企業側労務の応援団
弁護士登録後一貫して労働問題を専門に扱っており、年間のべ100件以上の労働相談を受けています。
現在は企業労務専門として、都内・千葉県内の企業・社労士の顧問を多数担当しています。
労働問題専門HPはこちら http://roudou.nishifuna-law.com/
戸田 哲 弁護士の取り扱う分野
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- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 人事・労務
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
自己紹介
183センチの巨漢を活かし、迫力を持って依頼者のために闘うことをモットーとしてます。ですが、そのでかい図体の割に、心は優しい、と勝手に思っています。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- サッカー観戦(ジェフ千葉)・フットサル
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- 好きなスポーツ
- サッカー
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- Xアカウント
- twitter.com/TodaMike1
資格
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空手道初段
所属団体・役職
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千葉県弁護士会労働問題対策委員会副委員長
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千葉県弁護士会労働専門相談担当(労働者側・使用者側いずれも)
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千葉県弁護士会消費者問題委員会委員
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労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会・千葉県弁護士会代表
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日弁連交通事故相談センター千葉県支部相談担当
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平成24年・25年・26年・27年・28年・29年千葉地方裁判所労働問題協議会幹事
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 千葉県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2009年
学歴
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中央大学法学部
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明治大学法科大学院労働法の大家である菅野和男教授の指導を仰ぎ、労働事件の専門的知識の基礎を習得する。
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最高裁判所司法研修所
主な案件
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【労働事件】外国人労働者派遣切り事件に弁護団として参加。大企業相手に訴訟提起。和解を勝ち取った事案。
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【労働事件】懲戒解雇事案。依頼者の意向を受け、大企業相手と交渉を行う。訴訟等を使わず、依頼から2ヶ月程度で給与20ヶ月分の解決金を勝ち取った事案。
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【労働事件】時間外手当請求労働審判事件。タイムカード等の証拠がほとんどない中、証拠を精査し多額の残業代を勝ち取った事案。
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【労働事件】解雇無効を認めさせ、現場復帰だけでなく慰謝料の支払いも認めさせた事案。
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【労働事件】会社側の依頼を受けて労働審判対応を行い、勝訴的解決を勝ちとった事案。
活動履歴
メディア掲載履歴
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ちばテレビ「朝まるJUST」に出演し、弁護士会の労働相談等についてコメント致しました。
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読売新聞「法律相談室」の記事執筆2016年 4月
講演・セミナー
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千葉県社会保険労務士会研修講師担当2011年 5月
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千葉県佐倉商工会議所経営者セミナー講師担当「雇用調整と法律実務」2011年 11月
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社会保険労務士セミナー講師担当「労使紛争の実務」2012年 5月
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千葉県佐倉商工会議所経営者セミナー講師担当「労使紛争の実務」2012年 11月
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千葉県弁護士会新規登録弁護士研修講師担当「労働事件対応の基本」千葉県の新人弁護士約40名向けの講義を行いました。2013年 1月
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千葉県社会保険労務士会北総支部研修講師担当「労使紛争の実務」成田を中心とする地域の社労士の先生を対象に講義を行いました。2013年 3月
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千葉県弁護士会労働審判研修講師担当会社側の立場からの講義を行いました。弁護士約100名が参加。2013年 10月
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千葉県弁護士会新規登録弁護士研修講師担当「労働事件相談の基本」千葉県の新人弁護士約40名を対象に講義を行いました。2014年 1月
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社会保険労務士セミナー講師担当「労使紛争の実際~具体的事例から考える労使トラブル防止法」2014年 2月
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千葉県社会保険労務士会船橋支部研修講師担当「労使紛争の実態~具体的事例から考える労使トラブル防止法」2014年 8月
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千葉県弁護士会新規登録弁護士研修講師担当「労働事件相談の基本」千葉県の新人弁護士約40名を対象に講義を行いました。2015年 1月
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千葉県中小企業同友会北総支部例会研修担当講師「知らなかった!では済まされない労働者とのトラブル」2015年 7月
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千葉地方裁判所主催・労働審判員研究会担当講師「弁護士から見た労働審判」千葉地裁労働集中部より依頼され、千葉県内の労働審判員を対象とした研修の講義を行いました。千葉県内弁護士初2015年 11月
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弁護士会京葉支部主催三士業労働問題研修会担当講師「弁護士から見た労働審判」船橋等を中心とした京葉地域の弁護士・税理士・社会保険労務士を対象として労働審判に関する講義を行いました2015年 11月
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千葉地方裁判所主催・労働審判員研究会担当講師「弁護士から見た労働審判」2年連続で千葉地裁労働集中部より依頼され、千葉県内の労働審判員を対象とした研修の講義を行いました。2016年 11月
著書・論文
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「慰謝料算定の実務」(第2版)ぎょうせい金融取引分野を執筆
戸田 哲 弁護士の法律相談一覧
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友人の相談からですが。催事屋(日雇い)契約で、その日の売上が無いので、明日、明日と伸ばされ、辞めたいけれど、日銭が欲しい為もあり、雇用関係が長く、(三年程)信用して勤めていたが、未払いが、30万を越えたので、仕方なく、辞めましたが、今でも、以前の給与が、未払いで、毎月、携帯に請求電話しても、出ない始末!私が、代理人ですが…とTELすると、初回以降、TELに出ません。この様な、給与未払いに、対して、どんな対応・処置が、妥当でしょうか?
私的には、給与未払いは、労働者に対して、絶対に許せ無いと思いますが…?因みに、雇用者の子供は、大学に行ってるとか?
>まずは、①・②を実行後、相手の出方次第で、簡易裁判・小額訴訟へ…!で、理解してよろしいのでしょうか?
それでよろしいかと思います。
>相手が、破産宣告した場合の時期で、賃金報酬の取り分とかに、影響が有るのでしょうか?
会社が破産した場合でも、労働者の賃金債権は優先的に配当を受けることが可能です。ただ、財産が残っていないと配当は受けられません。
むしろ、会社が破産した場合は、その会社が労災保険適用事業で1年以上事業活動を行っているのであれば、未払い賃金の立て替え払い制度の活用が考えられます。
独立行政法人が未払い賃金の80%を立て替え払いする制度です。 -
小売業、店長を行ってます。15名の小規模企業ですが、経営者は同族。私は勤務5年、経営者の暴言に多々の社員が辞めています。自分は現在辞めるつもりはないのですが、精神面が弱り、通院を行ってます。多々の言葉の中でも毎週「このままでは店を続けられない!」と不安を煽るのです。この言葉は罪にならないのでしょうか?就労場所が無くなる、生活不安で悩んでしまいます。このような感情面で話し合いしても「ウチも家族がいるんだ!」と止めようとしません。法に違反しているのであれば、その主旨を話しすれば止める見込みがあると思います。知らぬ間に残業費カット、保険料未払費用など、法的根拠を合わせて改善してきました。
言動の記録に関しては、やりとりを含めて詳細に記録する。特に経営者の発言内容は、その言葉をそのまま記録する方がよいです。
できれば、ここぞというときは記録よりも録音をするのが確実ですね。
そうした記録を弁護士に相談する際にご準備いただければ、パワハラ等として、経営者に何か請求できるかどうかの判断が可能になると思います。
所属事務所情報
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- 所在地
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郵便番号 273-0025千葉県 船橋市印内町593番地1号 NST第2ビル7階
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- 地図
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- 最寄駅
- 「西船橋駅」南口徒歩0分(JR総武線・武蔵野線・京葉線、東京メトロ地下鉄東西線、京葉高速鉄道線)
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