離婚・男女問題の解決事例
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不貞行為を行った妻との間で、財産分与を伴う離婚調停を成立させた事例

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 Kさん(40代男性) 会社員
Kさんの妻      会社員

1 ご相談に至る経緯
Kさんは、妻が不倫を行っていることが発覚したので、妻との離婚、不貞の相手方に対する慰謝料請求をしたいとのことでご相談に来られました。

また、Kさんは、当事務所の提携先である調査会社に既に不貞調査を依頼されており、妻が不貞の相手方とラブホテルに出入りしている写真等を入手している状態でした。

さらに、Kさんの妻の不貞相手は、Kさんら夫婦の子どもが通学する学校の教員ということでした。

解決への流れ 2 当事務所の活動
Kさんは妻と別居されましたが、そのタイミングで当方から妻に受任通知を送付して、離婚条件についての協議を行おうとしましたが、一向に連絡がない状況が続きました。

その後、妻が婚姻費用分担調停の申立てを行ったことから、当方もそれに合わせて離婚調停の申立てを行うことになりました(この時点で妻も弁護士に依頼することになりました)。

離婚調停においては、妻の不貞行為の事実を主張立証するとともに、お互いの財産関係(自宅、預貯金、生命保険、退職金、負債等)を明らかにして離婚条件について協議を行いました。

3 解決と成果
その結果、財産分与についてKさんの納得が得られたことから、財産分与としてKさんが妻に330万円を支払う内容の調停が成立しました。

なお、妻の不貞行為に基づく慰謝料は、既に不貞相手の男性より、250万円を受領していたことから、妻にはこれ以上は求めないという解決でした。

埋田 昇平 弁護士 埋田 昇平 弁護士からのコメント 4 弁護士の所感
婚姻期間中に妻が不貞行為を行っていたとしても、今回のケースのように夫名義の財産がそれなりにあるような場合は、むしろ夫側が妻に夫名義の財産を分与しなければならないことがあります。

それは、離婚財産分与には離婚慰謝料という要素があると言われてはいますが、これはあくまで副次的なものであり、基本的には夫婦財産の清算を要素とした手続きだからです。

もっとも、相手方の不貞行為が離婚原因なのであれば、財産分与にも影響を与えると考えられますので、詳しくは弁護士に相談されることをおすすめします。

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