絡がつかなくなる
    ⑤市に助言を仰いだところ、必要人員を満たしていないため、審査の取り止めが言い渡される。
    ⑥申請が通ったら開所されるはずだった収益がなくなる
    ⑦次の申請はやり直しなので2ヶ月後となる

    その結果
    ・職員3名分の賃金や保険料2ヶ月分(約200万)
    ・家賃2ヶ月分(約50万)
    ・火災保険、賠償責任保険などの保険料2ヶ月分(約10万)
    ・児発管採用時の採用費(約35万)
    その他諸々
    が、無駄になることになります。

    その方の言い分は、不動産の遺産相続で実家の方に帰らなければならず、今後常勤として働くことができない
    と言うよくわからない理由でした。
    その後、話し合いをしたいと伝えるも連絡がつかない状況となってしまっています。

    【質問1】
    このような場合、損害賠償の請求はできるのでしょうか?

    【質問2】
    できる場合、いくらぐらいできるものなのでしょうか?

    尾崎 祐一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。児発管がきちんと退職手続をとらないで一方的に労務の提供を拒否したのであれば,損害賠償を請求できるかと思います。但し,賠償額は,児発管が労務の提供を拒否した時点で別の児発管を募集すべきでしたので,認められる賠償額は,新たな児発管を雇用するまでに発生した損害に限定されることになろうかと思います。

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  • 相続

    【相談の背景】
    民事訴訟での、悪意、故意または過失について質問でです。特に不法行為による損害賠償請求(実損額や慰謝料等の金銭請求)の場合。

    故意:法的原因が無い事を知りながら、それを容認したうえで行為に及ぶこと。
    故意:法的原因が無い事を知らなかったが、予見し回避可能だった。注意義務等を怠った。
    悪意:法的原因が無い事を知っていた。

    のように認識しているのですが、そうすると、

    悪意>故意>過失、ではなく、
    故意>悪意>過失
    一般的な悪質性でいうとなるかと、このような順になるかと思いますが、合っていますか?

    不法行為(709)において、故意でも過失でも、損害賠償額は変わらない、また金銭請求では慰謝料は難しい、又は少額、と聞きました。

    【質問1】
    その不法行為が悪質で、精神的被害も負った場合の慰謝料請求では(因果関係ありとして)、精神的被害を故意か過失で認められる評価や金額は変わりますか?
    極端に言えば、軽過失だったか故意だったか、です。

    尾崎 祐一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。不法行為における慰謝料請求の判決あるいは和解勧告での実際は,故意と軽過失では裁判官の提示額は異なります。故意の方が賠償額は大きいのが通例とお考え下さい。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    補助人の対応にうんざりしました。補助人が所属している弁護士会の紛議調停も受理されました。
    来年の1月から審議入り「後見制度の法改正」するまで待てないので(正確な表現電でない場合お許しください)、変更したいのですが、変更の流れを教えてください。

    【質問1】
    任意後見制度を利用する場合は、弁護士や司法書士にお願いできるのでしょうか?

    尾崎 祐一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    任意後見制度は,将来任意後見人を付けたい人と任意後見人になってもいい人が公正証書によって契約します。任意後見人には弁護士や司法書士もなれます。但し、通常は身内の中でもっとも対象の方に近い方がなる例が多いようです。

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  • 相続

    【相談の背景】
    叔母が今年の2月の末に亡くなりました。
    叔母はアパートを所有していましたけれど、共有持ち分の所有権は、叔母の兄弟の私の母にありますが、私の母が他界しまして、その8分の1の共有持ち分の所有権は、私にくるように、手続きを、司法書士さんがされました。
    私は、その共有持ち分があることは存じ上げてなかったので、相続放棄すれば良いのかなと思ってましたが、この共有持ち分は、相続放棄はできないことになりますか

    【質問1】
    共有持ち分の所有権は、以前からあったということであれば相続放棄はできませんか

    尾崎 祐一弁護士
    回答

    お答え致します。司法書士が共有持分についてあなた名義で登記しているということは,あなたが司法書士に手続を依頼したと思います。そうすると,あなたは亡母について単純承認したことになりますので,相続放棄はできないことになります。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    3か月過ぎての相続放棄について

    裁判所から照会書が来ました。
    お願いした司法書士さんから、複雑な質問されるかもと言われていたので、個人的な内容、突っ込んだ内容を想像していたのですが、
    来たのは決まった様式のようなものでした。

    【質問1】
    照会書を提出したあとに、さらに聞かれることはありますか。

    【質問2】
    細かく聞かれないという事は、放棄できる可能性は低いのでしょうか。

    尾崎 祐一弁護士
    回答

    お答え致します。
    質問1:通常は照会書にきちんと回答していれば,それ以上聞かれることはないと考えていただいて結構です。
    質問2:照会書に回答しておられて,それ以上のことを聴かれていないのであれば,間もなく相続放棄の申述は受理される可能性が高いと思います。受理された場合には,その旨の通知書が交付されますので,コピーを被相続人の債権者に送付すれば問題は解決する場合がほとんどですが,債権者が相続放棄の効力を争うのであれば,訴訟を提起したり支払督促の申立をする場合があります。そのような場合は,弁護士に相談されることをお勧め致します。

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  • 相続放棄手続き

    【相談の背景】
    15年前に離婚し別れた父親が他県で生活保護を受け一人暮らし中、脳出血で昏睡状態になり意識は回復しましたが今後自立は難しいです
    自堕落な生活の果てで借金や延滞もあるようです
    妹がおりますが、私も妹も一切関わりたくありません
    父の弟もいますが関わりたくなさそうです
    また、祖母(父の母)はおりますが生活保護中です
    父が亡くなったら相続放棄する予定です

    【質問1】
    病院から身元引受人とCSセット利用の書類提出を求められていますが拒否出来ますか?私、妹、父の弟が揃って拒否した場合、父はどうなりますか?

    【質問2】
    賃貸中のアパートはどうなりますか?
    退去手続きなどの義務はありますか?

    尾崎 祐一弁護士
    回答

    病院からの身元引受人も書類提出も拒否できます。父君の弟も拒否した場合であっても病院の医師には応召義務がありますので父君を病院から追い出すことはできません。賃貸中のアパートについても何か義務を負わされるものでもありませんし,退去手続をする義務もありません。相続放棄をした場合には,頭書から相続人ではなかったということになりますので父君の法律上の義務は承継しませんのでご安心ください。

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  • 相続登記・名義変更

    【相談の背景】
    生活扶助受給中です。相続による名義変更が住んでいない、資産価値が低いなどの事情が認められ、古い持ち家に単身で居住しています。市役所の相談員によると債務を返済できる見込みがないため自己破産が必要とのことでしたが、その話しぶりから言って、持ち家を明け渡すことになるとは受け止めませんでした。

    【質問1】
    私の不動産の持ち分を売却せずに自己破産ができる可能性は少しでもあるのでしょうか、それともゼロとなりますか。

    尾崎 祐一弁護士
    回答

    お答え致します。自己破産した場合には,不動産については破産管財人が売却して売却代金から
    担保権者に弁済し,税金を支払った上で配当するのが原則です。しかし,不動産自体に価値がなく売却できる可能性がない場合には,破産管財人は当該不動産を破産財団から放棄することになります。そのような場合には不動産を手放さずに済むことになります。ご参考になれば幸いです。

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  • 借金

    【相談の背景】
    会社の代表者が銀行の借入金の連帯保証となっております。
    連帯保証額は約2億円、
    当代表の資産としては、以下合計1170万円です。
    ・預金1200万円
    ・有価証券50万円
    ・生命保険解約返戻金100万円(解約した場合)
    ・土地20万円
    当借入金に担保提供は行っておらず、代表者の自宅は賃貸マンションです。

    【質問1】
    業績不振で、会社を倒産する場合、連帯保証としていくらを弁済することとなりますでしょうか。

    尾崎 祐一弁護士
    回答

    お答え致します。結論としては,保証債務全額について弁済義務を負うことになります。但し,銀行との話し合いで換金性のある財産について換価し,換価した財産を弁済して残額を免除してもらうという方法が可能な場合もあります。というのは,債権者である銀行が破産を申し立てた場合には,裁判所から相当多額の予納金の納付が求められるからです。弁護士を依頼して任意整理すなわち銀行との話し合いによる債務整理を依頼するのがよろしいかと思います。

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  • 相続

    【相談の背景】
    父が亡くなりました。
    相続放棄も検討しています。

    〇〇債権回収株式会社というところに、毎月返済していた振込み用紙が出てきました。
    その会社のホームページに開示請求の方法、ダウンロード用の用紙等ありました。

    【質問1】
    普通に請求して問題ないでしょうか。

    【質問2】
    放棄できなくなったりしませんでしょうか。

    尾崎 祐一弁護士
    回答

    開示請求をしても,それは法律で定められた相続放棄期限の3カ月の間に被相続人の資産及び負債を調査する行為の一環として把握できるものであり.開示請求が単純承認あるいは法定単純承認になることはありません。従って,相続放棄ができなくなることはありません。

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  • 遺言書

    【相談の背景】
    私は10年以上前に、独身で子供もいない叔父(母の弟)の養子になりました。その父ですが高齢の他、「私の財産の全てを息子へ相続する」旨の遺言書を作成したいと言ってくれています。弁護士さんに公正証書遺言作成をお願いしたところ、費用が30万円以上で驚いています。

    【質問1】
    本件の場合は相続人が息子の私のみなので、遺言書が無くても、父の全財産は私に相続されると考えているのですが正しいでしょうか?

    【質問2】
    とは言っても上記内容の遺言書は作成しておきたいです。ですので自筆証書遺言を書いてもらおうと思うのですが、作成するメリットはありますでしょうか?

    尾崎 祐一弁護士
    回答

    質問1について:法定相続人があなただけであれば,遺言がなくても叔父様の全財産を相続により取得することになります。

    質問2について:今後、法定相続人が増えることも想定しうるかと思います。例えば,叔父様が婚姻して配偶者ができた場合や他の者を養子に迎えるなどした場合です。そのような場合には,全財産をあなたに相続させる遺言が活きてきます。但し,新たな配偶者や養子が遺留分侵害額請求権を行使した場合には,あなたが叔父様の全ての遺産を取得できないこともありますが,それでも遺言がないよりは多額の遺産を取得できますので,遺言のメリットは十分あります。

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  • 遺産分割

    【相談の背景】
    15年前に母が亡くなりました。
    父母と私と妹の4人家族でした。
    その時には父から遺産についての説明はありませんでした。相続はしていません。
    財産といっても土地が450万円、建物は築30年で価値はなし、預貯金も大してないと思っていました。
    しかし、最近になって母が3000万円ほどコツコツと貯めていた事を初めて知りました。私たち姉妹はその事を聞いておらず、同時にそのお金を父が15年間で散財して使い切っていた事が判明しました。父は制度自体知らなかったようです。
    ちなみに父は新たな女性と15年来同棲しており今後も生涯を共にするとの事です。もちろん、その方にも相当の生活費を使っていました。

    【質問1】
    今から父に、母の3000万程貯金額の遺産分割を請求出来ますでしょうか。

    尾崎 祐一弁護士
    回答

    お答え致します。3000万円の遺産があれば,その4分の1(法定相続分)を父親に対して不当利得あるいは損害賠償として請求するになりますが,遺産が既に費消されていて残っていない場合には,実際上の請求は困難かと思います。また,不当利得あるいは損害賠償としての請求は,消滅時効の問題もあります。資料を整えて早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

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  • 相続

    【相談の背景】
    先日、祖母が亡くなりました
    祖母は土地を所有してました
    相続人は叔母2人、母親、養子縁組の父親が亡くなってるので、その子供の私と姉になります
    相続人の1人が相続放棄をする場合や
    分割協議審判について教えてください

    【質問1】
    相続放棄する場合は、その相続人の住んでいる住所の近くの家庭裁判所で手続きするのですか?それとも被相続人の住んでいた住所になりますか?

    【質問2】
    相続放棄をした場合、分割協議などで相続放棄証明書が必要になると思いますが、他の相続人が家庭裁判所にもらいにいくことは可能ですか?また、手続きした裁判所と別の裁判所でもらうことは可能ですか?

    【質問3】
    分割協議審判は通常は、相続人が出廷しますか?それとも弁護士でないと受け答えが難しいですか?

    【質問4】
    分割協議審判は1回で終わるものなのですか?複数回なら、回数や期間は判決まで、おおよそどのくらいかかりますか?

    尾崎 祐一弁護士
    回答

    質問1 相続放棄は,被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。最寄りの家庭裁判所の相談コーナーで確認するとよいでしょう。

    質問2 相続放棄申述受理証明書は,利害関係者であれば必ずしも相続人でなくても請求できます。但し,相続放棄申述手続がなされた家庭裁判所で証明書をもらう必要なあります。

    質問3 遺産分割協議審判は,必ずしも弁護士を依頼しなければならないわけではありません。
    但し,手続の進捗状況によっては専門的な知識を要する場合もあるので,できれば弁護士を依頼されることをお勧め致します。

    質問4 分割協議審判を申し立てたとしても,家庭裁判所は調停に回すことが多いと思います。
    調停がどの位かかるかは一概に申し上げられません。それこそ1回目で終わることもあれば,遺産の範囲の確定だけで2年もかかることがあります。

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  • 相続

    【相談の背景】
    現在11歳の我が子です。
    幼い頃に自閉スペクトラム症と診断され、発達検査も行って療育手帳を交付されました。
    今年も手帳の更新があり、等級は引き続きA2等級です。

    現状の発達状況を見て、18歳までに1人で暮らしていくことや公的書類を理解して判断を下せるところまで到達しない可能性が高いと感じています。

    18歳になって成年後見人が付いたら、大好きな電車に乗って出かけたり、外で髪を切ったりすることに使うお金も、後見人の方がいちいち了承しないと使用できなくなり、後見人さんの意見によっては贅沢と見做されお金を使わせてもらえないケースもあるとのこと。本で読んだり話を聞いたりしてとても不安に思っています。

    親としては一生子どもと暮らしていく予定で、体が元気なうちはたくさん出かけたり楽しい思い出を作っていきたいと考えています。

    読んだ本の一冊では、成人後も親を後見人にする方法があるような事が書いてありました。(親心後見という表記をされていました)

    判断能力の低い子どもを守るため、親が引き続き周辺の管理をしてあげられる方策をご教示いただきたいです。

    よろしくお願い致します。

    【質問1】
    親や親族が成年後見人になる方法をご教示いただきたいです。

    【質問2】
    こういったことを直接ご相談できる窓口を教えていただきたいです。

    尾崎 祐一弁護士
    回答

    質問1について 成年後見の申立をする際には申立書に成年後見人候補者を記載しますが(家庭裁判所にもよりますが),その際に親を書くことは差し支えありません。その際に親が後見人として相当である理由を記載して下さい。

    質問2について 児童精神科医に相談されてはいかがでしょうか。実際に成年後見人をつける手続きについては弁護士にお尋ねになられたら宜しいかと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
     孫(長男の息子と娘)二人のために平成25年と平成26年に義理の娘(長男の妻)に依頼して孫名義のゆうちょ銀行の口座をそれぞれ作ってもらいました(届出印は私が作製購入)。その後、通帳と印鑑は私が管理し、令和3年までに定額貯金で100万円ずつ1口座計500万円、2口座で計1,000万円預金済みで、将来孫が成人したら贈与しようと思っていました。
     長男と義理の娘は3年前から別居中で現在離婚調停中ですが、本年6月末に孫の口座を確認したところ解約されて全額払出されていたことが判明しました。この時点でも通帳と届出印は私の手元にありました。郵便局に調査依頼したところ3年前(別居直後)に義理の娘が、通帳と印鑑を紛失したと虚偽の届出を出して2口座を解約、利子も含め全額払戻していました。返金をお願いしましたが、「子供名義の口座で贈与済みなので親権者の私が解約しても問題ない」というような趣旨で返金に応じません。

    【質問1】
    ・窃盗罪や横領罪で刑事告訴、銀行に対する詐欺や有印私文書偽造罪での告発は可能でしょうか。
    ・義理の娘、もしくは銀行に対する損害賠償請求で全額取り戻せるでしょうか。

    尾崎 祐一弁護士
    回答

    預金の実質的保有者は,預金されたお金を支出した人とお考え下さい。従って,本件においては解約した孫の保護者と戦える余地は十分にあると思われます。
    刑事告訴あるいは告発については,孫の保護者が形式的には預金について親権を行使しうる立場にありますので,仮に告訴等行ったとしても「嫌疑不十分」ということで検察官の段階で終わってしまう可能性が高いと思います。
    義理の娘に対する損害賠償については勝ち目があると思いますが,銀行については形式的に書類が整っており,その書類に基づいて事務処理をしていたのであれば,責任追及は難しいと思います。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    背景
    5年前
    住宅ローンの返済が滞り、債権が 住宅債権管理回収機構 に移管
    住宅は競売にかけられたが、ローン残高が残る
    競売後、競り落とした業者から権利を買い取り、住宅と土地の権利は長男に移る。

    3年前
    父が亡くなり、残債(住宅ローンの残り)を相続
    相続人は 母・長男・次男の3名

    現在の残債
    元金+利息:約700万円
    損害遅延金:約650万円

    【質問1】
    元金+利息(700万円)は支払う意思があるが、一括は難しいため分割払いを希望している。
    損害遅延金(650万円)の減額は、一括払いの場合に認められることがあると聞いたが、分割払いでも減額できるか

    尾崎 祐一弁護士
    回答

    お答えいたします。債権者が住宅債券管理回収機構であれば,元金は全額の支払いを求められるでしょう。しかし,元金について一括弁済するのであれば,利息や遅延損害金は交渉により全額ではなくても減額してもらえる余地はありそうです。なお,相続する金額は,あくまでも法定相続分(お母さま2分の1,お子様各4分の1)になります。債権者との具体的な交渉については,弁護士に依頼されることをお勧め致します。

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  • 相続手続き

    【相談の背景】
    叔父の法定相続情報一覧図を作成中です。叔父が亡くなった2週間後に叔母(叔父の妹)が亡くなりましたので、叔母の法定相続情報一覧図も作成中です。叔母は叔父の相続人です。叔母の一覧図には叔母の最後の住所を記載しています。叔父の一覧図には叔母の住所は記載していません。法務局で叔父の一覧図を見てもらったところ、各相続人の住所を記載しておいた方がよいと言われました。

    【質問1】
    叔母の一覧図に叔母の最後の住所の記載があれば、叔父の一覧図に叔母の住所を記載しなくても今後の手続きに影響はないと考えています。叔父の一覧図に叔母の住所を記載しておいた方がよい場合はあるのでしょうか?

    尾崎 祐一弁護士
    回答

    叔父様の法定相続情報一覧図についても叔母様の最後の住所は記載した方が宜しいかと思います。相続が相次いでいますので,その方が叔母様が叔父様の相続人であることが分かりやすいからです。叔父様の法定相続情報一覧図に叔母様の住所の記載がない場合には,叔母様の法定相続情報一覧図記載の被相続人たる叔母様と,叔父様の相続人である叔母様との同一性を証明するために叔母様の戸除籍謄本の提出を求められるなど煩瑣な手続が必要になることが想像されますので。

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  • 相続

    【相談の背景】
    妹が亡くなり、相続放棄したいです。
    兄弟は3人で兄と私は相続放棄をしようと思ってます。
    相続人全員が相続放棄の場合、相続財産清算人が必要なようです。
    妹は親から原野商法相続した土地15筆と建物1筆があり、
    貯金は無いです。建物は廃屋です。
    相続財産清算人は私がなれるのでしょうか。
    固定資産税を払う必要のない土地だけでも15筆もあり、
    家庭裁判所が手続きを教えてくれるのでしょうか。
    よろしくお願いします。

    【質問1】
    相続人全員が相続放棄の場合、相続財産清算人は、手続きは大変なのでしょうか。

    尾崎 祐一弁護士
    回答

    原野商法で取得した土地及び建物であれば殆ど無価値と思われます。このような場合には,相続財産清算人の選任申立をしても,家庭裁判所への予納金ばかりがかかり,遺産である土地は殆ど処分不可能と思われます。このような場合には,相続財産清算人の選任申立はしなくてもやむを得ないです。誰も取得する見込のない土地や建物であれば放っておいて構いません。

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  • 飲酒運転

    【相談の背景】
    先日、二回目の飲酒運転で捕まりました。
    一回目は四年前です、その時は0.15のアルコールが出て今回は0.4のアルコールでした。
    一度目は執行猶予3年の懲役6か月でした。この3月で執行猶予は終りました。
    6月1日の朝に色々ありまして、家にヤ〇ザ来るから家を出ろと知人から連絡があり、飲酒していましたが車で家を出たときに、自損事故を起こしてしまいました。
    この場合、私は懲役を受けるのでしょうか?
    この後のことが心配で仕事もできない状態です。
    私のしたことが間違っていたのは重々承知です。
    罰金刑で収まるのか懲役を受けるのか分かりますでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    【質問1】
    懲役か罰金で収まるのか教えてください。

    尾崎 祐一弁護士
    回答

    お答えいたします。これまでの経緯に鑑みれば罰金では済まない事例と考えます。執行猶予になるかどうかは飲酒運転に至った事情にもよりますが,かなり厳しいと思われます。同種事犯ですでに懲役刑をうけているので,今回も懲役刑が想定されるとお考え下さい。

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尾崎 祐一 弁護士の受付時間・定休日は?
尾崎 祐一 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
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【定休日】
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【備考】
①受付時間はお電話の受付時間となります。 (事務所の営業時間は平日9:00 - 17:00です。) ②メールでの面談予約は,土日祝日を含め,24時間受け付けております。 ③ご面談のキャンセルの場合は必ずご連絡ください。

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尾崎 祐一 弁護士の取り扱い分野は?
尾崎 祐一 弁護士の取り扱い分野は、
遺産相続、離婚・男女問題、交通事故、借金・債務整理、犯罪・刑事事件、債権回収、労働問題、不動産・建築、企業法務・顧問弁護士に対応しております。

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尾崎 祐一 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
尾崎 祐一 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
尾崎祐一法律事務所

【所在地】
北海道 札幌市南区澄川5条6丁目1-8

【最寄り駅】
地下鉄自衛隊前駅から徒歩7分

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