みこしば まこと

御子柴 慎 弁護士 プロフィール

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御子柴 慎弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 自己破産

    自己破産(管財人がつく予定)するために書類を集めたりしているところです。
    今後再就職手当が36万程入る予定があります。
    この再就職手当は全て管財人に差し押さえされるのでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    御子柴 慎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再就職手当というのは、雇用保険法にある、失業等給付の一つである就職促進手当というもののことですね。
     失業等給付については、雇用保険法11条で差押禁止とされています。
     以下場合分けします。

    1 破産手続開始決定時に未支給の場合
      差押禁止ですので、管財人の管理処分権が及ぶものではありません。ただし、後述する自由財産の枠の中で、就職促進手当36万円分は、枠を使った扱いにされます。

    2 破産手続開始決定までに既に支給されていた場合
    (1)再就職手当が、現金もしくは預金(銀行口座に入っていた場合)に形を変えていることになり、破産手続上、現金もしくは預金とみるのか、それとも差押禁止財産としての再就職手当としての性質がそのまま残っている財産とみるのかが問題になり、そのあたりの運用は、裁判所毎に運用のルールが異なっていたりするので、ご自分が申立をする裁判所の運用ルールを、自己破産を依頼する弁護士に確認をしてみて下さい。
    (2)ただし、管財人がつく事件の場合、原則、破産手続開示決定時点に有していた財産のうち、99万円までの財産については自由財産(管財人の管理処分権が及ばない財産というイメージです。)として、もったままの破産が認められる、という運用がされていますので、再就職手当の残りを含めて99万円未満の財産しかないというようなケースであれば、上記(1)のようなことはあまり意識する必要はなく、管財人にとられてしまう、ということを心配する必要はない、と思われます。

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  • 借金

    亡くなった母親の借金の返済についてご相談です。

    契約者 母
    連帯保証人 父
    契約日 平成 7年5月
    弁済期 平成11年10月1日
    自己破産 平成11-12年頃
    死亡 平成24年
    父親は自己破産しておりません。

    元金40万程度で、
    延滞利息で数百万の請求額となった借金の返済について債権会社から手紙が
    連帯保証人の父親宛にきています。

    今までも手紙は来ていたようですが、
    今回は訪問手続きに移行するとの手紙が来ました。


    この手紙に対してどのような手続きをしたら良いでしょうか。
    また返済の必要があるものか、
    元金のみの返済が可能かもご教示いただきたいです。

    よろしくお願い致します。

    御子柴 慎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    追加です。

     ちょっと難しい話になりますが、母の破産事件の関係で、当該債権者が有する債権につき、母との関係で、時効を中断するような事由が生じた場合には、その時効中断事由は、父が負担する連帯保証債務にも及ぶということになっています。
     破産事件で時効中断事由が生じる場合とは、典型的なものとしては、破産した母に何らかの財産があり、破産事件において、破産債権者への配当が実施されたようなケースです。
     個人の破産事件の場合、何も財産がないケースでは、配当の前提としての破産債権者がもっている債権の確定の手続を省略して破産手続が終了している場合もあります。そのようなケースでは、当該債権者が破産手続に参加したことによる時効中断効は、原則生じないことになります。
     このように、消滅時効の問題は、前提となる事実がきちんと確定できないと、想定される場面が、大変に多く、正確なアドバイスをさせていただくことが難しい、という問題があります。
     お近くの弁護士さんに一度ご相談されることを、やはりお薦めします。

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  • 民事・その他

    母が生命保険に入っています。受取人は私(長男A)です。

    長男Aには妻Bと子Cがおります。また私には弟Dがおります。

    保険金の発生前に私(長男A)がすでに亡くなっていて、しかし「受取人」が「長男A」のままで変更されていなかった場合についてです。

    【質問】
    保険金の支払いが発生した際は、保険金の受け取りは妻Bと子Cとなり、弟Dには受け取る権利はない、ということで間違いないでしょうか。



    御子柴 慎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 まずは、その生命保険契約の約款を確認してみて下さい。
     相談者さんが想定されるケースにつき、保険金受取人が誰となるかについて、その生命保険契約に約款等で特別の定めがある場合には、その定めに従うことになります。

    2 約款に何も定めがない場合には、そのようなケースについて規定をしている保険法第46条の「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡していたときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。」との規定に従うこととなります。
     ご相談のケースでは、保険金受取人である相談者さんが、保険事故の発生前にお亡くなりになっているケースとのことですので、相談者さんの理解のとおり、相談者さんの法定相続人である妻Bと子Cが受取人になる、ということになります。

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  • 不動産・建築

    高齢の母親の面倒を見ています。姉が介護を拒否したため、しぶしぶです。母が過疎地に持っている土地が気になります。固定資産税の義務だけがあるような売れない土地です。母亡き後、至るところで介護のキーパーソンとして名前を記入してる私の元に、固定資産税の請求が来るのではないかと不安です。姉の持ち分を請求しても、払ってくれないと思います。その時、自分の持ち分のみを支払い放置した場合、私の資産が差し押さえられるのでしょうか。登記はしないつもりです。

    御子柴 慎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >自治体が代表納税者を選ぶ基準は何ですか。

     自治体が納税の代表者を選定する基準が公にされている自治体とそうでない自治体とがあるようですが、公にされていた自治体のものを見てみたところ、
    ① 当該不動産に居住している者(・・・その建物に住んでいる相続人がいればその人)
    ② 当該不動産が所在する自治体に住所がある人(・・・その建物に住んでいなくても、同じ自治体内に住所がある相続人がいればその人)
    ③ 共有持分が多い人(・・・・配偶者と子複数名が法定相続人の場合には、配偶者の法定相続分の方が多いということになりますね。)

     の順位としているものがありました。

    >たとえば私が選ばれたとして、姉を代表者にしてくださいと申し立てることは可能でしょうか

     自治体の手続上は、いったん指定されると、その後は所定の変更届出を出してもらえば変更をする、その変更届出は、相談者さんのケースだと、「姉が自分で署名・押印したものを提出する」ということになると思われます(なお、簡単に調べてみたところ、従前の代表者と変更後の代表者の連署を求める書式の自治体もありました。)。
     相談者さんとお姉さんの両方が、相続人代表者になることを断固として拒否された場合に、自治体がどのような対応をとるのかまでは、申し訳ありませんが分かりません。
     ただし、「代表者の指定」という制度が、納税通知書を法定相続人全員に送ることの煩雑さを回避し、代表者1カ所宛送付すれば足りるようにすることなどを目的としていると解されるところからすると、自治体から一方的に代表者として指定された人が納税通知書の受領を拒否し、他の法定相続人も同様の対応をされた場合には、自治体としては、原則に立ち返り、納税義務者である法定相続人全員に納税通知書を送付する、という対応をとるかもしれません。

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  • 債務整理

    債務整理の手続きを取っても作業環境測定士の仕事は続けられるでしょうか?

    御子柴 慎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.少なくとも、法律上は、「債務整理の手続をとること」が作業環境測定士の資格に影響を与えるような規定はありません。
     作業環境測定士の資格の欠格事由は、作業環境測定法で
    「(欠格条項)
      第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、作業環境測定士となることができない。
       一 成年被後見人又は被保佐人
       二 第十二条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二     年を経過しない者
       三 この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、
        罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた
        日から起算して二年を経過しない者」
       となっています。
        任意整理、自己破産、個人再生手続のいずれも、欠格事由とはされていません。
       また、第12条に登録の取り消し事由が規定されていますが、任意整理、自己破産、個
      人再生手続のいずれも、登録の取消事由とはされていません。
    2.ただし、作業環境測定士として会社に就職しようとした際に、会社の方針として、信用第一であり、自己破産、個人再生手続等をしている人は、採用はしない、採用に消極的、ということで、その有無の自己申告等が必要となり、その結果、採用されない、というような事実上の不利益は、多くはないでしょうが可能性としてはあるかもしれません。

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  • 離婚・男女問題

    離婚間近の両親のことなのですが…。
    夫が被保険者・契約者・受取人で、
    妻が保険料を支払っています。
    妻が、確定申告で保険料控除を受けています。
    夫が入院し、保険金が下りましたので、妻の確定申告では、保険料控除の計算上は保険金を控除して計算することとなるかと思います(生計を一にしています。)。

    この場合でも、実際に保険金を受け取る権利があるのは夫になりますか?

    御子柴 慎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 「保険を受け取る権利」というものが、保険契約に基づく保険金請求権ということであれば、保険会社との契約上受取人となっている夫が保険金請求権をもっているということになります。

    2 夫と妻との内部関係で、当該保険金については、どちらがどれだけ取得するというような合意があれば、保険会社から夫に支払われた保険金について、夫と妻において、当該合意の内容にしたがって、夫が受け取った保険金を分ける、ということはあり得るとは思います。

    3 保険金を妻が支払っていること、妻の確定申告において、受け取った保険金分を控除した申告をすること、というような事情は、夫と妻との間で、そのような保険金をどちらが取得するかという合意形成に向けた話し合いの、交渉の材料になるとは思いますが、ご指摘の事実があるから、支払われた保険金は当然に妻のものになる、という法律構成は無理があると思われます。
      なお、確定申告において、受け取った保険金分を控除するのは、医療費控除の際の問題であって、保険料控除の問題ではないのではないかと思われます。この点は、詳しくは、国税庁のホームページをご参照いただくか、税理士等にご確認下さい。

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  • 自己破産

    私は破産免責が認められ、自宅が売却されることとなりました。
    契約している火災保険を解約しようと思っているのですが、代理店の人に質権ってご存知ですか?と言われ知りませんと答えたところ、じゃあいいです。と言われました。
    火災保険は自由財産拡張となっておりますが、質権が設定されていた場合解約返戻金は私には戻らないのでしょうか?
    家は売れてもオーバーローンが確実です。

    そもそも私に戻らないのであれば、私の財産では無いのではないでしょうか。
    今回この火災保険の解約返戻金があるので管財人がつくと言われその費用を支払いました。
    質権が設定されているのか現在確認中ですが、もし質権が設定されていた場合、そもそも私の財産では無いのに管財人の費用を支払ったことに違和感があります。

    無知のため解りづらい文章ですが、よろしくお願い致します。

    御子柴 慎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 火災保険の約款及び質権の設定契約の内容を確認してみて下さい。
      質権の対象が、火災保険金のみになっている場合、質権は解約返戻金には及びません。
      ただし、将来住宅が火災になった場合に支払われる火災保険金に質権設定がされている場合、質権設定義務者が、その火災保険を一方的に解約することができるとすると、質権者は何のために質権を設定しているのか、質権設定の意味がなくなってしまいますので、質権者の同意がない限り解約はできない、という合意(もしくは約款の定め)があるのが一般的です。

    2 火災保険の目的物を第三者に譲渡した場合、火災保険の対象となる目的物が不存在となることから、対象住宅の新たな取得者に火災保険の契約をそのまま承継させる等の手続をとらない限り、火災保険は失効する、との約款の定めとなっているのが一般的なようです(ご自分の契約の約款をご確認下さい。)。
      この場合、契約者による解約という手続きが不要の当然失効であるため、質権者の同意がなくとも失効による月割精算等の保険料の返還がされることとなります。
      この失効による保険料返還請求権をも質権の対象としている場合には、返還保険料も質権者に支払われることとなります(ここまで質権設定しているケースはあまりないのではないでしょうか?)。
      そのような質権設定がされていなければ、返還保険料は、保険契約者のもとに支払われるということになります。

    3 ただし、質権者である住宅ローン債権者が、住宅の任意売却をする際に債務者(住宅所有者)から取り付ける同意書に、住宅が売却された際に支払われる解約返戻金(失効による返還保険料)等について、住宅ローンの残債務に充当することの同意等を取り付けているケースがあるようです。このような同意書を作成している場合には、同意書の内容を確認してみて下さい。

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  • 信用情報

    全国銀行協会に個人情報の開示を求めましたところ
    「官報公告区分:破産手続き開始」「官報掲載日:2009-01-16」「官報公告区分発生日:2008-12-25」と事件番号が書いてあります。この内容では自己破産した日となるのは何年何月何日なんでしょうか。

    マイホーム購入に際し自己破産歴が削除されるのを待ってる状況なので明確な日付を確認したいと思っています。もちろん裁判所にも開示を求めますが、今この資料があるので判断できるかどうかを問い合わせしたいと思います。

    御子柴 慎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 「官報公告区分発生日:2008-12-25」
    全銀協のHPにある「登録情報開示報告書の見方について」によると、官報公告区分発生日とは、破産手続開始決定の日という趣旨で登録がされているようです。したがって、全銀協の登録情報に誤りがなければ、2008年12月25日に破産手続開始決定がなされたということになります。
     より確実な日にちを確認したい場合、相談者さんも言われているように裁判所に申請をして証明書を発行してもらうのが確実です。

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  • 通信販売・オークション

    インターネットで美容用品を購入しました

    定期購入と記載はされていたのですが記載に気が付かず

    TEL問い合わせをしたのですが 代金3回分は必ず支払うの事(代金引換)


    記載がされている以上3回分は支払わなければ駄目でしょうか。

    (購入者.高校生)

    御子柴 慎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ① 高校生の方が購入されたとのことですので、未成年者取消ができないか検討してみて下さい(民法5条)。

    ② インターネットでの購入とのことですので、返品特約の有無を確認して下さい。返品についてのルールの定めがある場合には、そのルールに従いますが、返品についての定めが何もない場合には、商品が届いてから8日以内であれば、購入者が送料を負担することで、返品できることになります(特定商取引法15条の2)。

    ③ 定期購入との記載の程度を確認してください。大変にわかりにくい表示になっている場合、そもそもそのような合意は成立していない、ということで交渉ができる可能性があるかもしれません。
      また、インターネットでの購入申し込みの場合、確認画面を設けているか、確認画面の記載内容が不十分ではないか等を検討し、記載が不十分な場合、電子消費者契約法という法律で、錯誤による無効(外形的に表示された申込の意思表示と、内心で考えていた申込の意思表示の不一致)という主張ができる場合もあります(電子消費者契約法3条)。

    ④ ご相談内容の記載からは、詳しい事情が分かりませんが、一度お近くの市役所の消費生活センター、消費生活相談窓口にご相談されることをお薦めします。

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  • 養育費

    養育費の強制執行を行なっております。差し押さえる物は相手の給与です。
    必要な書面などは全て揃い、提出も済んでいる為後は相手の勤務する会社からどのような返事がくるか、という段階です。
    小さな会社であり、社長は相手方を懇意にしている為、もしかしたら理由をつけて支払いを拒否するかもしれません。
    拒否を受けた場合は訴訟になると思うのですが、私は相手方とは異なる都道府県に住んでいます。
    ⒈訴訟になった場合は相手方会社の管轄裁判所へ出向く事になるか?電話会議などは可能か?
    2.強制執行の額は数十万円と少ないが、この場合は少額訴訟となるのか?
    宜しくお願い致します。

    御子柴 慎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ⒈訴訟になった場合は相手方会社の管轄裁判所へ出向く事になるか?電話会議などは可能か?
     取立訴訟の場合、管轄裁判所は、原則第三債務者(相手方会社)の住所地を管轄する裁判所ということになります。強制執行の額が数十万円ということですので、簡易裁判所に提起することになると思います。第1回期日は、当事者のどちらか(相談者さんか相手方会社)が裁判所に出頭しなければ期日は開かれません。相手方会社が出頭しない場合、相談者さんが裁判所に出頭しなければ期日は流れてしまいます。その後、1か月以内に期日指定の申立をしないと訴えの取り下げがあったものとみなされてしまいます(民事訴訟法263条)。簡裁の事件であれば、第2回目以降の期日も、当事者のどちらかが裁判所に出頭すれば、欠席した当事者が提出した準備書面を期日に陳述した扱いにすることができます。ただし、これも当事者のどちらかが裁判所に出頭することが前提ですので、双方が欠席すると、上記と同様の流れになってしまいます。当事者双方が出席せずとも一定の手続きを進めることができる、書面による準備手続(双方が書面を提出して争点を整理等をする。もしくは当事者双方が電話会議システムを利用する。)という手続きもあることはありますが、当事者のどちらか一方にでも代理人弁護士がついているようなケースでなければ、手続きのコントロールが難しいため、裁判所がそのような手続を採用することはあまりないと思われます。また、簡裁の場合事件数が多く設備的な限界等から電話会議システムを採用することには消極的な傾向があります。
    2.強制執行の額は数十万円と少ないが、この場合は少額訴訟となるのか
     金銭の支払の請求をする場合、少額訴訟手続を選択するかどうかは、訴える側が選択することですので、相談者さんが決めることとなります。裁判所への出頭の回数を1回で済ませたいということであれば、少額訴訟を利用されてもよいと思います。ただし、少額訴訟では、1回の期日で審理を終えて判決をしてもらうのに必要な証拠等を集めることができるかの検討が必要ですので、相手方会社の出方が分からない今の段階で、少額訴訟の利用に馴染むのかの判断は難しいところです。また、少額訴訟で訴えを提起しても、相手方会社より、通常訴訟への移行を求められれば、通常訴訟に移行してしまいますので、注意が必要です。

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  • 強制執行

    給与差し押さえの強制執行を行う場合の質問です。

    会社の登記簿に書かれてある住所を管轄する裁判所に手続きを行うとのことですが、管轄が支部の場合も同様でしょうか(支部に執行手続きを行う必要があるのでしょうか)。

    よろしくお願いいたします。

    また、実際に本人が務めているのが神奈川県だったとしても、登記簿の住所が東京都であれば、東京地裁に手続きをとる必要がありますか。

    御子柴 慎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    給与の差し押さえの申立をする裁判所としては、原則は、相手方本人の住所地を管轄する裁判所であって、差し押さえの対象となる給与を支払ってくれる会社の住所地を管轄する裁判所ではありませんんよ。

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  • 通常訴訟

    執行文の申請でお聞きしたいのですが
    執行文の申請は判決正本を添えて申請をするそうなのですが

    強制執行を行ってから、改めてまた強制執行手続き等をする際に

    郵送対応などで、判決正本の再交付申請の際に、執行文も一緒に申請してセットで送ってもらうような事は可能なのでしょうか?

    それとも1度判決正本の再交付を受けてから、改めて執行分の申請をしないとダメなのでしょうか?

    御子柴 慎弁護士
    回答
    ベストアンサー

     一度強制執行をする際に、相手方(債務者Aさんとします。)に対する執行文は既に付与されていることを前提にご説明します。
     判決正本を添えて執行文の付与の申請をすると判決正本の最後の頁に、付与された執行文が一体となって綴じられます。
     強制執行をする際に、執行文付の判決正本を提出しますが、強制執行が終了した際に、執行文付の判決正本の還付を受けます。
     もどってきた判決正本には、一体となった執行文が綴られたままですので、別の強制執行の申立をするときには、その執行文付の判決正本を再度利用すればよく、改めての執行文の取得は不要です。
     以上は、同一の債務者Aさんを相手方とする再度の強制執行を念頭にご説明していますので、それと異なる事情のときには別の手続が必要となることもあります。

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  • 個人再生

    現在地裁で個人再生を申し立てしており、手続開始決定が先日出たところです。
    予定通りだと9月末頃に認可不認可があるようですが、質問があります。
    表題にあります通りの質問なのですが、再生手続き開始決定の直前や後は預金額の申告等は原則無いでしょうか?
    最後に積み立てテストの預金のコピーを持ってくるよう言われていますが、それ以外の通帳などについてです。
    買いたいものや旅行をしたりなど、考慮できる範囲で交際費にも回していける額を考えたいのですが、認可前に預金額申告などがもう一度あるなら控えた方がと思ったため、質問させて頂きました。

    御子柴 慎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.再生計画における最低弁済額を判断する要件の一つに、清算価値保障原則(簡単にいうと、最低限、その人がもっているプラスの財産を全部お金に替えた価値(清算価値)程度は、弁済をしなさい、というもの)があります。
      実務上は、個人再生手続開始決定時点の財産の価値によって清算価値保障原則を充たしているか否かの判断をしているケースが圧倒的に多いところです。
    2.ただし、この清算価値保障原則については、法律上は、個人再生手続認可決定時にも維持されていることが要求されています(民事再生法236条、242条)。
      法律上は、認可決定が確定したとしても、再生計画が、認可決定時点における清算価値保障原則を充たさないときには、再生債務者から申立があると、裁判所は、再生計画取消の決定をすることができる、というような規定になっています。
      このことから、認可決定時点(前後)の財産状況に関する資料の提出を求められることは手続上はあり得る、ということになります。
      特に、最低弁済額の基準が個人再生手続開始決定時点の清算価値を基準とし、再生計画においてその清算価値をギリギリ上回るというような計画としているケースでは、その後の清算価値の増減について、厳しくチェックがされることはあり得る、と思われます。
    3.上記とは別に、再生計画どおりの弁済が確かにできるということの確認のために認可決定の直前まで、家計簿の提出を求められるケースもあります。
       そのような場合には、買った物、旅行、交際費等は当然家計簿に出てくることとなります。
       仮に、大きな支出をされるのであれば、申立を依頼した弁護士に事前に相談をされるなどした方がよいと思われます。

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  • 個人再生

    個人再生を検討しています。
    借入先に給与振込口座の銀行カードローンが含まれています。
    弁護士の先生には勤務先に頼んで給与振込口座を別の銀行に変更した方がいいと言われましたが、以前会社に相談したとき、銀行の変更は出来ないと言われました。
    借金返済用の口座と給与振込口座が同じなんですが
    、同じ銀行・支店で新しい口座を作った場合も凍結されてしまったりするのでしょうか?
    出来れば会社に借金のことはバレないようにしたいです。
    それから、会社と取引のある支店での借り入れなのですが銀行から「この人は債務整理している」などの情報が流れることはあるのでしょうか…?

    御子柴 慎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ① 銀行はあなたにお金を貸しています。あなたが依頼をした弁護士を通じて個人再生手続をとるということを債権者である銀行に通知した場合、銀行は貸金の回収ができなくなることから、あなたがその銀行にもっている預金の中から優先的にお金を返してもらうということを考えます(これを相殺といいます。)。
    ② ご相談のケースのような場合、銀行は、「個人再生手続をとることにするのでひとまずカードローンの支払は停止します」、というような内容の弁護士からの受任通知が届いた時点で存在する預金については、あなたからの払戻しに応じることを止め相殺の準備に入ります。そして、その後相殺がされるとその預金口座は解除され使用ができなくなるとする銀行が大半です。
    ③ 受任通知が届き払戻に応じてもらえなくなってから現実に相殺による預金口座の解除がされるまでの間に、その預金口座に振込入金等があった場合、その入金部分については、原則相殺ができないこととされています(民事再生法93条の2)ので、本来は払戻しをしてもらえるのですが、そのような法律上の根拠をきちんと説明し理解をしてもらわないと、銀行はなかなか払戻に応じてくれず、払戻ができるまでにかなり時間がかかる、ということがあります。
    ④ 受任通知が届いたあとに、依頼をした弁護士さんから銀行に事情を説明してもらい、給与振込用の口座を新規に開設させてもらえば、その口座について銀行が凍結をするということは通常はありません。
     ただし、会社の給与振込先口座の変更の手続きには、ある程度の時間がかかるので、そのような時間も考慮して受任通知を出してもらうタイミングを考えないと、変更が間に合わず、従前の給与振込先口座にそのまま振込がされてしまい、上記③のような困った事態になってしまう、ということもありますので注意が必要です。
    ⑤ 会社と取引のある支店での借入とはいえ、あなたとの取引に関する情報はあなたの個人情報であり、銀行があなた個人の情報を、あなたの同意なく、第三者である会社に伝えるということは通常はありません。ただし、あなたの銀行カードローンにつき、会社があなたの保証人になっているようなケースでは、銀行から会社に対し保証人としての支払を請求され、あなたの債務整理が会社にわかってしまう、ということにはなります。

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  • 借金

    亡くなった母親の借金の返済についてご相談です。

    契約者 母
    連帯保証人 父
    契約日 平成 7年5月
    弁済期 平成11年10月1日
    自己破産 平成11-12年頃
    死亡 平成24年
    父親は自己破産しておりません。

    元金40万程度で、
    延滞利息で数百万の請求額となった借金の返済について債権会社から手紙が
    連帯保証人の父親宛にきています。

    今までも手紙は来ていたようですが、
    今回は訪問手続きに移行するとの手紙が来ました。


    この手紙に対してどのような手続きをしたら良いでしょうか。
    また返済の必要があるものか、
    元金のみの返済が可能かもご教示いただきたいです。

    よろしくお願い致します。

    御子柴 慎弁護士
    回答

    母の破産手続において免責の決定(借金を免除するとの決定)が有効に出ていることを前提に回答をさせていただきます。

    1 主債務者(借り主)である母自身が負担する債務については、免責の決定により既に支払義務はないこととなっていますので、連帯保証人である父のみの連帯保証債務の問題ということになります。
    2 貸主が貸金業者である場合には、貸し主が一括請求ができるような状態になってから、5年が経過していれば消滅時効の主張を検討することになります。
    3 一括請求できるようになった時期については、最後の弁済期平成11年10月1日もしくはその翌月くらいを目処にしていただければよいと思います(厳密には分割弁済の期限の利益を喪失したところからということになりますが、説明が複雑になるますので、詳しくは、個別に弁護士等にご相談下さい。)。
    4 したがって、父が、平成11年10月ころ以降、現在まで一切弁済をしていない、ということであれば、連帯保証債務自体の消滅時効を主張していくことを検討することになります。ご相談者さんの父の場合、消滅時効が完成している可能性も相当程度あるのではないかと思われますので、債権者と直接やりとりする前に、弁護士等に相談することをお薦めします。
      平成11年10月ころ以降も、父において、弁済を何回かしていたり、債権者から裁判を起こされて判決が出ていたりすると、時効期間についてはいったんゼロとなり、再度一からの起算となることもあります(また、判決の場合には、時効期間は10年に変更されてしまいます。)。
      いったん時効期間が経過した後の、父の事後的な対応によっては、消滅時効の主張をすることが許されない、というようなケースに該当する場合もあります。
      このような事情の場合分けについては相当に複雑ですので、弁護士等に一度きちんと相談されることをお薦めします。

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  • 不動産・建築

    高齢の母親の面倒を見ています。姉が介護を拒否したため、しぶしぶです。母が過疎地に持っている土地が気になります。固定資産税の義務だけがあるような売れない土地です。母亡き後、至るところで介護のキーパーソンとして名前を記入してる私の元に、固定資産税の請求が来るのではないかと不安です。姉の持ち分を請求しても、払ってくれないと思います。その時、自分の持ち分のみを支払い放置した場合、私の資産が差し押さえられるのでしょうか。登記はしないつもりです。

    御子柴 慎弁護士
    回答

    1 お母様が亡くなられたことを当該不動産が所在する自治体が把握するまでは、お母様名義で納税通知書がそれまでの送付先に送られる、ということが続くと思われます。

    2 お母様がお亡くなりになられたことを当該不動産が所在する自治体が把握したところで、自治体において把握した法定相続人の誰かのところに、「納税代表者(もしくは「相続人代表者」としている自治体もあると思います。)を選んで所定の届出をして下さい。」「届出がなされない場合には、あなたを納税代表者(もしくは相続人代表者)として指定します。」というような通知が送られてくるのが一般的だと思います。
      そのまま、納税代表者の届出をしないままにしておくと、自治体が一方的に指定した納税代表者のもとに納付書が送られてくるようになります。

    3 遺産分割協議未了の不動産については、法定相続人の共有の状態にあります。
      共有物に賦課される固定資産税については、共有者が連帯納付義務を負うことから(地方税法10条、10条の2)、自治体としては、固定資産税の納付がなされない場合には、前述の納税代表者の財産を差し押さえるだけでなく、連帯納付義務を負う他の法定相続人の財産も差し押さえることができることとなります。
      そのため、相談者さんにおいて、「自分の法定相続分だけ納付します」、と言っても、自治体は、「お姉さんの相続分については、相談者さんは納付しなくてもいいですよ」、という対応をすることは、残念ながら、まず、ない、と思われます。

    4 そのような不動産の承継、固定資産税の納税義務の負担等を免れたい場合には、その他の全ての財産の承継も断念し、相続放棄をする、ということを検討する、ということになろうかと思います。

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  • 債権執行

    財産開示請求についてです。1800万の公正証書を所有してます。公正証書で相手銀行を開示してー出来る銀行ー残高か無ければ、財産開示請求は出来ますか?

    御子柴 慎弁護士
    回答

    1 財産開示手続の申立ができる債権者としては、強制執行をすることができる一定の種類の債務名義(確定判決等)を有している債権者であることが要件の一つとされていますが、その債務名義から執行認諾文言付公正証書は除外されていますので、執行認諾文言付公正証書を持っている債権者ということでは、残念ながら、その他の要件を充たしても、財産開示手続の申立はできないということになってしまいます(民事執行法197条1項)。
     
    2 また、弁護士会照会による、金融機関に対する相手方名義の預金の有無についての照会も、そのような照会に応じる取扱をしている金融機関からは、確定判決等があることが要求されており、執行認諾文言付公正証書では、そのような「確定判決等」にはあたらないとしている金融機関が多いようです。

    3 相談者さんとしては、弁護士会照会による金融機関に対する預金の有無の照会や、財産開示手続の利用を念頭に置かれる場合には、公正証書ではなく、正式な訴訟を提起して、自身の請求権について、確定判決を取得しておいた方がよいと思います。

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  • 任意整理

    任意整理について。
    現在自己破産をして5年半になります。
    生活に苦しくてカードローンとクレジットカードで90万円程あります。生活がギリギリなので支払いが出来なくなってきています。自己破産の免責期間中でも任意整理は出来るでしょうか?

    御子柴 慎弁護士
    回答

    1 一度自己破産をしていても、任意整理をすることはできます。
    2 過去に一度自己破産をして免責決定を得た人が、免責決定が確定したときから7年以内に、再度免責の申立をしたときは、それ自体が免責不許可事由に該当してしまいます(破産法252条1項10号イ)。
      ただし、その場合でも、裁判所の裁量で免責決定をしてもらうという道は残っています。
    3 相談者さんの場合には、再度破産手続をとるわけではなく、任意整理をされる、ということですので、それ自体には、法律上制限がかかるようなことはありません。
      ただし、任意整理が上手くいけばよいのですが、債権者の理解が得られない等の事情で、任意整理が上手くいかない場合には、負債の整理の方法としては自己破産手続を利用するしかない、ということになってしまうことも考えられます。
      その場合には、上記2のとおり、前回の免責決定との期間の関係で、原則免責不許可事由に該当し、裁量免責をしてもらわないといけない、ということになる可能性がありますので、この点は注意が必要だと思います。

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  • 競売

    根抵当権についてご質問させてください。

    会社で事業資金の融資を受けるにあたり、社長個人の自宅不動産に根抵当権を設定することが条件と言われました(住宅ローンが残っているため、1番抵当権者はすでに設定されています)。

    しかし、5年以内には家の買換えたいと考えており、その場合、根抵当権が設定されていると売却出来るのでしょうか。また売却できたとしても売却金額が極端に低くなってしまうのでしょうか。
    根抵当権が設定されて状態で売却が出来たとして、仮に会社の返済が滞り、競売にかけられた場合、買主にどのような弁済を行うことになるのでしょうか。

    また、根抵当権は借入金を全額返済するまでは解除されないのでしょうか。

    御子柴 慎弁護士
    回答

    >根抵当権が設定されていると売却出来るのでしょうか。
     相談者さんが言われるとおり、根抵当権が設定された状態で売却をした場合、その後会社の返済が滞れば競売にかけられる、というリスクがあることから、根抵当権付のままで不動産の売買が実現する、ということは一般的には考えにくいところです。
     通常は、金融機関と事前に交渉し、別の担保を提供し、自宅不動産の担保を事前に解除・抹消してもらっておくか、不動産の決済と同時に、売買代金の一部もしくは全額を根抵当権者に支払うことにより根抵当権を解除・抹消してもらい(もちろんそのような処理をすることについて事前に根抵当権者と調整をしておくことになります。)、完全な所有権を買主に移転する、ということが一般的です。そのような売買処理に根抵当権者の理解が得られない場合には、根抵当権は抹消できず、売買契約もそこで止まってしまう、という困った事態になってしまいます。

    >根抵当権が設定された状態で売却が出来たとして、仮に会社の返済が滞り、競売にかけられた場合、買主にどのような弁済を行うことになるのでしょうか。
     あまり想定できないレアなケースですが、買主が、根抵当権が残ったままでの売買に応じてもらえた場合、買主の人は、会社のために当該不動産を担保提供している、ということになります。
     そのため競売で不動産の所有権を喪失するような事態となった場合には、競売事件の売却代金で、会社のために会社の金融機関からの借入の返済をしてあげた、ということになるため、その分を返して下さい、という請求を会社に対してできる、ということになります。
     ただし、上記は、民法の定めによる原則的な扱いですので、根抵当権がついたままでの売買契約を締結する際に、これと異なる合意をしていた場合には、その合意の方が優先する、ということにはなります。

     ご相談の内容が複雑なものとなっており、上記では字数の関係等で説明仕切れないことも多くあります。より正確な情報を得たい場合には、お近くの法律事務所等で具体的に相談をされることをお薦めします。

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  • 自己破産

    当方、自己破産しますが、管財人もつけるよう諸事情で弁護士に言われています。質問ですが、管財人は財産を調べる事もすると聞きましたが当方、あちこちの銀行や日本政策金融公庫で融資を受けていましたが、そういう融資の取り引き状況迄調べるのでしょうか?宜しくお願いします。

    御子柴 慎弁護士
    回答

    管財人において、調査の必要があると判断すれば調べることがあります。

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  • 法人名義の車両売買に関してです。相手方は個人です。

    車両売買の際に、代金を支払い、車両を引き取ったのですが、引き取った際に車両のブレーキ故障で走行できなく、工場に点検に出していた間に、車両の名義変更に必要な印鑑証明(売り主)の有効期限が切れてしまいました。

    車両の瑕疵に関して先方の責を問わないとはなしても、一向に有効期限がある印鑑証明を送ってきません。

    車両の名義変更ができず、困った状況で1年以上経過しています。
    メールや電話で印鑑証明を送ってほしいと話しても、一向に出すつもりはありませんとしか返答してきません。

    しかしながら車両に関しての税金その他を売り主が支払いをしているようです。

    この場合、どうするのが最適ですか?

    御子柴 慎弁護士
    回答

    1 本来は、売主の方に、任意の協力をお願いし、実現するのがよいとは思います。

    2 どうしても、任意での協力をしてもらえない場合には、裁判所に、売主を相手方として、自動車の所有名義を買主名義に移転する登録手続をすることを求める訴訟を提起する、ということが考えられます。

    3 「売主から買主に対し、自動車の所有名義の移転登録手続きをせよ」、ということを命じる判決(判決主文の内容については上記は分かりやすい内容に修正をしたものであり、正式な記載ではありませんので注意をして下さい。)があれば、売主の協力がなくても、買主側のみが手続をとることにより自動車の移転登録手続ができることになります。

    4 ただし、どのような内容(判決の主文としてどのような主文とするかということです。)の判決を取得すれば、移転登録手続をしてもらえるかは、登録手続の申請先である運輸支局に事前に確認をしておいた方が無難です。
      ご自分で、そのような訴訟をすることが難しい場合には、弁護士に依頼をされた方がよいと思います。

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  • 強制執行

    強制執行に関しての質問です。婚姻費用が滞った為、一定の手続きを自分で行い、先日送達通知書を受け取りました。そこで、今後の行動についての質問です。

    1.送達通知書には債務者に送達がなされた日が記載してありますが、この日付から1週間が過ぎたら強制執行が可能という見解であっていますでしょうか?

    2.第三債務者からの陳述書も届きました。給与は25万円との事でしたが、婚姻費用の為この場合は半額の12.5万円を請求できるという事でしょうか?それとも、その25万円から保険などの額を引いたものから半分、という事なのでしょうか?

    3.第三債務者は上記の額を計算してくれるのでしょうか?こちらで計算して払ってくださいと伝えた方がいいのですか?
    また、第三債務者には入金先、入金方法の2項目を伝えれば良いですか?他に伝えることがありそうでしたら教えて頂きたいです。

    4.未払い分が払われた後も、今後の婚姻費用に関しては信用が無いので強制執行を暫く続けたいと思っていますが、そのような事は可能ですか?

    よろしくお願い致します。

    御子柴 慎弁護士
    回答

    1 1について
      1週間が経過したら債権者において第三債務者から取立ができる、ということです。

    2 2について
      25万円は、税金等控除前の給与の額だと思います。差押命令の差押債権目録を確認してもらえばよいのですが、一般的には、額面の給料(本件では25万円)から所得税、住民税、社会保険料を控除した残額の2分の1ということで申立をしますので、そのような内容になっていると思われます。

    3 3について
      一般的には、第三債務者に、取立をする旨、その取立方法として、債権者が指定する銀行口座への振込のお願いの書面等を送付します。第三債務者が大きな会社等ですと、そのようなことに慣れており、第三債務者において計算をし、原則、振込手数料は債権者負担(取立債務のため)で振り込んでくれることがあります。
      なお、取立ということになりますので、銀行口座への送金はお願いであり、第三債務者から、支払場所である会社まで取りに来て下さい、と言われてしまうと、取りに行かなければならなくなります。

    4 4について
      もともとの申立が、期限が到来していない将来の婚姻費用についても差押をする旨の申し立てになっており、その内容で差押命令が出ていれば、将来の婚姻費用についても弁済期限が到来する都度、その後支払日が到来する給料に対し差押の効力が及ぶことになるため、その都度取立ができることになります。
      もともとの申立が期限が到来している未払分(滞納分)のみを対象としていたのであれば、将来の婚姻費用分については、そもそも差押命令は出ていないはずですので、別途新たな申立を検討する、ということになります。

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  • 詐欺

    ある婚カツサイトで知り合った男性とそのサイトを抜けて連絡をとりあうのに、携帯が壊れて会社の携帯から今連絡とってるからと、こっちで連絡とりたいと別のサイトを紹介されました。そこでメッセージをとってたのですが、携帯がなおりLINEしたいけどIDや電話番号をのせると文字化けするとのことで、お金を払いチップを買うとの事でした。
    断っていたのですが、相手に会ったらお金の事は払ってくれると言いました。チップを買い交換するのにあたって、総合案内の方がこの数字を全角でうってくださいとか、色々言ってきたので指示どうりやったりしましたが文字が違うとか言われたりしたり、作業待ちなど長かったりで相手とは全然連絡を交換できません。ともだちに相談をして調べたところ、悪質出会い系サイトだったらしく今までに約26万クレジットで払いました。クレジットの引き落としは5月です。質問なのですが
    1お金をとり返す事はできますでしょうか?
    2そのサイトを登録するのに身分証明を提示しました。それは悪用されるのでしょうか?

    御子柴 慎弁護士
    回答

    >1お金をとり返す事はできますでしょうか?
     いわゆるサクラを利用したサクラサイトの被害に遭われた可能性が高いと思われます。
     クレジットカードの引落がまだとのことですので、至急クレジットカード会社に事情を説明し、クレジットカード決済を取り消してもらえるように交渉をしてみて下さい。
     決済の具体的な手法がご相談内容だけではよく分かりませんが、クレジットカードに海外の通貨建てで請求があがってきているようなケースでは、サクラサイト被害にあったという事情を具体的に申告することにより、チャージバックという制度で比較的簡単に取消が認められることがあります。
     ご自分での対応が難しければ、お近くの市役所の消費生活センター、消費生活相談窓口等に相談されることをお薦めします。ネットで検索するとでてくる自称の救済センターや探偵業社等に安易に相談をされると、さらに被害救済に名を借りお金を騙し取られる2次被害にあうことがありますので相談先については注意をして下さい。

    >2そのサイトを登録するのに身分証明を提示しました。それは悪用されるのでしょうか?
     サクラサイト詐欺の被害に遭われていることが事実であるとすれば、相手はそのような詐欺行為を平気でする集団ということになりますので、身分証明が悪用されない、とは言い切れない、と思われます。ただ、具体的にどのように悪用される可能性があるのか、という具体的な中身までは、紙面の都合上全て説明させていただくことは困難ですので恐縮ですが省略をさせていただきます。

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  • 離婚・男女問題

    妻の不貞発覚により妻が一方的に出て行き約1ヶ月半別居状態になっております。子供も居ますし離婚は合意しないつもりです。

    子供は3人おり、18歳、16歳、8歳は私と生活しております。生活費を節約しながら住宅ローン(私と妻の収入を合算してローンが組めたもの)学費、養育、生活費などで給料の大半がなくなってしまいます。

    私の年収420万、妻、去年の年収200万、今年は残業等多くしているようでもっとあるようです。
    婚姻費用で調べてみると、収入の多い方が少ない方へとありますが、この場合、妻から婚姻費用を貰うことはできますでしょうか?現在、妻から養育費、生活費などもらっていない状態です。

    貰えるとしたらいくら位になりますか?

    御子柴 慎弁護士
    回答

    >婚姻費用を貰うことはできますでしょうか?
    >貰えるとしたらいくら位になりますか?
     「私の年収420万、妻、去年の年収200万」「子供は3人おり、18歳、16歳、8歳は私と生活しております。」という条件を前提とすると、月額2万円程度の婚姻費用をもらえるということになります(なお、妻の収入については自営収入ではなく、給与収入との前提で判断しています。)。
     養育費・婚姻費用については、実務で広く利用されている簡易な算定表があり、上記試算は、その算定表から数字を拾ったものです。
     算定表については、裁判所のHPでも公開されていますので、「養育費」(もしくは婚姻費用) 「算定表」 等のキーワードでインターネットで検索をすれば出てきます。
     一度ご自身でも算定表を確認してみてはどうでしょうか?

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  • 詐欺

    3年前に通販の後払いを利用していました。
    5000円~15000円くらいのものを4,5個購入しました。
    購入品が届いたあとに当時一緒に住んでいた彼氏にお金を渡して代わりに支払っておいてくれることになりました。

    それから少し前にその彼氏とは別れたのですが、請求書が届くようになりました。
    通販の請求書です。お願いしていた支払いをちゃんとしていてくれず未払いになっていたようでした。
    再三のご請求にも関わらず~法的処置をしますとあったので彼氏が届いていた請求書を隠していたんです。
    私の携帯は壊れて買いなおし番号も変わっていたので電話の連絡はありませんでした。
    通販の料金を3年間請求があったにも関わらず無視してしまっていたことになるのですが、商品だけ受け取って払っていなかったことになってすでに使用もしちゃっていて当時の商品はもうないのですが、これって詐欺になってしまうのでしょうか?法的処置とありますし、通販会社の方が被害届を出したら私は逮捕されてしまいますか!?
    もし詐欺になってしまう場合、警察の方に支払う気はありましたって言っても信じていただけるのでしょうか?
    連絡をするつもりではいますが不安でいっぱいです。

    御子柴 慎弁護士
    回答

    >通販会社の方が被害届を出したら私は逮捕されてしまいますか!?

    1 ご相談の事情の下では、逮捕をされることはないと考えます。
      ご相談のケースのような場合に詐欺罪が成立するのは、初めから、支払う意思もしくは支払能力がないのに、これがあるように装って、相手を騙して売買に名を借りて商品を騙し取ったような場合ということになります。
      あなたの場合、商品購入時に、支払意思、支払能力はあったのですから、その事実を前提とすれば詐欺罪が成立することはありません。
      また、通販会社が、そのような少額の金額の売掛金の回収ができないからといって、そもそも詐欺の被害届を出すということ自体が考えにくいところです。
      仮に、万一、被害届の提出があっても、事案からすれば、いきなり逮捕ではなく、任意の事情聴取が先行されると思われるので、その中で、警察に事情を説明すれば足りると思われます。

    2 なお、通販業者から商品を購入した場合の売買代金債権については、2年間行使がなければ時効により消滅するため、消滅時効の主張をしてみてもよいのではないでしょうか(民法173条1号)。
      消滅時効が完成しているのであれば、時効の主張をすることにより、通販会社からのその後の請求もなくなるはずです。
      ただし、時効がどのような場合に中断するかは、事業者であっても誤解をしていることも多い(単に請求書を送り続けるだけで確定的に中断すると誤解をしている事業者もよくいます。)ので、通販業者に連絡をする前に、一度お近くで法律相談等を受け時効制度について正しい理解をした上で対応をされた方がよいと思います。

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  • 虚偽・誇大な広告

    ある会社に対し訴訟を起こします。
    会社の登記簿上住所は大阪府、実際に活動していた場所は東京都です。
    現在は大阪も東京も既に退去して、活動していないようです。
    会社ホームページの所在地、電話番号は消されていています。
    社長の住所登記は実家のある滋賀県です。

    こういう状況で少額訴訟はできますか。訴状はどこに出せばよいでしょうか。

    御子柴 慎弁護士
    回答

    >こういう状況で少額訴訟はできますか。
     少額訴訟の提起自体はできます。ただし、訴状等の送達が、結果として、公示送達(簡単にいうと、相手方に訴状等の送達ができず、裁判所の掲示板に張り紙をすることにより送達ができたこととする手続です。)の方法でしかできないのであれば、その時点で通常訴訟に移行されることになります(民事訴訟法373条3項3号)。

    >訴状はどこに出せばよいでしょうか。
     あなたの住所地を管轄する裁判所に提出すればOKです。
    財産権に関する訴えは義務履行地(債務の履行をする場所)を管轄する裁判所に起こすことができます(民事訴訟法5条1号)。
     そして、金銭の支払いについては当事者間に特別の取り決めがない場合には、債権者の現在の住所地でしなければならないことになっています(民法484条)。
     そのため、金銭の支払いを求める少額訴訟については、原告の住所地を管轄する裁判所に起こすことができる、ということになります。

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  • 個人再生

    現在地裁で個人再生を申し立てしており、手続開始決定が先日出たところです。
    予定通りだと9月末頃に認可不認可があるようですが、質問があります。
    表題にあります通りの質問なのですが、再生手続き開始決定の直前や後は預金額の申告等は原則無いでしょうか?
    最後に積み立てテストの預金のコピーを持ってくるよう言われていますが、それ以外の通帳などについてです。
    買いたいものや旅行をしたりなど、考慮できる範囲で交際費にも回していける額を考えたいのですが、認可前に預金額申告などがもう一度あるなら控えた方がと思ったため、質問させて頂きました。

    御子柴 慎弁護士
    回答

    申し訳ありません。先の回答に誤記がありましたので、訂正します。

    回答中「法律上は、認可決定が確定したとしても、再生計画が、認可決定時点における清算価値保障原則を充たさないときには、「再生債務者」から申立があると、裁判所は、再生計画取消の決定をすることができる、というような規定になっています。」
    という中で、
    「再生債務者」から申立があると、とあるのは、「再生債権者」から申立があると、の誤記です。誤記の訂正を前提に、先の回答を読んで下さい。
    よろしくお願いします。

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  • 抵当権の抹消

    昭和60年に商品売買取引での小切手及び手形債権保証の為に、設定した根抵当権を抹消して頂くべく債権者にお願いしておりますが、了解を頂けません。
    現在の債権は無く、又此処20年以上一切の請求も受けておりませんのですが、この場合当該物件の根抵当権抹消が出来るものでしょうか。 出来るとすればどの様な手続きが必要か教えて下さい。又料金はどの位必要でしょうか併せてお願い致します。

    御子柴 慎弁護士
    回答

    >当該物件の根抵当権抹消が出来るものでしょうか。
    できると思われます。根抵当権とは、一定の範囲内で発生する多数の債権を設定された極度額の範囲内で担保するというものです。したがって、現在、債権がなくとも、将来において、そのような一定の範囲内に入るような債権が発生する可能性があるのであれば、根抵当権者としては根抵当権をそのままにしておくことに意味がある、ということになります。他方、根抵当権を設定したあなた、としては、いつまでも根抵当権が設定されたままでは困る、ということもあります。そこで、民法は、根抵当権で担保される範囲内の債権を確定する制度を用意しています。当初の契約で、そのような確定の期日を設けている場合、確定日までに発生している債権のみ、担保の対象となり、そのような債権が弁済等により消滅すれば、根抵当権も法律上は消滅することとなります。確定の期日を設けていない場合、設定から3年を経過すれば、根抵当権を設定してあげた人は、確定の請求をすることができ、その請求のときから2週間が経過すると確定をすることになります。その確定時までに発生している債権のみが、担保の対象となり、そのような債権が弁済等により消滅すれば、根抵当権も法律上は消滅することとなることは上記同様です。
     あなたの場合、確定の請求をし、確定時点で担保すべき債権が存在しない、ということになると思われますので、それを理由に根抵当権の抹消のお願いをする、ということになると思われます。なお、仮に、あなたの認識するこれまでの債権額と相手方の認識するこれまでの債権額に差があり、相手方としては、債権がある、という認識だとしても、此処20年以上一切の請求を受けていない、ということであれば、消滅時効が完成していると思われますので、消滅時効を主張する意思表示も念のため合わせてしておくとよいと思われます。
    >出来るとすればどの様な手続きが必要か教えて下さい。又料金はどの位必要でしょうか併せてお願い致します。
     相手が、任意のお願いで抹消してくれない場合には、根抵当権抹消の裁判を起こすことになります。あなたが主張される事実のとおりであれば、簡単な裁判で済みますので、比較的安価な料金で引き受けてもらえると思います。費用は法律事務所毎に異なりますので、ご自身で、地元の、いくつかの法律事務所にお尋ねされた方がよいと思います。

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  • 書面

    先日請求事件の答弁書を提出して、弁論期日がすぎたのですが、本日取下書というものが送達されてきました。
    文章から裁判がなくなった、ということはなんとなくわかるのですが、これに対してこちらは何かしたほうがよいのでしょうか?
    それとも取り下げに特に反論もなく終わらせたい場合はそのままでよいのでしょうか?

    御子柴 慎弁護士
    回答

     訴えの取り下げで裁判が終了した場合、原告は、やろうと思えば、同じ内容の裁判をもう一度起こすことができることとなっています。
     一旦訴えを取り下げた人が、再度同じ内容の裁判を起こす、ということは極めて考えにくいことですので、そのようなことはあまり心配する必要はなく、訴えの取り下げによる終了という形で裁判を終わらせても問題ないと思われます。逆にそのような心配があるのであれば、訴えの取り下げについて異議を出してそのまま裁判を継続してもらい、原告の請求を棄却する内容の判決を勝ち取る必要がある、ということになります。
     なお、弁論期日等が開かれたあとに、原告が訴えを取り下げる場合には、被告の同意が必要とされています。ただし、被告のところに取下書が届いてから、2週間以内に、取り下げについて被告が異議を述べないと、被告の同意があったこととみなされることとなっています。
     したがって、あなたの場合、このまま何もしなければ、取り下げについて同意したものとみなされ、裁判は訴えの取り下げによって終了する、ということになります。

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