中村 浩士 弁護士
当方からは、残業代が仮に発生しているとしても、店舗終了後の食器洗いや清掃で1時間を超えるようなものではなく、100万円以上の支払いの意思はないことを伝えました。すると、相手方の弁護士からは、翌日の提供メニューの仕込み作業が必要であり、勤務終了後や、勤務開始前にこれらのために多くの残業をしていたからこそこのようなタイムカードの打刻時刻になっているのであり、タイムカードのとおりに支払うべきであるとの主張がなされた。そこで、弁護士において、店舗を訪れ、メニューや仕入れ物、調理マニュアル等を確認し、従業員からもヒアリングを行ったところ、長時間を要するような調理作業はほぼなく、勤務時間内で概ね作業が終わるように各自が工夫してこなしている状況が確認でき、仕事もないのに無駄に残って雑談したり寝ていたりしていたことがあるとの目撃証言も得られた。また、レシートのジャーナルや予約受付簿を確認すると、客が少ない日にも、長時間勤務したかのようなタイムカードの打刻がなされている等の矛盾が浮かび上がってきた。従業員の一部は、近隣のパーキングを利用しており、その入出庫履歴を入手してタイムカードと比較すると、出庫後にタイムカードが打刻されていることが度々あることが把握できました。これらの状況から、請求額は支払えない旨明確に拒絶したところ、労働審判の申立がなされたが、労働審判においてこれらの証拠を提出して裁判官の心証を掴み、請求額からは大幅に減額された金額で合意するに至った。
【飲食店における未払い残業代請求に対する対応方法】の
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