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法人破産の申立てを行わずに法人の代表者のみの自己破産申立てを行い、異時廃止・免責が認められた事例

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 Qさんは、金融機関からの融資を受けて個人事業として飲食店を開業した後、店舗数を増やして事業も法人化しましたが、その後、大雨による店舗の浸水被害、各店舗の売上額の減少等によって事業を廃業されました。
事業を廃業した後も、Qさんは、法人の金融機関からの借入れにかかる連帯保証、個人での消費者金融の借入金を法人の運転資金に回すなどしていたため、廃業後約1年が経過した段階で当事務所に相談に来られました。

解決への流れ 廃業の時点で法人にはめぼしい資産はなかったため、やむを得ず法人破産の申し立ては断念し、個人の破産申立てを行いました。
また、Qさんは、今回の破産申立て手続き中に追突事故に遭われたため、この交通事故の示談交渉も併せて行い、示談金を回収して申立費用等に充てました。
Qさんが法人の代表者であったことから、管財事件となって破産管財人が選任されましたが、免責不許可事由は認められず、無事に免責許可の決定がなされました。

埋田 昇平 弁護士 埋田 昇平 弁護士からのコメント 法人の代表者が自己破産の申立てを行う場合、法人破産の申立ても一緒に行うのが通常ですが、法人に資産が存在しない場合、法人の破産申立費用が捻出できないことから、やむを得ず個人の自己破産の申立てのみを行う場合があります。
ただし、法人の代表者のみが自己破産の申立てを行ったとしても、当該破産事件の中で法人の廃業に至る経緯、法人の資産・負債の状況等を明らかにする必要があり、経験上ほとんどの場合に管財事件に移行すると思われます。今回のケースもその典型的な事例といえるでしょう。
上記破産申し立ての結果、法人の代表者個人は免責となって今後の経済的更生を期待することができますが、あくまで法人は事実上廃業状態で今後も残っていくことになります。
そのことで、様々な不都合(税金、債権者が当然に雑損計上できない等)が生じることになりますので、できる限り法人破産の申立ても行うことが最善であると考えます。

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