借金・債務整理の解決事例
- 自己破産
個人事業主として事業を営んでいたが、破産管財人がつかないで、破産・免責が認められた事例
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 事業が上手くいかず、負債が増えていったため、事業を廃止しましたが、負債が残ったままになってしまいました。
解決への流れ 裁判所に自己破産を申し立て、破産管財人が選任されないまま(同時廃止)、破産・免責が認められ、負債がなくなりました。
佐々木 光嗣 弁護士からのコメント
個人事業主として事業を営んでいた方については、事業に関する法律関係や財産の状況が複雑であることが多いため、これらの調査のために、裁判所によって破産管財人が選任されるのが通常です。しかし、申立代理人において十分な調査を行い、自己破産の申立てに当たって丁寧に説明をすれば、破産管財人が選任されることなく(「同時廃止」といいます。)、破産・免責が認められることもあります。
破産管財人の選任が必要となれば、裁判所に収める予納金として20万円以上を用意しなければなりませんし、裁判所に自己破産の申立てをした後の手続に時間もかかります(通常は3か月から6か月程度)。同時廃止となれば、これらの費用や時間を節約することができますので、ご相談者様には大きな利益となります。
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