【English available】企業・国際案件に注力し、多数の企業をご支援してまいりました。【Bengoshi Lawyer Sapporo, Hokkaido】
▼ Website. Sapporo City Law Office
https://www.sapporocity-law.jp/
▼ LinkedIn. Junpei KATAOKA
https://www.linkedin.com/in/junpei-kataoka
経歴
日本の四大法律事務所と呼ばれる事務所の一つに所属し、企業・経営の問題解決をご支援してきました。より身近に企業に寄り添い、細やかに企業経営をご支援したいと考え、地元である北海道の事務所へ移り、今に至ります。外国企業との取引に起因する紛争や英文契約書の作成など国際的な案件にも対応しています。
Background and policies
I started practicing at Nagashima Ohno & Tsunematsu, one of the most highly regarded international law firms in Tokyo. I received his Master of Law (LLM) from King’s College London and worked at Macfarlanes, a prestigious London-based law firm.
I work for a mix of corporate and individual clients in a number of sectors. I have particular experience in a wide range of corporate disputes. As well as representing clients in Japan, work often involves cross-border matters. I also provides advice on day-to-day legal requirements related to commercial business and transactions. I have experience in advising international investors in relation to land transaction in Niseko area.
片岡 淳平 弁護士の取り扱う分野
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- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
- 近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
使用言語
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日本語、英語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 札幌弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2012年
職歴
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2012年長島・大野・常松法律事務所勤務2012~2020年
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2018年Macfarlabes LLP(London)勤務2018~2019年
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2020年札幌シティ法律事務所入所
学歴
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2009年京都大学法学部卒業
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2011年京都大学法科大学院卒業
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2018年King’s College London(LL.M.)卒業
片岡 淳平 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
知人の車に同乗していて、知人が右折した際に直進車と衝突し怪我をしました。
私以外は怪我はありませんでした。
知人の過失が8割以上に状況でした。
相手から物損事故にしてほしいと申し出があったとの事で、知人から物損事故としたい旨連絡がありました。
【質問1】
物損事故にした場合知人の搭乗者保険で補償して貰えるのでしょうか。
人身事故としてもらうべきでしょうか。
【質問1】
物損事故にした場合知人の搭乗者保険で補償して貰えるのでしょうか。
人身事故としてもらうべきでしょうか。
事故ににあわれたとのこと、大変でしたね。お怪我が無事なおりますこと祈念いたします。
物損事故、人身事故どちらでも、刑事事件とするかどうかの問題ですので、基本的には関係なく、知人の運転者の保険会社へ、お怪我の治療費、通院慰謝料等、全額を請求することができます。
通常のむち打ち症状等軽いものであれば、必ずしも人身事故扱いにする必要はないかと思います。
搭乗者にとっては、共同不法行為といって、理論的には、第三者車両、運転者双方どちらに対しても請求することができます。(ただし、どちらか一方に対してです。二重取りできるわけではありません)
この場合、一般的には過失の重い運転者側に請求することが通常かとは思います。 -
【相談の背景】
私は教員です。先日、休みの日に人身事故を起こしてしまいました。お互いの車が全損になるような事故だったのですが、奇跡的に事故の関係者は軽傷で済んでいます。相手方はとてもいい人で、過失割合も9対1で私が悪かったのですが、示談も保険会社を通して終わっています。事故後は何度かお電話をし、お家にも一度謝罪にお伺いさせていただきました。
職場の管理職の方には事故をしたその日のうちに連絡をして、事故の報告書類なども作成していただきました。
本当に大変なことをしてしまったと反省しています。どんな処分を受けても仕方ないですが、今後の処分が気になります。
【質問1】
この場合、懲戒処分はどのようになりますか?少なくとも戒告にはなってしまうのでしょうか…?
事故に合われたとのこと、大変でしたね。
謝罪対応などもしっかりとされておりとてもその後の対応が良いものと存じます。
懲戒処分ですが、個別的な判断ですので、はっきりとしたことはお伝えしづらいところです。
公務員の方の、事故等に不祥事が起こった場合の対応は厳しいものと考えます。
もっとも、交通事故は過失ですので、
飲酒運転、無免許、ひき逃げ等の厳しい問題がない限りは、きちんと示談がされていることも踏まえても、初回であることなどみれば
基本的には、直接懲戒処分となることは少ないものと思われます。
一般的なご意見としてご理解ください。
所属事務所情報
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- 所在地
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郵便番号 060-0042北海道 札幌市中央区大通西5丁目 桂和大通ビル38 6階
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- 地図
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- 最寄駅
- 地下鉄大通駅から1分
- 対応地域
- 全国
- 交通アクセス
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- 駐車場近く
- 対応言語
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- 英語
- 設備
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- 完全個室で相談
- バリアフリー
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