ごとう あきら

後藤 晶 弁護士 プロフィール

所属事務所: 後藤総合法律事務所
所在地: 岐阜県岐阜市長住町5-4-3 ラ・アリスビル3B号室
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後藤 晶弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 使用貸借

    【相談の背景】
    耕作していない畑を所有しており、毎年雑草の処理に困っていました。
    5年前、農業をしている知人にその土地を無償で贈与するという口約束をし、知人はすぐに畑を整備し耕作を始めました。書面での約束や名義変更はしていません。
    2年前に知人が畑に果物の木を植え、果樹園のようにし始めたころから、土地周辺にごみを放置するなど、近隣への迷惑行為が目に付くようになりました。そのような人に土地を譲るわけにはいかないと思い、贈与の話はなかったことにすること、ただし、ごみを片付けるなどするなら使用貸借の形で使用は続けてもよいことを伝えました。
    すると知人は、自分の土地と思っているからお金をかけて果樹園を作っている、贈与は成立しているから名義変更をしろと主張してきました。

    【質問1】
    口約束による贈与の契約を破棄し、畑は私の所有であると主張することはできますか。その場合、果樹園を作るために使った費用を私が負担する義務はありますか。

    後藤 晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再質問いただき、ありがとうございます。

    判例(最判昭41・10・7民集20・8・1597)によると、書面によらない贈与で、許可申請手続をしていない場合、たとえ引渡がなされても、これを取り消せるとされております。

    この判例を前提とすると、「許可申請はしていない」のであれば、まだ取り消すことができることとなります。

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  • リストラ

    【相談の背景】
    以前勤めていた会社で退職時に、「3年間同業他社への就職を禁止する」という誓約書にサインをして退職しました。その時は、次の転職先は全く関係のない仕事だったのですが、その今勤めている会社から財務状況悪化のため今月リストラされることとなりました。次の転職先に、以前勤めていた会社と同業種の会社を考えています。以前の会社を退職してから1年半以上たっていますし、以前の会社を退職するときには誓約書にサインするからといって特に退職金の割り増し等はありませんでした。(退職金は出ています。)誓約書は3年となっていますが、就業規則には1年となっていました。

    【質問1】
    この場合、同業他社に転職したことがわかると3年未満のため訴えられるのでしょうか。
    同業ではありますが、私が前の会社で勤めていた時は競合することは殆どなかった同業他社です。

    【質問2】
    嫌がらせつもりで訴えてきた場合、こちらから何か反撃できる手段はあるのでしょうか。

    後藤 晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・質問1について
    「この場合、同業他社に転職したことがわかると3年未満のため訴えられるのでしょうか。」
    →相手方(会社)から「誓約書」を基に損害賠償を請求される可能性は否定できません。

    ・質問2について
    「嫌がらせつもりで訴えてきた場合、こちらから何か反撃できる手段はあるのでしょうか。」
    →「誓約書」の内容を確認しないと判断できませんが、①「地域限定」がなさそうですし、②「存続期間」が通常より長いようですので、「誓約書」の競業避止に関する条項が無効であると反論することも考えられるところです。

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  • 不動産契約

    【相談の背景】
    主人が所有している山を、無断で使われてることがわかりました。
    市役所からの通知で知り、外国人が使用済自動車や解体自動車を置いています。数年前からです。
    賃貸契約を結ぶとか、買い取ってもらうなど、方法はあると思いますが、相手が外国人のため、主人は間に誰か入ってもらったほうがいいのではないかと言います。

    【質問1】
    どのように動いたらいいか、どこに相談したらいいか、あと、法的にはどのような罪になるか、知りたいです。

    後藤 晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずは、相手方の情報(氏名、住所等)を特定する必要があると思います。

    次に、相手方と交渉し、①撤去させた上で利用料を請求する、②賃貸する、③売却することが考えられます。

    そして、相手方との交渉が決裂し、相手方が撤去しない場合には、刑事手続をとることが考えられます。
    具体的には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反や(場合によっては)不動産侵奪罪等を問うことになるかと思います。

    相手方と交渉する場合には、弁護士に相談されるのが良いと考えます。

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  • 私道・私有地

    【相談の背景】
    一昨年くらいに、妻の父名義の土地に私と妻名義で家を建てました。(35年ローン)
    妻の両親も建物は違うものの同じ敷地内に住んでいて、そんな中で妻の父から暴言を浴びせられうつ病になってしまった為住んでいられる状態じゃないので引っ越しを検討しています。

    【質問1】
    もし家を売却する場合どのような流れの手続きになりますでしょうか?

    【質問2】
    売却する場合、土地の所有者である妻の父のサインや印鑑も必要になるかと思いますが、サイン無しでなんとか売却出来る方法はないでしょうか?

    後藤 晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・質問1について
    土地と建物を売却するのであれば、土地の所有者である奥様のお父様とともに手続を進める必要があります。

    ・質問2について
    土地の所有者について、奥様のお父様から相談者様に変更することができれば、奥様のお父様とともに手続を進める必要はなくなります。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    こんにちは。
    離婚調停の末に離婚成立しました。
    親権者は私に決定しました。
    面会交流について質問です。
    調停調書には、
    【申立人(私です)は、相手方に対し、相手方が(子供の名前)と、1か月に1回程度面会交流することを認め、その具体的日時、場所、方法等については、子の福祉に慎重に配慮して、当事者間で事前に協議して定める。】
    とあります。
    離婚調停中は一度も拒否したことがなく、あちら側から希望連絡があれば全て対応し面会交流実施しておりました。

    ですが、離婚成立後、面会交流希望の連絡がありません。
    まだ離婚成立して1ヶ月未満ですが、相手側から連絡きたら対応するつもりですが、ずっと連絡ないまま時間が過ぎて1ヶ月経過した場合、私は面会不履行となるのでしょうか?
    不安になったため、ご相談させて頂きます。
    LINEで連絡を取り合っているので、面会交流希望がなかった!とLINE内容を証拠として言えますがどうなのでしょうか、、?

    【質問1】
    上記にあります。
    宜しくお願いいたします。

    後藤 晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談の趣旨としては、面会交流の日時について、相手方から連絡がないが、相談者様から連絡した方が良いかということであると理解いたしました。

    結論としては、相談者様から相手方に対して面会交流の日時について連絡した方が無難であると考えます。
    理由としては、調停条項上「当事者間で事前に協議して定める」と規定されているため、相手方から連絡しなければならないとはされていないことにあります。
    また、面会交流は、今後も継続するものであると思いますので、無用なトラブルを回避する観点からも、相談者様から相手方に対して連絡することはメリットが大きいと思います。

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  • 性格の不一致

    【相談の背景】
    連れ子再婚で結婚いたしましたが、
    性格の不一致で離婚予定です。
    子供は夫と養子縁組をしております。
    婚姻中口約束ではありましたが
    財布を別にしており、離婚時に
    財産分与などはなしと言われております。
    (明確な書類などなし、夫のが収入は倍、)

    また持ち家ですが、そちらは両親の
    遺産で買ったものであり、自分のお金ではないと主張されています。

    【質問1】
    その場合、遺産かどうか立証できなくても財産分与の対象にならないのでしょうか?

    【質問2】
    また、口約束で財布別となってましたが貯金(夫の分、妻は貯金なし)も値しないのでしょうか?

    後藤 晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    遺産で購入したものは、特有財産といって、原則として財産分与の対象になりません。
    しかし、仮に裁判になった場合には、相手方が特有財産に当たること(すなわち財産分与の対象にならないこと)を主張・立証すべきことになるかと思います。

    質問2について
    夫婦で婚姻後に築いた財産は、共有財産となり、原則として財産分与の対象になります。
    もっとも、夫と妻がそれぞれ相応の経済力を持ち、各人が収入を個別に管理している場合において、各人名義の預貯金を特有財産(財産分与の対象にならないものです。)と認定した審判例があります。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    生命保険の契約者より先に受取人が死亡した場合について教えてください。

    先日、母が他界しました。
    母は祖母の生命保険金の受取人になっておりました。祖母は存命です。100歳になります。認知症で、母が亡くなったこともわからない状態です。

    私が母から聞いていた生命保険の契約内容は

    保険契約者 祖母
    被保険者  祖母
    保険金受取人 母(祖母の三女)

    そして、祖母の相続人となる予定の人は次のとおりだと思います。

    祖母の長女
    祖母の次女
    祖母の三女である母は死亡しているので、その長男である私(一人っ子です)

    全部、母から聞いた話ですが、
    約款には次順位の受取人は決めていなかったらしいです。
    また、祖母が受取人を再指定することはないと思います。
    というのも、祖母は、長女と次女とは相当折り合いが悪く、祖母が施設に入るまでの世話は全て母がしてきました。また、認知症ですので、受取人再指定の契約もできないのではないかと思います(成年後見人はついていません)。

    【質問1】
    約款に次順位の受取人の取り決めがなく、祖母が受取人の再指定さえしなければ、生命保険金の受取人は私になるのでしょうか?祖母の長女・次女は保険金の受取人になることはないと思うのですが、どうでしょうか?

    後藤 晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    保険法46条によると、「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。」と規定されております。
    したがって、保険受取人を変更しなければ、保険受取人であるお母様の相続人である相談者様が保険受取人になります。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    あるメーカーと売買取引基本契約書の締結を検討しています。そこで契約書の標題及び内容について継続的売買取引基本契約書か売買取引基本契約書かで悩んでいます。

    【質問1】
    法的に継続性のある取引とはどのような状態のことを言うのでしょうか。必要の都度に発注して納品される状態では継続性があるとは言えないのでしょうか。

    後藤 晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再質問、ありがとうございます。

    その都度発注し、納品されるような状態になることが予測されるのであれば、発注頻度や回数は関係ないように思います。

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  • 自賠責

    【相談の背景】
    被害事故(10-0)過失なしに遭遇し、保険の弁護士特約を活用しております。
    治療が終わり(通院日数18日、期間約2ヶ月)慰謝料の通知がされました。

    【質問1】
    慰謝料ですが、自賠責金額の4300×通院日数×2で通知が来ました。なぜでしょうか。弁護士にはまだ確認していませんが納得できません。ご意見いただけると幸いです。

    後藤 晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いわゆる裁判基準を前提とすると、傷害慰謝料が高額になります。
    したがって、相手方保険会社は、傷害慰謝料を低額に抑えるために、(裁判基準ではなく)自賠責基準を前提とした金額を提示しているものと思われます。
    弁護士が介入していれば、裁判基準が前提となりますので、これを基に算定した傷害慰謝料を請求することが考えられるところです。
    詳しくはご依頼された先生に確認されるのが良いと思います。

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  • 株主総会

    【相談の背景】
    役員報酬に関して、弊社では過去の定時株主総会で取締役の報酬につき上限を定めた上で、取締役会に一任する決議を行っております。さらに取締役会にて代表取締役に配分を一任する決議を行っています。

    【質問1】
    この場合、上限額に変更がなければ、毎年の株主総会決議は不要とされているようですが、毎年の取締役会決議も不要でしょうか?

    後藤 晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    取締役会から代表取締役に具体的な額の決定を委任する取締役会決議がすでになされているのであれば、毎年同じ内容の取締役会決議を行う必要はないと思われます。

    もっとも、公開会社・大会社・監査役会設置会社・有価証券報告書提出義務ありの会社については、取締役の個人別の報酬等の内容について決定する必要があるところです(会社法361条7項)。

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  • 時給

    【相談の背景】
    深夜バイトをしているのですが、そのバイト先は24時間営業で深夜は1人で回しており0時から8時までの間そのバイト先でバイトしています。しかし、8時間中1時間の休憩を挟むことになっており必ず1時間休憩を取るようにと上から言われます。24時間営業で1人で回しているのに1時間休憩を入れるとなるとそのバイト先は1時間無人となるはずですが24時間営業なのでいくら休憩中でもお客さんが来れば対応しなければなりません。

    【質問1】
    24時間営業で深夜は1人であるのに対し1時間必ず休憩を迫るバイト先は合法なのでしょうか?もちろん休憩中の1時間の時給は入りません。

    後藤 晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談の内容を前提とすると、休憩時間とされている1時間についても労働時間とされる可能性が高いと思われます。

    したがって、本来であれば、休憩時間とされている1時間についても(労働時間に当たるため)賃金を請求することができます。

    また、会社は相談者様に休憩時間を与えていないということになりますので、労働基準法34条にも違反することになります。

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  • 労働時間

    【相談の背景】
    住込み管理人の仕事をしています。
    労働契約では7時〜20時(休憩含む)になっております。
    しかしながら住込みの仕事になる為に時間外で何かあった際に対応する事になっています。
    時間外では殆ど対応する事はありません。

    【質問1】
    待機は労働時間外になりますか?
    時間外であった場合に待機自体は拘束時間とは言えないのでしょうか?

    後藤 晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いわゆる手待時間に当たると考えます。

    この手待時間については、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていたと客観的に評価できる場合に、労働時間に該当するとされております。

    相談者様の手待時間について、緊急事態とは何を指すか、会社からどのような指示を受けていたか、緊急事態が起こる頻度等の観点から、この労働時間に当たるかどうかを検討する必要があるかと思います。

    したがって、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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  • 労働

    【相談の背景】
    4月1日より業務委託として正社員から契約を切り替えます。

    業務委託契約書を本日(3/30)受け取りました。内容を見る限り、準委任契約となるようです。法務部はなく専務がこの契約書を作成しています。

    業務委託は勤怠管理を自らが行うと理解しており、出勤時間の把握などはあっても書面にされないものと思っていました。

    以下転記します。

    5) 受託者は、月曜日から金曜日の午前 10 時 30 分から午後18 時まで、委託者の事務所に出勤し上記各
    号業務に従事する。尚、昼の休憩は午後12時半から13時半の1時間とする。

    【質問1】
    この場合、違法性はあるのでしょうか?どのように指摘すればいいのでしょうか。ご教示宜しくお願い致します。

    後藤 晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社(委託者)が相談者様(受託者)の勤怠管理を行ったとしても、特に違法性はないと思われます。
    もっとも、会社が相談者様の勤怠管理を行っているとすると、会社が相談者様を時間的・場所的に拘束していることとなるため、相談者様に労働者性が認めれれる可能性があります。
    そして、相談者様に労働者性が認められることとなると、会社に対して残業代を請求することなどが可能となるところです。

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  • 就業規則

    【相談の背景】
    従業員10人未満の中小企業経営者です。
    この度、福利厚生制度を導入しようと考えているのですが、就業規則を作成しておりません。
    福利厚生制度は就業規則なしでも導入せることは可能でしょうか?
    また、可能であればどのように導入できるのでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    【質問1】
    福利厚生制度は就業規則なしでも導入せることは可能でしょうか?

    【質問2】
    可能であればどのように導入できるのでしょうか?

    後藤 晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・質問1について
    福利厚生給付については、就業規則で規定しなければならないものではありません。

    ・質問2について
    原則として、個々の労働契約の内容に加えることとなります。
    福利厚生給付は、従業員の方にとって利益となるものと思われますので、拒否される方はいらっしゃらないのではないかと思われますが、これを機に就業規則を制定することも考えられるところです。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    人事の責任者と1対1で、退職願いを提出しろと言われ、拒否を何度もしていると、最終的に解雇されたいのか?と脅迫され、書かされたのですが

    【質問1】
    これは民法96条や退職強要に当たりますでしょうか。

    後藤 晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再質問、ありがとうございます。

    相談者様の仰るとおり会社側の発言内容も重要ですが、相談者様が退職拒否の意思表示を明確にした後も、会社側が退職勧奨を継続したという事実の方がより重要となります。

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  • 金銭消費貸借契約

    【相談の背景】
    Xさんは
    Xさんを貸主、Yさんを借主とする金銭消費貸借契約書を交わし、
    Yさんに100万円貸し付けました。

    XさんがYさんにお金を引き渡す際、
    Zさんが間に入り、Xさんの100万円を一旦受け取り、
    Yさんに渡しました。

    しかしながら、返済期日になっても、
    YさんからXさんに100万円は返金されませんでした。

    このような事情におきまして

    【質問1】
    XさんとZさんの間に、権利義務関係は何か発生していますでしょうか?
    私はこの両者に、法的関係はないと認識しているのですが。

    後藤 晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再質問、ありがとうございます。

    Xさんにおいて、ZさんがYさんに対して100万円を渡したことを認めているのであれば、ZさんがXさんから債務不履行責任を追及されるような関係にないと思われます。
    すなわち、Zさんは、Yさんに対して100万円を渡すことについて、Xさんから依頼されたという関係にあるかと思われますが、ZさんがYさんに対して100万円を渡し(領収証をもらっていればベストです。)、Zさんがこの事実を認めているのであれば、問題ないかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫が不倫しています。
    娘が小さいため離婚や夫への慰謝料請求はまだ考えておりません。
    期間は私達が婚約した2019年から今までです。相手の女は既婚者でした。
    去年の3月に私の妊娠が分かったためすぐに入籍日を考え始め、6月に私たちは入籍したのでそこからW不倫ということになります。
    相手の旦那さんは探偵をつけていたようで、夫は5月に相手女から別れを告げられているのですが、にも関わらず私の妊娠中も出産直後も水面下で関係を継続されておりました。現状調べたところ、相手はおそらく離婚か別居して、末っ子の娘さんのみ同居している様子です。

    相手女の職場や自宅、電話番号などたいていの情報は既に得ております。
    LINEのやり取りやアルバムの写真などから4年の交際期間で肉体関係があること、ラブホではないがホテルに宿泊した記録、相手の自宅に何度か宿泊した写真、相手からの手紙で交際期間のことなどが書いてあるなどの証拠があります。
    探偵依頼もしているので、自宅への出入りなどは写真が撮れそうです。

    夫は相手の(元?)旦那さんからまだ慰謝料請求される可能性があること、
    相手の女の性格的に不倫を認めて示談に応じることや慰謝料の支払いがスムーズに行くと思えず悩んでいます。

    【質問1】
    夫との婚約は3年前からですが入籍して1年であるため、それまでの婚約期間の浮気(肉体関係の証拠あり)は相手女への慰謝料請求の期間には入れられないのでしょうか。

    【質問2】
    このケースだと相手女へ慰謝料請求や別れてもらう誓約書、示談書などどのように進めていく方法がありますか?

    後藤 晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・質問1について
    不貞慰謝料を請求するに際しては、原則として婚姻期間中に不貞行為があったかどうかが問題となります。
    もっとも、旦那様と相手方が長期間(相談者と旦那様の婚姻前から)に渡って不適切な関係にあったことは、不貞慰謝料の増額要因になり得ると思われます。

    ・質問2について
    まず、相手方に対し、内容証明郵便にて不貞慰謝料の請求書を送付します。
    そして、相手方が交渉に応じれば交渉し、交渉に応じない場合や交渉が決裂した場合には、訴訟を提起することとなります。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚を言い出されています。旦那の家族との不和が原因です。元旦那との子供2人がいて、今の旦那との間に子供はいません。

    【質問1】
    離婚と離縁をすると言われていますが、私はそのつもりはないと伝えています。調停をすると言われていますが、拒否続ければ不成立になりますか?

    後藤 晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚原因・離縁原因がなければ、原則として強制的に離婚・離縁となることはありません。

    相談者様によると、旦那様は離婚原因として相談者様と旦那様のご家族の間の不和を主張するものと思われますが、(不和の程度にもよるところですが)相談者様と旦那様のご家族の間の不和が離婚原因となることはあまりないように思われます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    ・既婚者で子どもがいる女性がDV、児童虐待を受けて長年耐えてきた。
    ・月に3万円しかくれず、その中で食費、雑費、教育費、遊興費等をまかなっていたため、やりくり出来なかった。
    ・耐えられないから助けを求められ、別居するために私と同居した。
    ・同居前には一度しか会っていない。
    ・当時は助けたい一心だったが、今は恋愛感情がある。
    ・不貞行為の慰謝料としてとんでもない金額を請求され、支払わないなら訴えると手紙がきました。

    【質問1】
    ①不貞行為で訴えると手紙がきました。訴えられた場合、どのような流れになりますか?

    【質問2】
    ②DVによる別居のため、夫婦関係は破綻し、慰謝料は請求不可だと思うのですが、いかがでしょうか?

    【質問3】
    ③1回しか会ってないため、不貞行為とみなす事ができないと思うのですがいかがでしょうか?

    【質問4】
    ④生活費をまともにもらっていないため、家庭内別居となり、夫婦関係は破綻していると思うのですが、いかがでしょうか?

    後藤 晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・質問1について
    相手方から訴えられた場合においては、まずは裁判所から訴状が届きますので、その訴状に対して反論する答弁書という書面を期限までに提出する必要があります。その後、裁判期日が重ねられ、和解ができなければ、判決が言い渡されることとなります。

    ・質問2について
    仮に婚姻関係が破綻していた場合には、不貞慰謝料は認められないこととなります。

    ・質問3について
    質問者様と相手方の妻の方が現在同居されている場合には、不貞行為があったとされる可能性が高いと思われます。
    すなわち、同居される前に不貞行為がなかったとしても、同居された時点で相手方と相手方の妻の方が婚姻関係にあれば、不貞行為が認められる可能性があります(婚姻関係が破綻していたのであれば話は別です。)。

    ・質問4について
    厳密にいうと、生活費をもらっていなければ、婚姻関係が破綻しているということにはならないものと思われます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    男性(事実婚)の運転する乗用車に私(その当時は付き合っていた男性あり)が同乗しました。不貞行為は一切していません。その後男性の奥さまにその事実が発覚しました。
    当初は、今後2度と旦那と電話もメールもかかわらないようにと言われ、一時的に収まりましたが、その後男性からのメールに返信してしまい、また度々男性からの電話に応じていたことがわかり、それから奥様の怒りが収まりません。
    奥様のご要望では別れた彼氏も呼んで直接話をする場を設けたいとの事です。奥様からは私に対して慰謝料を請求すること、私の自宅住所を把握しており元彼の顔写真も持っているので必ず元彼氏を連れてくること、男性と同じ会社のため、会社を辞めること、弁護士を立てているなどを言われました。奥様がおっしゃるには、あなたのせいでうちの旦那は顔面傷だらけでボロボロになっているそうです。
    悪いのは当然私なのですが、この2ヶ月ほど奥様から私用、会社携帯に真夜中日中合わせて1日50件ほどの電話に精神的にダメージを受けています。ちなみに、奥様は前々から旦那さんに対して暴力を振るうようですが今回の浮気でこの男性はかなりの暴力を奥様から受けているそうです。

    【質問1】
    この場合、私への慰謝料請求はされるのでしょうか?

    【質問2】
    別れた彼氏とは連絡がつきません
    それでもどうにかして連絡をするべきですか?
    彼を巻き込むのは避けられますか?

    【質問3】
    話し合いの場では、どのように話を進めていけばよいでしょうか
    謝罪だけでは奥様のお気持ちが収まらないようです

    【質問4】
    奥様からの旦那さんへの暴力は今回の問題に何か影響しますか?

    後藤 晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再質問、ありがとうございます。

    仮に、相談者様の浮気相手の方と相手方(その浮気相手の内縁の妻の方)が離婚(内縁関係の解消)に至った場合において、不貞行為がなくても、相談者様と浮気相手の方の間の関係(①内縁の妻がいると知っていたかどうか、②どのような行為が行われていたかどうか、③浮気されていた期間等)次第により、慰謝料請求が認められる可能性があると思います。

    また、相手方が相談者様の家族に対して浮気したことを伝えることについて、何ら法的根拠はないと思われるため、相談者様が同意する必要はないと思います。

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  • 借金

    【相談の背景】
    民事裁判(不当利得)で裁判をして判決が出ましたが支払いをしてもらえません。別の人に借金がありその返済として債権譲渡したいのです。判決は債権と同様なのでしょうか。

    【質問1】
    この場合、個人間の債権譲渡はできるのでしょうか。

    後藤 晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    債権は、原則として自由に譲渡することができます(民法466条1項)。
    ただし、法律の規定により譲渡制限がなされている場合、債権の性質が譲渡を許さない場合、譲渡制限特約がある場合においては、例外的に譲渡することができません。

    相談者様によると、譲渡の対象は不当利得返還請求権という金銭債権であるとのことですので、原則として自由に譲渡することができるものと思われますが、上記のような例外的な場合に当たる可能性もあるところですので、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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  • 労働

    【相談の背景】
    先月に、会社に対して残業代請求の労働審判で295万の解決金を支払うということで調停成立しました。
    そのあとの税金のことでご相談です。
    今回、解決金として金銭を受け取ったのですが、この場合の解決金は雑所得になるのか、給料としての物なのががわからず、どのような手続きをすればよいかわかりません。
    解決金としてとはいえ、給料の補てんとして支払われているような扱いになるのか、その線引きのようなものはありますか?

    【質問1】
    解決金としてでも給料とみなされる場合はどんな時ですか?

    後藤 晶弁護士
    回答

    「解決金」という名目であったとしても、その実質が「残業代」という「給与」であれば、課税されることとなると考えます。

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  • 労働

    【相談の背景】
    作業中レッカー車の操作ミスによる転落で
    左足を骨折しました

    【質問1】
    慰謝料や損害賠償は請求できますか?

    後藤 晶弁護士
    回答

    相談の背景について、詳しくお話を伺う必要があるかと思いますが、労災に該当し、損害賠償を請求することができる可能性はあるかと思います。

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  • 名義貸し

    【相談の背景】
    車の名義貸しをローンを組んでしてしまいました その車をAが今使用しています 何度か返してくれるように頼みましたが 返してくれません

    【質問1】
    ローンが払えないのでローン会社に伝えて車の回収をお願いしたいと思うのですが 相手の家にある車を回収出来ますか

    【質問2】
    ローンを支払い済みにして相手に返還請求は出来ますか

    後藤 晶弁護士
    回答

    ・質問1について
    車両について、債権者の所有権留保が付されている場合には、引き上げられる可能性はあります。

    ・質問2について
    相談者様がAに対して車両を使用貸借(無料で貸した)したに過ぎない場合には、ローンの支払状況に関係なく、返還請求することができるものと考えます。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    鉄道会社から、損害賠償の請求が来ると思います。

    【質問1】
    故人の両親と兄弟が相続放棄した場合、
    両親の親や兄弟にまで、賠償金請求がいきますか?

    後藤 晶弁護士
    回答

    「私たち3人が相続放棄をすれば、
    私の両親や兄弟にまで賠償請求される事がないのであればよいです。」
    →ご相談者様のご両親(亡くなられたお子様から見ると祖父母)がご存命であれば、ご相談者様とは別に相続放棄の申述をする必要があるかと思います。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    兄が有限会社の社長で亡くなりました。
    負債があり、相続人は弟妹の3人。
    取締役はおばとその配偶者の2人です。
    土地と建物が兄故人の名義で抵当に入っています。
    2人とも高齢で後継者もいません。廃業する希望です。

    【質問1】
    全員が相続放棄する予定です。その場合、抵当に入っている土地、建物で借入金の精算は出来ないと聞きました。抵当に入っていない設備は会社の物として、清算出来るのでしょうか。

    後藤 晶弁護士
    回答

    ・「全員が相続放棄する予定です。」について
    相続放棄については、(通常であれば)被相続人の死亡を知った日から3か月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりませんので、お気を付けください。

    ・「抵当に入っていない設備は会社の物として、清算出来るのでしょうか。」について
    相続放棄をした場合、相続人ではないため、会社の設備などの会社の所有物を勝手に処分することはできなくなります。

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  • 税務訴訟

    【相談の背景】
    1年程前から、成人した娘が、失踪中で、連絡もとれず、国民年金の支払いや、国民年金の振り込み用紙が来ているのですが、これは、親が支払う義務があるのですか、年金と保険料で、毎月3万程になり、今まで建て替えて支払いしてきました。しかし、いつまでも建て替える、余裕がなくなって来ました。

    【質問1】
    質問として、税金の支払いは、国民の義務ではあるが、本人が支払い出来ない場合は、親が支払う義務があるのか、支払いを猶予、あるいは免除する事、が可能なのでしょうか?

    後藤 晶弁護士
    回答

    ・「本人が支払い出来ない場合は、親が支払う義務があるのか」について
    国民年金法88条2項によると、「世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。」と規定されています。
    したがって、世帯主であるご相談者様は、その世帯に属する被保険者であるお嬢様の保険料について、連帯して納付する義務を負っている状態かと思います。

    ・「支払いを猶予、あるいは免除する事、が可能なのでしょうか?」について
    ご自宅の地域を管轄する年金事務所に連絡してみることも考えられるところです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    マッチングアプリで知り合って関係を持った人から
    後日、アンダーの治療費を請求されてしまいました。
    その後支払いはしましたが、警察に相談されていないか心配です。
    インスタで連絡を取り合っておりましたが、現在はブロックされてしまい
    連絡手段がありません。
    性交自体は向こうもその気だったので、同意はある状態でした。

    【質問1】
    この場合警察がくるのを待つべきか、
    弁護士の方に相談するべきかどのようにして待てばよいでしょうか?

    後藤 晶弁護士
    回答

    相手方が警察に被害届を提出する可能性が高いのであれば、その前に弁護士を介して示談することも考えられるところです。
    もっとも、弁護士を介して示談するとしても、相手方と連絡をとる必要があります。そのため、連絡手段がないのであれば、相手方の特定から始める必要があるので、お早めに相談された方が良いように思います。

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  • 使用貸借

    【相談の背景】
    耕作していない畑を所有しており、毎年雑草の処理に困っていました。
    5年前、農業をしている知人にその土地を無償で贈与するという口約束をし、知人はすぐに畑を整備し耕作を始めました。書面での約束や名義変更はしていません。
    2年前に知人が畑に果物の木を植え、果樹園のようにし始めたころから、土地周辺にごみを放置するなど、近隣への迷惑行為が目に付くようになりました。そのような人に土地を譲るわけにはいかないと思い、贈与の話はなかったことにすること、ただし、ごみを片付けるなどするなら使用貸借の形で使用は続けてもよいことを伝えました。
    すると知人は、自分の土地と思っているからお金をかけて果樹園を作っている、贈与は成立しているから名義変更をしろと主張してきました。

    【質問1】
    口約束による贈与の契約を破棄し、畑は私の所有であると主張することはできますか。その場合、果樹園を作るために使った費用を私が負担する義務はありますか。

    後藤 晶弁護士
    回答

    前提として、民法550条において、「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定されています。

    そして、相談者様によると、「知人はすぐに畑を整備し耕作を始めました」とのことですので、土地の引渡しが完了したといえます。

    そうすると、(所有権移転登記が完了していなくても)土地の引渡しが完了したとして、「履行の終わった部分」(民法550条ただし書)の贈与であるとされ、解除することは難しいと考えます。

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  • 横領

    【相談の背景】
    代表取締役として会社を経営しております。
    役員が1名おり会社の業務のはずが、個人事業主として会社定款に記載している業務をしておりました。第三者から役員が立ち上げた個人事業に1500万円以上の支払いがあった様です。
    就業規則には、「会社の許可を受けず、在籍のまま他の事業に経営に参加したりまたは労務に服し、若しくは事業を営むとき」「職務上の地位を利用し、第三者から報酬を受け、若しくはもてなしをうける等、自己の利益を図ったとき」と明記しております。
    期間は2011年~2023年までの12年間継続しています。
    2011年に当人から売り上げの一部毎月10~15万円は会社に入れると口頭で言われておりましたが一度も売上を会社に入れる事はありませんでした。
    2023年に本人に事情聴取し、1500万円の返済を求めましたが、「そのような合意を行ったことはなく、支払い義務を負っておりません」との返答でした。

    【質問1】
    この場合、業務上横領にあたるのでしょうか?
    また今後、相応しい対応を教えて頂きたいです。

    後藤 晶弁護士
    回答

    ・結論:
    「業務上横領」に当たるとはいえない可能性が高いと思われます。
    しかし、いわゆる「競業取引」に当たり、適法な承認のない競業取引として、対象の取締役の得た利益について、損害賠償を請求することができる可能性があります。

    ・理由:
    ①取締役は、「自己又は第三者にため」に行う「会社の事業の部類に属する取引」について、株主総会(取締役会)の承認手続を経なければ、競業取引を行うことを禁止されています。
    ②本件では、対象の取締役が「会社の業務」を行ったとのことであり、株主総会(取締役会)の承認手続を経ていないと思われますので、禁止されている競業取引を行っているといえる可能性があります。
    ③そして、競業取引を行っているといえる場合、対象の取締役に対して請求することができる損害額は、「当該取引によって取締役又は第三者が得た利益の額」を会社の損害額(本件では「1500万円以上」)と推定するとされています。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    お互い口頭合意で離婚することが決まりました。あとは、親権と養育費の相談となっております。私が年収850万で妻が200万程度です。

    【質問1】
    今まで、家賃・光熱費・生活費等は全額を夫である私が負担してきたのですが、離婚が正式に決定するまでの期間も全額それらを負担しないといけないのでしょうか?

    後藤 晶弁護士
    回答

    婚姻費用の支払いの終期(いつまで婚姻費用を支払う必要があるか)についての質問であると理解いたしました。

    婚姻費用の支払いの終期は、原則として「離婚が成立した時(まで)」となります。
    イメージとしては、離婚が成立するまでは婚姻費用を支払い、離婚が成立してからは(親権者に対して)養育費を支払うこととなります。

    なお、婚姻費用は、厳密には質問者様が記載されている「家賃・光熱費・生活費等」のことをいうのではなく、(具体的な金額に関する合意がない場合には)質問者様の年収と奥様の年収から具体的な金額が決まることとなります。この基準については、裁判所が算定表を公表しておりますので、「婚姻費用 算定表」などと検索していただき、ご確認いただくのが良いと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    暴行事件で被害届を出しました
    今もリハビリに通っている状態です

    【質問1】
    慰謝料と治療費は別々に請求可能でしょうか?

    【質問2】
    慰謝料請求を弁護士さんに任せ
    治療費は少額訴訟を自分で行う事は可能ですか?

    後藤 晶弁護士
    回答

    質問1について
    治療費と慰謝料(傷害慰謝料・(後遺症が残れば)後遺症慰謝料)は別々の損害費目になりますので、別々に請求が可能です。

    質問2について
    別々の損害費目になりますので、理論的には片方を弁護士にご依頼され、もう片方をご自身で請求されることも可能です。
    しかし、両方とも同一事件の損害費目になりますので、別々に請求することは若干迂遠であるように思います。

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  • 婚約破棄

    【相談の背景】
    結婚式2週間前に一方的に婚約破棄され、解決金として200万を提示されました。年収1500万ありましたが、向こう親より結婚退職を強く求められ退職したため、現在は無職です。

    【質問1】
    解決金200万は到底受け入れられませんが、どれぐらいが相場だと考えられますか。

    【質問2】
    裁判にしたほうがいいでしょうか。こちらは裁判も辞さない考えです。

    後藤 晶弁護士
    回答

    ・質問1について
    相場としては、50万円~300万円程度であると思います。

    ・質問2について
    相談者様が200万円での和解に納得できない場合には、法的手続(訴訟提起等)をとるほかないと思われます。
    年収1500万円のご職業を退職されているとのことですので、この点を指摘して200万円からの増額を求めることも十分に考えられるところです。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    風俗で働いていた際
    お客さんに10万円頂きました。
    近日、現金書留で10万円全額返済をしました。封筒はすぐに破棄してくださったそうです。
    店内で一度しかあったことがありませんし、店外で会ったことはありません。既婚者か独身かもお客さんなので知りません。
    やりとりはショートメッセージのみです。

    【質問1】
    ・もし既婚者だった場合
    住所、名前、携帯電話番号が現金書留から知られているため、奥様から何かあった際、慰謝料などの請求等が来ることはありますか?

    後藤 晶弁護士
    回答

    仮に相手方が既婚者であった場合には、相手方の妻から不貞慰謝料等を請求される可能性はあると考えます。
    もっとも、相談者様は、相手方が既婚者であったことを知らなかったということですし(故意・過失なし)、客として相手方に対応したに過ぎないということになりますので、不貞慰謝料等の請求が認められる可能性は低いと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    あるメーカーと売買取引基本契約書の締結を検討しています。そこで契約書の標題及び内容について継続的売買取引基本契約書か売買取引基本契約書かで悩んでいます。

    【質問1】
    法的に継続性のある取引とはどのような状態のことを言うのでしょうか。必要の都度に発注して納品される状態では継続性があるとは言えないのでしょうか。

    後藤 晶弁護士
    回答

    前提として、契約書は「標題」よりも「その内容」が決定的に重要になります。
    例えば、契約書の標題が「継続的・・・契約書」となっていたとしても、契約書の内容が単発的なものであれば、単発の契約となってしまいます。

    ・質問1について
    その都度発注し、納品されるような状態であれば、「継続的」であるといって良いと考えます。
    ここで、「取引基本契約書」という標題の契約自体ある程度継続的な契約であることが想定されているので、標題に「継続的」と付けなくても標題自体から継続的な契約であると認識できると思います。
    もっとも、繰り返しになりますが、契約書は標題自体から性質決定されるものではなく、その内容から性質決定される点は注意が必要かと思います。

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  • 自賠責

    【相談の背景】
    被害事故(10-0)過失なしに遭遇し、保険の弁護士特約を活用しております。
    治療が終わり(通院日数18日、期間約2ヶ月)慰謝料の通知がされました。

    【質問1】
    慰謝料ですが、自賠責金額の4300×通院日数×2で通知が来ました。なぜでしょうか。弁護士にはまだ確認していませんが納得できません。ご意見いただけると幸いです。

    後藤 晶弁護士
    回答

    相談者様が依頼されている先生のお考えにもよりますが、相談者様により有利な条件を引き出せるのであれば交渉すべきであると考えます。

    依頼者様との連絡の頻度も依頼された弁護士の考えによるところが大きく、一般化はできませんが、相手方保険会社からの通知内容を依頼者様にお伝えすることは通常であると考えます。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    今日車で走行中対向車の10tダンプからの飛び石でフロントガラスに傷ができました
    ドラレコにもしっかり録れてます

    【質問1】
    弁償はしてもらえるのでしょうか?

    後藤 晶弁護士
    回答

    相手方に対して損害賠償を請求すること自体は可能です。
    もっとも、相手方が飛び石の原因について争ってきた場合には、簡単に請求が認められることはないことが多いです(ドライブレコーダーの映像から相手方車両により石が飛んだことが明確である場合には、話は別です。)。

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  • 解雇

    【相談の背景】
    昼休みに同僚とランチビールをし、午後の作業中に手順を誤り、約2000円相当のものを破損してしまいました。

    酔いはほろ酔いで、作業手順を誤るほどではなかったのですが、会社側からは酔ったから作業手順を間違えたと言われる気がしています。

    【質問1】
    仮に酔ったから破損させたと認定された場合、裁判で解雇の相当性があるかは損害額が少額であること、勤続15年の正社員(平社員)は有利に働くでしょうか?

    【質問2】
    他に相当性を争うにはどのようなことが有利に働くでしょうか?

    よろしくお願いします。

    後藤 晶弁護士
    回答

    相談者様は会社からすでに解雇されたということでしょうか。

    会社が相談者様を解雇した理由等を精査する必要がありますが、相談者様の職業が飲酒による危険が非常に大きいもの(ドライバー等)でない限り、1回の飲酒・それを原因としたミスを原因として解雇したのであれば、そもそも解雇が無効となる可能性が高いと思われます。

    したがって、解雇無効を主張することは十分に可能かと思われますので、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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  • 組織再編・M&A

    【相談の背景】
    M&A仲介会社の者です。

    ▼前提条件
    ・売り手と買い手の間では、秘密保持契約書を締結していない。
    ・仲介会社と買い手との間で秘密保持契約を締結している。

    買い手が、仲介会社から提供された売り手の情報を、目的以外に使用した場合(買い手が売り手の技術、ノウハウを模倣する)
    買い手の契約違反を問えますでしょうか。

    【質問1】
    M&A仲介会社の者です。

    ▼前提条件
    ・売り手と買い手の間では、秘密保持契約書を締結していない。
    ・仲介会社と買い手との間で秘密保持契約を締結している。

    買い手が、仲介会社から提供された売り手の情

    後藤 晶弁護士
    回答

    秘密保持契約の内容を確認する必要はありますが、ご相談の内容を前提とすると、買い手は貴社(仲介会社)との間の秘密保持契約に違反していることにはなるかと思われます。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    原付きバイクを運転してた際に事故にあい、全治1週間の怪我(頚椎捻挫・腰痛捻挫)をしました。整形外科に週3〜4のペースで2ヶ月通院しても首、肩周りの痛み、腰痛がよくならず、3日前から整骨院に通い始めました。

    整骨院に通院する際に、相手の保険会社が頚椎捻挫と診断されていたので、肩の治療に対してお金を払うことはできません。と言われました。

    ※過失割合は1.5:8.5(相手)

    【質問1】
    事故で肩の痛みが悪化しているのにも関わらず、肩のみ治療が受けれません。どうしたらいいですか?

    【質問2】
    頚椎捻挫と診断されたから肩の治療に対してはお金を払うことはできない。はあり得る話なのでしょうか?
    頚椎捻挫は首だけではなく、肩周りも痛みが伴うことがあると書いてありました。

    後藤 晶弁護士
    回答

    詳しくお話を伺う必要がありますが、相手方保険会社の言い分に不合理な点がないとはいえないため、十分交渉の余地があると思われます。
    なお、接骨院での治療については、医師の指示が必要となりますので、通院されている整形外科の先生に相談されるのが良いと思われます。
    また、弁護士を入れて、相手方保険会社と交渉するのも、接骨院での治療を認めさせるだけでなく慰謝料の基準が上がる可能性もあるため、有効かと思います。

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  • リストラ

    【相談の背景】
    先月長年勤めていた会社を解雇されました。

    以前から社長からは、コロナの影響で業績が悪化しているため、整理解雇したいと言われていました。

    業績は黒字だったため、整理解雇には当たらないと納得できないことを伝えると、解雇する代わりに、分割で解決金を支払うということになりました。

    労働審判や裁判はこちらの負担も大きいため、こちらも和解には応じるつもりです。
    後日、合意書を作成することになりました。

    【質問1】
    解決金を途中で払われなくなった場合に、どういった対応が出来るのか教えてください。

    【質問2】
    合意書を作成するときの注意点を教えてください。

    後藤 晶弁護士
    回答

    ・質問1について
    通知書等で支払うよう促し、それでも支払いがなければ法的手続(訴訟提起等)をとることが考えられます。
    ・質問2について
    支払いの確実性を上げるために、担保を取ったり、会社の代表者に連帯保証人になってもらうのが良いと思います。

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  • 退職

    【相談の背景】
    外資系企業に勤めています。
    上層部の方針転換により、PIP無しに mutual separationの提示を受けました。早急に退職して欲しいという事だと思います。

    【質問1】
    mutual separationの条件(給与Nか月分付与)に不満がある場合、申し立てを行い、こちらの主張が受け入れられたケースはありますでしょうか?

    【質問2】
    どういう場合に申し立ての主張が受け入れられたか、却下されたかの代表的な過去ケースがあれば教えて下さい。

    【質問3】
    申し立ての進め方を知りたいです。提示書類、準備作業、所要期間やステップ等を教えて頂けませんでしょうか。

    後藤 晶弁護士
    回答

    ・質問1、2について
    合意退職の条件については、相談者様と会社の間の合意によって決定されるものとなりますので、条件に不服があるとして裁判所等の第三者に対して不服を申し立てるような制度は用意されておりません。
    もちろん、相談者様が会社との間で条件交渉をすることは問題ありませんが、交渉が決裂した場合には、相手方が提示した条件で合意退職するか、退職勧奨に応じずに会社に留まるかを選択することとなります。


    ・質問3について
    仮に解雇されてしまった場合には、解雇無効を主張して、労働審判等を申し立てることが考えられます。
    その場合には、会社から交付された資料が必要です。また、労働審判については、3回までの期日で審判することが想定されておりますので、1年掛からずに結論が出ることが多いです。

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  • 不動産賃貸

    【相談の背景】
    現在、路面店でカフェを経営しています。ビルのオーナーから月々の家賃で借り、オープンして約5年が経ち、広さは約10坪です。

    ただ、私もそれなりの年齢で年老いた母が地方で一人暮らしをしている為に地方に帰ることも考えています。
    そんな中、店を売ってくれないか?という話があり、、、。

    今は私個人が長年付き合いあるビルオーナーから借りていて、借りる際に私が借りる間は誰が使おうといいです。との言葉をもらっています。

    【質問1】
    店を売ってくれないか?に対し賃貸故に売ることは不可能だと思いますが、上記背景でどのような名目や条件等で商談することが法的に可能でしょうか?せめて初期投資分を回収したい気持ちはあるのですが。

    後藤 晶弁護士
    回答

    事業譲渡という方法が考えられるところです。

    この事業譲渡を行う場合、取引先等との間の契約関係の帰趨(取引先等の承諾なく契約を引き継げるか等)など、複雑な法律的な問題が出てくるかと思いますので、可能であれば弁護士に相談されるのが良いと思います。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    今年1月に受注した改修工事の売掛金の回収で揉めておりご相談させて頂きます。

    ◆内容
    商業ビル内のテナント工事で改修工事をしたのですが、
    3/24期日の請求支払いを渋られているという状況です。
    見積もり提出してから早急な工事が必要であった為、
    契約書を作成する間も無く着工してしまった落ち度があるのですが、
    打ち合わせしながら進めていき、追加発生時には都度見積もり作成をし報告をしていたのに関わらず、揉めている状況です。
    意図的に支払わないと感じてます

    ◆工事と見積もりの流れ
    仕様関係、内容を決める為のたたき台として①の見積書を作成。
    仕様、内容がある程度固まり②の見積もりで工事着手金を1月19日¥1,000,000―入金。
    工事に際し消防署との協議でスプリンクラーの移設が必要になり追加工事発生。
    仕様の確定により最終見積もり金額の③を作成し1月31日に提出。
    ③の見積もりを提出後工事進行中に口頭、又はLINE等で追加項目の依頼発生し④の見積書を作成し2月15日に送付。
    3月14日、③・④の請求書を送り3月15日に⑤の追加項目の依頼をLINEにて受け⑤の見積書を作成し3月17日に送付。
    3月23日「以前から言っていることを追加と表現され」と表現されてますが、見積書条件書にも見積もり項目以外は別途になる旨記載。

    【質問1】
    工事残金の回収、また遅延損害金も含めての請求をしたいです。
    文字数に限りがありますが、その他やりとり資料もございます。

    後藤 晶弁護士
    回答

    当事者同士では解決できないと思われるため、弁護士にご依頼いただくのが良いと考えます。

    通常であれば、まずは弁護士名で通知書(内容証明郵便)を送付した上で交渉し、交渉ができない場合や交渉が決裂した場合には訴訟提起を検討することになると思われます。

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  • マンション

    【相談の背景】
    2日前に賃貸アパートの駐車場で車の塗装をし、自分の駐車スペースに塗料を垂らしてしまいました。その後、隣の駐車スペースの車が塗料を踏みつけたらしく、サイドステップに塗料がついたと大家さんに連絡があったそうです。。大家さんから連絡を受けた私は昨日の夕方、隣の車を確認すると確かに塗料が付着していたため、シリコンオフで塗料を拭き取りました。そして、本日隣の車の方から勝手に塗料を拭き取っただろと言われ、勝手に拭き取ってしまった後ろめたさもあり、最初やっていないと嘘をついてしまいました。その後、良心の呵責から自供して今に至ります。
    相手からは嘘をついたことが許せない。知り合いの板金屋に見積もりをもらって修理代をたくさん払ってもらうと言われました。

    【質問1】
    この場合、私が勝手に塗料を拭き取ったため修理代を支払うことになると思うのですが、法外な請求が来た場合どのように対応すればよろしいですか?

    後藤 晶弁護士
    回答

    見積書の内容に疑義がある場合には、相手方を説得するなどして、第三者の修理工場に見積書を作成してもらうのが良いかと思われます。

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  • 協議離婚

    【相談の背景】
    今、離婚協議書の作成を考えています。
    離婚協議書は夫と話し合って作る物なのか私が作ってそれに納得してもらう物なのかわかりません。

    【質問1】
    扶養的財産分与として、わたしが再婚するまで毎月夫の給料の半額相当を支払うという内容は記載できますか?

    後藤 晶弁護士
    回答

    そのように規定すること自体は可能です。
    しかし、終期(相談者様が再婚されるまでの間)が不確定であるだけでなく、金額も大きいため、旦那様が同意されないことが予想されるところです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不貞行為による損害賠償請求裁判でお聞きしたいです。

    Aと不貞行為をした私はAの配偶者Bから損害賠償請求裁判を起こされています。

    AB夫婦はこの後離婚するようです。

    Aにも、私にも慰謝料300万支払えと起訴状にあります。

    この場合2人合わせて300万支払うということですよね。

    この支払額の割合は誰が決めるのですか?
    例えば裁判官がAが200万、私が100万、などと決めてくれるのでしょうか?

    Aには資力がほぼなく支払いは滞ると思います。

    【質問1】
    そうなると私が100万支払っても残りの200万も払わなくてはならないのでしょうか。

    【質問2】
    誰が割合を決めるのか、片方が極端に資力がない場合どうするのか、
    をお聞きしたいです。

    後藤 晶弁護士
    回答

    ・質問1について
    不真正連帯債務となるため、相談者様は不貞相手の配偶者に慰謝料全額を支払わなければなりません。

    ・質問2について
    現在の裁判の中では負担割合は決まりませんが、相談者様が不貞相手に対して求償請求する場合に、負担割合が決まることとなります。
    通常であれば、50:50になるケースが多いところです。

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  • 過失割合

    【相談の背景】
    私がコンビニの駐車場に車両を止めようとしていた際に既に駐車中の車両がバックで出てきたため停車して待っていたところ私の車両に気が付かずに右前方にぶつかってきました。
    翌日相手方の保険会社から連絡があり修理を進めるように言われ、その際、予定している修理会社を聞かれたので教えました。
    その修理会社へは保険会社からも連絡すると言われました。
    その後、修理会社から連絡があり保険会社からFAXが来たとのことで、今回の案件の過失割合は10:0では無いと書いてあったみたいでそうすると代車が保険では用意できないがそれでも良いか?と言われました。
    しかし保険会社からは何も私に過失割合について連絡は来ておらず返事ができないばかりか台車がなければ仕事に行くことも不便であり非常に困ります。
    そもそもこちらから停車してるところにバックでぶつかってきたのに関わらず自分にも過失が発生するということも納得できません。
    今後の相手の保険会社の出方次第では弁護士特約を利用して交渉することも検討しております。

    【質問1】
    このような事故では過失割合が0ということはあり得ないのでしょうか?
    このような案件に対処する最善の方法がありましたらご教示おねがいします。

    後藤 晶弁護士
    回答

    質問者様の車両が停止していたにもかかわらず、相手方車両が後退し続けたために、本件事故が発生したのであれば、質問者様0:相手方100となる可能性はあります。
    もっとも、相談者様の車両が停止したタイミングや停止した位置によっては、質問者様に過失が認められる可能性があるといわざるを得ません。また、相談者様の車両が停止していたことを基礎付ける証拠(ドラレコなど)も必要となります。

    弁護士費用特約が使えるのであれば、お使いになって、弁護士に交渉を代理してもらうのが良いと考えます。

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  • 業務委託契約

    【相談の背景】
    社労士に給与計算を過去10年間委託していました。近々3か月間の給与で間違いがあり訂正を依頼したところ、法的根拠があり訂正しないと言われました。労働局に問い合わせたところ、そのような根拠がないことが判明しました。また、頼んでいない業務を勝手に行われ成功報酬を請求してきました。
    その社労士に対する信用が無くなったので即時解除を依頼しました。しかし、契約書には2か月前の予告解除しか認めないと記載されており即時解除はできないと言われました。

    【質問1】
    たとえ、相手に瑕疵過失があった場合でも即時解除はできないのでしょうか。

    【質問2】
    勝手に行われた業務の成功報酬は支払わなければいけないのでしょうか。

    後藤 晶弁護士
    回答

    相談者様がその社労士の先生との間で締結された顧問契約の内容によることとなります。
    お知り合いの弁護士の先生等に相談されるのが良いかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    同じ会社の人とダブル不倫をして奥さんから慰謝料請求されました。
    慰謝料を支払い示談で解決が済んでます。
    奥さんからの示談書の内容は、
    謝罪、慰謝料、支払方法
    口外禁止、精算条約です。
    精算条約には、
    甲、乙及び丙は、本件に関し以上をもってすべて解決したものとし、
    本条項に定める他、甲乙間、甲丙間に、なんらかの債権債務のない事を相互に確認する。
    でした。
    しかし奥さんが会社の人に口外したみたいです。
    その人は不倫相手を完全無視のようでもしかしたら…?という感じで確実な証拠がありません。

    【質問1】
    この場合奥さんを訴える事ができますか?
    そしていくら請求できますか?

    【質問2】
    奥さんが口外した確実な証拠はどのようなものがいいですか?

    後藤 晶弁護士
    回答

    ・質問1について
    仮に不貞相手の奥様(以下「相手方」といいます。)が口外したのであれば、訴えを提起すること自体は可能です。
    もっとも、相手方が口外したことにより相談者様が被った損害を請求することとなるところ、一般的にその金額は低廉となってしまうものと思われます。

    ・質問2について
    相手方が第三者に対して口外しているメールがあれば確実かと思われます。
    それがない場合には、第三者の証言が証拠となり得ますが、客観的な証拠ではないため、不確実性があるといわざるを得ないところです。

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