【JR岐阜駅より徒歩5分】依頼者様がご納得いただける結果のために全力を尽くします。
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後藤総合法律事務所の特徴
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後藤 晶 弁護士の取り扱う分野
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【初回相談60分無料】【電話相談可】【JR岐阜駅徒歩5分】 相続関係に強い他士業とも連携したサポートが可能です。民事信託を活用した財産管理相続にも対応させて頂きます。相談料初回相談:60分まで無料
※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
2回目以降:30分ごと5,500円(税込) -
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- 行政事件
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人物紹介
資格
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2018年 12月弁護士
使用言語
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英語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 岐阜県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2018年
学歴
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2009年 3月岐阜県立岐阜北高校卒業
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2014年 3月大阪大学法学部法学科卒業
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2016年 3月京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻(法科大学院)修了
後藤 晶 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
耕作していない畑を所有しており、毎年雑草の処理に困っていました。
5年前、農業をしている知人にその土地を無償で贈与するという口約束をし、知人はすぐに畑を整備し耕作を始めました。書面での約束や名義変更はしていません。
2年前に知人が畑に果物の木を植え、果樹園のようにし始めたころから、土地周辺にごみを放置するなど、近隣への迷惑行為が目に付くようになりました。そのような人に土地を譲るわけにはいかないと思い、贈与の話はなかったことにすること、ただし、ごみを片付けるなどするなら使用貸借の形で使用は続けてもよいことを伝えました。
すると知人は、自分の土地と思っているからお金をかけて果樹園を作っている、贈与は成立しているから名義変更をしろと主張してきました。
【質問1】
口約束による贈与の契約を破棄し、畑は私の所有であると主張することはできますか。その場合、果樹園を作るために使った費用を私が負担する義務はありますか。
再質問いただき、ありがとうございます。
判例(最判昭41・10・7民集20・8・1597)によると、書面によらない贈与で、許可申請手続をしていない場合、たとえ引渡がなされても、これを取り消せるとされております。
この判例を前提とすると、「許可申請はしていない」のであれば、まだ取り消すことができることとなります。 -
【相談の背景】
以前勤めていた会社で退職時に、「3年間同業他社への就職を禁止する」という誓約書にサインをして退職しました。その時は、次の転職先は全く関係のない仕事だったのですが、その今勤めている会社から財務状況悪化のため今月リストラされることとなりました。次の転職先に、以前勤めていた会社と同業種の会社を考えています。以前の会社を退職してから1年半以上たっていますし、以前の会社を退職するときには誓約書にサインするからといって特に退職金の割り増し等はありませんでした。(退職金は出ています。)誓約書は3年となっていますが、就業規則には1年となっていました。
【質問1】
この場合、同業他社に転職したことがわかると3年未満のため訴えられるのでしょうか。
同業ではありますが、私が前の会社で勤めていた時は競合することは殆どなかった同業他社です。
【質問2】
嫌がらせつもりで訴えてきた場合、こちらから何か反撃できる手段はあるのでしょうか。
・質問1について
「この場合、同業他社に転職したことがわかると3年未満のため訴えられるのでしょうか。」
→相手方(会社)から「誓約書」を基に損害賠償を請求される可能性は否定できません。
・質問2について
「嫌がらせつもりで訴えてきた場合、こちらから何か反撃できる手段はあるのでしょうか。」
→「誓約書」の内容を確認しないと判断できませんが、①「地域限定」がなさそうですし、②「存続期間」が通常より長いようですので、「誓約書」の競業避止に関する条項が無効であると反論することも考えられるところです。
所属事務所情報
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- 所在地
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郵便番号 500-8175岐阜県岐阜市長住町5-4-3 ラ・アリスビル3B号室
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【最寄り駅】
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