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なかしま しげき

中島 繁樹 弁護士 プロフィール

所属事務所 中島法律事務所
所在地: 福岡県 福岡市中央区舞鶴3-8-1 まいづる中央ビル206
赤坂駅徒歩5分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
中島 繁樹弁護士

【弁護士ランキング福岡県第1位】【福岡で弁護士業49年の経験と実績】豊富な実績をもとに最適の答えを見出します。

中島法律事務所
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中島法律事務所
どなたの相談申し込みも受付けています。お気軽にご相談ください。

日々の生活の中で、さまざまな困難が生じています。それが現代特有の状況ですが、現代の国家は法律の力でこれを解決する道を用意しています。
弁護士にはその法律の力を用いて皆様の困難を解決する技術があります。私はその技術に自信を持っています。

私は福岡市で弁護士を開業して49年になります。
49年の経験はきっと、あなたの困難を打開する最善の道をあなたに案内できると思います。
お気軽にご相談ください。

詳しくは、下記HPもご覧ください。

http://www.nakashima-law.jp/

弁護士ドットコムの取材もご覧ください。

https://office.bengo4.com/fukuoka/a_40130/g_40133/o_6343/

インタビュー

中島 繁樹 弁護士インタビュー
40年を超える経験と豊富な実績から最適な解決策を提案する

「社会で自分は何ができるか」法律を学びながら将来を考えた大学時代

ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

私は福岡で生まれ育ち、大学進学を機に鹿児島で生活を始めました。大学では法律や社会の仕組みを学びました。当時は、大学紛争が最高潮の時代でした。社会そのものも混沌とした時代だったように思います。

これから社会に出て生きていくうえで自分には何ができるのか――。そんなことを考えながら学生生活を送るなかで、法律を使って社会の問題に立ち向かう仕事をすることが、自分に合っているのではないかと思うようになりました。

弁護士になり、社会のさまざまな現象や課題に対して、法律を駆使して立ち向かいたい。そう考えて、司法試験に挑戦することにしました。

このときの気持ちは、弁護士になった今も忘れていません。

ーーどんな学生時代を過ごしていましたか?

「社会科学研究会」というサークルに入り、仲間たちと、社会という現象のもつ根元的な問題で、議論を交わしていました。

社会について勉強し議論する日々を通して、社会を見るときに必要な、人間としての素直な情感の大切さを知りました。当時の経験は今もとても役立っています。

学業では時間を惜しんで法律を学び、サークルでは広い視野の中で人から教えてもらいました。大学4年間はよく勉強したと思います。

主軸は不動産問題と刑事弁護。新たな分野の相談にも積極的に対応

ーー注力分野と注力されている理由を教えてください。

最も得意で依頼も多いのは不動産分野です。個人的にも興味がある分野で、意欲的に取り組んできました。

私は、法律の条項は数学でいう公式のようなものだと思います。

学生の頃から数学が大好きでした。公式を使って解に近づく過程は、パズルを解くおもしろさがあります。この過程は、弁護士が対面する問題を解決しようとするときと、同じようなことなのです。複雑に絡み合った問題を、法律という公式を使って着実に解決に導く。これが弁護士の仕事です。

不動産分野は、土地や建物の登記、売買、相続など様々なケースがありますが、権利関係が法律で明確に定められていますので、数学のように法律という公式を使って、解決にまでたどり着く、その過程がほんとうに興味深いのです。そこにやりがいと面白さを感じ、特に積極的に取り組んできました。

刑事事件も注力分野です。私は、弁護士会の国選による被疑者弁護制度の創設にかかわったことから、これまでたくさんの刑事事件を知る機会がありました。長年の経験から、解決に導くための方法を豊富に承知しています。あらゆるパターンの事件を着実に対応できることに自信があります。

ーー注力分野以外の相談は受け付けていますか?

はい。特に担当しないという分野はありません。注力分野以外の相談も、とても新鮮です。弁護士経験44年の今でも、解決したいという意欲を刺激されます。

最近増えているのは、著作権、雇用、交通事故、年金の相談です。間口を広げて意欲的に取り組んでいます。初めてのテーマでも、依頼を受けたら全力で対応しています。新しい法律パズルの問題にとり組んで、その成果が出たときの喜びはひとしおです。

ーー事務所の特徴は何ですか?

依頼者の負担を考え、常に低廉な費用になるよう配慮していることでしょうか。初回の相談で必ず、解決への見通しと費用の金額を伝えています。福岡の地で開業して44年経ちますが、この間の物価の上昇にもほとんど影響されないで経営を続けてきました。

ーー弁護士として活動してきた中で、印象に残っている出来事を教えてください。

不動産分野の事件において、最高裁判例を2つ勝ち取ったことが印象に残っています。得意な分野の判例で、それも2つ。本当に嬉しかったです。

刑事事件の分野では、2007年に起きた長崎市長射殺事件において、国選弁護人として控訴審を担当して、一審の死刑判決を破棄する結果を得たことも印象深いです。

法律が大きく変わる時代へ。新しい「公式」を身につけ、信頼される弁護士でありたい

ーー休日の過ごし方やご趣味を教えてください。

最近の楽しみはもっぱらゴルフです。ただ、なかなか進歩しないものですね(笑)。「もうちょっとできるんじゃないか」と自分に期待をしながら続けています。

ゴルフで嬉しかったのは、1年ほど前に、所属するゴルフクラブのコンペで優勝したことです。本当に嬉しかったので、記念品の楯を事務所に飾っているんですよ。70代になっても楽しい趣味があるのは幸せです。もう少し上達することを期待して、今後もこれに励みたいと思っています。

ーー今後の展望についてお聞かせください。

今、法律そのものが大きく変わってきています。民法が120年ぶりに改定され、2020年4月から施行されました。目下の目標は、今までの経験を活かしながら、法律の変化にしっかりついていくこと。そして、新しい法律や制度を漏らさずに把握し、新しい「公式」として身につけていくことです。「中島に頼んでおけば大丈夫」と信頼していただけるように取り組んでまいります。

ーー法律トラブルを抱えて悩んでいる方へメッセージをお願いします。

抱えている悩みや困りごとには、解決方法が必ずあります。法律のアプローチでどういう解決策があるのか。はたまた法律ではほんとうに解決できないのか。弁護士に相談すれば、きっとよいアドバイスをしてくれるはずです。まずは一度、ご相談ください。

中島 繁樹 弁護士の取り扱う分野

  • 【福岡で弁護士業49年の経験と実績】土地や建物についての問題はすべて解決します。登記、マンション、売買、賃貸借、明渡し請求など。
    法律相談料
    ■30分につき  5,500円(税込)
    ■60分につき 11,000円(税込)
  • 【弁護士歴49年】【福岡県ランキング第1位】これまで数えきれないほどの相続案件を解決してまいりました。培った経験をもとに、最適な解決案をご提案します。
    法律相談料
    ■30分につき  5,000円(税別)
    ■60分につき 10,000円(税別)
  • ■少年事件を含むすべての刑事事件に対応できます■ 「突然逮捕された」「犯罪の容疑をかけられている」など。 【経験49年の弁護士が最適の対応をします】
    法律相談料
    ■30分につき  5,500円(税込)
    ■60分につき 11,000円(税込)
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

次の事件の解決に自信をもっています。
1. 不動産のあらゆる問題についてのトラブル。土地・建物・売買・賃貸借・契約・担保・競売・建築・明渡し請求。
2. マンション法(建物区分所有法)・マンション管理適正化法・マンション管理に関するトラブル。
3. あらゆる不法行為についての損害賠償を求める事件。
4. 交通事故に関するすべての問題(治療費・慰謝料・休業損害・後遺障害・過失相殺・自動車保険・自賠責保険)。
5. 刑事被疑者と刑事被告人の弁護(逮捕・勾留から起訴を経て判決まで)。保釈手続き。少年事件の付添人。
6. 債務整理。過払金の返還請求。
7. 民事再生法・破産法の申立手続き。
8. 会社経営上の諸問題の相談。会社法。労働問題の解決。
9. 離婚。
10. 日本司法支援センター(法テラス)への援助申請手続き代理。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    歴史研究 、 ゴルフ、 短歌
  • 個人 URL
    http://www.nakashima-law.jp
  • 好きな言葉
    天下は大物なり、一朝の憤激のよく動かすところにあらず (吉田松陰)

所属団体・役職

  • 2009年 4月
    新しい歴史教科書をつくる会福岡県支部長
  • 2009年 4月
    日本マンション学会九州支部幹事

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福岡県弁護士会
  • 弁護士登録年
    1977年

職歴

  • 1989年 4月
    九州弁護士会連合会事務局長
  • 1997年 4月
    福岡県弁護士会副会長

学歴

  • 1966年 3月
    福岡県立明善高等学校卒業
  • 1970年 3月
    鹿児島大学法文学部法学科卒業
  • 1977年 4月
    司法研修所司法修習修了

主な案件

  • 南京事件「徹底検証」本の名誉毀損表現をめぐる損害賠償事件
    2009年 3月
  • 長崎市長射殺犯人に死刑を適用することの適否に関する刑事訴訟事件
    2009年 9月
  • 朝鮮学校に対する福岡県補助金の違憲性に関する住民訴訟事件
    2011年 5月
  • マンション内の暴力団事務所について撤去と競売を求める訴訟事件
    2011年 5月
  • 県立中学校の公民教科書の選定の取り消しを求める訴訟事件
    2012年 2月
  • マンション管理組合の理事会が互選方式で理事長を解任することの有効性に関する訴訟事件
    2017年 12月

活動履歴

講演・セミナー

  • 昨今の人権問題(福岡県中小企業経営者協会セミナー)
    2008年 7月
  • マンション適正化法の8年(高層住宅管理業協会講演)
    2009年 2月
  • マンション管理規約(日本マンション学会九州支部セミナー)
    2008年 10月
  • 滞納管理費回収の基本(福岡マンション管理組合連合会における講演)-DVD収録頒布
    2009年 10月

著書・論文

  • マンション判例の解説(民事法研究会)
    2006年 8月
  • マンション紛争と裁判(民事法研究会「マンション学事典」所収)
    2008年 4月
  • 無保険車傷害保険金 (ぎょうせい「自動車保険相談」所収)
    2007年 9月
  • 新憲法に反対した美濃部達吉(産経新聞掲載)
    1997年 2月
  • 国費による弁護制度の構想(日弁連「自由と正義」所収)
    2002年 7月

中島 繁樹 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    都内にて賃借している店舗(事業用テナント)の契約更新および立ち退き要求をめぐり、今後の対応について専門的なご助言をいただきたく、ご相談のお願いを申し上げます。

    【現在の状況と経緯】

    賃貸借契約の経緯:
    都内にて普通賃貸借契約を結び、事業を継続しております。約4年前より、オーナー側から「ビルの老朽化による解体および新築」を理由とした立ち退きや契約変更の打診を受け始めました。

    定期借家契約への変更要請とその拒絶:
    過去の普通賃貸借契約の更新時期に際し、オーナー側より定期借家契約への切り替えを打診されました。しかし、立ち退き料や移転補償等の具体的な条件提示が一切ない一方的な要求であったこと、また当方としては今後も事業を継続したい強い意向があったことから、この切り替え提案を拒絶いたしました。

    現在の状況:
    提案を辞退した結果、現在は従前と同条件のまま「法定更新」に至っております。しかし最近になり、オーナー側から「法的措置(提訴)」をちらつかせる示唆を受けており、協議による解決が難しい状況となっております。

    【質問1】
    ① 相手方が法的手段に出る場合、いきなり訴訟(建物明渡請求訴訟)が提起されるケースが多いのでしょうか。それとも、まずは民事調停などの話し合いの手続きを経るのが一般的でしょうか。

    【質問2】
    また、仮に裁判となった場合でも、途中で和解交渉の場が設けられる可能性について教えていただけますと幸いです。

    【質問3】
    事業用店舗の過去の判例等に照らした場合、立退料の試算・決定に向けた具体的な指針(移転実費、営業補償、借家権価格の評価方法など)や、一般的な金額的目安(賃料の◯ヶ月〜◯年分など)についてお教えください

    中島 繁樹弁護士

    <相手方が法的手段に出る場合、いきなり訴訟(建物明渡請求訴訟)が提起されるケースが多いのでしょうか。>
     そういうケースは多くはありません。

    <まずは民事調停などの話し合いの手続きを経るのが一般的でしょうか。>
     はい。

    <仮に裁判となった場合でも、途中で和解交渉の場が設けられる可能性について教えていただけますと幸いです。> 
     貸主側から訴訟を提起するような場合は、ふつうは立ち退きにともなう補償金の提示が条件として示されることになります。そういう状況の中で、裁判所からの和解のすすめがあることは多いでしょう。

    <事業用店舗の過去の判例等に照らした場合、立退料の試算・決定に向けた具体的な指針(移転実費、営業補償、借家権価格の評価方法など)や、一般的な金額的目安(賃料の◯ヶ月〜◯年分など)についてお教えください。>
     ケースバイケースです。一般的な目安はないとお考えください。


  • 【相談の背景】
    私は本人訴訟で原告と争ってます。
    第一回の口頭弁論は終わりました。
    そこで質問ですが、私は難聴で補聴器を付けていても、相手の言葉が聞き取りにくい時があります。
    期日日の呼び出しの時に、法廷での聞き取りに不安があるので、次回二回目からの期日日を避けて、準備書面だけの交換で裁判を進める事は出来ますか。
    取りあえず事情は上申書で裁判所に伝えております。

    【質問1】
    難聴の為に、第二回以降の口頭弁論期日日の出頭を避けて、準備書面の提出だけで裁判所に出頭しないで裁判を受ける事は出来ますか。

    中島 繁樹弁護士

    できないわけではありません。言い分の主張はすべて書面に記載することで対応できます。しかしそれで十分かとなると疑問です。その書面通りでいいかという点の確認だけはルールとしては、出頭して直接確認するという仕組みになっていますし、最後の本人尋問は法廷で実際に実施することになるからです。

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【所属事務所】
中島法律事務所

【所在地】
福岡県 福岡市中央区舞鶴3-8-1 まいづる中央ビル206

【最寄り駅】
・福岡市営地下鉄「赤坂駅」徒歩5分 ・西鉄バス「赤坂門」徒歩5分

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