とだ さとし

戸田 哲 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人戸田労務経営西船橋法律事務所
所在地: 千葉県 船橋市印内町593番地1号 NST第2ビル7階
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戸田 哲弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 労働

    友人の相談からですが。催事屋(日雇い)契約で、その日の売上が無いので、明日、明日と伸ばされ、辞めたいけれど、日銭が欲しい為もあり、雇用関係が長く、(三年程)信用して勤めていたが、未払いが、30万を越えたので、仕方なく、辞めましたが、今でも、以前の給与が、未払いで、毎月、携帯に請求電話しても、出ない始末!私が、代理人ですが…とTELすると、初回以降、TELに出ません。この様な、給与未払いに、対して、どんな対応・処置が、妥当でしょうか?
    私的には、給与未払いは、労働者に対して、絶対に許せ無いと思いますが…?因みに、雇用者の子供は、大学に行ってるとか?

    戸田 哲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >まずは、①・②を実行後、相手の出方次第で、簡易裁判・小額訴訟へ…!で、理解してよろしいのでしょうか?

     それでよろしいかと思います。


    >相手が、破産宣告した場合の時期で、賃金報酬の取り分とかに、影響が有るのでしょうか?

     会社が破産した場合でも、労働者の賃金債権は優先的に配当を受けることが可能です。ただ、財産が残っていないと配当は受けられません。

     むしろ、会社が破産した場合は、その会社が労災保険適用事業で1年以上事業活動を行っているのであれば、未払い賃金の立て替え払い制度の活用が考えられます。
     独立行政法人が未払い賃金の80%を立て替え払いする制度です。

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  • パワハラ

    小売業、店長を行ってます。15名の小規模企業ですが、経営者は同族。私は勤務5年、経営者の暴言に多々の社員が辞めています。自分は現在辞めるつもりはないのですが、精神面が弱り、通院を行ってます。多々の言葉の中でも毎週「このままでは店を続けられない!」と不安を煽るのです。この言葉は罪にならないのでしょうか?就労場所が無くなる、生活不安で悩んでしまいます。このような感情面で話し合いしても「ウチも家族がいるんだ!」と止めようとしません。法に違反しているのであれば、その主旨を話しすれば止める見込みがあると思います。知らぬ間に残業費カット、保険料未払費用など、法的根拠を合わせて改善してきました。

    戸田 哲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    言動の記録に関しては、やりとりを含めて詳細に記録する。特に経営者の発言内容は、その言葉をそのまま記録する方がよいです。
    できれば、ここぞというときは記録よりも録音をするのが確実ですね。

    そうした記録を弁護士に相談する際にご準備いただければ、パワハラ等として、経営者に何か請求できるかどうかの判断が可能になると思います。

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  • 退職

    インド企業を退職した
    インド国籍夫への退職証明書について。

    退職証明書(10年間働いた使用期間、業務の内容、地位)を請求したところ、簡素な文面で社判なく、社長のサインも入国管理局へ出すような正式な物ではないものが渡されました。
    夫いわく、このサインだと社長は「自分のものではない」と否定するだろうとのことだったので、労働基準監督所へ指導の依頼をしたのですが、
    まず、書留や内容証明で請求し
    それでも応じなければ指導するとのことでした。
    この場合、書留・内容証明どちらが良いでしょうか。また素人が作成し、後の税金未払(社会保険、住民税が過去10年未払になっていました)に対する裁判で不利になることはあるでしょうか?
    源泉徴収票・給与明細も過去一度も受け取っていなかったので分からない状況でした。
    源泉徴収票に関しては税務署より発行請求を依頼しております。

    戸田 哲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    後々裁判等を見据えておられるならば内容証明の方がベターです。
    配達証明を付けた内容証明は、「○月○日に文書の内容の請求を相手に行った」ことの証拠になります。
    相手が請求に応じないことの客観的証拠になるのです。

    請求書の内容としては、
    「労働基準法22条第1項に基づき、使用期間・業務内容・その事業における地位を記載した退職証明書を請求するので、速やかに交付されたい。
    交付しないと労働基準監督署に行政指導するよう申し入れる。」
    という趣旨のものであれば、ご本人作成でも特に問題ありません。

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  • 有給休暇

    アルバイトの有休の計算についてなのですが、6ヶ月,一年半,二年半,三年半・・・ともらえる時期があるのは知っています。しかし、今年は震災の影響で一月ほど仕事が休みになって休業手当をもらったりしたのですが、そういった月の扱いはどうなるのでしょうか?

    戸田 哲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご指摘のとおり、一定期間「継続勤務」することで有給権が発生します。
    この「継続勤務」というのは在籍しているだけで足りますので、休業中や休職中も「継続勤務」は途切れないのです。
    したがって、震災の影響で会社が休業していた期間も含めて有給の勤続勤務期間を計算してよいでしょう。

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  • 給料

    解答よろしくお願いします。

    つい最近、自己の事情でアルバイトを急に辞めなければいけなく、会社の方にも急に伝えました。3月10日が給料日だったのですが、2月分が振り込まれておらず、未払いのままです。労働基準法では1ヶ月に1回賃金を支払わなければならないと思うのですが、2月分は払って貰えないのでしょうか?急に伝えたのは、3月3日なので、当日欠勤と見なされているのでしょうか?また、2月分は全額支払われますか?
    教えて下さいお願いします。

    戸田 哲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうですね。会社は貴殿の2月分の給与を全額払わなければなりません。
    もし全く払われる気配がないなら労働基準監督署に相談に行くのもよいでしょう。

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  • 労働基準監督署

    最近1年10ヶ月働いていた美容室を退職しました
    労働基準監督署をとおして340万円の残業代未払いを請求しましたが
    結果は支払う気はないとのことでした
    理由は以前に僕がした無断欠勤だそうです
    確かに1週間ほどしましたが
    毎日の拘束時間がながく有給も使わせてもらえませんでした
    1度家で倒れて病院に行ったこともあります
    無断欠勤は僕が悪いと思いますが
    その後辞めたいと言っても辞めさせてもらえなかったのも事実です
    それで全額支払われないのは納得いきません
    裁判所に相談にいったところ
    たぶん美容室側は高いお金をだして弁護士さんを雇うので自分もそれなりにお金をださないと負けるような事を言われました
    やはり高いお金を払わないとダメなんですか??
    今それほどお金があるわけではないのですごく心配です
    文書くのへたくそですいません。

    戸田 哲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    無断欠勤の事実は残業代請求とは関係ありません。
    しっかり労働時間を証明して、勤務の実態を主張すれば、残業した対価の賃金は請求することは可能です。

    弁護士費用に関しては弁護士それぞれです。
    本サイトで見積りをとるのも一つの方法かと思います。

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  • 降格・減給

    上司の話です。
    社長からのパワハラ発言や過剰な要求が原因で鬱になり、1ヵ月休職することになりました。5年ほど前にも別の上司が原因で鬱を患い、3ヵ月休職しました。そのときは元の役職で復職しています。しかし、今回は復職の意向を示し人事担当者と面接を行いましたが、何かと理由をつけ復職の時期を伸ばされ、結局2ヵ月間休まざるを得ない状況になってしまいました。
    ようやく復職することになりましたが、本人の仕事上の責任を軽くすることで精神面の配慮をした、という理由で降格を言い渡され、今までの給与の20%に相当する減給という低遇が復職の条件だと言われたそうです。本人は『退職するからもういい』と言っていますが、気にかかりいろいろと調べているとこです。
    某飲食業界大手の会社で、労務環境や人事面では世間的にも批判の多い会社です。
    労働契約法等に違反しているのではないかと考えています。
    ご意見・ご感想をお願い致します。

    戸田 哲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    降格の趣旨によって、判断の仕方は変わってきます。
    前回の回答を補足致します。

    1.職位の引き下げ→人事権の行使
    たとえば、営業所長が営業社員に降格させられたり、部長が一般職に降格させられたりする場合のように、一定の役職が解かれる降格については、単なる「職位の引き下げ」となります。
    この場合は、就業規則の根拠規定等がなくても、人事権の裁量でできます。
    とはいえ、賃金が相当程度下がる降格処分は、人事権の濫用となる可能性があるのはご指摘したとおりです。基本給が20%も減額されるという趣旨なら、濫用の可能性はあります(ただし、詳細なご事情がわからないので断言はできません)。

    2.資格制度上の降格→規則上の合理的な根拠と相当の理由が必要
    これに対して、ご質問の、明確な就業規則の規定が必要なケースというのは、いわゆる職能資格を引き下げる場合のことかと思われます。
    つまり、会社が職能資格をランク付けしており、その資格と給料が完全に連動しているケースです。たとえば、リーダー職1級は月給○○円、監督職2級なら月給○○円等。

    3.単なる減給→同意が必要
    以上のいずれでもなく、降格処分と減給は全く関係ないのであれば、減給は同意ないかぎりできません。


    貴殿のケースがいずれであるかは直ちに判別できませんが、参考にしてみて下さい。


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  • 退職

    個人様相手の受注を取る営業会社に勤める人がいるのですが 成績が上がらす会社の上司からも 過度はなくもプレッシャーを掛けられ 自腹を切って契約を取ったようにみせかけましたが
    先日自腹を切って契約していた事がばれてしまい 「会社に虚偽の報告をしたということ」で 呼び出されて 追求を受けに近々行くみたいですが これみよがしにクビにされるかもしれない。。。。 と相談を受けました。

    たしかにごまかしたのは悪いですが ドンドンプレッシャーを掛けられる事で 自腹を切ってでも。。。。と思った背景は 会社にも責任はあるんじゃないか?と感じるのですが

    事実報告の面談を受ける時に どのようにすればクビを切られないで済むでしょうか? おしえてください。

    戸田 哲弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご友人が会社からの重圧が激しくて、やむなく虚偽報告をしてしまったのであれば、その事情も解雇の有効性を判断する際に一切考慮されないわけではありません(但し副次的要素です)。
    念のため、具体的にどれほどのノルマを課せられ、どれほどの指示等があったのか、そこは固めておいた方がよいです(今のうちにその資料を集めておく等)。

    ただ、面談の際には、会社の非を強調するのではなく、謝罪・改善の意を示すことに力を注いだ方がよいと思います。
    そもそも解雇を回避するのが目的だとお察ししますので。

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  • 給料

    10人ほどの会社で、時短勤務をする者も今までいなく、私が初めての時短勤務者です。仕事内容は総務経理で一人で行ってます。今後時短をルール化するにあたりご質問させてください。
    今通常就業の1/6時間ほど時短を取ってます。給料は基本給ではなく月給の1/6です。これは仕方ないかなっと思ってますが、仕事量が育休前と変わらず、更に休暇中の書類の整理や乱雑な経理の後始末で、仕事量が増えてます。ただできる範囲で仕事はこなしたいと思ってます。残業できないので、朝早く行って仕事をしてました。弊社は、朝30分だけ早出手当がつくことになってますが、早出手当もなくなりつつあります。これから賞与も支給される予定ですが、賞与も減額されるかもしれません。

    質問は、仕事量が加味されず、減額されるのはいかがなものなのでしょうか?育児で残業できない分朝仕事をする分手当をつけるということは問題なのでしょうか?賞与の減額についても仕事時間が短くなったということで、当たり前に受け入れるべきなのでしょうか?仕事の量を減らすというのが一般的なのでしょうが、仕事密度を上げて仕事をしてます。弊社のような少人数の会社で今後時短をとる者がでても、そういう気持ちで仕事をすることになると思います。

    立場的にルールを決めるのも時短勤務するのも、同じ人間になるので、感情が入ってしまうので、プロの方の意見を聞かせてください。

    戸田 哲弁護士
    回答

    不公平感を感じられるのはごもっともです。
    しかし、結局給与額は労働契約の中で決定されます。
    月給制で月額給与が決定された場合、その金額は所定労働時間全て働いたことが想定されています。
    それゆえ、時短勤務で労働時間が減少するとなると、時間単価で支払給与額が減額されるのが普通です。
    つまり、賃金は、労働の密度というよりも、時間が基準とされるわけです。
    (出来高で給与額が決定されるなら別ですが。)

    また、賞与については、ある程度会社の裁量によって支払方が決められますから、やはり月額給与に連動した減額をされることが多いと思われます。

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  • 残業代

    初めて質問させていただきます

    口頭で即日解雇され 後日解雇通知も送られて気ました。
    無視 排斥などの扱いを受けての不当解雇ですが…
    解雇理由も明かしてくれないし、しかも会社は退職と言っている。

    労働審判する予定です。

    それに会社は今までの残業代は不当だとして請求してくるつもりだそうだと、情報がありました。

    支払ったものに対して返金する事があるのでしょうか? しっかり仕事をしていましたが、証拠がありません(日報等なし)。サボっていた証拠も有りませんが、この事の対応策って何かありますでしょうか?

    見にくい文面で申し訳ありません
    よろしくお願いします

    戸田 哲弁護士
    回答

    完全に間違って残業代を支払っていた場合は返還することがあり得ますが、そうでなければ返す必要はありません。

    さらに言えば、仮に会社が残業代の返還を請求する場合、会社の側で貴殿が就労していない事実を証明する必要があります。
    たとえば、「○月○日は、残業をせず定時に退社をした記録が残っている」といったことを具体的な証拠で立証していかないと、会社の返還請求は認められないでしょう。

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  • 労働

    友人の相談からですが。催事屋(日雇い)契約で、その日の売上が無いので、明日、明日と伸ばされ、辞めたいけれど、日銭が欲しい為もあり、雇用関係が長く、(三年程)信用して勤めていたが、未払いが、30万を越えたので、仕方なく、辞めましたが、今でも、以前の給与が、未払いで、毎月、携帯に請求電話しても、出ない始末!私が、代理人ですが…とTELすると、初回以降、TELに出ません。この様な、給与未払いに、対して、どんな対応・処置が、妥当でしょうか?
    私的には、給与未払いは、労働者に対して、絶対に許せ無いと思いますが…?因みに、雇用者の子供は、大学に行ってるとか?

    戸田 哲弁護士
    回答

    賃金の不払いは労働基準法に違反する違法な行為です。

    ①内容証明郵便にて、未払い賃金の請求をする。
     その際、未払いの月と金額を具体的に特定する方がよいでしょう。
     これはその後の証拠にもなります。

    ②最寄りの労働基準監督署に相談し、労基署から指導・勧告してもらう。
     最悪罰則もありますので、これによって支払ってくる会社も多いです。

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  • パワハラ

    小売業、店長を行ってます。15名の小規模企業ですが、経営者は同族。私は勤務5年、経営者の暴言に多々の社員が辞めています。自分は現在辞めるつもりはないのですが、精神面が弱り、通院を行ってます。多々の言葉の中でも毎週「このままでは店を続けられない!」と不安を煽るのです。この言葉は罪にならないのでしょうか?就労場所が無くなる、生活不安で悩んでしまいます。このような感情面で話し合いしても「ウチも家族がいるんだ!」と止めようとしません。法に違反しているのであれば、その主旨を話しすれば止める見込みがあると思います。知らぬ間に残業費カット、保険料未払費用など、法的根拠を合わせて改善してきました。

    戸田 哲弁護士
    回答

    その言葉だけで「パワハラ」というのは少し難しいかと思われます。
    損害賠償の対象となるだけの違法性は直ちに判断できません。
    もちろん、その経営者の日頃の貴殿への対応次第では違法となる可能性もあります。その点は詳細な事情を伺わないとなんとも言えませんが。

    ちなみに「残業費カット」等というのが、払うべき残業代を支払っていないということであれば、労働基準法に違反する可能性はあります。

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  • 就職・転職

    1年間休職し、リハビリ出勤を2ヶ月行い、復職しましたが、些細なミスに罵倒されたり、嫌味を言われ、まわりが同じようなミスをしても笑ってごまかす上司が許せません。二日酔いで遅刻してる同僚をみかけても見てみぬふりをして笑っているだけで、居眠りしてる部下を注意しようともしません。ですが、私だけを攻撃して自分のプライベートのストレス発散をしているように思えます。その度重なる虐めにより2年間不眠症に苦しみ、休職したのですが、復職したとたん、更に辞めさせたいという態度で接してくるので体調を壊し薬を服用しても眠れなくなりました。本社の上長に相談しても
    仲良くやってくれと言われるだけで、主治医や産業医が異動が望ましいと診断しているにもかかわらず、この会社に合わなければやめてくれという扱いを受けてます。できれば就業規則にある休職延長をあと6ヶ月程度頂いて休養し退職したいのですが、その間体調を整えて転職したいと考えてます。今の状況ですとまた再発しそうですし、働けなくなるかもしれません。
    どのようにお話をすすめたらよろしいでしょうか?文書で会社にお送りするには弁護士の方に相談したいのですが・・・料金はどのくらいかかりますか?

    戸田 哲弁護士
    回答

    前提として、貴殿の場合の休職期間は1年間が限度との定めがあるのでしょうか?
    休職期間終了後に治癒されていない場合、解雇又は退職扱いとする会社が多いので、進め方は慎重にすべきでしょう。

    従前の休職期間を通算してもらい、休職延長を求めるのは、基本的には交渉によるしかないです。
    あくまで慎重な交渉が必要です。
    貴殿のケースでは、異動が望ましいとの主治医や産業医の意見があるにもかかわらず、異動をしていない(という前提でよいのですよね?)ことは、場合によっては使用者の安全配慮義務違反になる可能性があります(詳細な事情がわかりませんので、断言はできませんが)。
    「復職の際に十分な配慮をしてもらえなかったために、症状が悪化し、一旦終わった休職の延長をお願いしたい」
    このような趣旨を伝えて交渉する流れでしょうか。


    弁護士費用のご質問ですが、これについては弁護士によって異なります。
    各弁護士事務所のHPで明示されていることもありますし、本サイトの見積もりを依頼するのも一つの方法です。

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  • 労働基準監督署

    [i:125] 残業代ですが 深夜割り増しとして 1000円【22時以降】30分500円です。 は出るのですが 労働時間8時間以降の割り増しは出ていません。 この場合はどうなるのでしょうか? 不足分が出て来てしまいます。 [i:126] 休日の定義について 一週間に一回休みを取らないと行けないのか 1ヶ月の中で四回 休みがあれば良いのか? 一週間に一回だと 休日出勤の割り増しが発生する事になります。 [i:127]労働基準監督署に行くさい 会社の上司や社長に一度 問題を提起した方が良いのか? 匿名で直接 労働基準監督署に行って 相談した方が良いのか
    どちらか 良いですか?

    戸田 哲弁護士
    回答

    ① 残業代ですが 深夜割り増しとして 1000円【22時以降】30分500円です。 は出るのですが 労働時間8時間以降の割り増しは出ていません。 この場合はどうなるのでしょうか? 不足分が出て来てしまいます。

    (回答)
    労働時間8時間を超える部分については1.25倍の賃金を払わなければなりません。
    深夜労働(午後10時~午前5時)時間は1.35倍です。
    8時間超え、かつ深夜労働であれば、会社は1.5倍の賃金を支払う義務があります。
    払ってないなら請求できます。

    ②休日の定義について 一週間に一回休みを取らないと行けないのか 1ヶ月の中で四回 休みがあれば良いのか? 一週間に一回だと 休日出勤の割り増しが発生する事になります。

    (回答)
    1ヶ月に4回休日とすることも可能です。違法ではありません。


    ③労働基準監督署に行くさい 会社の上司や社長に一度 問題を提起した方が良いのか? 匿名で直接 労働基準監督署に行って 相談した方が良いのかどちらか 良いですか?

    (回答)
    一度上司や社長に話をしてからの方がよいかもしれません。それで払うなら話は早いですから。
    全く聞き入れる気配がなければ労基署に相談してみるとよいでしょう。

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  • 就業規則

    会社より、月に1日、振替休日を与えず土曜日を全社員出勤させたいとの相談がありました。会社としては、営業会議を土曜日に実施することで平日の営業活動を増やし、売上の増加を狙っています。残業時間の削減の狙いもあります。当社は就業規則の休日の規定に土日祝祭日および夏季休暇、年末年始と定めています。
    土曜日に出勤させた場合、労基法の週40時間をオーバーすることになります。この場合、労使協定によって、期間限定で月1回の土曜日出勤を締結したとしても、法律違反となるため、実施はできないものと考えますがいかがでしょうか?

    労基法など全く知らない役員に説明する必要がありますため、専門家のご意見を伺いたいと思います。
    どうぞ宜しくお願い致します。以上

    戸田 哲弁護士
    回答

    労働基準法36条に定める36協定を労働者代表(もしくは組合)と会社との間で締結した場合、週40時間を超える労働をさせても直ちに法律違反にはなりません。
    既に36協定が締結されているのであれば、その内容如何によっては、会社が土曜出勤を命じることもできることになりますね。

    もちろん時間外労働分の割増賃金の支払いは必要ですが。

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  • 給料

    解答よろしくお願いします。

    つい最近、自己の事情でアルバイトを急に辞めなければいけなく、会社の方にも急に伝えました。3月10日が給料日だったのですが、2月分が振り込まれておらず、未払いのままです。労働基準法では1ヶ月に1回賃金を支払わなければならないと思うのですが、2月分は払って貰えないのでしょうか?急に伝えたのは、3月3日なので、当日欠勤と見なされているのでしょうか?また、2月分は全額支払われますか?
    教えて下さいお願いします。

    戸田 哲弁護士
    回答

    2月勤務分の給与が3月10日に支払われる予定だったということですよね?
    何日締めかにもよりますが、2月に勤務したなら、当然会社はその対価としての賃金を全額払う義務があります。
    既に働いた分の賃金を理由なくカットすることは許されません。

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  • 降格・減給

    上司の話です。
    社長からのパワハラ発言や過剰な要求が原因で鬱になり、1ヵ月休職することになりました。5年ほど前にも別の上司が原因で鬱を患い、3ヵ月休職しました。そのときは元の役職で復職しています。しかし、今回は復職の意向を示し人事担当者と面接を行いましたが、何かと理由をつけ復職の時期を伸ばされ、結局2ヵ月間休まざるを得ない状況になってしまいました。
    ようやく復職することになりましたが、本人の仕事上の責任を軽くすることで精神面の配慮をした、という理由で降格を言い渡され、今までの給与の20%に相当する減給という低遇が復職の条件だと言われたそうです。本人は『退職するからもういい』と言っていますが、気にかかりいろいろと調べているとこです。
    某飲食業界大手の会社で、労務環境や人事面では世間的にも批判の多い会社です。
    労働契約法等に違反しているのではないかと考えています。
    ご意見・ご感想をお願い致します。

    戸田 哲弁護士
    回答

    その降格の趣旨によって若干回答が変わってきます。

    会社で決められた役職や職位が引き下げられた
    →引き下げられた役職の賃金は以前の20%減額
    (つまり、役職と賃金が連動しているケース)

    というケースですと、その降格及び賃金引き下げは人事権の行使によるものかと思われます。
    この場合、基本的に会社に人事権行使の裁量があり、直ちに不適切とはなりません。
    ただし、労働者の不利益が大きすぎれば人事権の濫用で無効になります。

    以上とは異なり、役職等が変更されたわけではなく、単に以前と職務内容が変わっただけで賃金がカットされたというのなら、話が変わります。
    この場合、労働者の同意がないと賃金の減額はできません。

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  • 退職

    12月に妊娠がわかり会社に報告したところ、「産休はないので早めにやめる日を報告して下さい」といわれました。
    1月に入り3月いっぱいで退職したいことをまず、口頭でいい、1月10日には退職願をだしました。
    しかし、後任が決まらず働いています。
    引き継ぎをしなくてもやめてもいいのでしょうか?
    会社側には度々、早く後任を探して下さいといっているのですが、動いてくれてるのか、会社の考えがさっぱりわかりません。
    もうずぐ6ヶ月になります。
    ご回答お願いいたします。

    戸田 哲弁護士
    回答

    後任を探すのは会社の側の問題ですから、引き継ぎをせずにやめることも問題はありません。

    「退職願」を提出されたとのことですが、現状では「3月末日に退職願います」みたいな体裁ですかね。
    これですと、いわゆる合意退職の申し入れになっている可能性が高いです。そうなると、会社が保留状態のままにしていると、3月末になってもやめれない可能性があります。

    法律上、2週間以上前に予告すれば、労働者は辞職することができると定められています。
    会社が全く後任を見つける気がなさそうであれば、「3月末日をもって退職します。」と退職の意思を明確にした退職届を提出し直すのも一つの方法です。

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  • 借金

    創業45年。従業員6名の商社です。現社長は先代の娘婿。現社長は44歳。私は47才勤続15年で先代社長が採用した。業績悪化の理由で3月5日に社長より社員全員の前で、3月末をもって解雇の通告。会社都合なので4月分の給料も払いますとの話。業績悪化を理由に去年くらいから、「このままだど数名辞めてもらう」 「夏のボーナスは会社が借金して払うので覚えておけ」 「俺の指示に従わないなら辞めても結構」 など社員との信頼関係はゼロ。今、不当解雇などで訴えても難癖つける事も考えられると思います。前例な無いが有給買上もすると言ってますので大人しくと思ってます。
    しかし私は全く納得してません。理由は、今年はじめにA社員に「君の態度が現状のままだと辞めてもらう」 入社間もないB社員は仕事能力なく主力販売先から「仕事出来ないから出入りしないで」と言われBは退職申し出するも受理されず。私は先代の恩義を感じ誠意を持って15年、勤めてきました。

    相談は

    ?社員全員の前での解雇通告は違法で人権侵害にならないのか?

    ?貰う物は貰ってからの不当解雇に依る慰謝料請求は可能か?
    以上ですが、昨日3月6日に先代社長から電話があり、「今日、社長から解雇って聞いたが君に再度やる気あるなら社長にお願いしたらどうだ?」 「いきなり言われ私もビックリしてる」言って頂き感謝してます。
    先代社長は現在は会長ですが、会長も知らない所で独断で決めた事に対しても納得してません。私は会長に言われたのなら納得です。

    戸田 哲弁護士
    回答

    業績悪化を理由とする解雇ですから、いわゆる整理解雇と思われます。
    整理解雇はかなり厳しい要件をクリアしなければ解雇は正当化されませんので、貴殿のケースの解雇が無効となる可能性はあります(具体的な事情をお聞きしないと判断しかねますが)。
    ですので、解雇が無効であることを争う余地はあるでしょう。
    解雇が無効であると主張しつつ、給与相当額の解決金を求めていくという方法は十分考えられます。

    ただ、解雇を受け入れて、慰謝料だけを請求する、というのは若干難しいと思います。
    ご質問の「不当解雇による慰謝料請求」は、かなり例外的な場合しか認められません。解雇が不当であるからといって、直ちに不法行為として慰謝料請求が可能になるわけではないのです。

    社員の前で解雇を告げられたことは、問題のある行為かもしれませんが、そのことのみで不法行為と評価することは難しいでしょう。(もちろん具体的に名誉を害するような発言等を受けたなら別ですが。)

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  • 労働基準監督署

    毎日15分のタダ働きを
    していますが…


    積みに積み重なると
    結構な時間をタダ働きしている事になります。


    そもそも最初、記入した契約書には休憩45分と書いてあったにも関わらず実際には25分〜30分程しか休憩はありません。ですが給料面では休憩45分で削られています。この事について労基署に言えばどうなるのでしょうか?



    適切な回答お願いします。

    戸田 哲弁護士
    回答

    1日の労働時間が6時間を超える場合、会社は45分以上の休憩時間を与える必要があります(労基法34条1項)。
    貴殿の労働時間が6時間を超えているのに、実際は20〜25分の休憩時間しか与えられていないのであれば、労働基準法に違反することになります。
    労基署に是正を促してもらうことができます。
    場合によってはその休憩時間中の労働時間が未払い賃金となりますので、その支払いの勧告をしてもらうことが考えられます。

    問題は、その実態についての証拠ですね。
    「いや、うちは休憩させてるよ」と開き直られる可能性があります。
    実際の休憩時間がタイムカード等で記録されているのなら問題ありません。
    ないのであれば、実際の休憩実態を説明することでしょうね(社員みんなが同じ話をしているようであれば、労基署も動く可能性はあります)。

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  • 退職

    個人様相手の受注を取る営業会社に勤める人がいるのですが 成績が上がらす会社の上司からも 過度はなくもプレッシャーを掛けられ 自腹を切って契約を取ったようにみせかけましたが
    先日自腹を切って契約していた事がばれてしまい 「会社に虚偽の報告をしたということ」で 呼び出されて 追求を受けに近々行くみたいですが これみよがしにクビにされるかもしれない。。。。 と相談を受けました。

    たしかにごまかしたのは悪いですが ドンドンプレッシャーを掛けられる事で 自腹を切ってでも。。。。と思った背景は 会社にも責任はあるんじゃないか?と感じるのですが

    事実報告の面談を受ける時に どのようにすればクビを切られないで済むでしょうか? おしえてください。

    戸田 哲弁護士
    回答

    その手の虚偽報告に関しては、会社は懲戒解雇も含めた懲戒処分も検討している可能性があります。
    (あくまで一般論です。具体的な事情がわかりませんので明確な判断はできません。)

    そうした処分を避けるためにできることは、現状では面談の機会に反省・改善の意思を示すしかないと思われます。
    反省・改善の意欲いかんでは、突然の解雇処分が「不相当」になる可能性もありますので。

    退職を勧められる可能性もありますが、退職勧奨に応じる義務はありませんので、「働き続けたい」という意思を明確にしておくのがよいかと思います。

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  • 不動産賃貸

    このたび、賃貸契約を交わすこととなりましたが、契約内容に疑問があって質問させて頂きました。

    契約書類の中に『紛争防止条例説明書』というものがあり、その中の「住宅の使用および収益に必要な修繕について」という項目の中で「特約」として、
    「?電球、蛍光灯、電池交換 ?窓格子、網戸、障子の張り替え ?パッキン交換 ?排水詰まり ?鍵の取り換え 等費用が軽微な修繕については賃借人の負担とします」
    という条文がありました。

    上記の「特約」に挙げられた項目に関し、賃借人側が負担することに疑問を感じています。特に、鍵の交換料は入居時に支払う初期費用に含まれており、二重で支払うことに抵抗があります。
    「特約」とあるので、サインをしてしまったら法的な決定権を持ってしまうのでしょうか。(まだ本契約は行っておらずサインはしていません)
    これらの項目は、合法的な妥当なものでしょうか。妥当ではない場合、拒否する事・あるいは契約後に拒否することは可能でしょうか。ご助言等お願いします。

    戸田 哲弁護士
    回答

    「原状回復をめぐるトラブルのガイドライン」によれば、鍵の交換については、入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題ですので、賃貸人が負担するのが妥当であるとされています。
    サインの前に、鍵の交換については不服である旨を伝えてみてはいかがでしょう。

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  • パート・アルバイト

    パートで期間の定めのない雇用契約で働いていますが労働条件がハローワークと全然違い事務員で入ったのにノルマ「今オークションの仕事しています」はつけるし。オークションに出品する物の価格は私が決めてるわけではなく言われた金額をオークションで出しているだけですが売上悪いからオークションなくして仕事なくなるよとかオークションの仕事なくなれば私を働かせることできないとか何故売上悪いのかレポートにまとめて提出とかあきらかに嫌がらせと言うか退職勧奨をうけてます。金額設定私はしてないので売上と言われても金額設定している社長の奥さんが考えることなのに。もう厳戒なので辞めたいのですが突然今日辞めますでもいいのですか?まだ入社して3ヶ月くらいです。試用期間はありません。ほとんど毎日イヤミ言われて精神的に苦痛だから辞めたいのですが。

    戸田 哲弁護士
    回答

    法律上、辞職するには2週間の予告期間をおくことが必要です(民法627条)。

    ただ、会社が即日の辞職に承諾してくれれば問題はないでしょう。
    一度会社と話合われてはいかがでしょうか。

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  • 労働審判

    こんにちは。いつもお世話になっております。
    私はとある会社を相手方とした労働審判を行っています。
    内容はよくあることで残業代や賃金減額に対する請求です。

    今回の質問は以下のとおりです。
    労働審判では、相手方の代理人弁護士が書き提出した答弁書に対して抗弁書(準備書面)は裁判所および相手方へ提出するべきか?

    まず状況を説明します。
    相手方は裁判所が定めた答弁書提出期日(きのう)を守りませんでした。17時になっても送達されていませんでした。
    答弁書は土曜日の今日になって私に直送されました。
    金曜日の17時時点で裁判所の方いわく、答弁書が裁判所には届いていないので、労働審判委員の方に申立書や証拠・陳述書などはまだ送達できない。という状況でした。

    さきほど私は答弁書に対する準備書面(抗弁書)を書き上げて5部印刷しました。
    裁判所が労働審判委員の方へ送る書類に私の反論を申し上げたいために、
    これを月曜日の朝9時にさっそく裁判所へ持参して、その道中で相手方弁護士へ直送しようと考えています。

    質問の要点は以下のとおりです。
    ・準備書面は早く持っていくべきか?

    ご回答のほど、よろしくお願い致します。

    戸田 哲弁護士
    回答

    労動審判は最大で3回までしか期日がなく、実質的には第1回期日が勝負です。
    答弁書は期日ギリギリに出てくるのが通例ですが、それに対する反論書面(正確には「補充書面」といいます。)は提出するに越したことはありません。

    通常、第1回期日までに申立人からの補充書面に対してまで再反論までをしてくることは少ないので、遅くて第1回期日の数日前までに提出できれば問題ありません。
    もちろん早く準備できるのなら早い方がよいですが、相手に反論の時間を与えてしまう可能性はあります。

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  • 退職勧奨

    他の労働組合に加入している入社半年の新入社員から相談を受けています。

    先月中旬、誤って商品を破損させてしまったそうです。

    破損させた際の経緯としては特に珍しい話でもなく、新人ならではの小さな確認ミスから起こったものでした。

    指示があるまでは自宅待機と口頭で言われたそうです。

    そして先月末、会社から自宅に連絡があり、『君は元請け会社からの信用を失ったから、与える仕事はもうない』『今後どうしたら良いのかは自分で考えなさい』『制服やその他貸与品は速やかに返却しなさい』と言われたそうです。

    新入社員としては、『それは会社都合による退職ですか?』と聞くと、『君が悪いのだから自己都合になる』と言われたそうです。


    上記の事を社内の労働組合(御用組合)に相談したそうですが、『それは仕方のない事』と言われたそうです。


    本人は商品を破損させてしまった事は反省しています。
    今までも同様な事を会社に言われ、辞めて行った同僚が何人もいます。


    本人の意思としては退職はしたくない。
    もし辞めるにしても、自己都合では納得いかないと言っています。


    どの様に対処したら良いのかアドバイスを宜しくお願いします。

    戸田 哲弁護士
    回答

    現状ではいわゆる退職勧奨でしょう。
    会社からの合意退職の申し込みにすぎないので、応じる義務はありません。

    まずは退職に応じない意思を再度明確に伝えましょう(もしできれば書面で)。
    会社と話をする際、やりとりを録音しておいて下さい。
    やり過ぎた退職勧奨は違法になりますし、万が一解雇された場合でも証拠となり得ます。

    仮に解雇されてしまった場合、不当解雇の可能性があるので、速やかに撤回を求めていくことになるでしょう。
    やり方次第では復職を実現することも可能です。

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  • 残業代

    残業が酷すぎます。タイムカードや自己申告で出勤、退社の記すものがありません。12月くらいから自分で時間を書くようになりました。
    上司は、仕事が終わってから事務所に戻ってくるのが遅く、何をしてるかわかりません。その上司を待たないといけない環境です。
    しかも早く帰ろうとしたら、何かにつけて残らせようと仕事をやらせようとします。この2年、残業代が出ず、家に帰っても寝るだけになっています。今までの残業代はでるのでしょうか?
    振替休日もしっかり取ることが出来ず、出勤数が多いです。

    戸田 哲弁護士
    回答

    時間外労働をしていれば、残業代は出ます。

    証拠が問題ですが、ご自身のメモ等でも、残業代請求の証拠となる可能性はあります。
    手帳や日記に、できるだけ詳細に記録することをお勧めします。
    仕事が終わった時間は分単位まで記録。
    残業中の仕事内容についてもできる限り詳細に記録しておくのがよいでしょう。
    残業中にやった仕事の成果物等が確保できればなおよしです。

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  • 解雇予告手当

    先日、3月31日での解雇を告げられました。

    職場に行っても仕事がないと言われる事もあるので、できる事ならすぐにでも次の仕事を決めたいと思ってます。

    そこで、解雇予告手当てはいらないので即日解雇にしてもらいたいのですが、それは不可能なのでしょうか?

    戸田 哲弁護士
    回答

    解雇はそう簡単にはできませんが、解雇自体については争わないという前提でよろしいですか?

    そうなると、会社としては、解雇は30日前の予告をするか、予告をしない場合は1ヶ月分の解雇予告手当を支払うか、これは会社で選択することになります。

    とはいえ、その意向を会社に伝えてみてはいかがでしょうか。
    結局3月31日まで働くことが前提で、3月分の給料を払うことになるのですから同じですもんね。
    引き継ぎが必要とか言って拒否される場合もあるでしょうが。

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  • 盗撮・のぞき

    本日、警察から連絡があり、昼頃に夫が駅構内で女性のスカートを盗撮したとのことでした。
    動揺してしまい、説明されましたがよく覚えていません。
    理解したところでは、明日まで拘留され、土曜日に連絡があり釈放されるようです。迎えにきてもらうかもしれませんと、曖昧でした。警察の方はそんなに心配することではないとの口振りでした。
    送致されるとのことでしたが、その辺りの説明が頭に入ってきませんでした。
    夫の性格からして、逮捕された時はかなり強気に否認したのではないかと私は予想しています。

    今後どのような展開になっていくのでしょうか。私がすべきことはありますか。
    また、夫は仕事を辞めたばかりなのですが、今後の就職に影響はありますか?
    子どももいるため今後のことがかなり不安です。
    同じ女性として被害者の方にも本当に申し訳なく思います。

    戸田 哲弁護士
    回答

    流れについてご説明します。

    今は逮捕されている状態だと考えられます。
    逮捕は最大48時間です。
    つまり、土曜日まで逮捕されて警察にいる状態なのでしょう。

    逮捕された後は「勾留」といって、10日間(最大20日間)の身柄拘束をされてしまうことがありえます。
    ただ、勾留というのは、逃げたり、証拠を隠すおそれが高い場合に限ってなされる処分です。

    警察が土曜日に釈放の見通しを示しているということは、勾留をせずに処分する見通しなのだと思われます。
    そうは言っても、勾留請求するかどうかはあくまで検察官の判断ですので、警察の話が絶対ではありません。
    だからこそ、警察官も曖昧な話だったのでしょう。

    初犯で認めている場合、逮捕だけで釈放されることも多いですが、手口や余罪の可能性等にも左右されますので、こればかりは明確にお答えするのは難しいです。

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