関谷 恵美 弁護士
私は、まず、内容証明にて、解雇が不当であり、相談者様が未だ労働者の地位にあるとして、未払の賃金を支払うよう請求し、それとともに過去の未払い残業代(250万円ほど)があったためそれも支払うよう請求しました。そうしたところ、会社は、あっさり解雇を撤回し、相談者様に職場に復帰するよう命じました。相談者様が会社に復帰したくないと考えておりましたので、私は、法的な主張としてはかなり難しいものでしたが、職場環境の整備がされなければ解雇撤回と評価できるものではないと主張し、労働審判の申し立てを行いました。労働審判では、社長は実は相談者様が職場復帰してほしいなどとは全く思っておらず、未だに相談者様が情報漏洩させていると疑っていることを聞き出しました。そのことから、審判委員らに対して、相談者様の長年の功労、相談者様が急に解雇させられ働けなくなったことにより経済的に困窮していることも併せて訴え、双方が職場復帰に難色を示している以上、お金での解決が望ましいと話しました。そして、未払の残業代250万円に加えて不当解雇・解雇撤回に対する解決金350万円、合計600万円を獲得しました。
不当解雇事件にて合意退職の形を取り、600万円の解決金を獲得の
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