させ たつや

佐瀬 達哉 弁護士 プロフィール

所属事務所: 葛葉法律事務所
所在地: 北海道 札幌市中央区大通西13丁目4 レジディア大通公園306
西15丁目駅徒歩3分
受付時間
佐瀬 達哉弁護士

◆敷居の”ない”法律事務所として◆提供するのは心のこもったリーガルサービス◆あなたが私の元から帰る時、笑顔になっていられるように◆あなたと私の二人三脚であれば、今置かれた難局も乗り越えられるはずです。

安心してください、どんな事でも相談にのります

このページをご覧になっているということは、何かお困りの事やお悩みになっている事があるのではないでしょうか。
誰にも相談できず、一人で悩んでいませんか。
どうすればいいか分からず、一人で考え込んでいませんか。

あなたが後悔している事や、悩んでいる事、気になっている事、もしかすると「弁護士に相談しても・・・」と思っているかもしれません。
安心してください、その相談、引き受けます。
「敷居のない法律事務所」を目指す弁護士として、常に私自身が謙虚な姿勢を忘れず、真摯にあなたのお話をしっかりと受け止めます。

お帰りの際には笑顔になっていただけるように

私のもとにお越しになってご相談やご依頼いただいた後、晴れやかな笑顔でお帰りいただけるように。
ともすると暗くなりがちな法律相談ですが、気軽に、そして安心してお話しいただけるようにあなたへの気遣いを忘れません。
法律には難しい用語がたくさんあり、よくわからないまま弁護士にお願いした、そんな話もよく聞きます。
私は、できる限り丁寧に、そしてわかりやすい言葉を選び、あなたが納得した上で対応方針を決められるように心がけています。

私について

出身校 東京大学法学部
趣味  京都雑貨収集、神社仏閣巡り
好きな食べ物  スープカレー、こしあん

経歴

2003年 東京大学法学部卒
2003年 司法研修所入所(57期) 札幌修習
2004年 西村ときわ法律事務所(現:西村あさひ法律事務所)勤務
2005年 弁護士法人サリュ(銀座事務所・大阪事務所)勤務
2008年 葛葉法律事務所 開所

【事務所公式ホームページ】

https://www.kuzunoha-law.jp/

【相続のご相談はこちらから】

https://www.kuzunoha-law.jp/inheritance/

【離婚・不倫慰謝料のご相談はこちらから】

https://www.kuzunoha-law.jp/divorce/

≪ご来所された方に事務所カードをお渡ししています≫ 

インタビュー

佐瀬 達哉 弁護士インタビュー
佐瀬 達哉 弁護士 インタビュー

弁護士を目指したきっかけ

直接の契機は、大学時代に知人が、「これからの文系は資格がないと食っていけないから司法試験を受けることにした」と話しているのを聞いて、(ああそうなのか、なら自分もそうしよう)と考え、純粋に職業のひとつとして選択しました。

司法試験の勉強をしていた頃は、まだ弁護士の仕事内容を具体的に想像していたわけではありませんが、なんとなく弁護士は「独立して出来る仕事」というイメージがあり、会社員のように組織の中で働くことは自分の性格に合わないと感じていたので、それで納得することにして司法試験を受け、今に至っています。

小学生の頃に母親が司法試験の勉強をしており、「契約は口頭の合意でも成立する」などというのを繰り返し聞かされていたことも、いくらか影響しているかもしれません。ただ、弁護士になる前に抱いていた弁護士という仕事に対するイメージと、実際に弁護士になってからやっている仕事とは、全然違うように思います。

例えば、弁護士になれば独立して自由に仕事ができるといっても一概にそうとはいえず、休みを取ろうにも自分が休めば業務そのものが停止してしまうこともあるのでなかなか休みが取れないといった不自由さがあります。

仕事の中で嬉しかったこと

月並みですが、依頼者から(ときには相手方からも)感謝されることがあり、それはそれで嬉しいのですが、むしろ感謝されないようでは何かしら自分に足りないところがあったのではないかと考えるようにしています。ほかに嬉しかったこととしては、とある裁判で、裁判官(とその部で修習していた修習生)から、「先生の準備書面はとても読みやすくて分かりやすい」と、書面の内容を褒められたことがありました。

特にその裁判では、裁判官から判決では勝訴させるという心証を開示され、勝訴的和解で終了し、裁判所で和解が成立した後に事務所に戻ってから、裁判官からわざわざ直に電話を頂いて褒められたという、このような経験は他の弁護士もあまりないことだと思いますし、実際に驚かれることです。

裁判官は中立な立場でなければならず、どちらか一方の弁護士に肩入れするということは出来ませんので、書面が読みやすくてわかりやすいということを一方の弁護士に言うのも憚られると思いますし、そもそも裁判官から(それも終わった事件の用件で)直接電話がくるということ自体が稀なことです。

また、裁判は、頑張ったからといって必ずしも報われるというものではないですし、反対に頑張らなくても勝訴するときはあるので、結果の良し悪しだけでやりがいを感じるというのが難しいときも多いです。そのため、書面の内容という、ある意味で「制作物」そのものが評価されたというのは、とても嬉しく感じました。

あと、最近のことですが、遠方に在住している依頼者が、私と会って、それまでとっつきにくいと思っていた弁護士のイメージが変わったといって、地元の法律事務所に就職したと聞き、嬉しく思うとともに、一人の弁護士に対するイメージを親しみやすいものに変えたことで、少しは司法改革にも貢献できたのではないかなどと悦に入ったりもしました。

弁護士になって大変だと感じること

弁護士の判断が依頼者の権利の得喪に直結することもあるため、非常に責任が重く、かといって守秘義務などもあり相談できる相手や内容も限られ、精神的にしんどくなるときがあります。こうしたことは日々の業務の中で頻繁に感じます。

また、常日頃そういう状況にあるかというとそういうわけでもないのですが、例えば裁判で相手方から厳しい内容の書面が出されたり、期限が迫ってやらなければならない業務が複数重なっていたりすると、精神的に追い詰められる感じがして辛かったりもします。

仕事をする上で意識していること

業務全般において意識していることとしては、善管注意義務に違反しないように心がけています。弁護士と依頼者の関係は委任契約であり、受任者が委任契約に基づいて善管注意義務を負うというのは、法的知識としては当然に了知しているわけですが、弁護士が業務の中で具体的にそれを意識することはあまりないように思います。

しかしながら、弁護士として重い判断が求められるときに、依頼者の利益のためというだけでは割り切れず、かといって正義などといった観念が役に立つわけでもないようなときに、弁護士としての判断をする際の最後のよりどころは、それが善管注意義務に違反するか否かだと心得ています。

そんな考えもあって、事件処理で遭遇する法的な論点については、自分が既に知っていることだと思っていても、念のため文献や法律雑誌でリサーチをするように心がけています。そうすることで、思いのほか有利な主張の論拠が発見できたり、検討していなかったリスクを把握できたりすることがあるので、結果的にはより良いサービスを提供することにもつながっています。何回か同じような事件をやっているとある程度は事件の見通しを立てられるようになりますが、よくよく調べてみるとそのような見通しだけでは足りないことも出てくる場合があります。

今までの経験から蓄積された見通しで事件処理を進めるのも悪いことではないのですが、それだけでやっていくと同じような事件処理しか出来ないので、何かしらの論点があれば調べるようにして、ときには数十ページに及ぶ資料を作成することもあります。

また、法律相談の際に意識していることとして、単なる法律知識の説明や回答だけで終わらないようにして、相談者の希望を丁寧に聴き出した上で、事件として受任するようなものではない場合でも、できるかぎり「どこに行って、何をすれば良いのか」といった具体的なアクションの内容までアドバイスをするように心がけています。「法律相談のアドバイスは、医者の処方箋と同じである」と考え、何かしら分かりやすい「結果」を手にして帰ってもらうようにしています。

関心のある分野

関心のある分野は時間によって変化していますが、今は事業再生(会社の民事再生など)を重点的に行っていきたいと考えています。実際問題として、会社の民事再生を扱っている弁護士は、札幌(あるいは北海道)にはそれほど多くはいないのではないかと思います。

会社の破産であればほとんどの弁護士が扱っていると思いますが、会社の民事再生となると法律自体よく知らないという弁護士も多く、その結果、会社の経営が苦しい時に弁護士に相談すると、「再生は出来ないので、破産にしましょう」というようにアドバイス(?)をされ、本来であれば事業再生をして救えたかもしれない会社が破産になってしまうというように、会社の民事再生というサービスが札幌(あるいは北海道)では十分に供給されていないのではないかと感じています。

そのために、今年に入ってから東京の知り合いの弁護士と相談から受任まで共同で対応できる体制を整えて、北海道全域から事業再生の依頼を募っています。相談の際にはスカイプで東京と繋ぎ、相談の時から弁護士2人で対応し、受任も2人で共同受任という形にしています。

また、法教育についても、業務として何らかのサービスを提供できるようにならないかと考えています。ここでいう法教育というのは、ロースクールで講師等をするというのではなく、中高生から社会人を対象とした一般的な教養としての法教育のことで、まずは法教育的な書籍を出せたらいいなあと思って、これもやはり知合いの弁護士と企画を考えています。

今後の弁護士業界の動向

弁護士数の激増による影響が生じることは必至だと思いますが、それがどのような結果になるかは、現時点ではなんとも予測がつきません。ただ、弁護士数の増加とは裏腹に需要が縮小しているようなので、需要と供給のミスマッチがますます広がり、少なくなっていくパイを増え続ける定員で奪い合うというひずみから、今まで弁護士としては思いもよらなかったようなサービスが誕生し、その結果、「法的手続の代理人」といった典型的な弁護士像が変容していくかもしれないと考えています。今でも既存の弁護士像から外れたパフォーマンスをしている弁護士はいるようですが、それらはまだ個人としての特性にとどまっているように感じます。これからはそういう差別化や個性の範疇にとどまらず、もっと普遍的な形で弁護士としての業務やあり方が変わる可能性があると思います。

佐瀬 達哉 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    倒産・事業再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

 東京、大阪という2大都市において、法律問題を解決するサービスを提供する弁護士としてそれぞれ経験を積み、実務修習で御縁のあった札幌で事務所を開設しました。

 そもそも何が法律問題なのか分からないという方は、当事務所HPの取扱分野をご参照ください。また、お電話を頂ければ、当事務所にて取り扱えるトラブルかどうかをお答えしますので、お気軽にご相談いただければと思います。

 法律相談では、お客様の置かれている状況やその状況の中で選択できる法的手段、それぞれの法的手段のメリット・デメリット、そしてその法的手段を実行した際のコストやリスクなどについて、分かりやすくご説明します。

 弁護士というと近寄りがたいイメージがあるかもしれませんが、病気になれば医師に相談するのと同じように、法律のトラブルに巻き込まれた場合には弁護士に相談するのが一番です。医師が患者を診療して治療方法を施すのと同じように、弁護士もお客様との法律相談を通じて解決方法をご提案いたします。また、放置していると手遅れになってしまうことがあるという点でも同じです。

 弁護士は近寄りがたいというイメージをお持ちの方もそうでないという方も、ぜひ一度ご相談にいらしてください。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    札幌弁護士会
  • 弁護士登録年
    2004年

学歴

  • 2003年 3月
    東京大学法学部卒業

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 財界さっぽろ
    巻頭特集「課題を解決する専門家」に掲載
    2020年 12月
  • 「頼れる身近な弁護士」(游学社)
    「全国の頼れる身近な弁護士リスト126人」に掲載
    2013年

佐瀬 達哉 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    自宅がある土地に隣接する、管理されていない土地があります。そこは竹やぶで、少なくとも10年以上管理されていません。
    (今は亡き)父が何年も前にその土地の所有者について調べたところ、その所有者は施設に入所しているらしいことは分かったそうです(おそらく今となってはその所有者は亡くなっていると思われます)。
    これまで何度もその隣地の竹が私どもの土地の方へ倒れてきて、その都度私どもの土地に入ってきたものは勝手に切っていました(父の勝手な判断です)。竹が倒れてくることで生じる物的損害はありません(隣地との境に接するように芝生があり、壊れるようなものは置いていません)。竹を切ることで隣地の所有者から文句を言われることは全くありませんでした。
    10日ほど前に父が他界しました。その前から父亡き後土地のことを、母と弟と相談しており、隣地の竹やぶが話題に上がっておりました。弟は他人の竹を勝手に切るようなことはしたくないと思っているようで、何かよい方法はないかと悩んでいます。
    父は隣の土地の所有者とのトラブルを起こしたくないからとこの問題を先送りしていました。今回、父が亡くなって土地の相続の問題もあり、一気に問題を解決したいと考えています。
    今は隣地の所有者が何も言ってこないけど、私の子や孫の世代まで同じ状況とは限りません。なので、この機会にこの問題をスッキリさせたいのです。

    【質問1】
    竹やぶの土地の所有者に(書面上だけでなく現実的に)管理を約束させることは難しいでしょうか?

    【質問2】
    竹やぶの管理が約束できないなら、弟は我が家の土地との境界から相手側の土地5メートルほどを更地にさせてもらえないか(費用はこちらが出すから)と考えているようですが、そのようなことは可能なのでしょうか?

    【質問3】
    この問題を弁護士に依頼する場合、隣地の竹やぶの所有者について依頼者(私たち家族)が調べておく必要があるのでしょうか?それとも土地所有者の調査まで依頼できるのでしょうか?

    佐瀬 達哉弁護士

    申入れに対して相手方が反応しない場合、何らかの理由(竹が越境してきたことによる損害賠償請求など)を付けて提訴する進行が有効になります。
    一般的に裁判になれば反応してくると予想されます(反応しなければ当方の請求通りの判決が出るため)。
    そして、裁判の中で「我が家の土地との境界から相手側の土地5メートルほどを更地にさせてもらえないか(費用はこちらが出すから)」という和解の提案をすれば、相手方も断る理由はないように思われます。
    そのような進行も含めて、最寄りの弁護士に相談してみるのが宜しいかと存じます。

  • 【相談の背景】
    数年前から夫婦関係は破断しています。
    相手側が仕事を全くしません。病気があるわけではなく、働けるのに働かない状態です。仕事を探しているだけです。

    【質問1】
    この場合、調停申し込んでもいいのでしょうか?働けるのに働かない人は年収はいくらとなるのでしょうか?

    佐瀬 達哉弁護士

    離婚調停を申し立てること自体は特に問題ないと存じます。
    働けるのに働かない人の年収については「賃金センサス」により概算されることが予想されますが、最終的にはケースバイケースとなります。

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【所属事務所】
葛葉法律事務所

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