きたまど ひろゆき

北窓 弘之 弁護士 プロフィール

所属事務所: 福井開成法律事務所
所在地: 福井県福井市南四ツ居1-2-10
福井口駅徒歩19分
受付時間
北窓 弘之弁護士

明るい未来を目指して

トラブルに巻き込まれてしまうと、心がつらくなります。ときには平穏な生活をすることが難しくなることもあるかもしれません。
一人で悩みを抱え込まず、ご相談ください。
 弁護士として皆様に寄り添い、真摯にご対応いたします。
一緒に明るい未来を目指していきましょう。

【懇切丁寧な説明を心がけます】
 法律問題は難しい言葉が使われていたり、複雑な仕組みだったりして、とても「分かりにくい」ものだと思います。また、「弁護士って何か敷居が高そう。」と思われるかもしれません。
 ご安心ください。
 法律や解決方法について、分かりやすく、丁寧なご説明を行い、皆様に「相談してよかった。」と思っていただけるよう心掛けてまいります。

【最善の解決のために】
 ご自身の抱えている問題をご自身で解決しようとする場合、どうしても怒りや不安などの感情が入ってしまい、冷静に問題に向き合うことができないものです。
 こうした状態では最善の解決方法を探ることはなかなか難しいといわざるを得ません。
 このような場合、弁護士の助言を受けることで、第三者の客観的な視点から問題を見つめることができ、皆様にとって最善の解決方法が見えてくるはずです。
 トラブルが大きくなる前の予防はもちろん、たとえば相手方から裁判を起こされてしまったような場合であっても、きっと皆様のお力になれると思います。
【注力案件等】
 離婚事件、債務整理案件に注力しております(本ページの注力案件をご覧ください。)。
 その他、労働事件(使用者側・労働者側)、刑事事件につきましても取り扱い実績がございます。
【ご相談のお申し込み】
 法律相談のご予約はお電話、メールにて承ります(月~金9:00~18:00、メールでのご予約は24時間受付いたします。)。
 ご予約をいただければ夜間(18時以降)のご相談も対応可能です。
 お電話がつながりにくい場合にはメールフォームをご利用ください。皆様のお悩みにご対応するため、できる限り早期にご返信を差し上げます。
【アクセス】
 事務所は国道8号線沿いに所在し(駐車場完備)、お車でのアクセスがしやすくなっております。
 ホームページもご覧いただければと思います。
https://r.goope.jp/kitamado 

北窓 弘之 弁護士の取り扱う分野

  • 【初回相談無料】債務整理は決して「マイナス」なものではなく、人生の新しいスタートを切るための手段です。あなたの人生の再出発のお手伝いをさせてください。
    相談料
    初回無料
    ※2回目以降のご相談については30分5,000円(税別)
  • 労働者にとって働く権利はとても大切なものですが、トラブルに遭遇することも少なくありません。どうか泣き寝入りをすることなく、一度ご相談ください。
    相談料
    30分5,000円(税別)
  • 【否認事件、控訴事件取り扱いあり】 早期釈放に向け全力でサポートします。保釈請求、準抗告、執行猶予、否認・控訴事件にも対応。明確な料金体系で安心を。身内が逮捕された、無実を証明したい等、お気軽にご相談ください。
    相談料
    30分ごとに5,500円(税込)

    ※弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

福井弁護士会所属

6年間、日本司法支援センター(法テラス)スタッフ弁護士として活動してきました。高齢者の権利擁護や債務整理、離婚問題、労働問題などについて関係機関と連携しながら業務を行ってきました。
これまでの経験で身に着けた関係機関との連携やフットワークの軽さを活かし、依頼者様のお力になれたらと思います。

お気軽にご相談ください。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福井弁護士会
  • 弁護士登録年
    2012年

学歴

  • 2002年 3月
    慶應義塾大学法学部法律学科 卒業
  • 2010年 3月
    慶應義塾大学大学院法務研究科 卒業

活動履歴

講演・セミナー

  • 地域包括支援センター、社会福祉協議会等
    債務整理、成年後見、離婚などにつき研修講師担当多数

北窓 弘之 弁護士の法律相談一覧

  • 今年度、地域のある役員の会計をしていました(くじ引きで決まってしまい、仕事もずっと体力使う系ばっかりでこういう作業をするのは全くの土素人です)。1年を通して、多い時で40万円前後の金額を扱いました。専用の通帳がありましたが、平日フルタイムでお仕事していたりでいちいち銀行に行くのも煩わしいので、最初に全額下ろして手元で管理していました。収支の細かい内容は会計ノートに領収書や収入伝票、支出伝票を貼って管理することになっていたし、それで大丈夫と思ったからです。今年度の活動も終わり、残高は10万円程ですがもちろんちゃんと全額あります。ただ、決算報告書を出すのに去年のを参考に数字をいれかえて作成するように言われましたが、貯金利息の欄がありました。去年は2円収入として上がっています。この話を母親にしたところ、「そんな管理の仕方をしたらやましい気持ちがあってやってると勘違いされるだけじゃない!!」とものすごく怒られてしまいました。不正利用をするために全額下ろしたと思われるよ、と言われました。そう言われてみれば、そうなのかな…と不安になってきました。会計ノートは、最近会長さんに見せる機会があって預かってもらっていましたが、内容はOKを頂いてます。それでもやっぱり、通帳で管理していなかったことは問題になってしまうでしょうか。違法でしょうか。もうすぐ決算書を提出するのですが、預金利息欄が0なので、なにか突っ込まれてしまうのかと不安でたまりません。正直に理由を言っても、私の母親が言うように誤解されてしまうでしょうか。違法になりますか?不安でたまりません。回答よろしくお願い致します。

    北窓 弘之弁護士

    「会の金銭は通帳で管理しなければならない。」といった会の規約がある場合には、手元で現金管理をしたことが規約に違反する可能性があります。
    他方、そのような規約がない場合には規約違反にはならないと思われます(さらに、管理が適正であれば法律上も問題はないと思います。)。
    なお、専用の通帳があるのならば、今後は通帳で金銭を管理する方が望ましいと思われます。

  • 子供の婚姻費用や養育費が何歳まで認められるか、についてお聞きしたいです。
    ネット上では、子供が大学生の場合などは、大学卒業の22歳まで婚姻費用や養育費が認められる、との弁護士の方々のご意見をよく拝見するのですが、支払う側が払いたくない場合、実際に認められることは少ないと聞きました。
    支払う側が払いたくない(20歳までにしたい)時に、大学卒業の22歳まで認められるのでしょうか?
    また、それはどのようなケースでしょうか?

    北窓 弘之弁護士

    実際にお子様が成人後に大学に進学されている場合、婚姻費用や養育費を卒業時まで支払う義務が認められるケースがあるのはご指摘のとおりです。
    他方、お子様が大学進学前であっても、生育してきた家庭の経済的、教育的水準から見て相当な場合、4年制大学や短期大学卒業時まで婚姻費用や養育費の支払い義務が認められる場合があります。
    後者の場合、具体的には、お子様が大学に進学する可能性、ご家族の進学に関するご意向、経済力、ご両親やご家族の学歴などから、婚姻費用や養育費の卒業時までの支払いが相当か判断されることとなります。

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  • 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
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