やました りゅうのすけ

山下 竜之介 弁護士 プロフィール

所属事務所: きみさらず法律事務所
所在地: 千葉県 木更津市清見台東3-18-6
上総清川駅徒歩13分
山下 竜之介弁護士

山下 竜之介 弁護士の取り扱う分野

  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

使用言語

  • 日本語、英語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    千葉県弁護士会

職歴

  • 2026年 3月
    第78期司法修習生

学歴

  • 2023年 3月
    中央大学法学部法律学科卒業
  • 2025年 3月
    中央大学法科大学院修了

山下 竜之介 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    マイナンバーが書かれている住民票写しを落としてしまいました。

    【質問1】
    悪用される可能性は、高いですか。悪用されるとしたらどんな事ですか?偽造カードとか作られたり、住民票に書かれている住所変更とかされてしまいますか。
    家族のも乗っているので心配です。

    山下 竜之介弁護士

    住民票の写しを落としてしまっても、すぐに大きな被害が起きることは多くありません。ただし、氏名や住所、生年月日、マイナンバーなどの情報がまとまっているため、一定の悪用リスクはあります。なお、マイナンバーは番号だけでは行政手続を勝手にされることはなく、カード本体や暗証番号が必要です。

    想定されるリスクとして、まず本人確認書類として悪用される可能性があります。住民票には基本情報が揃っているため、携帯契約やクレジット申込みなどに使われる可能性がありますが、現在は顔写真付きの身分証やSMS認証が必要な場面が多く、住民票だけで突破されるケースは限られています。

    次に、マイナンバーの不正利用が考えられます。マイナンバーは税や社会保険の手続に使われますが、番号を知っているだけでは手続はできません。本人確認やカード、暗証番号が必要であり、番号を知られただけで何でもされるわけではありません。

    また、偽造カードの材料にされる可能性もありますが、住民票だけで本物そっくりのマイナンバーカードを作るのは難しいです。ただし、個人情報が揃っているため、他の漏えい情報と組み合わせて悪用される可能性はゼロではありません。

    勝手に住所変更される可能性は非常に低いです。住所変更には本人確認やマイナンバーカード、委任状などが必要で、住民票だけでは通常できません。

    世帯全員の住民票を落とした場合は、家族構成や続柄も分かるため、詐欺電話やなりすましに使われる可能性があります。特に高齢の家族がいる場合は、「役所です」「警察です」「マイナンバーの確認です」といった電話に注意するよう共有しておくと安心です。

    今できる対策としては、自治体に住民票を紛失したことを相談しておくこと、マイナンバー総合フリーダイヤルに相談すること、マイナンバーカードを持っている場合は利用履歴を確認すること、不審な郵便やSMS、電話に注意すること、クレジットカードや携帯契約の通知をしばらく確認することなどがあります。これらを行うことでリスクはかなり抑えられます。

  • 【相談の背景】
    地裁の判決内容で質問させてください。
    音声によれば、被告は家で原告を包丁で刺そうとしたことがあった旨を発言した事実を認定する。場所や経緯は異なるものの、原告との関係で包丁を持ち出し、刃物が向けられたことがあった旨自認してることを照らせば、原告を包丁で刺そうとした事実を認めることができる。
    これに対し被告は音声のやり取りで「落ち着いて話すことができていない部分がある旨を主張」し音声の発言の信用性を否定する。
    しかし、当日被告の父が同席していた事を踏まえると被告の主張は採用できない(上記1)。

    原告が被告の殺人未遂行為が3回あった旨を主張しているが、客観性を有するものではないため、上記1で認定した事実以外の部分について、裏付ける証拠が足りないことから原告の主張を採用することはできない。

    【質問1】
    上記1の内容は「包丁で刺そうとした事実」を認めると記載されていますが、直訳で「傷害罪に該当する行為」なのか、「殺人未遂行為」に該当する行為なのかがわからないような気がします。教えて頂きたいです。

    山下 竜之介弁護士

    「原告を包丁で刺そうとした事実」自体は認定したものの、その評価については殺人未遂行為と判断していないものと思われます。

    殺人未遂行為というのは、殺意をもって、人を死亡させる危険性を有する行為を行ったが、その目的を遂げなかった行為を意味しますが、単に包丁で刺そうとしただけでは、人を死亡させる危険性を有する行為とは言えませんし、殺意の有無についても判断できません。

    傷害罪に該当する行為かについても、傷害結果(負傷)がないなら傷害罪になることはありません。

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【所属事務所】
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【最寄り駅】
上総清川駅

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