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配偶者が解決金の支払約束をしていることを根拠に不貞慰謝料を5分の1に減額した事例

30代 女性
この事例の依頼主 30代 女性

相談前の状況 Qさん(30代女性)

1 ご相談に至る経緯
Qさんは,既婚男性Aと不貞関係に至り,不貞の発覚後,Aとその配偶者Bは調停離婚しました。

その後,Bの代理人弁護士から,慰謝料300万円を求める内容証明郵便がQさんに送付されたため,Qさんは当事務所にご相談に来られました。

解決への流れ 2 当事務所の活動
本件では,AがBとは婚姻関係が破綻しているなどとしてQさんに言い寄ってきたこと,Aは離婚調停でBに対し240万円の解決金を支払うことを約束していることなど,Qさんにとって有利な事情がありました。

もっとも,AとBは実際に離婚に至っており,Bが精神的に大きな苦痛を被っていることは間違いないため,Qさんの一定の責任は認めたうえで慰謝料の金額についての交渉を行うことにしました。

3 解決と成果
 Bは,Aからの解決金とは別にQさんに300万円を請求したいと強く求めていました。

しかし,Aからの解決金と別にQさんが慰謝料を支払えば,慰謝料の合計額は540万円になります。当事務所は,訴訟に至った場合にはそのような高額の慰謝料は認められない可能性が高いとして,相手方代理人と粘り強く交渉し,最終的には60万円の慰謝料を支払うことで和解しました。

埋田 昇平 弁護士 埋田 昇平 弁護士からのコメント 4 弁護士の所感
不貞慰謝料は,不貞を働いた配偶者と不貞相手の両方に請求できます。たとえば,不貞行為による慰謝料が300万円だとすれば,不貞を働いた配偶者と不貞相手の両方に対して300万円を請求できます。

しかし,実際に支払いを受ける段階では,不貞を働いた配偶者と不貞相手の支払合計額が300万円に達した段階で,それ以上の支払を受けることはできなくなります。

そのため,不貞慰謝料の請求を受けた場合には,不貞相手の方が慰謝料を支払っているのかどうか,あるいは慰謝料の支払約束をしているかどうかを確認することが重要です。

不貞の慰謝料請求を受けた場合,慌ててどうしたらいいか分からなくなるのが当たり前だと思いますが,まずは落ちついて弁護士に相談することをお勧めします。

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