債権回収の解決事例

仮差押後の交渉・話し合い

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 途中から、相手方が代金を払ってもらえなくて、困っている。相手方は、自宅などの不動産を持っているが、その他の財産は不明。

解決への流れ 不動産の調査し、抵当権も無く、相手方名義であり、評価額も回収予定債権と均衡がとれていたことから、不動産の仮差押えをした上で、相手方と交渉し、一定額を分割で支払うことになった。

山田 明男 弁護士 山田 明男 弁護士からのコメント 不動産の仮差押えをしておくことで、他の一般債権者との関係で、差押えが劣後する可能性なくなり、また、権利者が本気であることを示すことができたことがポイントとなります。

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