

梅村 陽一郎
弁護士8名が所属する船橋・市川・浦安地域有数規模の法律事務所です。



離婚と相続のご相談は初回に限り1時間まで無料です。
当事務所は、弁護士8名が所属する船橋・市川・浦安地域有数規模の法律事務所です。
当事務所の弁護士は、裁判所から選任される破産管財人、個人再生委員、 相続財産管理人、後見人、調停委員など多数務めています。
当事務所には8名の弁護士が在籍しています。
それぞれが各分野に精通しています。
トラブル・お悩みに応じた最適な弁護士が見つかるはずです。



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取扱分野
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 財産目録・調査
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- 任意整理
- 個人再生
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
債権回収
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 任意売却
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
業種別
- IT・通信
- 製造・販売
- 不動産・建設
自己紹介
平成9年4月に弁護士登録して以来、多くのお客様に支えられ23年目を迎えることができました。
不動産のトラブル、相続、離婚、交通事故、破産、債権回収、企業のサポートなど様々な分野に携わってきました。
特に著作権については、東京の弁護士会の知財部会に参加し研鑽を続け、コンピュータ雑誌に連載をもつようにもなりました。現在も多くのお客様からご相談をお受けしています。
近年は、千葉県や東京都内のお客様から離婚や相続といったご相談を受けることがさらに多くなっています。お客様に最新の情報を提供できるよう、家庭裁判所の裁判官が講師になっている勉強会を見つけると可能な限り参加して、情報収集につとめています。
依頼者の皆様のお役に立てるようこれからも研鑽を続け、専門的な知見からアドバイスさせていただきます。
- 所属弁護士会
- 千葉県弁護士会
- 弁護士登録年
- 1997年
経歴・技能
-
不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
学歴
- 1989年 3月
- 早稲田大学法学部卒業
職歴
- 1994年 10月
- 司法試験合格
- 1997年 4月
- 弁護士登録
- 2001年 3月
- リバーシティ法律事務所開設
活動履歴
著書・論文
- 2005年 7月
- 知的財産法重要判例
- 2005年 7月
- 不正競争の法律相談
- 2005年 8月
- インターネット裏法律相談所
- 2005年 12月
- 知って得する定年講座―セカンドライフ準備101のQ&A
- 2006年 6月
- 不正競争防止法の新論点
- 2007年 5月
- 新商標法の論点
- 2008年 5月
- 著作権法の新論点
- 2008年 6月
- 知的財産権訴訟における損害賠償額算定の実務
- 2009年 7月
- 最新著作権の基本と仕組みがよくわかる本
- 2010年 4月
- 「Business Risk Management」2010年4月号「知的財産のリスクマネジメント(著作権)」
- 2012年 9月
- 最新著作権の基本と仕組みがよくわかる本第2版
講演・セミナー
- 2000年 2月
- オーディオメーカーにおいて知的財産、契約書に関するセミナー(合計3回)
- 2003年
- 通信・電話会社での個人情報に関するセミナー(合計2回)
- 2004年 10月
- 千葉県立市原八幡高等学校での消費者問題、悪徳商法対策に関する講演
- 2005年 3月
- 千葉県弁護士会会員を対象にした個人情報に関する講演
- 2005年 12月
- 淑徳大学において社会福祉法人向けの個人情報保護法についての講演
- 2007年 2月
- 千葉県・千葉県知的所有権センター主催「知的財産権セミナー」にて「知的財産権としての不正競争防止法」について講師を担当
- 2008年 2月
- 千葉県・千葉県知的所有権センター主催「知的財産権セミナー」(東葛テクノプラザ)にて「知的財産権としての不正競争防止法」
- 2008年 9月
- 千葉県立柏南高等学校において「インターネット上における人権問題」講師を担当
- 2008年 11月
- 市川法人会において「個人情報保護法」について講師を担当
- 2009年 11月
- 千葉県立松戸高等学校において「ブログやプロフ、ツィッターなどの諸問題について」講師を担当
- 2011年 2月
- 松戸建設業協同組合主催の人権講演会(会場・松戸市民劇場ホール)において「企業の社会的責任と人権」について講師を担当
- 2012年 10月
- 佐倉人権擁護委員協議会研修「インターネットと人権」について講師を担当
- 2013年 1月
- 千教研柏支会学校事務部会研修会において「学校における個人情報保護、情報漏洩の危険性」について講師を担当
- 2015年 12月
- 成田・銚子・佐原公共職業安定所合同開催公正採用選考人権啓発推進研修会「ネット利用のモラルと人権」の講師を担当
- 2019年 3月
- 千葉県立佐原高等学校において「スマホ、携帯の使用と人権」の講師を担当
- 2019年 7月
- 市川調停協会において「個人情報保護法と情報セキュリティ」の講師を担当
所属団体・役職
- 1999年 4月
-
千葉県弁護士会常議員
2000年3月任期満了 - 2002年
- 情報ネットワーク法学会
- 2005年 4月
- 千葉大学法科大学院非常勤講師
- 2008年 3月
- 千葉商科大学大学院(政策情報学研究科)客員教授
- 2011年 2月
- 日本CSR普及協会 弁護士会員
- 2011年 10月
- 千葉家庭裁判所 家事調停委員
- 2013年 8月
-
千葉県人権施策推進委員会委員
2016年3月31日任期終了 - 2019年 5月
- 市川調停協会会長
メディア掲載履歴
- 2000年
- 「アスキーネットJ」にプライバシー侵害などについてコメント
- 2001年 3月
- TBSテレビ「ベストタイム」にて銃刀法犯罪についてコメント
- 2002年
- 「週刊大衆」にDVD販売に関する著作権・肖像権についてコメント
- 2004年
- 「週刊SPA!」にケーブルテレビ受信機と不正競争防止法についてコメント
- 2004年
- 「人間会議2004年冬号」に不正コピーと著作権についてコメント
- 2008年 2月
- 「週刊朝日」2月22日号においてゲームに関する著作権についてコメント
- 2008年 4月
- 「週刊SPA!」4月8日号においてネットオークションの法律についてコメント
- 2009年
- 「Mr.PC Vol.8」に著作権法改正について取材協力
- 2009年
- 「Windows100%」に著作権等について取材協力
- 2010年 2月
- 「iP!3月号」の改正著作権法特集に取材協力
- 2011年 10月
- 「iP!12月号」の「ダウンロードの次はDVDコピーが規制される!?」にコメント
- 2012年 9月
- 「iP!9月号」の平成24年著作権法改正記事について取材協力
- 2012年 9月
- 「Windows100%」9月号改正著作権法について取材協力
- 2013年 3月
- 「iP!3月号」の「平成24年改正著作権法でのダウンロード行為」について取材協力
- 2013年 9月
- MONOQLO 2013年11月号著作権についてコメントしました
- 2017年 10月
- 中京テレビ「キャッチ!」の電話取材を受けました。産業スパイ(営業秘密の侵害)についてコメントしました。
- 2018年 7月
- 通販生活「2018盛夏号」にインタビュー記事「秘密の仕事 産業スパイ」が掲載されました。
人となり
- 個人 URL
- http://www.rclo.jp/general/lawyer/5/
- ツイッターアカウント
- yumemura
ツイッターアカウント
遺産相続
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遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 財産目録・調査
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
フリーダイヤル 0120-25-7378(24時間予約受付)
【船橋・市川・浦安地域有数規模の法律事務所】
弁護士8名(うち女性3名)が所属する船橋・市川・浦安地域有数規模の法律事務所です。
当事務所の弁護士は、裁判所から選任される相続財産管理人、後見人、調停委員など多数務めています。
【解決実績多数あり】
- 父親の借金が多額のため相続放棄をした事例
- 成年後見制度を申し立てた事例
- 自宅で遺言を作成した例
詳しくは、下記URLよりご覧ください。
https://www.bengo4.com/chiba/a_12203/l_124384/#pro4_case
【相続問題でお困りではありませんか?】
相続問題は親族間のトラブルに発展しやすいため、注意が必要です。
相続が発生した場合に、あらかじめ弁護士に相談をしておくことにより、相続の見通しをつけておけば、親族間での話し合いにも余裕をもって望むことができるでしょう。
また、他の相続人から相続財産の分け方について思いもよらない提案を受け、戸惑うこともしばしばです。
弁護士に相談して、提案の妥当性を検討したり、弁護士を代理人として他の相続人との協議を行うことにより、感情的な対立を避けることができます。
【このようなご相談お任せください】
- 他の相続人と話をしたが結局まとまらなかった
- 遺産分割の調停を申し立てたい
- 遺産分割において、特別受益や寄与分の問題があり、話し合いで解決しない
- 遺産分割の調停を申し立てられたが、弁護士と打ち合わせをしながら進めていきたい
- 遺留分侵害額請求を受けた
- 相手には弁護士がついているので、こちらも弁護士を依頼したい
- 他の相続人が寄与分を主張しているが妥当な額ではないように思う
- 他の相続人に特別受益がある
- 調停・審判が終わるまで継続して弁護士のサポートを受けたい
- 調停委員や裁判官と話すのが苦手
- 亡くなった親の債権者から連絡が来た。相続放棄の手続きをしてほしい
- とにかく借金を相続したくない
- 自分の没後もめないように遺言書を作成したい
【弁護士 梅村に依頼するメリット】
- 心理的負担が大きい相続問題について、間に弁護士を入れることで負担を軽減していただけます。
- 遺産分割手続(交渉・調停・審判)や相続に付随する各種訴訟手続きの代理人として、サポートいたします。
- 裁判所絡みのトラブルにも適切に対応させて頂きます。
- 公正証書による遺言書作成のサポートも承っております。
【対応体制】
- 依頼者様の話を丁寧に聞き、不安要素を一つずつ無くしていきます。
- セカンド、サードオピニオンも歓迎です。
- 24時間予約受付
【取扱案件】
遺産分割・遺言作成・不動産相続・相続放棄・遺留分侵害額請求・特別受益・寄与分など
【まずはご相談ください】
「このような悩みを相談して良いのか」「どんな手続きをすればいいのかわからない」とお思いの方も沢山いらっしゃるはずです。
私たちはこのような不安をお持ちの方を親身にサポートさせていだたきます。
弁護士にご相談いただくことで、円滑に解決できるトラブルも多数ございますので、まずは慌てずにご相談ください。
詳しくはこちらのリンクをご覧ください。
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | ・遺産分割(来所相談) 初回相談:60分まで無料 ※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込) 2回目以降:30分ごと5,500円(税込) ・遺言作成(来所相談) 初回相談は無料です。 2回目以降のご相談に関しては、事前にご確認ください。 ・出張相談(ご自宅、病院など) 初回相談は無料です。 2回目以降のご相談に関しては、事前にご確認ください。 また、別途交通費及び出張日当(※1)をいただきます。 ※1 千葉、東京、神奈川、埼玉の各県内への出張日当は5,500円(税込)。 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県以外の出張相談の際の日当は55,000円(税込)。 |
遺産分割・交渉プラン | 【着手金】33万円 【戸籍等取り寄せ手数料】1通につき1,100円 【報酬】 33万円+取得した財産の11% ※不動産の評価が定まらなかった場合には固定資産税評価額で算定します。 【実費】 実際にかかった額 http://www.rclo.jp/general/qa/cat49/2624/ |
遺産分割・調停審判プラン | 【着手金】33万円 ※調停・審判通算5回分の出廷日当を含みます。 ※交渉から引き続き依頼を受けた場合は16万5000円 【戸籍等取り寄せ手数料】1通につき1,100円 【出廷日当】 1回あたり3万3000円 ※6回目以降 【出張日当】 1回あたり5万5000円 ※東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県以外の家庭裁判所の調停・審判に出席する場合の日当です。 ※1回目からいただきます。 【終了報酬】 33万円+取得した財産の11% ※ 不動産の評価が定まらなかった場合には固定資産税評価額で算定します。 【実費】 実際にかかった額 http://www.rclo.jp/general/qa/cat49/2624/ |
相続放棄サービス | 【弁護士費用】5万5000円。 ご親族など他の相続人と一緒に相続放棄したい場合には、追加1名あたり弁護士費用3万3000円です。 戸籍等の取寄手数料は1通につき1100円。 その他郵送料・印紙など実費がかかります。 |
遺言作成 | ・定型の遺言書 22万円以内 ・非定型の遺言書 ※2 対象となる財産の価額が300万円以下の場合:22万円 300万円を超え3000万円以下の場合:1.1%+18万7000円 3000万円を超え3億円以下の場合:0.33%+41万8000円 3億円以上の場合:0.11%+107万8000円 ※1 公証役場へは当事務所から証人2人(内1人は担当弁護士)が同行しますが、別途日当報酬は頂いておりません。 ※2 非定型の遺言書とは、信託の設定や相続税対策としての遺言書作成をご希望される場合など、特別な調査を必要とする遺言書をいいます。このような特別のご希望がない場合は、ほとんど定型の遺言書に該当します。 ※3 公証役場の手数料が別途必要となります。 相続財産を受け取る人数、対象となる財産の価格等により金額が異なります。 ( 詳細については日本公証人連合会HPをご参照ください) |
遺言執行費用 | 対象となる財産の価格を基礎として 300万円以下の部分:33万円 300万円を超え3000万円以下の部分:2.2% 3000万円を超え3億円以下の部分:1.1% 3億円を超える部分:0.55% |
遺言書検認の申立て | 弁護士費用11万円 戸籍等取り寄せ1通につき手数料1,100円 実費別 |
相続関係調査プラン(法定相続情報証明制度の申出プラン) | こんな方にお勧めです □ 法定相続情報証明制度の申出をしたい □ 相続手続きの際、 銀行や証券会社から戸籍の提出を求められた □ 戸籍や住民票を集めるのが大変 □ とりあえず他の相続人に連絡を取りたいが、疎遠で連絡先がわからない 相続調査(戸籍や住民票を取り寄せ、相続人の範囲、住所を調査します) 2万2000円+1通につき1100円 (相続人の調査に必要な戸籍や住民票などの書類を取り寄せる弁護士費用です。基本料金として2万2000円、取り寄せた書類1通につき弁護士の費用として1,100円をいただきます) 相続関係説明図作成 1万1000円 (法定相続情報一覧図(相続関係を説明する図面)を作成します) 法定相続情報証明の申出(法務局へ書類を提出) 2万2000円 (申出書を作成し、戸籍謄本・除籍謄本、法定相続情報一覧図とともに法務局に提出します。その後、認証⽂付き法定相続情報⼀覧図の写しを受け取ります( 戸籍謄本等が返却されます)) 実費 実際にかかった額 (実費とは、印紙代、切手代、交通費、謄写費用など依頼を遂行するために必要な費用をいいます) |
遺留分侵害額請求するプラン | 遺産分割の「交渉」「調停・審判」プランに準じます。 調停が不調、不成立、取り下げにより終了した場合、その後訴訟などの裁判手続きが必要なケースもあります。 裁判を行う場合には、追加着手金はいただきません。 |
遺産相続の解決事例(11件)
分野を変更する-
被相続人の生前に、預金口座から多額の使途不明な引き出しがあった件で、引き出しを行った者を特定し、遺産分割協議を有利に解決した事例。
- 遺産分割
-
複数の相続人間で、田畑や山林などの遺産をうまく分配できた事例
- 遺産分割
-
【相続人調査 】多数の相続人の相続関係調査(法定相続情報証明制度の利用)
- 相続人調査
-
遺留分減殺請求をした事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
-
父親の借金が多額のため相続放棄をした事例
- 相続放棄
-
財産調査をした結果、相続放棄が不要となった事例
- 財産目録・調査
-
成年後見制度を申し立てた事例
- 成年後見
-
老人ホームに入所・病院に入院している方について公正証書遺言を作成した事例
- 遺言
-
至急遺言を作りたい!
- 遺言
-
自宅で遺言を作りたい
- 遺言
-
【遺言、遺産分割】内縁の配偶者に遺産を残したい!
- 遺言
遺産相続の解決事例 1
被相続人の生前に、預金口座から多額の使途不明な引き出しがあった件で、引き出しを行った者を特定し、遺産分割協議を有利に解決した事例。
- 遺産分割
相談前
被相続人Aさんの預金口座からは、Aさんが老人ホームに入所している時期に多額の引き出しがなされていることが判明し、ご相談がありました。
相談後
被相続人Aさんの預金口座からは、Aさんが老人ホームに入所している時期に多額の引き出しがなされていることが判明し、ご相談がありました。
遺産相続の解決事例 2
複数の相続人間で、田畑や山林などの遺産をうまく分配できた事例
- 遺産分割
相談前
配偶者と3人の息子を持つAさんが死亡し、Aさんの相続が問題となりました。亡くなったAさんは広大な田畑と山林、およびアパートや株などを有しており、その遺産をAさんの相続人である配偶者と3人の子でいかに分割するかが争われました
相談後
次男にアパートと株など、三男に田畑をそれぞれ取得させ、その代償として、三男から配偶者と長男に対して現金の支払いをさせる内容の調停が成立しました。
梅村 陽一郎弁護士からのコメント

この田畑などを単純に4分割することは、土地の効用を害し、相続人全員にとっても不利益をもたらすものでしたので、このような解決ができたことはよかったと思います。
遺産相続の解決事例 3
【相続人調査 】多数の相続人の相続関係調査(法定相続情報証明制度の利用)
- 相続人調査
相談前
相談者の叔父が亡くなりました。叔父には妻子がありませんでした。すでに亡くなった兄弟が多く、叔父の甥姪(相談者の従兄弟ら)、さらにはその子供たちとなると、相談者にも連絡先が分からず、調査をご依頼になりました。
相談後
戸籍を取り寄せ、丹念に相続人の調査を行いました。相談者も知らない相続人を見つけることもできました。
また、金融機関に提出する書類として、平成29年5月29日から利用できることになった法務局の法定相続情報証明制度を利用することにしました。
梅村 陽一郎弁護士からのコメント

金融機関にはたくさんの戸籍謄本ではなく、法務局により認証された法定相続情報一覧図の写しを提出することで、提出書類の簡素化を図ることができました。
遺産相続の解決事例 4
遺留分減殺請求をした事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
亡Aさんは、多数の不動産を所有していたところ、複数の子のうち、一人に対してのみ、多くの不動産を相続させる内容の遺言を作成していました。
遺言により、ほとんどの財産を相続することができなかったBさんから当事務所にご相談がありました。
相談後
Bさんから依頼を受け、遺留分侵害額を算定のうえ、遺留分減殺請求を行い、和解をすることができました。
梅村 陽一郎弁護士からのコメント

遺留分減殺請求の通知を速やかに行ったことにより、早期に合理的な和解を成立させることに成功しました。
遺産相続の解決事例 5
父親の借金が多額のため相続放棄をした事例
- 相続放棄
相談前
父親が亡くなったAさん兄弟が遺産の内容を調べていたところ、サラ金等の多額の借金があり、ご相談にいらっしゃいました(母親は既に死亡)。
プラスの遺産よりもマイナスの借金が明らかに多く、どうしたらよいかわからないということでした。
相談後
兄弟全員が相続放棄をすることで借金を相続することはありませんでした。
家庭裁判所から受け取った相続放棄申述受理証明書の写しを債権者に送り、相続放棄をしたことを伝えてスムーズに事後処理が終わりました。
梅村 陽一郎弁護士からのコメント

子が相続放棄をすると、次に被相続人の親、兄弟、甥姪が相続人になることがあります。最初の相続放棄の結果、次に相続放棄が必要な人たちには、連絡をして、相続放棄をした方がよい旨伝えておくべきでしょう。
遺産相続の解決事例 6
財産調査をした結果、相続放棄が不要となった事例
- 財産目録・調査
相談前
被相続人の娘さんが相続放棄の手続きのために来所され、ご相談がありました。
相談後
ご相談を受けたところ、被相続人には貸金業者との間で過払い金が発生している可能性があることが分かり、調査の結果、相続放棄は不要であり、相続人は多額の過払い金を手にすることができました。
梅村 陽一郎弁護士からのコメント

相続放棄の手続を説明するだけでなく、財産調査をすることの重要性を改めて考えさせられた件となりました。
遺産相続の解決事例 7
成年後見制度を申し立てた事例
- 成年後見
相談前
管理を必要とする資産を有する方が認知症となったものの、自分の資産を他人に管理されることに抵抗を持ち、成年後見制度の利用を拒んでおり、親族が困ってしまい、ご相談に来られました。
相談後
本人の入所する施設へ訪問し、成年後見制度の趣旨、具体的な内容について説明を行い、本人の意思により成年後見制度(保佐)を利用することとなりました。
梅村 陽一郎弁護士からのコメント

自分の財産を他人に管理されることに抵抗を感じられるのは当然だと思います。
しかし、判断能力が衰えてくると様々なトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
制度についてご説明したことにより、理解していただき、ご本人にとってもご親族にとってもよい解決ができたと思います。
遺産相続の解決事例 8
老人ホームに入所・病院に入院している方について公正証書遺言を作成した事例
- 遺言
相談前
当事務所にCさんから、遺言を作成したいが、足が弱く介護付き老人ホームに入所していて、公証役場に行くことができないがどうしたらよいかというご相談がありました。
相談後
当事務所は、千葉県外の老人ホームまで出向き、直接お話を伺い、Cさんの遺言に関する希望を聞き取りました。すぐに公証役場に連絡し、公証人に老人ホームまで出張してもらう手配をし、老人ホームのCさんの部屋で公正証書遺言を作成することができました。
梅村 陽一郎弁護士からのコメント

公証役場に出向けない方についても、公証人に出張をお願いするなどの手配し、公正証書遺言を作成をすることができますので、お気軽にお問い合わせください。
遺産相続の解決事例 9
至急遺言を作りたい!
- 遺言
相談前
当事務所がBさんから相談を受けた際、Bさんは、重篤な病気を患っているため、とにかく早く公正証書遺言を作成したいと希望しました。
相談後
公正証書遺言の作成は、相続人や受遺者の戸籍謄本や住民票を集めたり、遺言文案を作成のうえ、公証人との打ち合わせを行ったりするなどのステップを踏む必要があるため、作成まで早くても当事務所の受任から1~2か月程度必要とすることが通常です。
ただ、Bさんの場合は、それでは間に合わない恐れがあるとのことだったため、当事務所の受任後すぐにまず公証人の日程を確保し、その日程に間に合わせるため、様々な作業を同時並行で行いました。
その結果、やや費用が掛かりましたが、当事務所の受任から2週間でBさんの公正証書遺言を作成することができました。
梅村 陽一郎弁護士からのコメント

遺言作成後、間もなくBさんは亡くなりましたが、事前に当事務所が遺言執行者に指定されていたため、スムーズに遺言執行に入ることができ、Bさんの遺言のとおりに相続財産の承継を行うことができました。
遺産相続の解決事例 10
自宅で遺言を作りたい
- 遺言
相談前
当事務所にDさんから、遺言を作成したいが、高齢であり、視力や聴力も低下していることから公証役場まで行くことが困難であるとのご相談がありました。
相談後
当事務所は、Dさんのご自宅を複数回訪問し、遺言についてDさんのご希望を伺ったうえ、公証人にDさんのご自宅まで出張してもらう手配をしました。
梅村 陽一郎弁護士からのコメント

その結果、Dさんはご自宅で落ち着いた雰囲気の中、公正証書遺言を作成することができました。
遺言・相続に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。
遺産相続の解決事例 11
【遺言、遺産分割】内縁の配偶者に遺産を残したい!
- 遺言
相談前
Aさんには、婚姻届は出していないものの、長年連れ添った内縁の配偶者がいました。
内縁の配偶者には、法律上、相続権が認められていないため、Aさんにもしものことがあった場合、Aさんの財産は、全てAさんの親族が相続することとなり、内縁の配偶者には全く財産を残せません。
そこで、Aさんは、内縁の配偶者に財産を残すため、当事務所に遺言作成を相談しました。
相談後
Aさんの希望は、内縁の配偶者の今後の生活のために財産を遺贈するとともに、内縁の配偶者に対する感謝の気持ちを遺言書に記載したいというものでした。
当事務所は、公証役場と打ち合わせをして、Aさんの希望を反映した公正証書遺言を作成しました。
梅村 陽一郎弁護士からのコメント

この遺言によって、実際にAさんが亡くなった際、当事務所は、遺言執行者に就任のうえ、Aさんの内縁の配偶者に対し、Aさんの感謝の気持ちが書かれた遺言書をお見せするとともに、内縁の配偶者に対し、遺言書に記載された財産の遺贈を行うことができました。
所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- 弁護士法人リバーシティ法律事務所
- 所在地
- 〒272-0033
千葉県 市川市市川南1-9-23 京葉住設市川ビル5階 - 最寄り駅
- 総武線「市川駅」南口徒歩3分
- 交通アクセス
- 駐車場近く
- 受付時間
-
- 平日09:30 - 17:30
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- 相談対応時間は、平日午前9時45分〜午後5時30分までです。事前の御予約をお願いいたします。
- 対応地域
-
関東
- 千葉
- 東京
- 設備
-
- 完全個室で相談
- 事務所URL
- https://www.rclo.jp/
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 借金
- 離婚・男女問題
- 相続
- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 再編・倒産
- 知的財産
- 不動産・建築
- 企業法務
- 取扱分野
-
- 借金
- 離婚・男女問題
- 相続
- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 再編・倒産
- 知的財産
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梅村 陽一郎弁護士からのコメント
生前の使途不明金について争いになることがありますが、引き出し者を特定することは困難です。
この件では幸いにも金融機関に対する調査により引き出し者を特定することができました。