相談者から高評価の新着法律相談一覧
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不倫慰謝料
妻の不倫相手に対し、慰謝料分割支払いのほか、今後一切メール、電話などの間接的な手段で妻に接触しないことを示談書の中に盛り込もうと考えています。そしてもうひとつ、妻は私とよく行っていたコンサートに、不倫相手とも行っていたようで、私としてはそれすらも相手男性に制限させたいと考えております。会場はいわゆるライブハウスで狭く、妻と接触する機会は十分あるからです。こうした趣味嗜好に関することは示談書に盛り込むことは難しいのでしょうか?私としては妻の好きなアーティストとコンサート会場を限定し制限できれば、と考えております。ご回答よろしくお願いいたします。
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回答ベストアンサー相手方さえ応じれば、そういう条項を盛り込むことも可能かと思われます。
ただし、違約した場合のペナルティを科すことは事実上不可能かも知れませんね。
なお、これは蛇足ですが、私はかつて同種案件で、依頼者の方から、配偶者の不倫の相手方に市外or道外へ出て行ってもらいたいという要求を出された際には、憲法で何人にも保障された居住移転の自由の侵害になるからと、さすがにお断りしました。
特定のライブハウスなどへの出入り自粛を求める程度が無難な線ではないかと思いました。 -
不倫慰謝料
質問したいことをうまく伝えることができておりませんでした。
妻の不倫相手に200万円の慰謝料を内容証明を使って請求いたしました。後日、不倫相手の弁護士の方から回答書が届きました。支払いは一切できない、という内容でした。理由は、妻の不倫期間後のストーカーじみた行為によりうつ病になった、それは妻を監督しきれなかった私のせいでもある、だから支払いはできない、というものでした。ですが、彼がうつ病の診断を受けたのは妻との交際期間前のことでした。それは彼の医者からの診断書を見ても明らかなのです。
この場合、今後、その事実が明らかになった際、回答を代理で行った弁護士の方を含めて、何らかの責任を問うていくことは可能でしょうか?
似たような質問ですが、診断書に示された確たる事実がある、という点が昨日は抜け落ちておりましたので、再度質問させていただきました。スレッドを見る
回答ベストアンサー他の弁護士が回答されているとおり、私も、代理人弁護士への責任追及は認められないと考えます。
弁護士倫理に関する各種の文献を見ても、弁護士には依頼者への忠実義務があり、真実義務がそれに優先するとは解されていません。
弁護士が負うのは消極的真実義務、すなわち、虚偽の証拠を作成したり、虚偽の証拠や証人と知って裁判所に出したりする行為をしないことにとどまると思われます。
そうでないと、民事事件にせよ、刑事事件にせよ、依頼者の主張する事実関係が真実であることを調査、確認してからでないとどんな事件の代理人にもつけないことになり、結局は市民の方々の不利益につながりかねません。
また、一般論として、診断書に書かれていることが真実であるとは限らず(医師が患者の言うままに書くとか、誤診をするといったことも、経験上ままあることです)、また、仮に真実であるとしても、なお不法行為の成否や因果関係を争う余地があると思われ、相手方代理人が支払拒絶をすることがあながち不当とは思われません。
なお、弁護士倫理について書かれた著作の中では、田中宏著「弁護士のマインド〜法曹倫理ノート」(弘文堂・¥2800)が一般向けにも分かりやすく書かれているので、ご参照ください。 -
離婚・男女問題
私は会社員です。妻は専業主婦です。
10年前に結婚したのですが、その時に妻が妻の実家の保証人になっていると聞き、保証人から外れるように言いました。
そして、妻の親から保証人を外したとの連絡があり、今日まで安心していましたが、妻の親が家のローンの支払いが出来なくなったようで、今日、銀行から妻の所に郵便で借金の支払い要請が来ました。妻は連帯債務者になっていたようです。妻の両親は私達に知らせずに自己破産の申請をしている事が分かりました。妻の親が司法書士に相談をしに行ったみたいですが、妻も自己破産するしかないと言われたそうです。だから、妻も自己破産の申請をするつもりです。
私は、その家の保証人にはなっていないので関係ありませんが、妻が10年前に建てた私の家の連帯保証人になっています。私の家はどうなりますか?妻は連帯保証人のままでいることができますか?それとも、かわりの保証人を探さなければなりませんか?家を守る為に離婚した方が良いですか?教えて下さい!!スレッドを見る
回答ベストアンサー失礼ですが、貴殿の方は、住宅ローンその他のお支払いは滞っていませんか?
もし滞っていないのであれば、たとえ奥様が、実家の方の連帯債務がもとで自己破産を余儀なくされたとしても、それで貴殿の支払能力が影響されるわけではないし、そもそも、官報公告の片隅にちょこっと載るだけの奥様の破産宣告につき、10年前からの住宅ローンの債権者(住宅機構もしくは銀行?)が気づかない可能性の方が大きいと思うのですが。
というわけで、私は、住宅ローンの債権者が何か言ってくるまでは、こちらから連帯保証人の入れ替えを申し出たり、貴殿の債務整理に着手したりする必要性には乏しいのではないかと思います。 -
不倫慰謝料
4ヶ月前に不倫をして妻にばれました。
その後離婚には至らなかったものの、夫婦関係はギクシャクしてしまい、妻から慰謝料を一括でくれれば出てってやると言われております。
貯金や財産有れば渡したいのですが、全くありません。。。
その後は家庭内別居状態で、話も出来ない状態です。
この状態で、私の方から調停申立等は可能なのでしょうか?
妻も離婚には同意しているはずです。スレッドを見る
回答ベストアンサーAさんのおっしゃる通り、貴殿の方から調停を申し立てる場合は、ある程度の慰謝料額(婚姻期間や不貞行為の期間にもよりますが、せめて100万円以上は・・・)を提示した方が良さそうですね。
問題は、あなたがそうまでして離婚したいかどうかです。
今の家庭内別居状態が耐えられないだけなのか、この際きっぱり別れてしまいたいのか。
もし後者なら、極端な話、たとえ借金をしてでも慰謝料を支払って調停離婚を成立させた方が良いでしょうが、前者なら、とにかく頭を下げまくって、奥様に許しを乞う方がベターではないでしょうか。
なお、こういう冷戦状態の時に、貴殿の代理人として弁護士が奥様との交渉に乗り出し、協議離婚をまとめられるのかどうか、私にはいささか疑問です。
もし話がまとまらなかった場合、交渉+調停(さらにこじれれば裁判)と、弁護士費用が余計にかかるだけ。
弁護士を頼むお金もないと言って、ご自分で調停を申し立て、必要に応じて継続的な法律相談をされた方がよろしいのではないかと思います。
私がやります!という先生もおられるのに恐縮ですが。 -
消費者被害
コートをクリーニングに出したところ、仕上がりが酷い状態! 苦情を言うと店側も認め、「やり直します」と再度、仕上げをし直しましたが、前よりも酷い状態になってしまいました。 さらに苦情を言うと、その時もやはり店側も認め、「今、同じコートが無いかメーカーに問い合わせている」と言いながら、「もう一度、やり直させて欲しい」と言うので預けました。 しかし、その後は、だんだん居直り始め、「新品じゃないので、弁償は出来ない」などと言いだし、預けてから1週間経っても何の連絡もしてきません。
そもそも、熱処理で溶けてしまったコートの表面や、金具部分の腐食が直るわけも無く、やり直しで再生するとは思えません。 クリーニング代も決して安くないお店なので安心して預けていたのに、商品を台無しにしてもこちらが苦情を言わなければ、知らん顔で営業しているのかと思うと、腹も立ちます。 何より、コートも購入したばかりのお気に入りなので、泣き寝入りしたくありません。
こういった場合、そのクリーニング屋を選んだことが不運だと諦めるしかないんでしょうか? 何か良い方法がないか、よろしくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー確かに酷い業者ですね。
ただ、弁償と言っても、自動車の物損事故と同様、クリーニングに出す時点でのそのコートの現存価値が上限となってしまうので、新品との取り替えとか、新品の販売価格を請求するのは難しいと思います。
あなたが1着のコートを何年くらい使っておられるのかわかりませんが、ごくおおざっぱに5年くらいは耐用年数があると見れば、減価償却率は1年で20%くらい(5万円のコートなら1万円分ほどマイナス)、ということになるでしょうか。
そのことを前提に、可能な限り、そのコートの購入価格(無理なら同クラスのコートの現在の販売価格)と購入時期とを特定して、業者と交渉してみてください。
それでも弁償に応じないのであれば、少額訴訟(1回の裁判で結論に至る)ないしは民事調停を利用してはいかがでしょうか。 -
婚約破棄
【相談の背景】
結婚前提で付き合って下さいと告白され
2ヶ月お付き合いしていた
元彼(北海道在住)のことで相談です。
わたしは東京在住です。
デートは2回だけで
肉体関係などはありません。
価値観の大きなズレを感じて
LINEで別れをつげました。
そうしたら、
元彼から婚約破棄で訴える、
精神的苦痛の慰謝料200万円払えと
言われています。
調停か訴訟をすると
言われているのですが、
もう顔合わせもしたくなくて
困惑しています。
【質問1】
わたしは慰謝料を支払う必要が
あるのでしょうか?
【質問2】
相手が調停か訴訟の申し立てをしてきた場合
わたしはそれを拒否するか、出席しないことは
出来るのでしょうか?
【質問3】
このようなケースで
調停になった場合と
訴訟になった場合の
一般的な対策などを教えて頂けませんでしょうか?スレッドを見る
回答そもそも、相手方の男性は、あなたのご住所、携帯番号などの個人情報をどこまで知っているのでしょうか?
デートでお会いした際などに、そういう個人情報を教えてしまったのであれば、
・あなたのお名前のみならずご住所もわかれば、相手方がその気になれば、弁護士に依頼せずとも自分自身で、調停申立てや訴訟提起はできるでしょう。
・あなたの携帯番号がわかれば、弁護士法に基づく照会手続により、携帯電話の契約上登録されている住所を開示させることが可能ではないかと思われます。ただし、ソフトバンクは犯罪被害者等々、かなり厳しい条件を付して開示に応じており、本件のような民事上のトラブルは開示対象外かと思われます。
この場合、堀先生のおっしゃる通りなので、特に付け加える点はございません。
一方、住所や携帯番号は教えていない、という場合は、LINEのアカウントを手がかりに、個人情報の開示を求めるしかありませんが、LINE社のコメントを見る限り、捜査機関からの令状その他による照会にしか答えていないようであり、弁護士法に基づく照会には答えないのではと思われます。
なお、過去にもこの相談室で「LINEのアカウントから個人情報特定」という質問に、同旨の回答をされた方がおられるようです。https://www.bengo4.com/c_3/c_1001/c_1350/b_647964/
以上、ご参考になれば幸いです。 -
闇金
ヤミ金による被害で振り込んだ口座が金融庁の公告に掲載されているのですが
救済法を知ったのは最近で申請期間が過ぎているものは請求できないそうです。
あとは民事による請求ができるそうですが、残高があるようなのでできることなら取り返したいのですが
方法がありますか?スレッドを見る
回答いわゆる「振り込め詐欺救済法」に基づく被害回復分配金の支払手続は、30日以上の公告期間が定められているとはいえ、個々の被害者に対する通知は、あらかじめ振込先の金融機関に被害を申し出た方にしかなされておらず、それ以外の方は、ご質問のとおり預金保険機構のHP上でしか知ることができません。
このため、支払の申請が期間内にできなかった場合は、同法の救済対象外となってしまい、犯人(ヤミ金業者等)に対する民事訴訟等により個別に被害回復を図るほかないものと思われます。
※金融庁発行のQ&A http://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/kyuusai_pdf/06.pdf
かといって、ヤミ金業者は通常は匿名で「営業」しており、せいぜい携帯電話番号くらいしか手がかりがないのが通常です。
考えられるのは、弁護士を通じて、該当する携帯電話会社に対し、名義人の住所・氏名につき弁護士法に基づく照会手続を行い、得られた情報をもとに、名義人に対する民事訴訟を起こすことでしょうか。
その場合、被告から、その携帯は「飛ばし」(名前も知らない奴に名義貸しをして金をもらっただけ)という主張が出ることも予想され、被害額全部の回収は容易ではないと思われますが、ご検討ください。 -
審判離婚
よろしくお願い致します。
東京高裁決定 平成20年1月30日 子の監護者の指定審判及び子の監護に関する処分(子の引渡し)申立却下審判に対する抗告事件の件での質問です。
判例の中に「家庭裁判所は,法が定める事項について審判を行う権限を有する。家事審判法第9条第1項が家庭裁判所の審判事項を定めるほか,同条第2項により,家庭裁判所は,他の法律において特に家庭裁判所の権限に属させた事項についても,審判を行う権限を有する。上記のとおり,法により家庭裁判所の審判事項として定められ,及び審判を行う権限を特に付与された事項以外の事項については,家庭裁判所は審判を行う権限を有しないのであり,家庭裁判所に対して上記の事項以外の事項について審判の申立てがされた場合は,これを不適法として却下すべきである。」及び「家事審判法第9条第1項乙類第4号は,その文言(「民法第766条第1項又は第2項(これらの規定を同法第749条,第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護者の指定その他子の監護に関する処分」) 及びその趣旨によれば,民法の上記各規定が,未成年の子の父母が離婚その他婚姻関係を解消するに際し,両者の間の未成年の子の監護者を指定し,及び監護に関する処分をするについて家庭裁判所がこれを定める旨を規定していることを受け,上記のとおり審判事項を定めているというべきである」とあるのですが、民法第766条第2項の「前項の協議が調わないとき」は「権限を有する」のであって「夫婦間の協議が調っており、書面に残してあるなど証拠があるとき」に家庭裁判所が子の監護者の指定審判及び子の監護に関する処分(子の引渡し)の審判を行う事は法令違反にならないのでしょうか?
よろしくお願い致します。スレッドを見る
回答KKKKさんの再質問についてですが、
そのような場合でも、残念ながら「協議が整わないとき」に該当すると扱われてしまうと思われます。
仮に、書面化した後撤回がないまま別居に至ったとしても、「書面による意思表示は真意ではなかった」という場合も大いにあり得るからです。
あなたの事件でも、原審判では、かかる書面による意思表示の効力について言及がなされているのではないのでしょうか。違っていたらごめんなさい。 -
認知・親子関係
認知に関する審判が確定しました。
弁護士から審判書と確定書を貰ったのですが、相手の住所の一部が間違っていました。
このまま役所へ提出しても大丈夫ですか?
それとも訂正が必要なのでしょうか。スレッドを見る
回答相手方の住所の一部に誤記があるとは、番地の枝番が違っている程度のものなのでしょうか。
仮にその程度であれば、審判書を役場に提出しても受理して戸籍を訂正してくれるのではないかと思われます。
もしも、訂正が必要だと言われたら、審判を出した家庭裁判所に更正決定を求める必要があるでしょうね。
いずれにせよ、いったん役場に持って行かれることには、特段の支障がないと思います。 -
連帯保証人
父の連帯保証人になっています。返済が限界に近いようで、先日突然ですが、司法書士の先生にお願いして債務処理を進めていきたいとのこと。今後どうなるのかを担当の司法書士の方に聞きますと、受諾証明を送ったら直ぐにでも、連帯保証人にも督促状が届くと言われました。その際過払い請求をすると、例え一括返済しても、連帯保証人もブラックリストに載せられると伝えられました。
過払いせずに支払う債務は約270万くらいで、過払い請求すると110万位になるのでは?という状況です。
やむなくとはいえ保証人になった自分の責任もありますが、傷を最小限にするにはどうしたらいいのか、すごく悩んでいます。スレッドを見る
回答過払い請求をするということは、そもそも債務が存在しないはずなので、かかる請求を受けた業者側が約定利率に基づく計算による残高を連帯保証人に対して行うことは想定外ではないでしょうか。
万が一、かかる請求がなされた場合は、お父上としては、債務不存在と主張するのみならず、請求自体が不法行為になるぞと警告してはいかがでしょうか。
また、いわゆるブラックリスト、信用情報への登載についても、過払いになっている以上は「債務者」として登載すること自体が不当なのであって、貴殿にせよ、父上にせよ、まずはご自分の信用情報を開示させた上、もし司法書士受任(介入)などと登載されていたら、当然の権利として削除を求めるべきでしょう。
いずれにせよ、お父上に内緒でことを進めるのではなく、きちんと過払い請求の段取りを説明しておく必要がありますね。
なお、これは余談ですが、過払い請求というのは、通常の民事事件に比べて少ない労力かつ高い確率で報酬を得られる事件(あえて言えば「実入りの良い事件」)ですから、お父上への請求の対応とか、信用情報の削除要求とか、そのくらいは受任する司法書士が面倒を見てくれても良さそうな気がするので、そう聞いてみてはいかがでしょうか。
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