やました りゅうのすけ

山下 竜之介 弁護士 プロフィール

所属事務所: きみさらず法律事務所
所在地: 千葉県 木更津市清見台東3-18-6
上総清川駅徒歩13分
山下 竜之介弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 行政事件

    【相談の背景】
    マイナンバーが書かれている住民票写しを落としてしまいました。

    【質問1】
    悪用される可能性は、高いですか。悪用されるとしたらどんな事ですか?偽造カードとか作られたり、住民票に書かれている住所変更とかされてしまいますか。
    家族のも乗っているので心配です。

    山下 竜之介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    住民票の写しを落としてしまっても、すぐに大きな被害が起きることは多くありません。ただし、氏名や住所、生年月日、マイナンバーなどの情報がまとまっているため、一定の悪用リスクはあります。なお、マイナンバーは番号だけでは行政手続を勝手にされることはなく、カード本体や暗証番号が必要です。

    想定されるリスクとして、まず本人確認書類として悪用される可能性があります。住民票には基本情報が揃っているため、携帯契約やクレジット申込みなどに使われる可能性がありますが、現在は顔写真付きの身分証やSMS認証が必要な場面が多く、住民票だけで突破されるケースは限られています。

    次に、マイナンバーの不正利用が考えられます。マイナンバーは税や社会保険の手続に使われますが、番号を知っているだけでは手続はできません。本人確認やカード、暗証番号が必要であり、番号を知られただけで何でもされるわけではありません。

    また、偽造カードの材料にされる可能性もありますが、住民票だけで本物そっくりのマイナンバーカードを作るのは難しいです。ただし、個人情報が揃っているため、他の漏えい情報と組み合わせて悪用される可能性はゼロではありません。

    勝手に住所変更される可能性は非常に低いです。住所変更には本人確認やマイナンバーカード、委任状などが必要で、住民票だけでは通常できません。

    世帯全員の住民票を落とした場合は、家族構成や続柄も分かるため、詐欺電話やなりすましに使われる可能性があります。特に高齢の家族がいる場合は、「役所です」「警察です」「マイナンバーの確認です」といった電話に注意するよう共有しておくと安心です。

    今できる対策としては、自治体に住民票を紛失したことを相談しておくこと、マイナンバー総合フリーダイヤルに相談すること、マイナンバーカードを持っている場合は利用履歴を確認すること、不審な郵便やSMS、電話に注意すること、クレジットカードや携帯契約の通知をしばらく確認することなどがあります。これらを行うことでリスクはかなり抑えられます。

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  • 殺人・殺人未遂

    【相談の背景】
    地裁の判決内容で質問させてください。
    音声によれば、被告は家で原告を包丁で刺そうとしたことがあった旨を発言した事実を認定する。場所や経緯は異なるものの、原告との関係で包丁を持ち出し、刃物が向けられたことがあった旨自認してることを照らせば、原告を包丁で刺そうとした事実を認めることができる。
    これに対し被告は音声のやり取りで「落ち着いて話すことができていない部分がある旨を主張」し音声の発言の信用性を否定する。
    しかし、当日被告の父が同席していた事を踏まえると被告の主張は採用できない(上記1)。

    原告が被告の殺人未遂行為が3回あった旨を主張しているが、客観性を有するものではないため、上記1で認定した事実以外の部分について、裏付ける証拠が足りないことから原告の主張を採用することはできない。

    【質問1】
    上記1の内容は「包丁で刺そうとした事実」を認めると記載されていますが、直訳で「傷害罪に該当する行為」なのか、「殺人未遂行為」に該当する行為なのかがわからないような気がします。教えて頂きたいです。

    山下 竜之介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「原告を包丁で刺そうとした事実」自体は認定したものの、その評価については殺人未遂行為と判断していないものと思われます。

    殺人未遂行為というのは、殺意をもって、人を死亡させる危険性を有する行為を行ったが、その目的を遂げなかった行為を意味しますが、単に包丁で刺そうとしただけでは、人を死亡させる危険性を有する行為とは言えませんし、殺意の有無についても判断できません。

    傷害罪に該当する行為かについても、傷害結果(負傷)がないなら傷害罪になることはありません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先日、妻がぎっくり腰のため病院を受診しました。
    自分で着替えたり荷物を持つこともできないレベルでした。
    とりあえず鎮痛剤と湿布で対処して病院へ向かいました。

    私は診察中、病院の外で待っていたのですが、妻から困った様子でLineが入りました。
    医師が鎮痛剤と湿布しか処方してくれなかったと言うのです。

    医師に対する妻の説明が悪かったのかもしれませんが、私としては鎮痛剤と湿布はもう試していましたし、それ以外の処置(ブロック注射など)を希望していました。

    そこで私は病院内に入り、受付の方に
    ・鎮痛剤と湿布ならもう試したが効果が無かった
    ・湿布が欲しいだけならわざわざ病院まで来ない
    ・注射など他の処置はできないのか
    ・もう一度医師の診察を受けさせたい
    とお話しし、再度診察を受け、事なきを得ました。

    私が受付の方と話をした際、怒鳴り声をあげたりアホ、ボケなど攻撃的な言葉は使っていませんが思うような処置をしてくれなかったことから不満そうな態度で話をしたのは事実です。

    【質問1】
    これはカスハラに該当したり何かの法律に触れたりするのでしょうか?

    山下 竜之介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    カスハラといえるためには、法律上、①職場において行われる、顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③当該労働者の就業環境を害すること、が必要です。

    ①は病院内でのことですので、問題なく満たすでしょう。

    ②は、注射など他の処置を要求することが、対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求といえる場合に問題になります。再度診察を受けたということですので、おそらく保険診療の範囲で対応可能な要求だったものと思われます。ですので、問題がないと思われます。

    例えばあなたがした要求は、本来はできないものだけど、あなたの威勢に押されてやったという場合には問題になりますが、医療機関の側で要求に応じていることからするとその可能性は低いのかなと思います(保険診療でできないものは、医療機関としてもやりようがないため)。

    ③は、身体攻撃や威圧的言動が典型です。単に不満そうな態度で話をするだけでは、威圧的とまでは言えないのではないかと思います。

    いずれにしても、相談内容に書いてある限りのことで、あなたの言動がカスハラになる可能性は低いと思います。

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  • 労働基準法

    【相談の背景】
    2月5日に今の会社に入社し今日で4月5日で2ヵ月が経ちました。
    入社する際に雇用契約書を交わしましたが、先週一週間勤しましたが社長からは何も言われませんでした。
    自分の方から言えばいいのですが、事を荒立てる気は無いので黙って仕事をしていました。
    明日4月6日出勤した際に5月5日で解雇と言われた場合は、労働基準法で
    30日前に解雇通達を言わなかければいけないと本で読みました。
    土曜日、日曜日も含んでの30日ですか?
    また言われたら1ヵ月分の給料のほかに請求してもいいのですか?

    【質問1】
    労働契約の質問です。教えて下さい。お願いいたします。

    山下 竜之介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    解雇予告期間の30日というのは暦日で計算することとなっていますので、その間に休日が入っていても計算は変わりません。

    2点目ですが、解雇をするには原則30日以上前までに予告をするか、30日分以上の賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。30日以上前までに予告があれば、解雇予告手当を支払う必要はありません。

    「1ヵ月分の給料」というのは、この解雇予告手当を指しているのだと思いますが、それ以外には慰謝料を請求するというのも考えられるところです。解雇の前後に、使用者から退職強要やハラスメントなどの行為があった場合や、必要な手続きをせずに解雇したといった違法がある場合には慰謝料請求が認められるケースがあります。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    タクシーに乗り障害者手帳を提示しました。
    すると、はぁ?と言われ、障害者手帳を取られて、赤信号中にずっと眺められ、私が確認出来ました?と言ったら、顔は一切見ずに返却してきた。
    何故、このようなことをされなければならないのか、理解出来ない。
    謝罪の域を超えている気がします。
    どうしても許せないです。
    国土交通省に問い合わせたら、顔確認は認められているそう。
    さらに、タクシー協会は音声画像を取得して遺憾な行動だと言っている。
    タクシー会社から、偉い人が手が空いている日に謝罪の電話が来るとか言っていますが、謝罪では済まない気がします。
    今は、タクシーの運転手も個人情報の為にタクシー内に写真や名前は表示はないのに、お客様にそんなことをしてよいのでしょうか。
    気分を害しすぎて体調悪化しましたし。

    【質問1】
    今回の出来事、謝罪だけで済む問題ですか?

    山下 竜之介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大変な目に遭われたんですね。気分を害されたことと思います。

    謝罪を受ける以外には、損害賠償請求(慰謝料請求)をするというのもあり得ることとは思います。
    この場合には、タクシー運転手の当該行為を証拠から証明できるか、当該行為があったとして運転手が本人確認をするために必要だった、はぁ?と言ったのはたまたまだったといった説明をしたときにこれを排斥できるかが問題になると思います。

    また以上の問題をクリアしたとして、慰謝料額が相当低い金額になるという可能性もあると思います。仮に弁護士を使って交渉や裁判をやるとして、慰謝料額が低い金額となれば弁護士費用分、あなたが損をするということになってしまいます。

    謝罪があるということなのでまずは先方からの謝罪を待って、どうするか考えるのはいかがでしょうか。

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  • 酒気帯び運転

    【相談の背景】
    本当に情けないことをしてしまったと
    後悔しています。
    先日飲酒運転をして警察の方にアルコール検査をされました。初犯です。
    0.33と出てしまいパトカーで調書などを
    行いました。
    歩行確認などで酒気帯び運転となりました。その日は赤切符のようなものは渡されず車を置いて帰るよう言われました。
    5時間ほど車で休憩していたため自分自身では本当に抜けきっていたと勘違いしてしまいました。
    今回本当に反省をしており、運転をしないよう車を売却し、誓約書や反省文、家族からの監視などを行なおうと思います。
    弁護士さんとこのことを検察官の方にしっかりお伝えしようと思います。

    【質問1】
    このことを検察官の方にお伝えしたことで、少しでも起訴猶予になる可能性はありますでしょうか、
    また、少しでも何かするべきことがあれば教えていただきたいです。

    【質問2】
    罰金刑や禁固刑になる場合
    どれくらいになる可能性があるか
    教えていただきたいです。

    山下 竜之介弁護士
    回答

    【質問1】

    このことを検察官の方にお伝えしたことで、少しでも起訴猶予になる可能性はありますでしょうか、

    また、少しでも何かするべきことがあれば教えていただきたいです。

    検察官が処分を決定する上で、ご指摘されているような反省などはもちろん大きな意味を持ちます。しかし飲酒運転の場合は、拘禁刑3月から10月程度を求刑することを前提として起訴するというのが多く起訴猶予で終わるケースは少ないと思います。またアルコールが0.33としっかり検出されていますので、なかなか難しいと思います。

    【質問2】

    罰金刑や禁固刑になる場合

    どれくらいになる可能性があるか

    教えていただきたいです。

    過失犯ではないので、禁固刑ではなく拘禁刑(懲役)の問題になります。相場観としては、拘禁刑3月から10月、初犯であれば執行猶予3年というケースが多いと思います。

    以上ご参考になれば幸いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    一昨日、自転車の酒気帯び運転で、赤切符となりました。運転免許証はゴールドで、初犯です。数値は0.15でした。

    【質問1】
    罰金は覚悟しているのですが、行政処分(免許停止等)は一般的に何日間等になるのでしょうか?

    山下 竜之介弁護士
    回答

    行政処分基準で違反点数13点になります。特に前歴(過去3年以内の運転免許停止等の処分)がなければ90日の免許停止処分になります。講習を受けると、停止日数の2分の1以下の日数が短縮されることとなりますので、実際の免許停止期間はこれよりも短くなる可能性があります。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停時の調停員についてのご質問ご相談

    【質問1】
    調停員は2人いると思うのですが、どのように選定されるのでしょうか。何を専門にされているのでしょうか。
    調停員が偽名を伝えて自己紹介してきますか。

    【質問2】
    また、どちらが上司、どちらが部下等意思決定の権限はどちらがあるのでしょうか。上座が上司、呼出や雑用等する方が下でしょうか。

    【質問3】
    高圧的な調停員(言い方がきつい含め)はいますか?不利な条件の強要や提案等されたらどうしたら良いのでしょうか。

    【質問4】
    弁護士同席の上、相手方と話す機会が欲しい場合、可能でしょうか。或いは疎外での話し合いを提案可能でしょうか。

    山下 竜之介弁護士
    回答

    【質問1】

    調停員は2人いると思うのですが、どのように選定されるのでしょうか。何を専門にされているのでしょうか。

    調停員が偽名を伝えて自己紹介してきますか。

    各家裁に調停委員の名簿がありますので、その名簿から件数や負担などを考慮して決められることが多いと聞いています。調停委員は多種多様な社会経験をバックグラウンドに持った方々ですので、専門は様々かと思います。弁護士や司法書士などの法律系士業だけでなく、会社員経験者や退職自衛官など様々です。

    偽名を伝えて自己紹介するというのは聞いたことがありません。


    【質問2】

    また、どちらが上司、どちらが部下等意思決定の権限はどちらがあるのでしょうか。上座が上司、呼出や雑用等する方が下でしょうか。

    調停委員会内で上下関係はありません。調停についての判断について上下関係で決まることもありません。判断が分かれるときは、裁判官も入れた3名での多数決になります。

    【質問3】

    高圧的な調停員(言い方がきつい含め)はいますか?不利な条件の強要や提案等されたらどうしたら良いのでしょうか。

    一部には一方の当事者に熱を入れる調停委員がいるという話はあります。調停はあくまでも話し合いで、一方的に判断を押し付けられるわけではないので、不利な条件の強要や提案があってもきっぱりと断れば良いと思います。

    【質問4】

    弁護士同席の上、相手方と話す機会が欲しい場合、可能でしょうか。或いは疎外での話し合いを提案可能でしょうか。

    相手方が応じれば、可能です。とはいえ離婚調停では、両当事者とも複雑な気持ちを抱えているものですので、実現するケースとしないケースはあると思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    年齢のサバ読みは不同意性交罪になりますか?

    【質問1】
    年齢のサバ読みは不同意性交罪になりますか?

    山下 竜之介弁護士
    回答

    年齢をサバ読みが刑法176条1項各号の事由に該当した上で、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせて性交した場合には、不同意性交罪が成立する可能性はなくはないと思います。

    ただサバ読みが刑法176条1項各号の事由に該当するケースはなかなか想定しにくいので、結論として不同意性交罪が成立する場面は少ないのかなと思います。

    例えばですが、相手方が同い年だと思って安心していたところ、年上ということを知って驚愕し、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態になったところで性交した場合は6号に該当する事由がありますので、不同意性交罪が成立します(年齢が、自分が思っていたものと違って同意しない意思を形成するなどできなくなる状況が生じるのかはわかりませんが、一例ということです)。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    業務上横領罪で、逮捕なしの在宅起訴後に懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の刑を受けました。既に6年前に執行猶予は満了しております。今年7月に友人の結婚式でハワイ旅行を予定しています。

    【質問1】
    渡航可能でしょうか。必要な手続きがあれば教えてください。よろしくお願いいたします、

    山下 竜之介弁護士
    回答

    日本を出国できるかという意味では可能です。

    問題はアメリカに入国できるかという点にあると思います。通常、日本国民がアメリカに入国する際にはESTAを利用しますが、ESTAで犯罪歴(有罪判決を受けた)ありという申告をすることになると思いますので、ESTAを取ることは難しいと思われます。

    その場合、ビザが必要になります。ビザが発給されるまでに一定期間要するようですので、お早めに動くのがおすすめです。ご自身で手続きをするのが難しいようでしたら、ビザ申請になれた行政書士や弁護士に相談されるのをお勧めします。

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  • 殺人・殺人未遂

    【相談の背景】
    地裁の判決内容で質問させてください。
    音声によれば、被告は家で原告を包丁で刺そうとしたことがあった旨を発言した事実を認定する。場所や経緯は異なるものの、原告との関係で包丁を持ち出し、刃物が向けられたことがあった旨自認してることを照らせば、原告を包丁で刺そうとした事実を認めることができる。
    これに対し被告は音声のやり取りで「落ち着いて話すことができていない部分がある旨を主張」し音声の発言の信用性を否定する。
    しかし、当日被告の父が同席していた事を踏まえると被告の主張は採用できない(上記1)。

    原告が被告の殺人未遂行為が3回あった旨を主張しているが、客観性を有するものではないため、上記1で認定した事実以外の部分について、裏付ける証拠が足りないことから原告の主張を採用することはできない。

    【質問1】
    上記1の内容は「包丁で刺そうとした事実」を認めると記載されていますが、直訳で「傷害罪に該当する行為」なのか、「殺人未遂行為」に該当する行為なのかがわからないような気がします。教えて頂きたいです。

    山下 竜之介弁護士
    回答

    裁判官が、「人を殺そうとした人間が親になれるのか」という問いに対して、「それはそうだけど」と返答しているということでしょうか。

    一般論としてはそうだとしても、本件で人を殺そうとしたという事実までは認定していないということなのではないかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    2年間交際している男性の悪質な経歴詐称、および既婚の疑いについて、慰謝料請求や法的責任の追及が可能かご相談させてください。
    1. 経歴・資格詐称の内容
    交際開始当初より、相手はある大手企業グループに勤務する「一級建築士」と名乗っていました。LINEでも繰り返し「建築士として働いている」「一級建築士だ」という発言があり、私は相手の社会的信用や将来の生活設計を信じて、結婚を前提とした真剣な交際を続けてきました。
    しかし、日本建築士会連合会の名簿に登録がなく、問い詰めたところ「よくわからない」「後日証明できるものを見せる」としらばっくれられています。
    2. 居住実態・既婚の疑い
    交際中、彼に「会社所有のモデルハウス兼社宅」だと言われて招かれていた自宅について、不動産登記簿を確認したところ、会社所有ではなく、説明とは全く異なる実態が判明しました。
    このことから、現在既婚者であることを隠している可能性も極めて高く、次回会う際に戸籍謄本と建築士免許証を提示するよう求めています。
    3. 被った不利益
    「大手企業勤務の一級建築士」という属性、およびそれに基づく将来の約束を信じ、2年間という時間を費やしてきました。もしこれらが虚偽であれば、交際(性交渉含む)の意思決定を著しく歪められたものであり、精神的苦痛は非常に大きいです。

    【質問1】
    既婚者の場合、慰謝料請求や法的追及は可能なのでしょうか。可能な場合、どのような手順で進めていけばよいでしょうか。

    【質問2】
    既婚者でない場合(離婚済、独身)、
    慰謝料請求や法的責任の追及が可能なのでしょうか。結婚の話や将来の話、挨拶の話はかなり具体的にしていましたが、それだけでは法的に責任を追及するのは難しいでしょうか。

    【質問3】
    今後、戸籍謄本など様々な書類をチェックしていくことになるかと思いますが、留意するべき点があれば教えてください。

    山下 竜之介弁護士
    回答

    【質問1】

    既婚者の場合、慰謝料請求や法的追及は可能なのでしょうか。可能な場合、どのような手順で進めていけばよいでしょうか。

    理論的には貞操権侵害に基づく損害賠償請求をすることが可能だと思います。不貞慰謝料(不倫)とは違って、認められるハードルはそれなりに高い類型なので、弁護士に相談の上、請求が認められそうか意見を尋ねた方がよいと思います。

    【質問2】

    既婚者でない場合(離婚済、独身)、

    慰謝料請求や法的責任の追及が可能なのでしょうか。結婚の話や将来の話、挨拶の話はかなり具体的にしていましたが、それだけでは法的に責任を追及するのは難しいでしょうか。

    あくまでも自由恋愛の範囲内ということになる可能性が高いように思います。ただ結婚の話や将来の話、挨拶の話はかなり具体的にしていたということですので、その程度によっては婚約破棄として慰謝料を請求することができる可能性はあると思います。例えば婚約指輪をもらっていたとか結婚式場の予約をしたとか具体的な行為があると、請求できる可能性は高まります。

    【質問3】

    今後、戸籍謄本など様々な書類をチェックしていくことになるかと思いますが、留意するべき点があれば教えてください。
    相手方の戸籍謄本を取れるならそれがベストだとは思います。まずは相手方が結婚しているのか、していないのかが判断の分かれ目になると思います。

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  • 準備書面

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、被告です。

    原告は代理人がいます。

    訴訟に対する被告準備書面(1)は、逐条対応型にしていたのですが、初回期日から裁判官の心証はほぼ固まっており(被告勝ち筋)、また、前回期日で原告の準備書面(1)を読んだ裁判官より、「次の準備書面はもう同じことは書かなくていいよ。請求原因の追加の部分だけで良いよ」と言われました。

    【質問1】
    請求原因の追加の項目は逐条対応型にし、段落ごとに「否認する」とだけ書き、まとめて反論コーナーに反論すれば良いでしょうか。

    【質問2】
    前回までの請求内容については、反論しなくて良いと言われたのですが、項目毎ではなく、ざっくりまとめて反論しても良いでしょうか。

    山下 竜之介弁護士
    回答

    【質問1】

    請求原因の追加の項目は逐条対応型にし、段落ごとに「否認する」とだけ書き、まとめて反論コーナーに反論すれば良いでしょうか。

    準備書面の書き方は、書き手によっていろいろ書き様があるので、裁判官が特に指摘しなかったのなら、前回と同じような体裁で出せば問題ないかと思います。否認する場合には、理由が必要とされていますので(民事訴訟規則79条3項)、「否認する。〇〇だから。」といった書き方をした上で、被告の主張という項目でこちら側の主張を論じることが多いかなとは思います。


    【質問2】

    前回までの請求内容については、反論しなくて良いと言われたのですが、項目毎ではなく、ざっくりまとめて反論しても良いでしょうか。

    ざっくりまとめた反論がどのようなものなのかわからないですが、重複するのなら記載は不要だと思います。すでに反論しているものに、同じような反論を重ねると相手方もそれに同じような反論をすることになって、無駄なやりとりが重ねられてしまうおそれがあります。

    質問1との関係で、さらに反論すべき部分や、説明すべき部分があるのなら、そこを反論しておくというのは良いと思います。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    昨年3月にジモティーで中古除雪機を買ったが、不良品だったので返品を
    申し出たが、不良を認めず、応じない。
    取引の際、除雪機を雪の上で動かし、可動を確認したが、雪が解けたら、
    可動させた場所がオイルまみれだった。
    オイル交換の際にオイル交換の際のドレンボルトがねじ切れて、締まり切らず、オイルが漏れていることが判明。
    返品に応じないので、警察に相談すると、役場の消費者センターに行けと言われ、行くと、無料法律相談を紹介され、30分間の弁護士との相談を受けた。
    契約不適合責任で返品請求をしてくださいと言われ、その通りにしたが、
    全く応じる姿勢を見せない。もう1年やり取りをしている。
    その間、地面に漏れているオイルの写真も送ったり、弁護士さんにアドバイスしてもらった、返品が難しいなら、減額や、修理代を請求する方法も教えてもらったので、修理することを前提に45000円の代金の内30000円返金で
    どうかと申し出たが、もう返事もない。
    不良品だったのに認めず、まったく返品に応じようとしないし、匿名でどこの誰かもわからないから追及もメールでしかできず、困り果てています。

    【質問1】
    弁護士費用は相手に負担させられますか。
    弁護士に相談したら10万円はかかると言われ、そのことを相手にその費用も負担してもらいますと言ったら全然かまわないと言います。

    【質問2】
    ジモティーは匿名でやり取りできますが、トラブルがあった場合、ジモティー事務局は警察や弁護士などには個人情報を開示すると言っています。
    弁護士に依頼すると、相手は特定でき、解決できるでしょうか。

    山下 竜之介弁護士
    回答

    【質問1】
    弁護士費用を相手方に負担させること自体はできる可能性がありますが、その場合でも認容額の10%となることが多いです。

    なお今回、どのような請求をするかにかかってきますが、債務不履行に基づく損害賠償請求(きちんと使える状態の除雪機を引き渡す契約をしていたのに、その契約を破ったといった請求)の場合には、10%の弁護士費用も認容されにくいです。不法行為であれば弁護士費用が認容される可能性も上がりますが、今回不法行為で請求できるかは難しい問題だと思います。

    いずれにしても弁護士費用が最大でも10%しか認容されないことを前提にすると、弁護士を頼むと費用倒れになって、あなたが勝訴しても赤字になってしまう可能性が高いのかなと思います。


    【質問2】
    ジモティの回答を前提にすれば、弁護士会照会には応じるという意味なのかなと思います。これは弁護士が、弁護士会を通じて企業などに情報を提供してもらうという制度で、弁護士にしか使えない方法です。
    仮にジモティが弁護士会照会に応じるということなら、弁護士が入れば個人情報を開示する可能性は高いと思われます。


    この回答がお役に立てば幸いです。

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  • 訴状

    【相談の背景】
    道路交通法違反 117条の2の2第1項3号と、65条1項、同法施行令44状の3とは、どの様な罪状でしょうか。

    【質問1】
    上記の罪状が知りたいです。また、上記の罪状の場合実刑となってしまうのでしょうか?

    山下 竜之介弁護士
    回答

    いわゆる酒気帯び運転です。

    呼気1Lにつき0.15mg 以上のアルコールを保有して運転したというものです。

    例えば執行猶予になっている罪があるとか、前科多数といった事情があれば刑務所に行くということもあり得ますが、初犯であれば執行猶予が付くことが多いと思います。

    おそらく正式裁判(実際に法廷で刑事裁判の手続きをするもの)だと思いますので、弁護人を選任することも考えられます。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    家裁での離婚調停の流れを教えてください。
    何回、何ヶ月くらい全部でかかりますか?

    【質問1】
    1回目は何を話しますか?
    聞かれるだけですか?
    コメントを差し控えるや次回までに考える等は調停員に伝えるのは可能ですか?

    【質問2】
    何か事前に提出するもの、当日もっていくものはありますか?

    【質問3】
    事前に対策できることはありますか?

    【質問4】
    気をつけるべきことはありますか?

    山下 竜之介弁護士
    回答

    離婚調停の進め方は、実際の調停を取り仕切る調停委員会(調停委員)のやり方によって異なりますので、大まかなイメージをお伝えします。

    【質問1】

    1回目は何を話しますか?

    聞かれるだけですか?
    コメントを差し控えるや次回までに考える等は調停員に伝えるのは可能ですか?

    1回目は調停手続の説明があり、双方出頭してれば双方から30分ずつくらい話を聞くという流れが多いです。相手方が出頭せず、申立人からのみ聞き取りをするということもままあります。
    基本的には調停委員に話をして、次回期日を決めて終わりということになります。

    回答を追ってとすることはありです。その場で即答できないことや熟慮したいこともあるかと思います。そのような場合には、次回以降伝えるということも可能です。

    【質問2】

    何か事前に提出するもの、当日もっていくものはありますか?

    裁判所から案内があったものを持っていけば十分です。それ以外には、調停委員の前で話したいことを忘れてしまうかもしれないということでしたら自分が話したいことのメモを持っていくというのも良いかもしれません。
    またスケジュール調整に備えてスケジュール帳を持っていくと良いと思います。

    【質問3】

    事前に対策できることはありますか?

    申立書などの提出書類を見返しておくと、スムーズに説明できるのかなと思います。調停委員は、普段から一般市民の話を聞いていますので、あまり堅苦しく考える必要はないと思います。

    【質問4】

    気をつけるべきことはありますか?

    もちろん気持ちも大切ですが、調停委員としても何があって、なぜ離婚しようとするに至ったのかという点に関心があると思われます。ですので落ち着いて、お話されると良いと思います。


    緊張されるかと思いますが、調停委員の話をよく聞いて、落ち着いてしっかりとご自身の考えを伝えてください。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    先日、化粧品店で掴み取りのイベントに参加してミニボトルを1つ獲得しました。
    翌日、別の店舗に行くと商品の種類が豊富で、掴みやすいパウチ状が沢山ありました。他の女性がトングでたくさん取っていました。ずいぶんと条件が違うなと思って、私は楽しい旅行中だったのですが、そのつかみ取りイベントのことが旅行中ずっと胸に残っていて気にしています。小さなことでありますが、私にとっては今でも心に残っていることであんなに景品が違うってわかってたらあの店で参加したのになと思っています。この悲しい気持ちを伝えたいのですが、こういう事は店舗よりもお客様相談窓口に連絡したほうがいいですよね?
    イベントの内容が少しではなく、あまりにも違ってちょっと不平等で楽しい旅行中に悲しい思いをしたと言う自分の気持ちを伝えようと思います。
    対応は相手の会社に任せたらいいですよね?

    【質問1】
    伝えること自体は法的に問題は無いですよね?

    山下 竜之介弁護士
    回答

    イベントの実施方法について意見があるということですので、それを店舗やお客様相談窓口に伝えることは問題ないと思います。

    例えばですが、土下座謝罪の要求のように言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるものや、身体的な攻撃や威圧的な発言など手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるものについてはカスハラとなってしまいます。

    ですので平穏に意見を伝えるというのが重要です。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    当時17歳の息子が、17歳から19歳の3人組に、借金を返さないという理由で(合計7000円)、人気のない公園に車で連れて行かれ、髪の毛をカッパ状に刈られ、鼻ピアスを外して安全ピンを入れられた事件について。
    加害者3人は3月10日逮捕、27日に家裁送致となっています。
    加害者は、泣いていた者もいたということ、被害者への追加聞き取りもなかったことから、順当に捜査は進んでいると思ってます。

    現在、別件で少年院にいる息子に、現在のトラウマの状況を確認すると、事件当日を思い出さないと言いました。
    加害者3人については、主犯格は許せない、他はどうとも思ってないとも言いました。
    自閉症があり、軽度知的障害もあることから、「解離性健忘」を疑っています。事件も「主犯格が許せない事件」と単純処理しかできていないと思います。感情もあまり感じられず、脳への衝撃は確実にあると見てます。
    今後、家庭裁判所の調査官に依頼して、専門医を派遣などして診断してもらいたいと考えています。

    【質問1】
    加害者は犯行後も我が家にきて、金目のものを持ち出させようとしていました。事件を知らない私が対応して、息子が借金しているというので、騙されて23000円を送金してやりました。「強盗致傷罪」が問えますか?

    【質問2】
    現在まで、相手の弁護士からの示談や謝罪の申し出はありません。完全に我が子を見捨てたとして、損害賠償請求しても彼らに支払い能力はないので、それを親に問うのは無理ですか?

    【質問3】
    主犯格は保護観察中という噂です。その親になら損害賠償を求めて、責任を取らせらることは、どのくらいの可能性がありますか? 弁護士なしではできない案件なので、勝てない可能性が一定数あるなら尻込みします。

    【質問4】
    「解離性健忘」が診断され、示談なしで、逆送、裁判員裁判になった場合、主犯格が保護観察中であったなら、懲役何年が予想されますか?

    山下 竜之介弁護士
    回答

    【質問1】
    →強盗致傷罪が成立するためには、反抗を抑圧させるに足りる暴行や脅迫を用いて、金品を強取する必要があります。本件でいえば、あなたに反抗を抑圧させるに足りる暴行や脅迫を用いる必要があるということです。
    例えばですが、加害者は平穏に取り立てにきて、あなたとしてはそれに応じることとしたというのなら暴行・脅迫がないため、強盗とはなりません。
    またその場面で、あなたがけがをしていないなら致傷にはなりません。

    【質問2】

    →監督者責任を追及する方法が考えられます。未成年者が責任能力を有する場合でも監督義務者の義務違反があり、未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係が認められれば、親に損害賠償できるとした最高裁判例もあります。
     しかし親に資力があるのかや、判決までいったとして監督者責任を裁判所に認定してもらえるかという問題が残ります。

    【質問3】

    →質問2で指摘したように親に資力があるのかや、判決までいったとして監督者責任を裁判所に認定してもらえるかという問題があると思います。この点は、主犯格の親や主犯格の状況について詳しく調査する必要があります。

    【質問4】

    →量刑は、行為の重大性や結果の重大性、動機などの犯情、示談の状況や監督の状況などの一般情状から、具体的な事実関係をもとに判断していくことになるため、そのような事情がなく量刑を予想することは困難です。現時点では、報道であなたがおっしゃる事件に近しい事件を探し、その刑がどのようになっているかから探っていくのが一番簡単なのかなと思います。

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