相談者から高評価の新着法律相談一覧
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就業規則
「常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない」
とありますが、私の会社は10人以上いますが、就業規則を作ってもいません。
この場合何かしらの罰則はありますか?
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回答ベストアンサーご指摘の就業規則作成・届出義務(労基法89条)違反に対しては,30万円の罰金という罰則が定められています(労基法120条1号)。
しかし,常時10人以上使用しているかどうかは,会社全体ではなく,事業場単位(事業拠点)でみることになります。
したがって,たとえば,御社には本社のほかに1つの営業所があって,それぞれ従業員が10人未満であれば,会社全体として10人以上の従業員を使っていたとしても,就業規則作成・届出義務違反には問われないということになります。
逆に,事業場が1つしかない場合には,就業規則作成・届出義務違反に問われる可能性が出てきます。
この場合,「常時10人以上」といえるかどうかが問題になります。
年間を通じ,一時的に10人未満になる場合があっても,常態として10人以上といえるようであれば,就業規則を作らなければならないですし,繁忙期のみなど,一時的に10人以上になるだけで,常態としては10人未満といえるようであれば,就業規則を作らなくても違反にはならないということになります。 -
詐欺
弁護士様 ご回答宜しくお願い致します。
ある企業に投資運用いたしました。
しかし、半年後に元本が返金される予定でしたがなんの連絡もきません。
そこで、SNSをつかい以下の様な内容を送りました。
「元本保証って言ったのになんで、返してくれないの?」
「いやいや、返信くらいよこせよ!笑」
「謝罪もないわけ?」
「金を返すの?返さないの?」
「詐欺師?」
すると相手から連絡が来ました。
「貴方は私を誹謗中傷している為、今お金を返すと、恐喝罪が成立して逮捕されますが宜しいですか?」
これて恐喝罪成立するのですか?
宜しくお願い致します。スレッドを見る
回答ベストアンサー恐喝とは,分かりやすくいえば,脅して金をとることです。
相手方のいう誹謗中傷とは,あなたがSNSで送った「詐欺師?」のことだと思いますが,これ自体脅しでもなんでもありません。
したがって,恐喝罪は成立しません。
たとえば,お金を支払わせるために,その企業に対し,金を返さないなら御社の不祥事をインターネット上にばらまくぞなどと言ってしまうと,名誉を傷つけられてしまうかもしれないと相手方を畏怖させてしまうので(名誉に対する害悪の告知),気を付けたほうがいいでしょう。
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