労働問題の解決事例

【解雇】解雇無効を前提として和解をした事例

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況 何の理由も告げられず、いきなり解雇と言われてた。解雇予告手当も支払われていない。
不当解雇であり、納得できない。

解決への流れ 解雇無効の訴訟提起をし、解雇無効を前提として給与の8か月分の解決金を受領することで和解した。

阿部 泰 弁護士 阿部 泰 弁護士からのコメント 解雇は労働者の生活の基盤を奪うものであり、解雇をするには十分な理由が必要です。十分な理由のない解雇は無効となる可能性があります。本件も十分な理由のない解雇でしたので、解雇無効を前提とする和解をすることができました。

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