にしむら みか

西村 美香 弁護士 プロフィール

所属事務所: 西村総合法律事務所
所在地: 北海道札幌市中央区南1条西13丁目4-40 第41ビッグプラザビルⅠ3階
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西村 美香弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続放棄手続き

    【相談の背景】
    相続についでのご相談です。
    先日,弟(独身)が亡くなりました。
    家と土地の相続をどうするかで揉めており、第一相続人は母です(父は他界)。
    母は高齢のため、相続放棄し、残りの兄弟で相続したらいいと言っております。
    しかし、弟の生命保険受取人は母です。

    一番良い方法はどうしたらよいか、迷っております。
    母に相続するとなると、母が亡くなった後、再度家と土地等の相続の手続き等大変なため、母が相続を放棄し、兄弟で相続が一番なのではと私も思っております。

    その場合、母は生命保険は受取り、兄弟のどちらかが家と土地を相続し、残りの一人には毎月家賃として家と土地の半分の額をもらうのが一番いいのではと思いますが、何か良い方法はありますでしょうか?

    これ以上揉めたくはなく、早く終わらせたい気持ちです。

    【質問1】
    このような相続の流れは法律的に可能なのでしょうか?

    【質問2】
    デメリット等あれば教えていただきたいです。

    西村 美香弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    > このような相続の流れは法律的に可能なのでしょうか?
    → 概ね可能です。
      生命保険金は,相続財産ではありませんから,相続放棄した方でも受け取ることはできます。相続放棄をするためには,相続開始があったことを知った時から三箇月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることが必要です。お母様が相続放棄すれば,弟様の兄弟姉妹が相続人となります。

    > 兄弟のどちらかが家と土地を相続し、残りの一人には毎月家賃として家と土地の半分の額をもらう
    → 家と土地を単独で取得した方が,残りの方に相続後毎月金銭を,家と土地の価値の半分に達するまで支払う,という意味ですよね?
     これを漫然と行うと,土地建物の所有者から所有者でない方へお金を支払うということになりますので,家賃ではなく,単なる贈与になってしまい,新たに贈与税が課せられることにもなります。
     このお金の支払を,遺産である土地家屋を分けるための代償金として支払えば,相続税の対象となり,相続後に贈与税が課されるのを防ぐことができます。代償金は分割して支払うことも可能ですので,こちらを検討されてはいかがでしょう。ただ,代償金は,遺産分割協議書の中に明確に記載されていることが必要ですので,遺産分割協議書の作成を専門家にお願いした方が良いと思います。

    質問2について
    > デメリット等あれば教えていただきたいです。
    → お母様の生命保険にかかる相続税の非課税限度枠が使えなくなることなどがあげられます。
    弟様が保険料を負担していた場合,生命保険金は相続税の対象となりますが,500万円 × 法定相続人の数 の 非課税限度額があります。ところが,相続放棄をすると,相続税基本通達12-8により,この非課税限度額を使うことができなくなり,生命保険金全額が課税対象となってしまいます。

    相続税基本通達12-8 相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金については、法第12条第1項第5号に掲げる保険金の非課税金額の規定の適用がないのであるから留意する。

    他にも税法上のデメリットがある場合がありますので,放棄をする場合としない場合で,税金の計算を行って比較するとよいでしょう。

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  • 私道・私有地

    【相談の背景】
    昨日、ビルの1Fがぶち抜きで駐車場になっている建物(2F以上は通常テナント)の駐車場を徒歩で通り抜けてしまいました。本日になってその建物に通り抜け禁止の文言と、不審者は通報します、無断駐車は罰金10万円という文言のある看板が貼ってあることに気付きました。その駐車場には監視カメラがあります。

    【質問1】
    この場合、建物の持ち主から何か連絡があり、罰金を請求される可能性はありますか?

    【質問2】
    この場合、警察に通報されて立件される可能性はあるでしょうか。

    西村 美香弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    > この場合、建物の持ち主から何か連絡があり、罰金を請求される可能性はありますか?
    → ないと思います。罰金は無断駐車について書かれていたのですから,徒歩で通っただけでは請求はないと思います。
    質問2
    > この場合、警察に通報されて立件される可能性はあるでしょうか。
    → ないと思います。今後気をつければ大丈夫でしょう。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    婚姻期間中に妻の責任で夫が多額の借金を背負う事に。
    離婚後、小学生二人の子供の親権は妻が持ち、夫は借金返済の為アパートが借りられず、会社に住み込み。
    現在離婚して半年経つが妻が養育費を求めて来た。
    相談した弁護士に借金と養育費は別物だから請求は妥当と言われたと。

    【質問1】
    養育費は払いたくても払えない状況。
    1日あたり千円しか使えない生活で養育費を払う余裕はどこにもありません。
    この様な状況で裁判になったら、結果はどうなる事が予想されますか?

    西村 美香弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残念ながら,養育費の算定に,借金の返済額は,反映されないのが通常です。
    (その借金が相手の生活のために使われていて,借金の支払が相手に金銭を渡しているのと同じといえる場合には,考慮されることがあるようですが,まれです。)

    気になるのは,妻の責任で借金を背負ってしまったというところですが,借金の原因や中身によっては,養育費の問題とは別の問題として,妻にその借金の一部を負担させることができる場合がありますので,一度弁護士さんにご相談することをお勧めします。


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  • 不動産執行

    【相談の背景】
    抵当不動産の物上代位権行使による差押えについて質問します。抵当不動産に火災保険(地震保険含む)を掛け地震などで家が倒壊した場合、火災保険の保険金請求金は差し押さえの対象になることはわかるのですが、火災保険の契約者が抵当不動産の所有者とは別の第三者であった場合も物上代位権は行使され保険金請求権は差押えの対象になるのでしょうか?よろしくお願いします。

    【質問1】
    火災保険の契約者が抵当不動産の所有者とは別の第三者であった場合も物上代位権は行使され保険金請求権は差押えの対象になるのでしょうか?

    西村 美香弁護士
    回答
    ベストアンサー

    火災保険の場合,受取人=被保険者=建物の所有者となっており,保険金は,建物所有者に支払われるようになっています。なぜなら,火災保険は,建物が受けた損害を補填するためのものだからです。
    火災保険の契約者が第三者の場合でも,被保険者は,建物所有者となっているはずですから,その建物の抵当権者は,建物所有者が保険会社に対して持つ保険金請求権に対して物上代位権行使による差押えをすることができます。

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  • 準備書面

    【相談の背景】
    自身が経営するリース会社の商品をリース先の事務所から回収する際、事務所の所有者(大家)が無断で商品を持ち去りました。私は持ち去った商品の損害賠償請求を行いましたが、リース先の会社から貰った物で即時取得だとの反論を受けました。リース先は私の身内の会社で譲渡をしていない事は確認できているのですが、その旨の反論の準備書面を出しましたが、平穏、公然ではない立証と過失の立証を求められています。

    【質問1】
    平穏、公然ではない立証と過失の立証とは具体的にどの様なものなのでしょうか?

    西村 美香弁護士
    回答
    ベストアンサー

    平穏,公然ではない点については,大家がリース先の承諾を得ずにリース先事務所に入ったことと,承諾を得ずにリース物件を持ち去っていることについて,リース先の方の証言が証拠となるでしょう。
    過失については,リース物件に施されている,リース物件であることの表示(プレートやシール,刻印など)がその商品にあることを証明すれば十分です。当該商品の写真,他の同種のリース商品の写真,刻印等を他の業者に発注していれば,その注文書や領収書などが考えられます。
    しかし,そもそも,民法192条の即時取得が成り立つためには,「取引行為によって占有を始めたこと」を大家の側が主張して証拠を提出しなければなりません。それに関する証拠(例えば贈与契約書や譲渡証など)は相手から提出されているのでしょうか。あなたは,大家に対し,リース先との間の取引に関する証拠の提出を求めて,それができない場合は,即時取得は成立しないと主張することも必要だと思います。

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  • 相続

    【相談の背景】
    旦那がなくなり負債や生命保険など調べています。
    たとえば負債より生命保険の給付の方が上の場合そのまま相続するとします。
    もし相続するとして保険請求したら支給されなくても相続になるのか。

    【質問1】
    生命保険は必ずしも条件(告知義務や条件)等で支給されない場合があります。その場合保険は請求して保険が支給されない場合は相続放棄できないのでしょうか?

    【質問2】
    保険が事前に支給されるのか確認はできないものなのでしょうか?

    西村 美香弁護士
    回答

    質問1について
    あなたが生命保険の保険金の受取人に指定されている場合は,保険金の請求権は,あなた固有の財産となり,夫の遺産(相続財産)とは,全く別のものとなります。なぜなら,あなたが保険金を受け取る権利は,保険契約によって生じる権利であって,相続によるものではないからです。
    この場合は,保険金を請求したり受け取ったりしたとしても,相続財産を処分したことにはなりませんので,相続の放棄はできます。

    ところが,極まれに,受取人の指定がなく,かつ,保険の約款(こまかい契約内容が書かれた書面,冊子)にも受取人の指定がない場合,保険金が相続財産であるとされる可能性があります。大抵の場合は,約款で受取人が指定されていますので,あまり心配はないのですが,念のため,保険契約で受取人の定め方がどうなっているのか保険会社に確認されるとよろしいかと思います。

    質問2について
    どのようなときに保険金が支払われないのかについては,保険の約款に書いてあります。
    この約款は,インターネットで公開されているものもありますし,保険会社に請求して取寄せることもできます。この約款を入手して,どのような場合に支払われるのかあるいは支払われないのか確認することは可能です。

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