遺産相続の解決事例
- 遺産分割
被相続人の遺産・不動産は、いらない
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
被相続人が不動産を残して死亡した。預金は少しある程度。共同相続人の一部が遺産の不動産に居住している。
正直、不動産はいらない。
共同相続人の一人から、遺産分割調停の申立がなされた。
解決への流れ
被相続人の不動産は、売却可能であったが、その不動産に居住する相続人が取得を希望した。
当該不動産の評価額を巡って対立があったが、依頼者と相談して、落としどころの金額でまとめ、不動産の代償金を取得した。
山田 明男 弁護士からのコメント
依頼者が感情的にならず、弁護士の説明を理解し、合理的な金額で了解したことが、早期の合理的解決につながったといえる。もし、話し合いがまとまらなければ、紛争が長期化し、場合によっては遺産分割審判になるリスクもあったので、それを回避できたのは、関係当事者にとって、良かったといえる。
山田 明男
弁護士は
現在相談受付中です
- 営業時間
- 10:00 20:15
050-5355-3337