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いかざき はじめ

五十崎 元 弁護士 プロフィール

所属事務所: 松山ふるさと法律事務所
所在地: 愛媛県 松山市三番町6-7-2 ラベルダムビル501
南堀端駅徒歩2分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
五十崎 元弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 医療

    【相談の背景】
    介護に関するご相談です。
    先日祖母が外出中に倒れ、現在ICUで治療中で経過良好の状態ですが、祖母が96歳と高齢なことから以前のような生活ができず、要介護になることが想定されます。
    祖母には子供が3人おり、それぞれ長男、次男、長女の構成です。
    倒れる以前は祖母が健康で自立した生活が出来ていたこともあり、長男(相談者の父親)宅で生活費含めて面倒を見ておりましたが、長男は10年ほど前から体を悪くしており、現在は要介護の状態で、意識はあるものの、歩くこともままならない状態のため、長男の介護を長男の妻(相談者の母)が行っている状況です。
    そのような状況で、祖母の介護までとなると物理的に難しいため、次男、長女に祖母の退院後の介護をお願いしたものの、以前(少なくとも10年以上前の話)に長男が祖母の面倒を見るといったのだから長男の妻が面倒を見るべきだと、迫って来ており、祖母の面倒を見れないのであれば、長男の面倒を長男の子供(相談者、および相談者の姉)が見れば良いのではとも言っています。
    今まで祖母は長男宅に住んでおり、生活費は全て長男夫婦が用立てており、次男、長女は特に何もしていない状況でした。

    【質問1】
    法的には祖母の介護は誰が行うべきなのでしょうか。

    【質問2】
    次男、長女が面倒を見ることになった場合でも金銭の要求をされることが想定されますが、こちらも法的に出さないと行けないという根拠はあるのでしょうか。

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    扶養というのが税務申告上のものか、健康保険上のものか不明ですが、いずれにしても、単に長男の妻が、ご本人を扶養しているという事実関係を記載したものにすぎませんので、扶養義務とはなんらの関係もありません。
    また、そもそも長男の妻は扶養義務を負う親族ではありません。

    長男は金銭的な意味での扶養義務を負うケースはありますが、会社の経営状況も悪く、お金を用立てることも難しいということであれば、金銭的な扶養義務も負わないことになる見込みです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫に不貞慰謝料請求予定。
    2023年7月に探偵より不貞の証拠となる報告書を受け取った。
    2025/10、離婚調停を申し立て、そこに不貞慰謝料請求も含めていたが、夫は全く慰謝料の支払いに応じる気がなく調停員から慰謝料請求は別途裁判を勧められた為、途中から不貞慰謝料請求は別途裁判で争う旨を夫に伝え、
    2026/4、夫と調停離婚成立。

    【質問1】
    慰謝料請求の時効は離婚調停により延長されますか?

    【質問2】
    延長された場合、時効はいつになりますか?

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    慰謝料請求の時効は離婚調停により延長されますか?

    夫婦間では、そもそも離婚後6か月を経過するまでは時効が完成しません(民法159条)
    そのため、時効の延長を検討する必要がありません。

    【質問2】
    延長された場合、時効はいつになりますか?

    仮に、純粋な不貞の慰謝料として請求するということであれば、ご相談のケースでは、離婚から半年後になります。
    なお、不貞により離婚したという場合であれば、離婚慰謝料として請求可能ですので、離婚から3年後になります。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    再投稿失礼します。おひとりだけではなく色々な弁護士さんからの見解がほしいです。よろしくお願いいたします。

    離婚条件には毎年非課税証明を送れと書かれています。
    主文に着払い不可とは書いてありません。
    手数料は送る側持ちとも書いていません
    その為着払いで送ったら
    養育費から着払い代が引かれていました。
    前の弁護士もそれでいいと言ってました

    養育費が勝手に減額されるのは認めていません。
    これはまかり通るのでしょうか?
    対策、対応、私にできる事
    ご助言をお願いいたします…

    裁判可決してる主文があるのに、養育費が相手都合で勝手に減額されるのは許されること、可能なことなのでしょうか?
    私は主文の通り「非課税証明郵送」したまでです。

    養育費を勝手にマイナスされるのは納得がいきません。一言あるべきですし別途言えばいい話しじゃないのでしょうか?勝手に養育費から減額されたこの場合何か案はありませんか?800円です。相手は癖がある弁護士でした。

    強制執行かけてでも許したくないです。うちは生保なので郵送大丈夫も厳しいので、子供に対しての思いがない行動だとも取れ遺憾です

    【質問1】
    今回引かれた金額の回収のアドバイス、ご助言を何卒よろしくお願いいたします( . .)"

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    厳密には、問題を分けて考える必要があります。

    送付費用は原則として送付者負担となります。
    そのため、非課税証明書を送付する義務がある以上、その送付費用は、「手数料は送る側持ちとも書いていません」ということであれば、送付する側が負担すべきものと考えられます。
    したがって、相手方は、着払い送料800円について、あなたに返還を求める余地があります。

    他方で、養育費は、相手方が一方的に別の債権と相殺したり、控除したりすることが当然に認められるものではありません。
    したがって、相手方が送料800円を負担したとしても、その分を当然に養育費から差し引けるわけではありません。

    つまり、法律上は「相手方があなたに送料800円を請求できる可能性があること」と、「あなたが養育費800円の不足分を請求できる可能性があること」になります。

    もっとも、800円について強制執行等を行うのは費用や手間に照らして現実的ではありません。今後は、送付費用をご自身で負担した上で、相手方に対しては養育費から一方的に控除しないよう求める、という対応が現実的だと思います。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    法律について教えて頂きたいです。
    Aは田舎の中小企業の職員で、父が社長で、株主(100%)とします。母は役員。従業員は30〜40人くらいの規模と仮定します。
    Aと恋人のBは新入社員で、社長から特別に年間休日131日をもらっている。(Aが休みが欲しいとは社長に言ったとします。)他の社員は105日であるとします。給与は時給のため、休みが多い分得をするわけではありません。
    しかし、AとBは他の社員の目も気になったり、仕事量もあるため、他社員が出る日は結構出勤するとします。つまり、他の社員の人たちは普通に出ているだけだが、AとBは休日に出ていることになり、休日出勤となり給与が上がってしまうとします。
    Aは、これだと、休日出勤を稼ぐために年間休日を多くしたみたいにならないかと不安です。実働は年間休日が115日くらいになったとします。(つまり16日休日出勤)

    【質問1】
    この場合、他の社員たちが不公平と感じる可能性はあると考えます。
    では実際に、Aは犯罪になりますか?逮捕、起訴、刑事処分等になる可能性は何%ですか?

    【質問2】
    事務や社長的にはどうするのが正解でしょうか?

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    この場合、他の社員たちが不公平と感じる可能性はあると考えます。
    では実際に、Aは犯罪になりますか?逮捕、起訴、刑事処分等になる可能性は何%ですか?

    実際に働いているのであれば、犯罪になることはないです。

    【質問2】
    事務や社長的にはどうするのが正解でしょうか?

    そもそも法定休日は週1日だけのはずですから、本来的には所定休日に出勤したとしても休日割増手当を支給する必要はないものと思います。
    時給制であれば、その方が公平かと思いますのでそのような制度設計にした方がよいでしょう。
    また、就業規則について定型的なものを使用している場合には、そもそも所定休日出勤には休日割増手当を支給しないことになっていることが多いと思いますので、その場合には所定休日出勤に対する休日割増手当の支給は誤りとなりますので、よく就業規則を確認した方がよいかと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    当番弁護士について。
    当番弁護士は、被疑者に資力がないと国選にはなると思いますが、
    その場合、当番から国選になる間は被疑者援助は使いますか?

    【質問1】
    被害者がおり、示談が必要な場合と考えてください。

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご記載の情報だけでは、被疑者援助を使用することが相当な事案なのかどうかわかりません。

    被害者の連絡先をすでに把握しており、親族等が示談金を早期に準備することが可能なこと、事案の内容からして被害者が早期の示談に応じてくれる見込みがあるなどの事情があれば、被疑者援助を利用することもあるかもしれません。

    2024年の当番弁護士受付件数は4万1920件で、刑事被疑者弁護援助件数は4637件であり、基本的には被疑者援助を利用するケースはかなり限られるかと思います。

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  • 後遺症慰謝料

    【相談の背景】
    演技で嘘の診断書をとられて、それで500万もの慰謝料請求裁判を起こされていました。
    診断書は交通事故の後遺症障害慰謝料等級14級で「介助者無しでは日常生活が極めて困難」と主張していましたが、相手が介助無しで一人で1時間以上休憩無しで活動する動画を入手できて、民事ではこの動画とその他の反論事実で勝訴できました。

    ただ、どうしても納得いかないのが、相手方弁護士さんの気持ちです。
    相手方は動画をみても、動画からしても後遺障害は無いとはいえないと言い張ってきました。
    ただ言い張っているだけなのですが、こういう弁護をする代理人弁護士さんってお金のためだけの商売としかみえません(スミマセン)。
    私が弁護士だったら、というか普通に罪悪感を感じる心がある人間だったら、依頼者にこれが嘘だったら詐欺罪は罰金刑無しの10年以下の懲役ですよと言ってたしなめるとか、診断書を発行した病院に動画をみせて正しい判断を確認をするとかして、自分が悪い奴を助けて善人を貶めることになるのだけは嫌だとか思うものです。

    14等級には「遥かに程遠い動きの証拠動画」を見てもなお弁護できる弁護士さんの真実義務ってほぼ無いようものだと思うのですが、弁護士ドットコムでいろんな弁護士さんのご意見ご感想をお聞きしたくて投稿しました。よろしくお願いします。

    【質問1】
    14等級には遥かに程遠い動きの証拠動画を見せられてもなお弁護できる弁護士さんの真実義務ってほぼ無いようものだと思うのですが、弁護士ドットコムでいろんな弁護士さんのご意見ご感想をお聞きかせ願います。

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご記載を前提とすると、相手方弁護士は、「介助者無しでは日常生活が極めて困難」と主張しつつ、後遺症障害慰謝料等級としては14級で請求をしていることになります。

    「介助者無しでは日常生活が極めて困難」というのは、その記載のみを前提とすれば、後遺障害等級としては1級ないし2級にあたるものです。
    それにも関わらず、相手方弁護士が14級を主張してるということは、依頼人の、介助者なしでは日常生活が極めて困難という主張が疑わしいと思った可能性も考えられます。

    14級については、よく争いになる9号についても、継続的な手先のしびれなどでもこれに該当しうるものですので、それほどの重度の後遺障害というものではありません。
    14級に実際に該当する方でも、介助無しで一人で1時間以上休憩無しで活動できない方の方が稀かと思います。
    その点を踏まえると、動画からしても後遺障害は無いとはいえないという主張は特段おかしな主張ではないでしょう。

    実際の傷害自体はあると疑われるものの、自覚症状の申告が過大ではないかとの疑いがある方も一定数いらっしゃいます。
    そういう方について、信頼できないとしてすべてお断りするという対応を取ると、本来、請求可能だった損害賠償すら請求できないことになりかねません。
    そのため、ある程度依頼人と折り合いをつけて、請求を減縮して行うということはよく行われることですし、ある意味真実義務と折り合いをつけた弁護士業務と考えられるかと思います。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    法人に対して債務名義を持っています。しかし、法人の財産が不明です。
    代表者は転居届を出しておらず、所在不明で財産開示手続きも使えません。

    そこで、回収方法の1つとして、債権者代位権(民法423条)の行使を検討しています。
    その前提として必要とされる「無資力要件」について、実務上の判断基準や立証レベルについて確認したいです。

    ■ 事案の概要
    ・債務名義:あり
    ・第三者からの情報取得手続:実施済み
    ・銀行口座:2行判明 → 残高ほぼない
    ・その他財産:現時点で不明(調査中)

    【質問1】
    債権者代位権における「無資力」は、

    ・どの程度の状態を指すのか(弁済不能の具体的基準)
    ・一部の財産(例:預金)が存在しないだけでは足りないのか

    について、実務上の判断基準を教えてください。

    【質問2】
    無資力要件について、原告(債権者)はどこまで立証すれば足りるのでしょうか?
    ・預金調査(情報取得手続)で残高ゼロの場合の評価
    ・不動産調査の有無の重要性など

    【質問3】
    実務において、無資力が認められるために一般的に必要とされる調査・手続の水準(いわゆる実務上のライン)があれば教えてください
    例:
    ・預金調査
    ・不動産調査
    ・強制執行の実施
    ・財産開示手続
    など

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    債権者代位権は基本的には債権回収のためには使いづらいので、あまり債権回収のために無資力要件を問題にすることは少ないかと思います。
    具体的な証拠関係によるとしか言いようがありませんので、直接弁護士に相談された方がいいでしょう。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚訴訟において、次の趣旨で請求する場合、訴状の請求の趣旨の書き方を教えてください。これらの趣旨の分のみで構いません。よろしくお願い申し上げます。

    (1)慰謝料として金200万円

    (2)財産分与として金1300万円

    【質問1】
    上記についてよろしくご教示ください。

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (1)慰謝料として金200万円
    被告は、原告に対し、金200万円及びこれに対する(本判決確定の日の翌日)から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。

    (2)財産分与として金1300万円
    被告は、原告に対し、金1300万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。

    おそらく、慰謝料や財産分与の文言を入れるかどうかという点をご質問されたいのかと思いますが、基本的には入れないことが多いかと思います。
    ただ、入れてはいけないというわけではなく、過去の主文例では、
    「Yは、Xに対し、慰謝料として、××万円及びこれに対する(××日)から支払済まで年三分の割合による金員を支払え。」
    という判決も確認できますし、
    財産分与についても、
    「被告は、原告に対し、××円を分与し、同金員及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え」
    という請求の趣旨もあるようです。
    特に本人訴訟であればそこまで考えず、とりあえず記載して、裁判所から補正の指示があれば補正するくらいでよいかと思います。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在、夫と離婚調停中です。
    離婚を切り出したのは私ですが、調停の申立て自体は夫が行いました。

    また、私からは婚姻費用分担調停を申し立てましたが、婚姻費用が決定した後も夫が支払いを拒否し、結果として不成立となりました。

    調停申立て前から、私は3歳の子どもを連れて新しい住居へ転居しており、現在も夫とは別居状態が続いています。

    夫は婚姻費用の支払いを拒否しているため、経済的にも厳しい状況です。正直なところ、できるだけ早く離婚を成立させ、ひとり親として公的支援を受けたいと考えています。このままでは夫が合意に応じず、離婚調停も不成立となる可能性があります。

    2026年4月から共同親権制度が始まりますが、離婚を成立させるために一時的に共同親権とすることは、避けた方がよいのでしょうか。

    また、夫は経済面だけでなく、過去に子どもに対するネグレクトもありました。そのため、子どもの安全や生活を考えると、面会についても極力避けたいというのが本心です。

    【質問1】
    調停員も夫の親権主張はほぼ無理であると言われているような状態ですが、不成立となり離婚を引き延ばされることが心配です。早く離婚成立させる方法をお教えいただきたいです。相手は私の連絡は全て無視してます。

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫側が親権者の指定の点のみを理由として離婚に応じないということであれば、民法改正後は、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていれば、親権者を定めなくても離婚は可能となっていますので、制度上は離婚は可能です。

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  • 遺言執行者

    【相談の背景】
    1 裁判所から指名された弁護士が遺言執行者に就任した場合と、

    2 相続人であり遺言執行者である一般人が弁護士を遺言執行者の代理人として委任した場合、

    私は相続人の一人で2の一般人ともめたところ、代理人を付けてきました。
    やることは同じで、費用は1が相続財産から、2が一般人の支出というのは分かりますが、やはり2では弁護士費用が一相続人から出ている以上、弁護士は依頼人の言い分に沿ってしか行動できないと思えます。

    【質問1】
    1と2の場合の弁護士としては、何か違うものなのでしょうか?
    やはり財産の調査などは、依頼人の希望に従うものなのでしょうか?

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続人であり遺言執行者である者が弁護士を代理人として委任した場合、相続人である地位と遺言執行者である地位は別のものですので、3つのパターンが考えられます。
    1 相続人として弁護士を代理人として委任した場合
      この場合は、弁護士は相続人の代理人ですので、相続人の有利になるように手続きを進めることが一般的かと思います。
    2 遺言執行者として弁護士を代理人として委任した場合
      この場合は、原則として中立的な立場で、遺言執行を行うことが期待されますので、遺言の解釈を超えて、特定の相続人の有利になるように手続きを進めることは相当ではないと思います。
    3 相続人かつ遺言執行者として弁護士を代理人として委任した場合
      この点については、さまざまな考え方がありますが、中立的な立場での任務の遂行が期待される立場と、特定の相続人の代理人という立場については利益相反の恐れがありますので、利益相反の恐れがないと思われるような特段の事情がないなどのケースを除き、基本的には受任自体を避けるべきかと思います。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    未払養育費の回収を法テラスの民事扶助適用(初期費用立替)で弁護士により養育費の回収が行われた場合です

    【質問1】
    報酬は10%+税となりますが、これは期限がないものなのでしょうか?
    例えば分割で毎月回収されている場合で、すべて回収するまでに5年かかるとしたら、5年間ずっと毎月成功報酬がかかるのでしょうか?

    【質問2】
    法テラス利用とか関係なしに報酬を徴収する期間については弁護士が自由に決められるものなのでしょうか?

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    将来の養育費請求については、「但し、最大で2年間分を上限とする。」という内容の限定がつけることになっていますので、これがなければ法テラスに問い合わせをしてみるといいかと思います。

    一方、過去の未払養育費については、事件終了時点で、未払養育費全額を受け取ることのできる経済的な利益が確定していますので、分割払いであってもその全額について報酬決定に対象となるかと思います。
    この場合、特に期間の限定はありません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    今年の1月中旬ごろ母親の友人でもある県庁職員と県庁職員の後輩でもある保健所の保健師さんとプライベートでトラブルになりました。

    トラブルの原因はイベントで知り合った保健師さんが僕が障害者雇用で病院で働いているのが珍しく、個人的に興味が湧き、保健師として色々お話を聞きたいとか見学をしたいと先輩に相談したらしく、それで話がややこしくなりました。

    その後市役所の障害福祉課さんが間に入って下さっていたのですが、個人的な興味で保健師という立場を使って調査するのは違法だとかで、市役所の方から保健師さんにお話をしてくださることになりました。

    ところがその保健師さんが上司に『会いたいと言われた』と嘘の報告をしたらしく、
    それが原因で自分が悪くなりました。それで精神的苦痛を受けました。

    慰謝料請求するかどうかは相手側がきちんと話し合って下さるような誠実な対応と話し合い後訂正をしていただけるようでしたら請求しません。  

    その辺りの交渉を弁護士さんにお願いしたいのですが、中々見つからないため、
    日本弁護連盟の人権救済申し立てで弁護士会に移送していただこうかなと思っています。ちなみに人権110番さまに相談しても交渉はやってないということでダメでした。

    【質問1】
    人権擁護委員から弁護士会に移送された場合ら交渉もしていただけるんでしょうか?

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    日弁連の人権擁護委員会に人権救済申し立てを行った場合、各地の弁護士会での対応が望ましいケースでは、各地の弁護士会の人権擁護委員会に事件を移送することがあります。
    この場合、人権救済申し立て事件として移送されますので、移送されたからといって何かしら扱いが変わることはなく、あくまでも人権救済申し立て事件として事件は進んでいきます。

    人権救済申し立ては、個別の紛争解決を目的とするものではなく、申立てを受けた人権侵害行為の有無について調査し、これらが認められかつ必要がある場合に要望等を行うといったことを目的とするものですので、交渉などは行いません。

    交渉が必要な場合には、個別に弁護士を見つけて、委任契約を行う必要があります。

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  • 有給休暇

    【相談の背景】
    勤務先の年次有給休暇(年休)の扱いについて疑問があり、相談させていただきます。

    現在、毎年必ず5日分の年休が自分の意思と関係なく会社側に勝手に指定されて付与されています。
    こちらから希望を出す機会もなく、シフト表に「年休」と記載された日がそのまま強制的に休みにされている状況です。

    年5日の取得義務があることは承知していますが、本来は労働者と協議のうえで時季指定されるべきものではないかと思っています。
    また、会社から「計画的付与制度を導入している」などの説明も一切ありません。

    【質問1】
    このような一方的な運用が、労働基準法上問題ないのか、判断をいただけると助かります。

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    年間5日であれば、年次有給休暇の計画的付与制度を利用している可能性が高いと思います。
    付与制度の利用に当たっては従業員への個別の説明は必要ありませんので、説明がないからといって利用していないとはいえません。
    端的に、計画的付与制度を利用しているのか会社に確認されればよいと思います。

    仮に制度を利用していないにも関わらず、一方的に指定されているのであれば、違法の疑いがありますので、労働基準監督署等にご相談されてみてはどうかと思います。

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  • 労働

    【相談の背景】
    夜職をしています。
    バーカンの仕事をしていますが、
    給料を頂く時、手渡しで毎月出勤伝票を書き、給料の10%が引かれます。それ以外は引かれません。
    これは社長としてはどういう意図がありますか。1日分タダ働きした気持ちになります。はっきり言って納得はいってません。社長は税金と言っていますが、法律に違反していることがあれば教えて下さい。
    キャバクラのキャストは10%引かれるとよく聞きますが、キャストでもないしボーイでもありません。
    どういう雇用形態にされていますか。
    ご教授お願い致します。

    【質問1】
    どういう雇用形態にされていますか。

    【質問2】
    手渡しで毎月出勤伝票を書き、給料の10%が引かれます。この意図を教えて下さい。

    【質問3】
    10%引かれてる分が返ってくることはありますか。

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    どういう雇用形態にされていますか。

    10%強が固定して徴収されているということであれば、雇用ではなく業務委託の可能性が高いと思います。

    【質問2】
    手渡しで毎月出勤伝票を書き、給料の10%が引かれます。この意図を教えて下さい。

    ホステス等の業務委託報酬については、10%強の源泉徴収を行う必要がありますので、ホステス等に該当するとの判断かと思います。
    ひかれた10%については、勤務先が、税金として支払っています。

    【質問3】
    10%引かれてる分が返ってくることはありますか。

    業務委託の場合確定申告が必要になります。
    確定申告の結果、源泉徴収された金額よりも、必要な納税額の方が少ない場合には、税金の還付を受けることが出来ます。

    これらの手続きにおいて理解が難しいところがあれば、一度、税務署ないし税理士にご相談された方がよろしいかと思います。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    マンション定期総会において、次のような規約が追加されました。
    第73条(訴訟費用の扱い)
     管理組合またはその役員(理事・監事を含む)に対し、個人の組合員が訴訟等の法的手段を講じた場合において、当該請求が明らかに根拠を欠き、管理組合に損害を与えたときは、管理組合またはその役員は当該組合員に対して、相当の範囲で弁護士費用その他の損害賠償を請求できるものとする。

     これは、私が管理者(理事長)解任請求を行っていることに対する対抗策とも思えます。管理組合は、弁護士費用を支払う役員保険に入っておりますが、法令違反は対象にならず、理事長が訴えられた場合は管理組合費から支出されております。
    ・「当該請求が明らかに根拠を欠き」とは、誰が判断するのかの質問に対し、「勝訴した場合である」と理事長が回答されております。
    ・「相当の範囲で弁護士費用その他に損害賠償を請求できる」とは、誰に損害賠償を請求するのかと質問したところ、「訴えた本人に対して直接請求」と理事長が回答されております。
    ・「この規約は法的に問題ないのか」と管理会社担当者に質問すると、「問題ないと思います」との回答がありました。

    【質問1】
    弁護士費用の請求については、数々の裁判例があり、管理規約でこのように定めることは難しいと思うのですが、この決議を無効と出来ないでしょうか?

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    弁護士費用の請求については、数々の裁判例があり、管理規約でこのように定めることは難しいと思うのですが、この決議を無効と出来ないでしょうか?

    弁護士費用が、不法行為の場合、損害額の1割程度しか認められないというのは、事前に契約等がないことを前提とするものであり、事前に規約等で弁護士費用の負担について定めることについては裁判例においては否定されていません。
    実際に、マンション管理規約では、一定の場合には、弁護士費用を相手方に請求する内容の規約が標準規約として認められており、裁判上も、問題なく請求が認められています。
    そのため、本件規約が直ちに無効とはいえないと思います。

    本件規約自体は、標準の管理規約の定めとは異なる要件で弁護士費用の負担を定めるものですので、その有効性自体は、争いがあれば裁判所の判断にゆだねられるものと思います。
    ただ、基本的には、有効と解される可能性が高いのではないかと思います。

    一方、理事長の一番目の回答については、規約の文言からすると誤りと思われます。
    「当該請求が明らかに根拠を欠き」とは、誰が判断するのかという点については、最終的には裁判官が判断することとなると思います。
    単に勝訴したからと言って、この要件に該当すると認められるものではないでしょう。

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  • 遺産分割訴訟

    【相談の背景】
    不当利得の要件を教えていただきたいのですが、姉妹間での争いで、原告Aが妹Bに対して不当利得返還請求の裁判をしたところ、裁判所の和解案心証開示ではBが出金して使ったとされる立証がされていないから、判決では原告Aは0→敗訴になると話されました。しかし、被相続人の母は当時84歳で軽度認知症と体が不自由なこともあり車椅子で全介の要介護4で介護付き老人ホームで過ごしていました。母の保証人は原告A妹Bの2人で、預貯金等の財産管理は全て妹のBがしていました。Bは母の入居中、5年間で5000万円以上の出金をしていたことが母の死後判明しました。母の外出は月1回の病院へ行くことでしたし、車椅子であることから老人ホーム職員等が専用車に乗せて連れて行ってます。ましてやカード等は手元にはなく有利老人ホーム費用は全て口座引き落としです。ホームでは現金を持ち込むことはできません。

    【質問1】
    母の出金は不可能であり、出金はBしかいません。不当利の要件はこれで十分かと思いましたが、裁判所にはお金の使いみちの立証がされていないと言われてます。これは不法行為の要件ではありませんか?

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不当利得の要件として、利得があることも必要ですので、Bが利得したことを立証する必要はあります。
    不法行為については、出金行為自体を不法行為としてとらえるため、利得の立証は不要と考えられますが、単なる出金行為のみでは裁判所は不法行為とは認定しない傾向があるようです。
    そのため、不当利得については、利得について立証できるかどうかという点が問題となってきます。
    ただし、使い道までを立証する必要はありません。
    Bが利得したという以外の可能性について一つずつつぶしていき、逆説的にBの利得を立証するというのが一般的な戦略になるかと思います。

    Bが出金を行ったことが立証できる場合、Bはその出金したお金の使い道について大まかには説明することは容易なことは多いですので、Bの出金を証明しているにもかかわらず、Bがその使途について説明しない場合には、そのような訴訟態度がBの利得を推認させるという考え方もあります。

    生前の使い込みに関する請求については、かなり複雑な請求になりますので、弁護士に相談しながら進めることをお勧めいたします。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    貼用印紙額決定の為、裁判所より不動産の価額を調べて欲しいと言われました。不動産は2種類で、①建物 ②左記建物の低地に関する借地権です。それぞれ評価証明(①家屋補充課税台帳登録事項証明書 ②土地課税台帳登録事項証明書)を取寄せましが、見方がわかりません。どの値が、訴訟物の価額になるのでしょうか?
    ①建物  家屋補充課税台帳登録事項証明書は、価格の値しかありませんので、この値でよろしいでしょうか?
    ②左記建物の低地に関する借地権  土地課税台帳登録事項証明書は、価格、固定資産税課税標準額(いずれも800万円以上の
    高額です)、固定資産税相当額(★印)の3つの値があります。借地権であることを考えると、0 でよろしいでしょうか?

    【質問1】
    どの値が、訴訟物の価額になるのでしょうか?

    【質問2】
    法定相続人が二人(姉、私)の場合、価額は1/2にするのでしょうか?

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    請求の趣旨の具体的な文言がわからなければ、どういった請求かがわかりませんので、回答が困難かと思います。
    固定資産税評価証明書があれば、書記官も一定程度ご相談には応じてくれるのではないかと思いますが、協力が得られないようであれば、弁護士への面談相談も視野に入れた方がよいかもしれません。

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  • 不当解雇

    【相談の背景】
    この判決はどのように解釈すればよいでしょうか?

    【質問1】
    一審で不当解雇訴訟で勝訴し以下の判決が出ました。(一部抜粋)

    「被告は、原告に対し、令和A年B月以降、判決確定まで毎月25日にX万円を支払う 。」

    この判決分は今月の25日(2025年6月25日)

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    よくある判決主文かと思います。
    将来債権について給付判決を出すことは難しいので、あくまで判決確定時点で確定している債権のみ認めるということでしょう。

    理屈上は、労働契約上の地位にあることも確認されているため、会社側より、給与を支給しない法的な理由がない限り、判決確定後も給与の支払い義務はあるとは思われますが、判決の効力までは及ばないということになります。

    確定していないのでそのとおり払うとは限らないということ自体はその説明のとおりです。
    ただ、仮執行宣言がついており、強制執行が可能ですので、現時点で、他に仮処分申請まで行う必要性はないように思います。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    民事訴訟での

    ①否認する

    ②争う

    の明確な使い分けを教えてください。

    認める、否認する、不知はわかるのですが
    「争う」の使い方がいまいちわかりません。

    どなたか回答 宜しく御願い致します。

    また、「争う」とした場合、どこの部分をどの様に争うのかを合わせて記さなければならないのでしょうか?

    宜しく御願い致します。

    【質問1】
    不知、否認、争うの違いについて

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >擬制自白とは、民事訴訟において、当事者が口頭弁論または弁論準備手続で相手方が主張した>事実を争うことを明らかにしない場合に、この事実を自白したものとみなすことです。
    >ですので、事実の認否にかかわる概念です。
    >一方、争うは法律解釈、事実評価にかかわる概念です。

    擬制自白が、事実に関するものというのはご認識のとおりです。
    しかし、「争う」は法律解釈、事実評価にかかわる概念というのは、法曹における慣習的な用語法の話であり、民事訴訟法上に根拠のあるものではありません。

    なお、否認、不知と争うを区別していないことが、法律家として不適当ではないかというのは、私見としてはご指摘のとおりかと思います。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    友人が起訴されました。次回裁判所に初呼び出されてるみたいです。一度も勾留もされてません。略式起訴になるんだと思います。

    裁判所からの通知書に今まで依頼してなかったんですが、国選、私選、呼ばないの通知が来ました。本人は罪を全部認めてます。

    【質問1】
    弁護士先生に依頼した方が刑は下がる可能性はあるのか?

    【質問2】
    依頼した方がいいのか?

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    弁護士先生に依頼した方が刑は下がる可能性はあるのか?

    まず、略式起訴ではないと思います。
    そのうえで、弁護士に依頼した方が刑が軽くなる事案かどうかについては事案によります。

    【質問2】
    依頼した方がいいのか?

    依頼するかは別として、少なくとも、弁護士に相談された方がよいです。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    調停離婚した元夫が養育費の支払いをしなかったため、強制執行を行い、第三債務者である会社から支払いを受けていました。
    支払い終了の時期が到来し、会社側から完了届を提出して欲しいとの連絡がありましたが、当時いろいろと精神的にも身体的にも辛い時期だったため、その取立完了届を出しませんでした。
    別件で家裁の調停調書正本が必要になり、取立完了届を提出するため取立一覧表を記入している時、取り立てた金額が債権差押命令に記載された金額より少ないことに気が付きました。(因みに、金額は少額です。)
    元夫はすでに退職(1年前)しており、第三債務者である会社には在籍していません。
    養育費の支払い終了は約4年前です。

    【質問1】
    債権差押命令の差押債権目録とおりの支払いがなかった場合、第三債務者である会社にも過失があるかと思いますが、元夫が退職してしまった場合でも会社に支払いを請求することは可能ですか?

    【質問2】
    会社に請求ができる場合の手続きを教えてください。

    【質問3】
    会社に請求ができない場合は、元夫に不足分として請求は可能ですか?

    【質問4】
    元夫の現況が全くわかりません。仕事をしているのかも、銀行口座もわからない場合、財産開示請求や、第三者からの情報取得手続きはできますか?

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    債権差押命令の差押債権目録とおりの支払いがなかった場合、第三債務者である会社にも過失があるかと思いますが、元夫が退職してしまった場合でも会社に支払いを請求することは可能ですか?

    未払があれば請求は可能です。

    【質問2】
    会社に請求ができる場合の手続きを教えてください。

    不足分を請求し、支払いがなされなければ取立訴訟をすることになります。

    【質問3】
    会社に請求ができない場合は、元夫に不足分として請求は可能ですか?

    会社が支払わなければ、元夫に請求することは可能です。

    【質問4】
    元夫の現況が全くわかりません。仕事をしているのかも、銀行口座もわからない場合、財産開示請求や、第三者からの情報取得手続きはできますか?

    基本的には問題ないように思いますので、弁護士にご相談ください。

    余談ですが、少額の差異ということですが、振込手数料ではないでしょうか。
    振込手数料は、差押債権者の負担になるため、振り込まれた金額は手数料を引いた金額になります。
    そのため、実際に入金された金額の合計は、差押金額に足りないものの、すでに取立が完了しているということはあり得ます。
    会社に確認しなければ実際に取立が完了しているかは判断できませんので、まず、会社に内訳をご確認いただければよいかと思います。

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  • 不動産登記

    【相談の背景】
    現在、自己破産手続き中です。
    昨年に自宅が競売で売却されました。
    落札者はA不動産で
    既に内装などのリフォームを行っている状態です

    競売となった物件は
    土地と建物、それから未登記附属建物(木造4㎡)でした。
    未登記附属建物は、新築に住んだ後に DIYで自己建築した物置です
    10㎡に満たなければ、問題ないと思い建築したのですが
    建築後に「都市計画区域」であるため違法建築であると気づきました
    解体も考えるうちに、自己破産となってしまいました

    最近になり、A不動産会社より依頼されたという土地家屋調査士より
    記入してほしいと、書類が郵送されてきました
    「不動産の建物表題部変更登記申請をするにあたり
    未登記附属建物は〇〇(私の氏名)が自己建築したものである事に
    相違ないことを証します」
    といった内容で、2名の署名と実印を求められています
    1名は本人(私)と、もう1名は家族で良いと書かれています。

    【質問1】
    私はこの書類に署名捺印する事で
    私が違法建築をしたことを証明する事となり
    今後ペナルティーを受ける可能性があるのでしょうか。

    【質問2】
    A不動産・土地家屋調査士には
    どのように対応するとよいでしょうか。

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それぞれ、表題登記については土地家屋調査士の、固定資産税については税理士の、専門分野になりますので、弁護士に相談されるより、それぞれの専門家にご相談された方がよろしいかと思います。

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  • 時効

    【相談の背景】
    相談になります。
    令和元年に金銭トラブル(貸付したが返済が一度も無く、貸付時の情報に虚偽が多々あった)があり、令和元年9月に内容証明送達、簡易裁判所提訴しました。しかしながら相手が受取せず住所の事実が判明しなかったので、自治体役所に聞いていた住所に対する住民票発行を求めたのですが(係属証明にて)、役所側から拒否されてしまいそのまま民事訴訟法388条3項に基いて終了するとの業務連絡があった為に取下致しました。当然相手債務者からは連絡も返金も一切無いので、改めて「貸金返還」ではなく「損害賠償」として請求したいのですが時効により棄却されてしまうでしょうか?何等かの方法で事項を回避する方法はありますでしょうか?先生方の御知識を伺いたく相談致しました。

    【質問1】
    令和元年に簡裁で提訴、受取不送達にて取下げ~改めて提訴、時効の有無、時効回避の方法。

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご記載のとおり、民法の時効の改正前(2020年4月1日より前)の契約であれば、改正前の時効期間が適用になるので、時効を短縮する特別な事情がない限り、消滅時効期間は10年です。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    例えばの話ですが、刑事裁判で検察官が懲役3年を求刑したとします。
    裁判官は懲役2年の判決をくだしたとします。

    【質問1】
    この時、検察官が、それは短すぎると思ったら、不服申し立て(?)をするんでしょうか?それとも、不服があっても申し立てはしないのでしょうか?

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑の重さのみを理由とした不服申し立てについては、検察庁は、求刑の半分以下となった場合以外については原則として行いません。
    求刑が3年で、実際には2年であったのであれば、半分以下にはなっていませんので、他に特別な事情のない限り控訴されないでしょう。

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  • 特別受益

    【相談の背景】
    父が昨年亡くなりまし。被相続人の父から兄と私がそれぞれ7百万円の住宅購入資金の援助を受けて、その金額相当を父名義で持分登記しました。

    兄は当該住宅を現在も所有しておりその評価額は1百万円程度に減少しており、遺産総額の分母には1百万円で組み入れようとしています。

    一方、私はその不動産をすでに売却しています。売却代金は父には返していません。

    【質問1】
    父の遺産総額を計算する際に、売却代金の父持分相当額を特別受益として持ち戻すのか、売却済みで評価はゼロなので持ち戻しはゼロとなるのか、あるいは兄と私が共に7百万円を持ち戻すのかご教示お願いいたします。

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本件で700万円を持ち戻すという判断を裁判所が行う可能性は低いように思いますが、弁護士によって意見も分かれるようですので、具体的な経緯や証拠関係を元に弁護士に面談相談をされることをお勧めいたします。

    相談者としては、兄も相談者もいずれも700万円の特別受益を受けたという主張の方が有利かと思いますので、登記上は、父名義の持分が記載されているが、実際には兄弟それぞれが生前贈与を受けており、税金対策のために登記名義を形式上入れただけであるという主張は検討する価値はあるかと思います。
    ただし、実際には、登記上は父の持分が入っているのでしょうし、契約書上も父も購入者に入っている可能性が高いので、兄から共同購入だと主張がなされた場合、どうやって立証していくかということを検討する必要があるかと思います。

    なお、生前贈与という記載は相談者はしておりませんので、相談者の説明が不正確だったわけではないと思います。

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  • 相続

    【相談の背景】
    3年前に遺産分割協議が終わり、税金も払いおえているのですが、先日故人が亡くなる数日前に、知人に100万円贈与していたことが判明いたしました。遺産分割協議では相続人が私を含め3人おり、2人は遺留分を満たしているのですが、私だけ遺留分額以下の相続となりました。相続人2人に異を唱えるつもりはないのですが、この贈与を受けた知人には私の遺留分を侵害したとして遺留分侵害請求を行いたいのですが、これは可能なのでしょうか?なお、遺産分割協議同意書には遺留分の権利を放棄するなどの文言はありません。

    【質問1】
    遺産相続後に、故人から贈与を受けた相手がいると発覚した場合、遺留分侵害請求は出来ますか?

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    亡くなる数日前の贈与であれば、遺留分を算定するための財産の価額に、100万円の贈与を加えることになるかと思います(民法1044条)。

    しかし贈与されれば誰にでも遺留分を請求できるわけではなく、請求できる相手方の順番は決まっています。
    受贈者である知人より、受遺者である他の相続人の方が先に遺留分を負担しなければなりません(民法1047条1項1号)。

    本件においては、相続財産が8000万円あったということですので、他の相続人において遺留分をすべて負担することが可能な状況にあったものと思われます。
    そのため、知人は遺留分を負担する義務を負いません。

    なお、すでに他の相続人との間では遺産分割協議が成立しているということなので、現実的には他の相続人には遺留分減殺請求を行うことはできない結果、すでに誰にも遺留分減殺請求ができない状況と考えられます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    刑訴法 2 6 1 条に基づき不起訴理由の開示を求めたのですが、検察官の不起訴理由告知書の不起訴理由は「 嫌疑なし 」だけの理由だけで具体性がなく、到底納得できるものではありません。
    具体的な不起訴理由を検察官より得る方法を教えて下さい。

    【質問1】
    不起訴理由開示について、ご教示下さい。

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    少しでも犯罪の嫌疑があるのであれば、嫌疑不十分とする場合が多いかと思います。
    ただし、「嫌疑なし」とするか「嫌疑不十分」とするかについてそれほど明確な基準があるわけではありませんので、処分理由が違うことを理由に何らかの対応を求めることはできないと考えられます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    約半年前、自宅に空き巣に入られた形跡があり、その時は警察へ相談をして、しばらく音沙汰がありませんでしたが、その犯人が捕まったと連絡がありました。
    被害届けと慰謝料請求を考えております。

    【質問1】
    被害届を出すと共に慰謝料請求を考えてますので、適切な手順を教えてほしいです。

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    被害届を出すと共に慰謝料請求を考えてますので、適切な手順を教えてほしいです。

    空き巣被害の場合、下着等などわいせつ目的でなければ慰謝料請求は認められない場合が多いです。
    被害届については、警察に提出をされてください。
    慰謝料的なものであれば、もし、相手方に資力があり、示談の申し出があれば、解決金として被害金額からある程度上乗せして提案しても問題ないように思いますので、刑事手続きの中で解決されればよろしいかと思います。

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  • 相続

    【相談の背景】
    認知症の母が亡くなり、母が契約者で母が被保険者である生命保険の受取人が、姉と私の二人から、いつのまにか姉一人が受取人に変更されていました。この様な保険は全部で5件あり、全て姉の受取人に変更されていました。ちなみにこれらの変更手続きがなされた時より数ヶ月前に母が受けた長谷川式スケールは30点満点中8点でした。かんぽ生命の保険を調べたところ、当時の担当者によると、介護施設に入っていた母には面会せず、母の委任状と健康保険証を持参した姉が代理人になって窓口で受取人が変更されたそうです。変更手続き時は、母は認知症であったので委任状は無効だと言う裁判を起こしたいと思っていますが、その際の委任状の母の筆跡は比較的しっかりしており、親戚に相談すると、この筆跡であるなら認知症は軽度とみなされて委任状は有効であると判断されるのではないかと言われました。

    【質問1】
    当時母は認知症専門の介護施設に入っており、自分のお金を管理できる能力も全くありませんでしたが、母の書く文字が比較的読みやすく崩れてなければ認知症ではないとみなされることが実際には多いのでしょうか?

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    認知症の方であっても、自分の名前だけはしっかりと書けるという方もいらっしゃいます。
    筆跡と判断能力との間にはそれほどの関連性はないように思います。
    むしろ医師のカルテ等の内容の方が重要かと思います。

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  • 準備書面

    【相談の背景】
    民事訴訟に関してです。

    現在、民事訴訟を本人訴訟で行っています。

    前回、被告が公的機関に提出した書面に対して、文書送付嘱託申請を行い裁判官が認めて開示文章が裁判所に届きました。

    その書面に関して反論の原告準備書面を提出して、先日、訴訟準備手続きがありました。
    被告代理人から「反論するにも見ないと解らない」と言われ、開示文章の証拠提出を求められました。
    文書送付嘱託による書面は、文書送付嘱託申請した私でも裁判所に行き閲覧謄写します。わざわざ、裁判所と被告に証拠として提出するのが民事訴訟では通常なのでしょうか。

    また、裁判官に「裁判所への提出は、後で裁判所内でコピーして提出します」と言ったところ、裁判官より「裁判所のコピー代は高いから(1枚20円)、後で郵送でいいですよ」って言われました。
    書面は3枚です。コピー代がコンビニより高いと言っても30円高いだけです。郵送は今は最低で110円です。
    以前、証拠説明書はFAXで構わないけど、証拠書類は、見えにくいので極力郵送でと言われています。今までの流れや今回の表情で裁判官が原告である私を気遣っての言葉であることは間違いないと思うのですが、コピー代30円と切手代110円、どちらが負担が大きいかが区別が出来ない人がいることが理解できません。

    繰り返しになりますが、訴訟は、私に優位な方向で進められています。

    【質問1】
    文書送付嘱託によって開示された書面は、裁判所に保管されます。
    それを基に主張する場合、裁判所に保管されている書面を、わざわざ、裁判所と被告に証拠として提出するのが民事訴訟では通常なのでしょうか。

    【質問2】
    裁判官の悪口でありません。でも、「裁判所はコピー代が高いから郵送でいいです」という感覚が理解できません。
    裁判官とは、「郵送代」や、「その手間暇」という事を理解していない人種なのでしょうか。

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    文書送付嘱託によって開示された書面は、裁判所に保管されます。
    それを基に主張する場合、裁判所に保管されている書面を、わざわざ、裁判所と被告に証拠として提出するのが民事訴訟では通常なのでしょうか。

    民事訴訟法では弁論主義が原則なので、当事者が証拠として提出するのが通常というより、文書送付嘱託の場合、勝手に裁判所が送られた書面を証拠として取り扱うことはできず、当事者が証拠として提出しなければ判断の基礎にできません。

    【質問2】
    裁判官の悪口でありません。でも、「裁判所はコピー代が高いから郵送でいいです」という感覚が理解できません。
    裁判官とは、「郵送代」や、「その手間暇」という事を理解していない人種なのでしょうか。

    具体的な発言の意図は本人にしかわかりませんが、裁判においては、書面の提出はFAXでなされることが多いですので、郵送代まで意識していなかったのではないかと思われます。

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  • 器物損壊

    【相談の背景】
    私の自宅ガレージから車のナンバーが外され盗まれました。

    車は亡くなったら母から私が譲り受けましたので実質の所有者は私です。贈与は口頭にてしました。贈与書面はありません。登録上の使用者は母でした。

    母が亡くなり財産一切を相続する公正遺言証書があると主張していた私の同居していない独立している兄弟が盗んだようです。車は母のものであるから自分に渡せと言っていました。私の不在時にナンバーのみを外し持ち去ったと本人が言っていたと他者から聞きました。

    車が使用できなくなりました。その自動車保険料も1年分払ったばかりです。

    【質問1】
    告訴しようと考えています。告訴理由と罪名を教えて頂けないでしょうか。
    不法侵入、器物損壊、窃盗 その他ありますでしょうか。

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    告訴しようと考えています。告訴理由と罪名を教えて頂けないでしょうか。
    不法侵入、器物損壊、窃盗 その他ありますでしょうか。

    車のナンバーが盗まれたということであれば、窃盗罪か器物損壊罪かのいずれかに当たります。
    ナンバーのみを利用する目的で盗んだということは考えづらいので、窃盗罪には該当せず、器物損壊罪に該当すると考えられます。
    住居侵入罪に当たるかは、厳密にはガレージの形状によります。
    ご記載の限りでは、他に検討を要する罪名はないと思われます。

    以上は刑法上の問題となりますが、民法上は、贈与が立証できなければ、遺言書によって車は兄弟のものと判断されることになります。
    口頭贈与ということで立証のハードルはかなり高いかと思いますが、引き続き使用したいということであれば、贈与の立証の見込みについて弁護士に相談された方がよろしいかと思います。

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  • 借金

    【相談の背景】
    元旦那が自己破産手続きを開始しまして、このままだと住宅を競売にかけられてしまいます。私が連帯保証人なので残債を払わないといけないのですが競売前に任意売却したいです。しかし元旦那と連絡がとれません。家には誰も住んでいません。以前から元旦那は家を売りたいと話していました。

    【質問1】
    連絡が取れなくても買いたい人を探すことはできますか?知り合いに不動産屋がいるので頼みたいと思っています。
    よろしくお願いします。

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    破産手続きが開始されているのであれば、通常、まず不動産の管理・処分権は破産管財人が持つことになると思われます。
    裁判所から送付された破産開始決定書に管財人の名前も記載されているのではないかと思われますので、管財人に任意売却についてご質問されてみてはいかがかと思います。

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  • 任意整理

    【相談の背景】
    自己破産または個人再生をする予定です。

    以前任意整理で法テラスを使った際の立替金の未払いが20万円程残っています。

    法テラスに民事法律扶助の利用が出来ないか問い合わせると、現在の残債を清算してもらえば使えると言われました。

    今年1月に交通事故に遭い、その慰謝料が30万円入ってきますので、それで法テラスを完済させ民事法律扶助を使用し弁護士に依頼したいのですが、法テラスの未払いだけを全額返済するのは偏頗弁済に当たりますか?

    【質問1】
    偏頗弁済に当たりますか?

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法テラスの未払金20万円を支払い、更に、破産の費用である15万円程度の支払いが必要であれば、通常通り弁護士に依頼してもその範囲内で受任してもらえる弁護士を探すことは可能かと思います。
    破産申立のための弁護士依頼費用であれば、偏波弁済に問われることは考え難いかと思われますので、法テラスを利用せずに弁護士依頼されてはどうかと思います。

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  • 相続財産

    【相談の背景】
     知人が死亡し過誤納となった介護保険料が還付されることになりました。成年後見人であった私が還付請求したところ、市の福祉局は「後見人に請求権があることを確認できない。裁判所の許可をもらって来い」と言い、さらに「後見人による還付金請求には民法873条の2第三号の規定する裁判所の許可が必要である」と主張します。本当にそうなのでしょうか?
     福祉局は法務省のHPを根拠として引用し、そこでは第三号の具体例を、「債務を弁済するための預貯金の払い戻し」としています。しかしこれは単に特定の財産を減少する行為であって、還付請求のような個々の財産を増す・減少を防ぐ(還付請求しなければ時効消滅してしまうので)行為についても許可が必要であるという根拠にはならないと思うのですが。
     ところで、故人には相続人はおらず、財産はまったくなく、さらに、私の後見報酬が未回収で、〔相続人なし・財産なし・債権者あり〕となっています。還付請求を私が行い、還付金を後見報酬の一部として私が取得することについては、監督裁判所に報告し承認を得て後見終了となっています。
     市が「第三号の裁判所の許可をもらって来い」と言い続けるので、裁判所に相談してみました。「裁判所は法律相談できないので」「債権回収ということですね」と困惑気味で、「裁判所は今後一切関与しない」とか。少なくとも、改めて三号許可を得る必要はないようです。

    【質問1】
     私は、この還付請求は、本人死亡後の後見人の権限を規定する民法873条の2による、故人の残した未払金の支払や未収金の回収の一環として、後見人の清算事務の流れの中で当然にできるものと考えるのですが?

    【質問2】
     そもそも「後見人による還付金請求には民法873条の2第三号の裁判所の許可が必要である」というような学説や裁判例があるのでしょうか? 市は「裁判例は知らない」とだけ答えましたが。

    【質問3】
     市が後見人による還付請求を拒否することや、裁判所がすでに承認していることを無視することなどについては、何か法的根拠があるのでしょうか?

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
     私は、この還付請求は、本人死亡後の後見人の権限を規定する民法873条の2による、故人の残した未払金の支払や未収金の回収の一環として、後見人の清算事務の流れの中で当然にできるものと考えるのですが?

    民法873条の2により、裁判所の許可なく請求するためには、還付請求が、民法873条の2第1号に該当するといえる必要がありますが、「特定の財産の保存」というのは、物の修繕等を念頭においている規定であるため、還付請求にまで適用できるとする解釈は、ハードルが高いように思います。
    第3号の「相続財産の保存に必要な行為」にはあたるとは思いますが、この場合には裁判所の許可が必要です。

    【質問2】
     そもそも「後見人による還付金請求には民法873条の2第三号の裁判所の許可が必要である」というような学説や裁判例があるのでしょうか? 市は「裁判例は知らない」とだけ答えましたが。

    そもそもそういった事案であれば、訴訟になりませんので、裁判例はないと思います。
    学説についても、具体的な事案について学説ができるものではありませんので、還付請求についての学説があるということはないと思います。

    【質問3】
     市が後見人による還付請求を拒否することや、裁判所がすでに承認していることを無視することなどについては、何か法的根拠があるのでしょうか?

    まず、還付請求ができると主張するためには、請求する方が、請求できる法的根拠を主張する必要があります。
    裁判所の許可なく請求するという主張をするのであれば、どういった条文に従って請求をしているのか、そういった解釈が相当とする学説等があるのかについて請求者側が主張する必要があるでしょう。
    また、裁判所は、実務上被後見人死亡後の財産処分についてそれほど厳しく見ませんが、黙認しているだけであり、承認しているものではありません。

    現実的な対応としては、民法873条の2第1号にあたるのか3号に当たるのかについて議論を戦わせることも不毛かと思いますので、裁判所の許可を得て請求をすることが多いかと思います。

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  • 少額訴訟

    【相談の背景】
    私がホームページから申し込み、相手とメールでやりとりして約束した商品受け渡しのサービスが、代金振り込み後に履行されませんでした。その後電話もメールも音信不通となっております。

    【質問1】
    こちらが代金を振り込みしたのに契約相手が商品を引き渡ししなかったことにかんする少額訴訟の原告です。
    被告が期日に欠席して勝訴しましたが、その後被告から異議申し立てがあり、契約自体がまったく身に覚えのな

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    なかなか興味深い質問ですね。

    結論としては、擬制自白には、自白の撤回制限が及ばないため、特に理由なく撤回することは可能であり(そもそも擬制自白が成立していないという考え方もあるかと思います)、相手の主張は単なる否認にあたり、相談者において、契約の存否について立証する必要があります。

    この点、自白には撤回制限効があること、擬制自白は自白とみなされることから、擬制自白についても撤回制限効が及ぶのではないかとのお考えからのご質問かと思います。

    しかしながら、このうち、自白には撤回制限効があるというのは厳密には誤りであり、不利益な事実についていったん認めたにもかかわらず、これを正当な理由なく撤回することは許されないという信義則上の効力として、撤回制限効が認められているのであって、自白自体の効力として撤回制限効が認められているものではありません(民事訴訟法上、明文規定がない)。
    そのため、単なる法令上の擬制があっただけでは、不利益な事実を認めたということと同一の撤回制限を科すことが信義則上求められると言うことが出来ず、撤回制限効が認められないということになります。

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  • 前科・不起訴

    【相談の背景】
    傷害事件の被害者です。
    相手の処分は嫌疑不十分として不起訴になりました。
    民事訴訟の準備の為、記録の開示と謄写をしましたが、警察に提出した私の医師の診断書が開示されませんでした。
    被害者本人が自身の個人情報の閲覧ができないことは納得できませんし、検察庁に問い合わせても「できないことになっている」との回答でした。

    【質問1】
    自身の個人情報でも閲覧できない理由を法に基づいて、わかりやすくご教示いただけないでしょうか。
    よろしくお願いします。

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そもそも刑事訴訟法には不起訴処分という概念がありません。
    司法に関する決定を行うのは裁判官であり、検察官が行っているのは単なる行政処分です。
    刑事訴訟法の立場からすれば、不起訴処分となった事件は、単にいまだ検察官が起訴していない事件にすぎません。
    そうである以上、その事件は開廷前の事件にあたります。
    結果として、検察官が不起訴処分とした事件については、公判が開廷されることがありませんので、不起訴処分にかかる記録は原則は公開禁止になります。

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  • 誓約書

    【相談の背景】
    私は小規模な会社にパートで入社予定です。提示された雇用契約書に故意又は重大な過失により会社へ損害を与えた場合は損害賠償を請求すると記載されていました。私はパートの身分なので、リスクを回避したいと思います。
    損害賠償の金額の上限を給与の範囲内にしたいと思い契約書の修正を言うつもりです。
    会社側は修正に応じるようです。

    【質問1】
    雇用契約書に損害賠償の金額を予定するのは違法ですが、双方、合意の上の上限額を記載する事は可能でしょうか?またそれは有効でしょうか?

    【質問2】
    また退職後は、会社側から一切損害賠償を請求しないと記載した場合、在職中に重大な過失があった場合も請求されませんか?

    【質問3】
    雇用契約書契約は諾成契約なので、契約書無しでもいいと思いますが、提示された雇用契約書にサインしないまま勤務した場合に、給与は条件通りに振込された場合、他の損害賠償項目も承諾した事になるのでしょうか?

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    雇用契約書に損害賠償の金額を予定するのは違法ですが、双方、合意の上の上限額を記載する事は可能でしょうか?またそれは有効でしょうか?

    規定の趣旨から、上限額を記載することまでが禁止されるものではないと思われます。
    ただし、故意の場合に上限額を定めることは相当とは思われませんので、記載があったとして、故意の場合も保護されるかというと、事案次第ではないかと思います。
    重過失についても、故意とほぼ同視できるような場合について上限額の適用がされるかは何とも言えないかと思います。

    【質問2】
    また退職後は、会社側から一切損害賠償を請求しないと記載した場合、在職中に重大な過失があった場合も請求されませんか?

    そこまで条項の射程が及んでいるかという問題かと思います。
    重過失に基づく損害について、明示的に記載がされていなければ、射程が及ばないとして請求される可能性はあると思われます。
    また、退職時に、会社側が気付いていなかった場合、特に従業員側が意図的に隠ぺいしていたために気付いていなかったような損害について退職後請求できないとするのは信義則に反するかと思いますので、有効ではないと思われます。

    【質問3】
    雇用契約書契約は諾成契約なので、契約書無しでもいいと思いますが、提示された雇用契約書にサインしないまま勤務した場合に、給与は条件通りに振込された場合、他の損害賠償項目も承諾した事になるのでしょうか?

    まず、原則として、従業員が、故意または過失によって、会社に損害を与えた場合、民法709条に基づいて、会社は従業員に損害賠償を請求できます。
    そのため、契約書の記載はあくまで民法の規定を確認したものにすぎず、新たに法的効果を生じさせるものではありません。
    むしろ、民法709条では単なる過失に基づく損害についても賠償しなければならないとされている点を踏まえると、単なる過失の場合は排除すると解釈できるような内容になっており、従業員側に有利な条項と考えられます。
    ただし、重過失の場合であっても、会社側は、信義則により、一定割合の賠償しか行えないケースがありますので、全額請求されるかは事案によります。
    結論として、条項の承諾の有無は関係なく、民法709条に基づき、請求を受ける可能性があります。

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  • 連帯保証人の解除・変更

    【相談の背景】
    保証協会の債務(30年くらい経過している)を細々と返済していましたが、それを残したまま父は2年前に他界し、連帯保証人の母と母の弟に債務が渡ると理解してます。叔父は連帯保証人はダマサれてなったとか、保証協会の話には応じないとか、娘である私達が払えとも言われます。連帯保証人の名義変更もしてくれと言われます。何を言っても聞き入れてもらえないので、連帯保証人の名義を自分に変更しようかと考えています。

    【質問1】
    連帯保証人の名義変更には、どのくらいの費用と日数がかかりますか

    【質問2】
    そもそも、連帯保証人の変更を受付けてもらえるか、適合条件(一般的に)はどのようなものか、教えていただきたいです

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    保証協会の債務であり、30年も経過しているということであれば、通常の返済ではなく、すでに一度期限の利益が喪失するなど、特殊な事情が生じているものと思われます。
    連帯保証人の変更には、債権者(保証協会)の同意が必要ですが、少なくともこの時点において、債権者が連帯保証人の変更に応じる可能性は低いでしょう。

    それよりも、今後の対応について、弁護士の面談相談を受けられた方がよろしいかと思います。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    ご質問宜しくお願い致します。
    当方、本人訴訟にて名誉毀損の裁判を行っており、判決が出て控訴の予定です。
    元々金銭目的の裁判ではなく(名誉回復が目的)、慰謝料金額が極少額でしたので、当初の訴状には慰謝料に対する仮執行宣言は付けてはおりませんでしたが、後々の面倒を考慮しまして、形式的にも控訴状に対しては仮執行宣言を付けておくことに致しました。

    【質問1】
    そこで伺いたいのですが、仮執行宣言の年利計算の起算日について、
    ①訴状記載の申立ての日か?
    ②第一審の判決の日か?
    ③または名誉毀損の被害を受けたということを認識して精神的苦痛を被った日なのか?

    【質問2】
    についてご教示いただきたく、どうか宜しくお願い申し上げます。
    (なお、請求の追加変更の手続きについては承知しておりますので、質問はあくまでも仮執行宣言の計算の起算日についてです。)

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    上記の例で、例えば1審において、
    1 被告は、原告に対し、金100万円を支払え
    2 訴訟費用は被告の負担とする
     との判決を求める。
    という請求の趣旨にしていたということであれば、遅延損害金を請求するためには請求の拡張を行う必要があると思われます。

    拡張後の請求の趣旨は、
    1 被告は、原告に対し、金100万円及びこれに対する令和〇年〇月〇日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え
    2 訴訟費用は被告の負担とする
     との判決を求める。
    ということになるかと思います。
    なお、控訴審なので、実際の請求の趣旨は控訴に合わせて変更する必要はあります。

    そのうえで、仮執行宣言が必要であれば、
    「との判決を求める」という部分を、「との判決並びに仮執行の宣言を求める。」というように変えればよいかと思います。

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  • 熟慮期間

    【相談の背景】
    夫婦と子がおり、夫婦の一方が死亡した際に、生存する配偶者が子に対し贈与(いわゆる『ハンコ代』)を行うのと引き換えに、子は民法上の相続放棄の申述を行う、という契約を(相続開始した後、相続放棄熟慮期間中に)当該相続人間で締結することについて、その有効性について質問いたします。

    【質問1】
    上記背景に記載の趣旨の契約は法的に有効ですか?

    【質問2】
    当該趣旨の契約は、相続開始後に、当事者間の契約のみでなく、民事調停で確定調書にしておくことが可能ですか?

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【相談の背景】
    夫婦と子がおり、夫婦の一方が死亡した際に、生存する配偶者が子に対し贈与(いわゆる『ハンコ代』)を行うのと引き換えに、子は民法上の相続放棄の申述を行う、という契約を(相続開始した後、相続放棄熟慮期間中に)当該相続人間で締結することについて、その有効性について質問いたします。

    【質問1】
    上記背景に記載の趣旨の契約は法的に有効ですか?

    まず、相続放棄については、家庭裁判所に申述書を送付して、それについて家庭裁判所が確認をして受理するという一定の期間のある手続きですので、引き換えに贈与を行うということは難しく、いずれかが先履行になるのではないかと思います。
    一方、民法上の相続放棄が受理されることを停止条件として、贈与契約を行うということ自体は可能かと思います。
    ただ、この場合には、後順位の相続人に相続権が移ってしまいますので、相続を終局的に解決したいのであれば、相続放棄と贈与によるのではなく、単に遺産分割協議として行った方がよいように思います。
    なお、ハンコ代の金額によっては、税務上の問題も発生する可能性もありますので、この点でも避けた方がよいように思います。

    【質問2】
    当該趣旨の契約は、相続開始後に、当事者間の契約のみでなく、民事調停で確定調書にしておくことが可能ですか?

    裁判所が受け付けるかどうかということによりますが、理論上は調書を作成することは可能ではないかと思います。
    ただ、強制力があるのは、相続放棄をした際に、贈与を行うという点のみであると考えられ、相続放棄手続き自体を調書によって強制することはできないものと考えます。

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  • 法テラス

    【相談の背景】
    昨年10月に弁護士に訴訟を依頼し、着手金30万円と消費税3万と諸費用3万円の計36万円を支払った。3か月連絡がなく今年1月と2月に2回質問書(A4二枚)を相手側に出しただけです。領収書も今年1月に事務所まで取りに行きました。
    その後、訴訟をするには60万円を必要だと言われた。こちらは勤労学生でお金がないとっても、弁護士も、こちらもお金がないと言われた。法テラスを使いたいといったが、法テラスはお金が安いから法テラスでは受任できないと弁護士に言われた。なお証拠の医師のカルテ訳100枚はすべて私が病院と交渉して私が準備した。相手が弁護士のためどこに苦情をどこに相談したらいいかわからない。

    【質問1】
    弁護士との交渉がうまくいかないで困っている

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、33万円を支払った際に、契約書を作成しているかと思いますので、記載内容を確認してください。
    契約書に、訴訟まで受任範囲に入っていると記載されているようであれば、追加請求をするためには根拠が必要かと思います。

    調査・示談交渉までが受任範囲であれば、訴訟移行に追加の着手金が必要というのは問題ない場合が多いかと思います。
    医療関係の事件のようですし、示談交渉で着手金30万円、訴訟移行で60万円というのも、不当に高額とは言えないでしょう。

    法テラスの場合には医療関係の事件では、報酬が少額に過ぎ、弁護士が赤字になるケースもありますので、受任してもらえる弁護士を探すところから始められる必要があるかと思います。
    法テラスの利用を強制することはできませんので、利用を断られれば、法テラスの利用を諦めるか、他の弁護士を探す必要があります。

    なお、仮に契約書が作成されていないという場合にはそれ自体問題ですので、その点について問題追及されていいかと思います。

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  • 準備書面

    【相談の背景】
    10か月前、交差点で信号待ちの停車中、バイクA(任意保険加入なし)とバイクB(任意保険加入あり、弁護士特約あり)が衝突しバイクBが転倒して私の車に衝突しました。バイクBの弁護士から責任割合はバイクAが9割、バイクBが1割と説明されました。損害賠償の交渉が納得できず双方を被告として裁判を起こしました。そのときバイクBに1割の損害賠償請求をしましたが、むしろバイクBの方が9割の責任があると思うようになりました。

    【質問1】
    バイクBとの第一回の裁判をすでに擬制陳述で行いましたが「請求の趣旨」で請求する金額を9割に変更することは可能でしょうか。可能でしたらどのような手続きが必要でしょうか。訴状訂正申立書、準備書面ですか。

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴えの変更申立書で、請求の拡張を行えば、可能です。
    なお、本件については、Bについて任意保険がついているということであれば、連帯債務としてBに10割の請求を行った方がよいような事案のように見受けられますので、それも踏まえて方針をご検討いただいた方がよいかと思います。

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  • 連帯保証人

    【相談の背景】
    夫が会社の連帯保証人になっています。会社が立ち行かなくなった場合、自己破産となった場合、個人の所有の家(夫婦ペアローン、名義も夫婦、お互い連帯保証人)を守る方法を探しています。
    リースバックがローン残債との兼ね合いで難しく、夫の持分を妻が買い取りたいとも思いましたが、親族間ローンがかなりハードルが高く難しい状況でした。
    相談にも行き、最悪の場合売却をするしかないのかと考えていますが、連帯保証人になっているため、妻も自己破産になってしまうのか等不安が大きいです。

    【質問1】
    何か良い方法がありましたらご教授ください。
    弁護士さんに相談にも行ったのですが、法人向けの弁護士さんの方が良いかもと言われましたが、家の間もまとめて相談に乗ってくれるのでしょうか。

    【質問2】
    夫が自己破産して、連帯保証人の妻に請求が来た場合、一括でないとやはり返済は難しいでしょうか。

    【質問3】
    もし売却を最悪したとして、残債よりも高く売れた場合、ローンを返済した後の残り分は、共有名義でも全て夫の会社の借金のかたにとられてしまうのでしょうか。

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    経営者保証に関するガイドラインについては、任意の債務整理のスキームですので、住宅ローンを整理の対象から外すことも可能です。
    具体的にどの程度見込みがあるのかは実際にご相談いただかなければ不明ですが、制度的には、家を残せる可能性はあります。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    ネット上で当事者の方が公開している民事事件の判決正本を見ると、1ページ目の「裁判所書記官」に押印があるものとないものがあります(裁判官の署名押印はあります)。

    【質問1】
    裁判官の署名押印があるということは署名押印がなされている判決原本をコピーして正本を作ったはずですが、同時に原本になされる書記官の押印がないのはなぜでしょうか。

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    具体的な運用自体は裁判所でなければわかりませんが、公開情報からわかることについてご回答します。

    正本については、大きく分けて、原本をコピーして作成する方法と、同じデータからプリントアウトして、片方を原本として、片方を正本として作成するという方法があります。
    後者の方法の場合、裁判官の署名押印すらない正本になります。

    ご質問によれば、裁判所の署名押印があるとのことですので、原本をコピーしたものということになるかと思います。

    そして、書記官の押印については、書記官が判決原本を受け取った後に押印するものです。
    そのため、書記官が判決原本を受け取り、押印する前の段階であれば、裁判所の署名押印はあるが、書記官の押印がない原本が存在することになりますので、この時点で、正本用のコピーを取れば、正本には書記官の押印がコピーされないことになります。
    なお、原本に書記官の押印があれば問題ありませんので、正本用のコピーを取った後に書記官が原本に押印すれば判決の効力としては問題ありません。

    民事訴訟規則
    (裁判所書記官への交付等)
    第百五十八条  判決書は、言渡し後遅滞なく、裁判所書記官に交付し、裁判所書記官は、これに言渡し及び交付の日を付記して押印しなければならない。

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  • 内容証明郵便

    【相談の背景】
    弁護士が依頼者から事件の委任を 受ける際、一般的に訴訟の場合、訴訟委任状を裁判所に提出する事は理解していますが、私と相手方が訴訟終局しており現在は私と相手方は係争関係にありません。しかし、相手方の弁護士が10年以上も相手方弁護士事務所は弁護士費用を無償とする事務所では無いにも関わらず又相手方から顧問料も弁護士費用も相手方弁護士は相手方から一切、受領していないにも係わらず又、相手方は相手方弁護士と委任契約書も締結して いませんが、相手方の訴訟上訴訟外代理人弁護士と称して、私と相手方の 訴訟外の契約関係に不当に介入しています。委任状も私が平成27年頃に内容証明郵便、電話等で相手方と訴訟が終局しているにも関わらず、相手方弁護士へ訴訟終局後も相手方と私間の契約書、契約関係に介入している事がおかしいと抗議した所、ファクシミリにて相手方弁護士は相手方に訴訟上訴訟外の代理人弁護士として平成27年に自署押印させて、委任状のみを送信して来ました。相手方弁護士が私が強く相手方弁護士へ委任状提示を請求した為、一先ず委任状のみを相手方へ書かせて未だに訴訟外代理人弁護士と言い張り私が弁護士を委任する際に費用をその都度、支払っていますが、余りにも理不尽すぎる相手方弁護士であり、私から委任状の無効を通知しても相手方弁護士は回答もせず、私に代理人弁護士が付くと回答して来ます。

    【質問1】
    先生、この場合、国内の法令で仮に委任状があっても訴訟外代理人を代理人と認めなければならない定めは無く又、委任状の無期限を相手方代理人は悪用しており、委任関係無効を通知しましたが何らか対策は無いですか?

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    複数の問題について、整理が出来ていない様子が見受けられますので、分割して以下のとおりご回答いたします。

    相手方と相手方弁護士の委任関係について
    相手方弁護士より、相手方作成の委任状が送信されているということであれば、相手方と相手方弁護士の委任関係は有効に成立しており、代理人の地位は有効です。
    また、代理人として就任する期間について制限はなく、平成27年に委任状が作成されたとする点についても、その後、代理人を辞任する旨の通知がないのであれば、現時点でも有効であり、問題ではありません。

    相手方弁護士が相手方から弁護士費用を受領していない点について
    そもそも相手方側は、弁護士費用の内容・受領の有無について相談者に説明する義務を負いませんので、これらについて相談者が主張する権限はありません。
    また、仮に、弁護士費用の受領がなかったとしても、訴訟等のアフターケアとして数年以上にわたる期間無償で代理人業務を継続するということはあり得ないことではありませんので、それ自体がおかしいといえるものでもありません。

    委任状があっても訴訟外代理人を代理人と認めなければならない定めはないという点について
    この点、1つ目として、相手方弁護士が相手方の代理人であるかどうかについては、相手方側の事情であり、相談者が認める認めないにかかわらず、相手方が相手方弁護士に委任しているのであれば、代理人であることに違いはありません。
    代理人と認めなければならないという以前に、認めようが認めまいが代理人であるということです。
    そして、2つ目として、正式な代理人がついていても、個人間のトラブル等であれば、代理人に連絡することが義務付けられているわけではなく、別途法令に違反しない限り、代理人ではなく、本人に連絡することが可能です。
    この点について総括すると、相談者が、相手方弁護士を代理人として認めないことが出来るということは誤りであり、代理人として選任されていたとしても、本人に連絡すること自体を制限する法令がないということが正しい理解になります。

    相手方の対応について
    相手方としても、相談者の問い合わせに応答しない権利もあります。
    そのため、相手方としては、相談者が弁護士を選任して相手方弁護士に連絡してきた場合に限り、相手方弁護士から回答するという方針で対応しても問題なく、相談者はこれを問題視できません。

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  • 借金

    【相談の背景】
    会社経営をしており、代表取締役を維持していく前提で個人の破産は可能でしょうか?
     

    【質問1】
    個人の債務が500万円あり、破産を考えていますが、個人の破産=法人のローンの保証人を維持できない、とある弁護士に難色を示されましたが、やはり難しいのでしょうか?

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法人の保証人が自己破産した場合、保証債務についても自己破産の対象になりますので、法人のローンの保証人は維持できません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    去年の秋に自宅周辺で、顔見知りの男性に突如因縁をつけられ、手を出されてはいないのに過去に別人から顔面を殴打された経験から、防衛の意志をもって相手をつかみ転倒させました。

    先日、その傷害事件で検察庁に呼ばれ、「ケンカを売って来たのは相手の方で、私の行為は誤想過剰防衛である」と主張しましたが供述調書にはその文言は入れられず、「あなたを略式起訴します。略式命令を受けてから14日以内であれば拒否して正式裁判を要求することもできる」と言われました。

    私は(後で拒否しても同じだしサインしてゆっくり考えよう)と帰宅して検索サイトで調べてみると、同意書にサインした=罪を認めたことになるので正式裁判が行われたとしても無罪を勝ち取ることは難しく、略式命令と同じ判決がでる可能性が高いとの記述がありました。

    【質問1】
    (検事にうまく嵌められたんだな)と思い、署名を撤回したいのですが検察庁が略式請求する前であれば、弁護士を通さずに撤回する方法はあるのでしょうか?

    【質問2】
    また撤回できないと仮定して略式命令を拒否した場合、比較的軽微な傷害事件でもサインしたことにより、検察庁は確実に公判請求するでしょうか?

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    (検事にうまく嵌められたんだな)と思い、署名を撤回したいのですが検察庁が略式請求する前であれば、弁護士を通さずに撤回する方法はあるのでしょうか?

    刑事訴訟法上、同意の撤回の手続きが規定されていないため、弁護士を通さないということを合わせて考えると、極めて困難と言わざるを得ないかと思います。

    【質問2】
    また撤回できないと仮定して略式命令を拒否した場合、比較的軽微な傷害事件でもサインしたことにより、検察庁は確実に公判請求するでしょうか?

    傷害事件であり、示談不成立であれば、起訴されることが多いですので、略式手続に同意しなければ公判請求される可能性が極めて高いと思います。

    ご質問の中に、誤想過剰防衛であるとの主張とのご記載がありますが、誤想過剰防衛が認められる場合、傷害罪としては有罪になります。
    そのため、無罪主張の理由となりませんので、そもそも主張の方針自体について弁護士に相談された方がよろしいかと思います。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    円満調停について質問です。
    私、夫が離婚請求をされており、妻が離婚請求をしている側です。
    別居1年半くらいです。
    離婚理由は性格の不一致だそうです。 (アバウトですみません)
    妻は弁護士を付けて私は弁護士を付けていないです。
    相手は遠方の実家に帰っていて連絡をしても話してもらえず、そこで円満調停を申し立てまして、調停ではいろいろな質問や話合いを投げかけても「答える予定はありません」と言われるだけで、直接の話合いを提案しても「話す予定はありませんので連絡はしないでください。
    また、相手に近づく事、電話する事もしないでください。警察を呼びます。離婚の件なら調停でお願い致します」といわれます。
    ですが調停でも「話す予定はありません」と言われています。 手紙を渡してもいますが一切の無視で、相手の調停は離婚訴訟をするだけの通過点だけだそうです。
    まったくコミュニケーションが取れないのですが、この場合はどうしたらよいですか?
    相手方は「婚姻関係を継続する努力をしたくない」「話をしないで別居をし続け時間稼ぎして離婚をする」と仰ってます。
    この様な行動だと判例では「7年経っても離婚出来ません」という判例があります。
    【東京高裁平成30年12月5日判決(判タ1461号126頁)】
    こちらの正当事由として直接電話したりしても良いものでしょうか?
    それでも電話したら裁判で不利になりますか?

    【質問1】
    正当事由として直接電話したりしても良いものでしょうか? それでも電話したら裁判で不利になりますか?

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    これまでの連絡の経緯が不明ですので、なんとも言えません。
    頻繁にというのは、間を空けて連絡すれば問題とならないという趣旨ではなく、相手方が不快に感じるような対応で連絡をすると問題となることがあるという趣旨ですので、数回でもストーカー規制法違反になる可能性はありますし、数か月空けていても同様の危険性はあります。
    弁護士がついている場合、相手方本人に直接連絡することは意味がありませんので避けた方がよいのは変わりありません。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚を考えております。
    主人と結婚20年です。
    主人からの長年のモラハラなどもあり、離婚を考えております。

    家族は19才の息子【未成熟成人一人、発達障害、軽度知的障害あり主人から虐待で、中学から不登校になり高校も退学ひきこり】
    3人家族です。
    私は50才扶養範囲内での仕事で月収六万から八万です。
    主人51才は公務員で年収1000万です。

    【質問1】
    ①退職金半分と年金半分をもらいたいですが定年退職が65才ですともらうことはできませんか?

    【質問2】
    ②主人には職場女が居るようなので、【不貞行為の事実の証拠は掴んでないです。】女からもらったラブレターが何枚かあります。それを監査室に送ったら仕事はクビになってしまい、退職金はもらえませんか?

    【質問3】
    ③未成熟の成人を引き取った場合、年収1000万の場合は養育費はいくらもらえますか?

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    ①退職金半分と年金半分をもらいたいですが定年退職が65才ですともらうことはできませんか?

    退職まで14年ありますが、公務員であるという事情からすれば退職金に関する財産分与の請求が認められる可能性はあるかと思います。
    認められるとして、どのように算定するのか、いつ支払う義務が生じるのかについては検討を要するかと思います。
    年金についても年金分割制度で請求が可能ではないかと思います。
    ただし、退職金については同居期間、年金については婚姻期間に応じた部分を平等に分割するというものですので、実際の支給額の半分がもらえるというものではありません。

    【質問2】
    ②主人には職場女が居るようなので、【不貞行為の事実の証拠は掴んでないです。】女からもらったラブレターが何枚かあります。それを監査室に送ったら仕事はクビになってしまい、退職金はもらえませんか?

    女性からラブレターをもらっているからと言って、クビになることはないと思います。
    むしろ、監査室に送る行為がプライバシー侵害として違法性を問われる危険性がありますので、行わない方がよいと思います。

    【質問3】
    ③未成熟の成人を引き取った場合、年収1000万の場合は養育費はいくらもらえますか?

    月14万円程度は支払われてもいいのではないかとは思います。
    なお、20歳を超えた場合、未成熟子と評価されない場合も多いですので、その場合には養育費の請求ができないことになります。

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  • 借金

    【相談の背景】
    民事訴訟での相手代理人からの尋問申請について

    【質問1】
    当方は原告で貸金請求で争っています、相手側代理人が尋問申請を行ったとのことです。
    当方は福島県在住で裁判所は大阪地裁となります。
    遠方のため、尋問は拒否できるのでしょうか?

    【質問2】
    また、尋問でのテレビ会議は可能でしょうか?

    五十崎 元弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    当方は原告で貸金請求で争っています、相手側代理人が尋問申請を行ったとのことです。
    当方は福島県在住で裁判所は大阪地裁となります。
    遠方のため、尋問は拒否できるのでしょうか?

    貸金請求訴訟で争いがある事案であれば、一般的には当事者の尋問の必要性は高いかと思いますので、単に遠方だというだけの理由で尋問を拒否することはできない見込みです。
    裁判所が当事者尋問を決めたにもかかわらず、期日に出頭しなければ裁判上不利益に扱われる可能性もあります。

    【質問2】
    また、尋問でのテレビ会議は可能でしょうか?

    裁判所が許可すればテレビ会議は可能かと思います。
    まずは、裁判所と相談いただければと思います。

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