犯罪・刑事事件の解決事例
  • 盗撮
  • 加害者

複数前科がある盗撮事件で罰金処分となった事例

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 相談者様は、盗撮事件を起こして検察官から「正式裁判にする」と言われて相談に来られました。
資格を持って仕事をされており、正式裁判(執行猶予付き懲役刑)となった場合、欠格事由に当たるため仕事ができなくなる恐れがありました。
通常盗撮事件でいきなり裁判になることはなく、お話を聞いたところ、強制わいせつ等複数の前科があるとのことでした。

解決への流れ 相談後、直ちに検察官に連絡を取り、「示談交渉をしたいので処分を待ってほしい」と伝えました。検察官ももう処分を決めるところでしたので「一応待ちますが早急に結論を出してください」と言われました。
被害者女性と連絡をとって会ってもらったところ、依頼者の方の話と被害者女性の記憶とで話しが食い違っている点が多く、女性は示談を拒否されました。もう一度だけ会ってほしいとお願いして、依頼者の方へ事実確認をして再度会ってもらいました。
矛盾点について納得していただき、その後示談することが出来ました。
処分は罰金刑となり、依頼者の方は仕事に影響が出るのを避けることが出来ました。

野﨑 元晴 弁護士 野﨑 元晴 弁護士からのコメント 刑事処罰の内容により、資格が無くなる場合があります。
その場合、現在の職業ができなくなるおそれがあり、長年それで生計を立ててきた方には大問題になります。
今回の事件の場合には放置しておけば、正式裁判後執行猶予付きの懲役刑となり、資格がなくなってしまう見通しでした。ご家族もいらっしゃり、職を失うと生活に大きな影響が出てしまうところでした。
資格を有する方の場合には、刑事処罰によって大きな影響が出てしまう可能性もあります。早期に弁護士にご相談されることをおすすめします。

また、今回の事案では、検察官が処分をする寸前で相談に来られました。
示談交渉をするということで検察官には一定程度処分を待ってもらえましたが、必ず待ってもらえるとは限りません。その点からも早急に弁護士へご相談されることをお勧めします。

野﨑 元晴 弁護士 を詳しく見る