なかはら たけし

中原 猛 弁護士 プロフィール

所属事務所: 中原法律事務所
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  • 賃料の滞納

    貸しテナントに入っているお店(飲食業)が賃料を半年の間滞納しており契約解除など交渉をしましたが、決裂したため明け渡し訴訟を起し勝訴しました。しかしながらお店は退去どころか控訴してズルズルと引き伸ばしをしています。その間賃料などは一切支払わずに営業を続けています。
    早急に明け渡しを求めたいのですが、なにか方法はありませんでしょうか。
    高裁の判断を待つしかないとしても、せめて営業停止などの対抗処置がとれないものでしょうか。
    よろしくご教授願います。

    中原 猛弁護士
    回答

     判決を読んだ訳ではありませんが,私が危惧した点,それを前提とした回答は,次のとおりです。

     訴状,請求の趣旨において,仮執行宣言を求めていましたでしょうか。そして,判決で,仮執行宣言がついていたでしょうか(仮執行宣言は,判決主文の一番最後の部分に記載されています)。
     仮執行宣言が付されていたのであれば,訴訟が確定していなくとも,明渡し執行ができます(それなりの費用がかかりますが・・・)。

     もし,請求の趣旨で,仮執行宣言を求めていなかった,あるいは,判決で仮執行宣言がついていなかったというのであれば,附帯控訴で,仮執行宣言を求めて下さい。
     附帯控訴の提起期限は,控訴審の口頭弁論終結時までです。
     この訴訟をご本人で追行されていたとしても,裁判所の窓口において相談すれば,どのような形式の文書を作成したらよいかということは,回答してくれると思います。
     
     なお,ご質問にあった,営業停止の措置は,残念ながら,法的には採ることはできないと考えます。

     以上について,前提が異なっていたら,申し訳ございません。いずれにしても,速やかに賃借人が退去してくれることを願っております。

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