みこしば まこと

御子柴 慎 弁護士 プロフィール

所属事務所: 長良川法律事務所
所在地: 岐阜県 岐阜市神田町1-8-4 プラドビル5A
名鉄岐阜駅徒歩18分
受付時間
御子柴 慎弁護士

【土・平日夜間のご相談も事前予約で対応可、日・祝については応相談】 債務整理、交通事故、離婚、相続等何でもご相談下さい。

消費者問題に特に力を入れていますが、注力分野だけでなく、交通事故、離婚、相続等何でもご相談下さい。要件を充たされる方は法テラスの制度を利用した無料相談等での対応もできます。

御子柴 慎 弁護士の取り扱う分野

  • 【岐阜駅8分】個人再生、個人の自己破産、個人事業主もしくは会社の迅速な破産申立等のサポートお任せください!依頼者の方が勇気を出して相談にきていただけたことを無駄にしないよう、よりよい解決方法を一緒に考えていきたいと思います。お悩みを抱え込まず、まずはご相談ください。
    法律相談料
    初回の相談が30分で終わることはあまりありません。
    そこで、初回の相談は1時間までは5500円(税込)とさせていただきます。
    1時間を超える場合には、応相談。
    経済的なご事情によっては、法テラスの無料相談の制度での対応もできます。
  • 【岐阜駅8分】スピーディー対応。民事保全、動産売買の先取特権に基づく物上代位等のご相談お任せください!相談される方が勇気を出して相談にきていただけたことを無駄にしないよう、よりよい解決方法を一緒に考えていきたいと思います。まずは、ご相談ください!
    法律相談料
    初回の相談が30分で終わることはあまりありません。
    そこで、初回の相談は1時間までは5500円(税込)とさせていただきます。
    1時間を超えた場合には、応相談。
  • 【岐阜駅8分】詐欺商法、マルチ商法・過量販売等のご相談お任せください!お金を騙し取ったり不当な利益を上げようとするのは許せません。
    法律相談料
    初回の相談が30分で終わることはあまりありません。
    そこで、初回の相談は1時間までは5500円(税込)とさせていただきます。
    1時間を超えた場合には、応相談。
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ギター(アコースティックギター・フィンガースタイル)、ソロキャンプ、庭の手入れ
  • 特技
    ギター(まだまだです。弁護士会の文化祭が唯一の発表の場となっています。) 
  • 好きな本
    推理小説いろいろ
  • 好きな観光地
    京都
  • 好きな音楽
    jung sungha、伍々慧、松井祐貴、押尾コータローなどのソロギター
  • 好きなスポーツ
    サッカー、フットサル
  • 好きなテレビ番組
    朝の連続テレビ小説、大河ドラマ
  • 好きな有名人
    桂小五郎
  • 好きな休日の過ごし方
    家庭菜園で土いじり。収穫したもので夜に一杯。月1程度でキャンプへ。

所属団体・役職

  • 岐阜県弁護士会 令和4年度 会長
  • 消費者ネットワーク岐阜 副代表

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    岐阜県弁護士会
  • 弁護士登録年
    1999年

学歴

  • 名古屋大学 法学部卒

御子柴 慎 弁護士の法律相談一覧

  • 自己破産(管財人がつく予定)するために書類を集めたりしているところです。
    今後再就職手当が36万程入る予定があります。
    この再就職手当は全て管財人に差し押さえされるのでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    御子柴 慎弁護士

    再就職手当というのは、雇用保険法にある、失業等給付の一つである就職促進手当というもののことですね。
     失業等給付については、雇用保険法11条で差押禁止とされています。
     以下場合分けします。

    1 破産手続開始決定時に未支給の場合
      差押禁止ですので、管財人の管理処分権が及ぶものではありません。ただし、後述する自由財産の枠の中で、就職促進手当36万円分は、枠を使った扱いにされます。

    2 破産手続開始決定までに既に支給されていた場合
    (1)再就職手当が、現金もしくは預金(銀行口座に入っていた場合)に形を変えていることになり、破産手続上、現金もしくは預金とみるのか、それとも差押禁止財産としての再就職手当としての性質がそのまま残っている財産とみるのかが問題になり、そのあたりの運用は、裁判所毎に運用のルールが異なっていたりするので、ご自分が申立をする裁判所の運用ルールを、自己破産を依頼する弁護士に確認をしてみて下さい。
    (2)ただし、管財人がつく事件の場合、原則、破産手続開示決定時点に有していた財産のうち、99万円までの財産については自由財産(管財人の管理処分権が及ばない財産というイメージです。)として、もったままの破産が認められる、という運用がされていますので、再就職手当の残りを含めて99万円未満の財産しかないというようなケースであれば、上記(1)のようなことはあまり意識する必要はなく、管財人にとられてしまう、ということを心配する必要はない、と思われます。

  • 亡くなった母親の借金の返済についてご相談です。

    契約者 母
    連帯保証人 父
    契約日 平成 7年5月
    弁済期 平成11年10月1日
    自己破産 平成11-12年頃
    死亡 平成24年
    父親は自己破産しておりません。

    元金40万程度で、
    延滞利息で数百万の請求額となった借金の返済について債権会社から手紙が
    連帯保証人の父親宛にきています。

    今までも手紙は来ていたようですが、
    今回は訪問手続きに移行するとの手紙が来ました。


    この手紙に対してどのような手続きをしたら良いでしょうか。
    また返済の必要があるものか、
    元金のみの返済が可能かもご教示いただきたいです。

    よろしくお願い致します。

    御子柴 慎弁護士

    追加です。

     ちょっと難しい話になりますが、母の破産事件の関係で、当該債権者が有する債権につき、母との関係で、時効を中断するような事由が生じた場合には、その時効中断事由は、父が負担する連帯保証債務にも及ぶということになっています。
     破産事件で時効中断事由が生じる場合とは、典型的なものとしては、破産した母に何らかの財産があり、破産事件において、破産債権者への配当が実施されたようなケースです。
     個人の破産事件の場合、何も財産がないケースでは、配当の前提としての破産債権者がもっている債権の確定の手続を省略して破産手続が終了している場合もあります。そのようなケースでは、当該債権者が破産手続に参加したことによる時効中断効は、原則生じないことになります。
     このように、消滅時効の問題は、前提となる事実がきちんと確定できないと、想定される場面が、大変に多く、正確なアドバイスをさせていただくことが難しい、という問題があります。
     お近くの弁護士さんに一度ご相談されることを、やはりお薦めします。

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