よねづ よしひさ

米津 義尚 弁護士 プロフィール

所属事務所: 八幡・林法律事務所
所在地: 北海道 札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル3階
西11丁目(中央区役所前)駅徒歩1分
受付時間
米津 義尚弁護士

休日・夜間対応可能 メール問合せ可 地下鉄駅直結

【まずはご相談ください】

お困りになられていること,悩んでいること,まずは相談ください。
じっくりと丁寧にお話を伺い,相談者に寄り添って一緒に解決策を考えていきます。

【相談料・弁護士費用について】

相談料は,30分あたり5500円(税込み)です。
ご依頼を受ける場合の弁護士費用については,しっかりと説明し,ご納得いただいてから決めます。
なお,弁護士費用は,(旧)日本弁護士連合会報酬等基準*1を参考に弁護士費用を算定しています。

*1(旧)日本弁護士連合会報酬等基準とは,以前,日本弁護士連合会が定めていた弁護士報酬の基準です。

【休日・夜間相談可能】

事前にご予約いただきましたら,休日・夜間の相談にもご対応いたします。
お電話でのご対応は平日9時から17時半までとなっております。
メールでのお問い合わせは24時間受付しております。
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【地下鉄駅直結】

弊所は地下鉄東西線「西11丁目駅」3番出口直結の南大通ビルの3階にあります。

インタビュー

米津 義尚 弁護士インタビュー
’One for all, All for one’の精神で依頼者のために力を尽くす

ラグビーに打ち込んだ学生時代

ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

高校生の頃から漠然と、弁護士か検察官になりたいと考えていました。最終的に弁護士を選んだのは、組織に縛られることなく、自分の裁量で仕事ができることに魅力を感じたからです。

ーーどんな学生生活でしたか?

高校からラグビーを始めて、大学、ロースクールでも続けていました。今でも社会人チームに所属しています。ラグビーのプレイヤー精神を示す言葉として、’One for all, All for one’(1人はみんなのために、みんなは1人のために)があります。自分の体を張ってチームに貢献するというマインドは常に持っていて、弁護士として、依頼者のために努力するという姿勢の礎になっていると思います。

近年増加しているインターネットトラブルにも対応

ーーどのような相談が寄せられますか。

交通事故、債務整理、遺産相続、労働問題など、さまざまな分野の相談を受けています。事件ごとに対応方法や必要な知識は異なりますし、依頼者への接し方も1人1人に合ったやり方があります。

多くの依頼者や事件と出会うなかで、弁護士として研鑽を積めていると感じます。その過程で得られた知見を活かして、1人でも多くの方の事件解決に貢献していきたいです。

最近は、インターネットトラブルの相談が多く寄せられます。たとえば、「無断で自分のコンテンツが使用されている」、「誹謗中傷を書き込まれた、もしくは書き込んでしまった」、「過去の犯罪報道を削除してほしい」といった相談です。

ーー仕事をするうえで心がけていることを教えてください。

1つは、依頼者への素早いレスポンスなどスピード感を持って仕事をすることです。もう1つ、依頼者に納得してもらえるように十分に説明することも心がけています。

解決のための選択肢が複数ある場合、それぞれの選択肢を選ぶとどういう結果になるのか、メリットだけではなくデメリットも含めて分かりやすく説明しています。事件への対応を進めていく中で状況が変化していくこともあるので、その都度説明を欠かさないように気をつけています。

健康でいることがいいパフォーマンスにつながる

ーー休日の過ごし方を教えてください。

ラグビーの社会人チームに所属しているので、試合に出ることもあります。フッカー、フランカーというフォワードのポジションです。

週に3回ほどジムでトレーニングもしています。ロードバイクで長い距離を走ることも好きです。出張にロードバイクを持って行くこともあります。今まで走った中では、しまなみ海道がお気に入りです。

ーー体を動かすことが好きなんですね。

弁護士は個人事業主なので、体が資本です。健康でなければいいパフォーマンスは発揮できないと思っているので、運動する時間をできるだけ確保して、心身の健康維持に努めています。

悩んだらまずは気軽に相談を

ーー今後の展望についてお聞かせください。

インターネットトラブルに関する仕事を増やしていきたいです。

インターネットは医療事件や建築問題と同様に専門性の高い分野なので、日々勉強して、より多くの事件を解決したいと考えています。

ーー法律トラブルを抱えて悩んでいる方へメッセージをお願いします。

トラブルの渦中にいると不安でいっぱいで、マイナス思考になってしまうこともあるでしょう。しかし、その状態が永遠に続くわけではなく、行動を起こすことで必ず解決への道が開けます。

弁護士にできることは限られているかもしれませんが、相談してもらえれば、必ずいい方向に向かうように力を尽くします。悩みを抱えている方は、ためらわず、気軽に相談してください。

米津 義尚 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ラグビー トレーニング
  • 好きな言葉
    きっとうまくいく
  • 好きな本
    神様のカルテ ハードワーク~勝つためのマインド・セッティング
  • 好きな映画
    天使のくれた時間
  • 好きな観光地
    しまなみ海道
  • 好きな食べ物
    チョコミント
  • 好きなブランド
    ソメスサドル
  • 好きなスポーツ
    ラグビー(プレー・観戦) サイクリング スキー
  • 好きなテレビ番組
    ドキュメント72時間
  • 好きな有名人
    エディー・ジョーンズ
  • 好きなペット
    はりねずみ
  • 好きな休日の過ごし方
    ラグビー 読書 アイロン掛け ルンバのメンテナンス

所属団体・役職

  • 2016年 1月
    法教育委員会
  • 2016年 1月
    非弁護士取締委員会
  • 2017年 1月
    民事介入暴力対策委員会
  • 2020年 1月
    一般社団法人札幌青年会議所

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    札幌弁護士会
  • 弁護士登録年
    2016年

職歴

  • 2016年 1月
    弁護士登録

学歴

  • 2011年 3月
    北海道大学法学部
    卒業
  • 2013年 3月
    北海道大学法科大学院
    卒業

米津 義尚 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    お世話になります。
    6年住んだ1Kの賃貸マンションの退去において、クロスの修繕費を請求されています。
    クロスの修繕費を当方が負担することの妥当性及び相場についてご相談させてください。

    クロスの傷は5箇所で、全て5mm程度のものです。
    クロスが剥がれてしまったものもある一方で、擦り切れただけのようなものもあります。
    傷ができた原因は不明です。

    6年経っているため残存価値は1円だと伝えたところ、「部材費用抜き」かつ「人件費単価」で請求されています。
    人件費として1200円/㎡×20㎡=24000円の請求です。
    20㎡という広さからおそらく壁一面を修繕されているものかと思われます。
    理由は一部修繕だと色の差が出るためと伝えられています。

    【質問1】
    この5箇所の傷は私の過失によるものとして私負担が妥当でしょうか?
    通常利用の摩耗によるものとして賃貸人負担とならないでしょうか?

    【質問2】
    ガイドラインには「借主が毀損した箇所を含む1面分までは、張り替え費用を借主負担とする事もやむを得ないとする」とありますが、色の差による修繕はやむを得ない事由に該当しますか?私負担が妥当でしょうか?

    【質問3】
    6年住んでクロスの残存価値が1円となることを考慮しても、人件費1200円/㎡は妥当でしょうか?
    そもそも人件費とは面積単価で考えるものなのでしょうか?

    米津 義尚弁護士

    貴方には修繕費用を負担する法的義務はないという結論になると考えます。

    貴方もご承知のとおり,賃貸物件の原状回復費用については,国土交通省の原状回復費用ガイドラインに則して考えます。
    そして,クロスの耐用年数は6年であり,貴方は6年間居住していたとのことですからクロスの価値は0円になります。
    クロスに5箇所傷を付けていたとしても,価値が0円のものを傷付けても相手方に損害は生じておらず,修繕義務は生じませんので貴方には修繕費用を負担する法的義務はないということになります。

    そのため,相手方が壁紙の全面修繕をし,それに人件費(人工代)がかかったとしても,それは6年間の経年劣化により減少した賃貸物件の商品価値を回復するためのものであって,貴方がその費用を負担すべき法的義務はないです。

    貴方が,相手方に対し,残存価値は1円であると伝えても人件費を請求してきたということですから,ガイドラインからしても負担する必要はないと改めて伝えても相手方が素直に請求を止めない可能性もあります。

    敷金を返還してもらう必要がある場合には,貴方の方で修繕費用の負担義務はなく,敷金全額を返還させるために調停等をする必要があるかもしれませんが,逆に相手方に返還を求めるものがなければ,修繕費用を負担する義務はありませんと回答して請求に応じなければそれでよいと思います。

  • 【相談の背景】
    先日、子供(学生)のアパートの管理会社から2ヶ月半前に水漏れ事故がありその原因が正月に帰省した際に水落しをし開栓した際に下水のバルブを閉めていなかったと言われました。それでは今までバルブは開いていたのか尋ねると水漏れ事故の次の日に締めたとの事、子供は、バルブは締めたと思うが3ヵ月近く前の事を言われてもわからないと言います。水道栓は玄関の横にあり隣の部屋の人と共用です
    子供は家にいたのになぜその時に言わず、せめて数日後に電話でも連絡なしで今頃言ってくるのか、こちらとしては2ヶ月半前に水漏れ事故があったことも知らず寝耳に水でした
    子供は3階で1階の事務所で被害があって、800万請求しているそうです
    なぜ今頃と尋ねると調査に時間がかかったとの事、調査の資料を見せて欲しいとして頼むと無理ですと断わらました
    子供に保険を使うが使えないところはお金を払ってもらうと言われたといいますが、私には保険で免責があるがその分保険料を上乗せ請求してうちにはお金がかからない様にしたいと思っているといいます(それ自体違法では?)
    過失を認めないなら残念ですが保険は使えませんよと脅すような事も言われました
    このまま保険を黙って使ったほうがいいのか、過失を認めたら後で、やはり保険で足りないので請求されるのではと不信感でいっばいです
    主人は、子供に過失があるなら保険を使うが、証拠を求めると言います

    【質問1】
    こちらの過失があるでしょうか?
    過失があったとわかったら今、断っても保険は使えるでしょうか?

    米津 義尚弁護士

    貴方の子供に過失があるかどうかですが,【相談の背景】にご記載の事情だけからだと判断が難しいです。

    調査資料があるにもかかわらず見せないというのは不自然ですので,調査資料が開示されなければ子供の過失の有無が判断できず,支払にも応じられないし,保険を使うかどうかも判断できない旨を伝えて,調査資料の開示を求めるのが良いと思います(見せられないのは管理会社側に不利な点があるからのように感じます。)。

    調査資料の開示をしてもらえなければ,判断できないので請求には応じられない,支払いを求めたければ法的手続を執るよう伝えてもいいように思います(管理会社も費用や労力がかかる法的手続はできれば執りたくないと考えるはずです。)。

    また,【過失があったとわかったら今、断っても保険は使えるでしょうか?】とのことですが,後日,保険を使えないということはないと思います。

    管理会社と話し合いをしても埒が明かなければ,弁護士に直接相談し,場合によっては対応を依頼してもいいかもしれません。

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米津 義尚 弁護士の取り扱い分野は、
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米津 義尚 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
八幡・林法律事務所

【所在地】
北海道 札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル3階

【最寄り駅】
西11丁目(中央区役所前)駅

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