遺産相続の解決事例
  • 相続放棄

自分は相続したくない

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 親が多額の借金を残して、死亡した。債権者から請求が来て困った。親の借金を支払う能力も意思もない。

解決への流れ 弁護士が、必要な戸籍謄本等を、取り寄せ、管轄の家庭裁判所で、相続放棄の申述手続を行い、債権者にも相続放棄の証明書を送ったことから、借金の相続を免れた。

山田 明男 弁護士 山田 明男 弁護士からのコメント 相続放棄の申述手続の申立書記載すること自体は普通の人にとっても簡単ですが、事案によっては、必要な戸籍謄本などを相続人に応じて取り寄せるのは、面倒であり、債権者との対応も煩わしいことから、弁護士に依頼してしまうことで負担も減り安心かと思われます。

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