大石 眞人 弁護士の取り扱う分野
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人物紹介
自己紹介
http://karin-lawoffice.com/趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
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- 好きな食べ物
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経験
- 事業会社勤務経験
資格
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不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
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宅地建物取引士及び行政書士
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通知税理士(東京国税局、関東信越国税局)申告代理業務を除きます。
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日商簿記検定2級
使用言語
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日本語及び英語
所属団体・役職
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公益財団法人日本動物愛護協会 終身会員
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 千葉県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2010年
職歴
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地方公務員
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政府系金融機関
学歴
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中央大学法学部
大石 眞人 弁護士の法律相談一覧
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次回の口頭弁論期日の日程のことなのですが、各口頭弁論の最後に、裁判官が双方の予定を聞きながら次回の日程を決められています。
このとき、「今回の準備書面は通常よりも大量の内容が必要になり、作成に時間がかかると思いますので、次回の口頭弁論期日は、2箇月先とか、かなり先にしてもらえませんか?」と裁判官にお願いすると、どうなるでしょうか?
裁判官の心証にとってマイナスになるでしょうか?こんばんは。
今回のように、反論に要する時間を考慮して、次回期日までの準備期間を多めにもらうということは、代理人弁護士においても、たまにやります。
私も、提出まで2ヶ月先とお願いをしたことがあります。
理由は、分量が通常の2倍程度の準備書面を書かれたとか、お盆の時期にさしかかるとか、年末年始にさしかかるとか、ゴールデンウイークにさしかかるとか、社会通念に照らしてももっともだなあ、と思われるようなものを理由にしておりました。
ただし、それなりの理由を付けないと裁判官としてもなかなか納得してくれないですし、何回もやるというのも、なかなか受け入れてくれません。
しかし、このように期間が多少多めになったとして、それだけで、裁判官の心証に影響はただちには出ませんので、特に気にする必要はなかろうかと思います。
ごめんなさい。
今回の回答は、私の訴訟戦術を他の弁護士に多少見せるようなことになってしまうので、匿名での回答とさせていただきます。
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先日、傷害事件にあい
被害届と供述調書を警察に提出してきました。
これから加害者に慰謝料を40万から50万の間くらいの金額で請求しようと思うのですが、このように慰謝料の請求額が少額な場合、弁護士費用でほとんど消えてしまいます。
なので、今回は自分で相手側に慰謝料請求を行い、それに応じないようであれば少額訴訟をしようと思っているのですが、少額訴訟は素人でも出来るものなのでしょうか?
こんばんは。
少額訴訟はもとより、通常の訴訟であっても、法律上は、弁護士を代理人として選任せずに、自分自ら行うことはできます。
もっとも、今回のケースは、民事の訴訟で裁判所がそこまでの金額を認めるという保証がありません。
そこで、加害者側の弁護人が当方に対し示談の要求をしてきた場合、相手方の「示談をして欲しい」という気持ちを逆に利用することにして、多少の金額を要求した方が賢明かと思われます。その場合、こちらとして示談交渉の代理人弁護士を立てなくてもよいでしょう。
なお、お怪我の程度がどの程度なのか不明ですが、40万円から50万円をお考えなのであれば、60万円を最初に投げてみてはどうでしょうか。
60万円で相手方が飲めば、それはそれで得ですし、仮に40か50に減額して、示談したとしても、当方の当初の主張から譲歩をしたような外観を有することになりますので、相手としても顔が立つような形で、示談をまとめることができるようになるからです。
相手が示談をして欲しいという気持ちの想定と、どこまでであれば出せそうかという気持ちの想定がなかなか難しいかと思いますが、それは、相手方の話し方や態度からなんとか読み取って下さい。頑張って下さい。
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