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いしい やすあき

石井 康晶 弁護士 プロフィール

所属事務所: エバー総合法律事務所
所在地: 千葉県 千葉市中央区中央4-12-1 KA中央ビル4階
葭川公園駅徒歩4分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
石井 康晶弁護士

【当日/休日/夜間相談可能】【千葉中央駅から徒歩7分】 離婚しようと思ったら…まずは弁護士石井に法律相談を!!

離婚を考えた方はぜひお読みください。

離婚したいと思っても、すぐに行動に移すことは簡単ではありません。家を出てどこに住もうか、子どもは転校することになるだろうか、相手はどんな反応をするだろう、生活費を受け取れるのか、めちゃくちゃな条件を出されたらどうしよう……。いろいろな考えが頭をもたげ、一人で動くのは大変です。動いてからも、相手がこちらの希望通りに動くことはありません。スムーズに進め、欲しい成果を得るには、動き出す前から弁護士のフルサポートを得る必要があります。考えたときが相談時です。
逆に、配偶者から突然離婚を求められた方は、初動が肝心です。得られるはずだった生活費、できるはずだったお子さんとの交流ができないまま時間が経過してしまうことは珍しくありません。早期に相手との協議を始めることでこのような事態は避けられます。

このような方はぜひご相談ください!
・離婚したいが何から手を付ければいいかわからないので、進め方を知りたい。
・別居した後、配偶者がどう反応するかわからなくて怖い。家を出たらすぐに対応してほしい。
・子ども私立の学費、大学費用まで払ってほしい。
・不倫の証拠を掴んだが本人が認めない。どうすれば慰謝料を取れるのか。
・養育費をきちんと請求したいのに、配偶者が自分で決めた額しか払おうとしない。
・相手の財産がわからないため、きちんと財産分与されるのか不安がある。
・配偶者が突然家を出て、すぐに弁護士から手紙が届いた。どう対応したらいいかわからない。
・配偶者が子供に会わせないといっている。離婚したら一生会えないのか。

主な取り扱い案件

離婚問題

別居中の生活費の請求・慰謝料請求・DV,保護命令・離婚・面会交流

明確な費用

費用については初めに分かりやすく明確に示すよう心がけております。

受付時間

電話は平日9:00〰18:00、メールは24時間受付中(夜間休日はお返事が遅れる可能性があります)

石井 康晶 弁護士の取り扱う分野

  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    事件内容
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
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  • 依頼内容
    自己破産
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  • 原因
    給料・残業代請求
    不当解雇
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    建物明け渡し・立ち退き
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

何人かの弁護士と相談したけど、一番話しやすかったとよく言っていただけます。よき伴走者として解決まで力を尽くします。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    読書、映画鑑賞
  • 好きな言葉
    マザーテレサの格言「思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから」(略)
  • 好きな本
    いつも時間がないあなたに:欠乏の行動経済学
  • 好きな映画
    バタフライ・エフェクト
  • 好きな観光地
    仙台
  • 好きな音楽
    KOKIA
  • 好きな食べ物
    海鮮
  • 好きなブランド
    オリエントスター
  • 好きなスポーツ
    ラグビー、ボクシング

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    千葉県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2014年

学歴

  • 2007年 3月
    千葉県立千葉東高校卒業
  • 2011年 3月
    早稻田大学法学部卒業
  • 2012年 3月
    千葉大学法科大学院修了

主な案件

  • 碧南事件
    被害者遺族代理
    2015年 11月

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 朝日新聞デジタルなど
    著名事件の被害者参加
    2015年 11月

石井 康晶 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    婚姻費用の分担請求調停で算定される婚姻費用の根拠となる年収について質問させていただけますと幸いです。

    私は、次回2回目の調停を予定している者で、1回目の調停では、今まで妻に支払っていた生活費を婚姻費用として支払うとともに、婚姻費用とは別に、私の口座に振り込まれている児童手当を妻に支払うことに調整されました。

    私は2025年に6月~12月育児休業を取得しました。
    私は2026年に1月~5月育児休業を取得し、5月中旬から職場復帰しました。
    つまり、昨年と今年の年収は、育児休業により減少しています。

    この場合、婚姻費用の算定には、下記①~④のいずれの年収を用いることが適切なのかが不明な点があります。

    ①育児休業を取得する前の年収(2024年の年収)をベースに計算
    ②昨年の年収(2025年の年収)をベースに計算
    ③今年(2026年の月収)から今年の想定年収を推定してそれをベースに計算
    ④その他

    また、育児休業給付金の給付を受けていた年の年収は、
    源泉徴収票の支給総額 +(その年の育児休業給付金の支給総額/0.85)
    で計算されるものであるか不明な点があります。

    さらに、2024年、2025年には、家族療養付加金が給料と共に振り込まれていたため、2024年、2025年の年収を計算をするにあたり、家族療養付加金を年収から差し引くべきか不明な点があります。

    よろしくお願いいたします

    【質問1】
    婚姻費用の算定には、②昨年の年収(2025年の年収)をベースに再計算することを打診しようと思います。原則、直近の年収に基づいて婚姻費用は採用されるものと思いますが、審判でも主張できる内容でしょうか。

    【質問2】
    育児休業給付金の給付を受けていた年の年収は、
    源泉徴収票の支給総額 +(その年の育児休業給付金の支給総額/0.85)
    でしょうか。この方法と異なる場合、計算方法をご教授いただけますと大変助かります。

    【質問3】
    家族療養付加金が支払われていた場合、婚姻費用算定の根拠となる年収の扱いはどうなりますでしょうか。(支払総額から差し引く等)また、同様に住宅手当、通勤手当なども婚費から控除することは可能なのでしょうか。

    【質問4】
    調停員の方が計算した2024年(育休)の年収は、私が計算したものより高いものでした。現在支払っている金額が、今後主張する再計算後の年収に基づく婚姻費用より高額な場合、次回調停まで支払べきでしょうか。

    石井 康晶弁護士

    A1
    育休が終わり収入が戻る見込みなら、②は採用されません。
    「直近の収入」をみるのは、特段の事情がない限り現在の収入と同等と考えられているためで、本件では前年は育休中だったという事情があります。

    A2
    育休取得を要件とする臨時の収入なので、加算せず今年の見込み収入に基づいて算定すると思われます。

    A3
    付加金は除外すべきです。住宅手当は年収に含み算定の基礎になります。
    通勤手当は、収入資料からわかるなら控除可能。

    A4
    そこは様子見すべきです。

  • 【相談の背景】
    現在、夫と1歳4か月の次男について監護者指定及び保全処分を申し立てる予定で、弁護士に依頼しています。

    私たちには8歳の長男と1歳4か月の次男がおり、長男は自閉スペクトラム症があります。

    夫婦喧嘩の後、夫が私の同意なく次男を連れて実家へ行き、その後約3週間別居状態が続いています。長男は私と生活しています。

    次男は現在夫の実家で生活していますが、実際の育児は夫よりも義母が主体となっており、保育園の送迎、食事の準備、日常的な世話の多くを義母が行っていると聞いています。

    私は次男が1歳3か月になるまで育休を取得し、その後も時短勤務で保育園の慣らし保育に対応しながら主に養育してきました。虐待やネグレクトなどを指摘されたことはありません。

    一方で、長男は弟と引き離されたことに強い精神的ショックを受けており、「弟に会いたい」と泣くことが増えています。

    弁護士からは、現在の生活が安定していると判断されると監護者指定が難しくなる可能性があると言われています。

    また夫は「監護者も親権も自分になる」「将来的には私と次男を会わせない方向で考えている」と話しています。

    【質問1】
    ①保全処分が認められなかった場合、監護者指定の本案でも不利になるのでしょうか。

    ②現在の主な養育者が義母であることや、兄弟が引き離され長男に精神的影響が出ていることは、監護者指定や親権判断でどの程度

    石井 康晶弁護士

    A1
    そうとは限りません。
    監護環境に問題がなく、他の事実も合わせ保全の必要性がないとされても、本案(監護者指定・引渡し)がどうなるかはわかりません。保全は緊急に引き渡しを図るべき必要性が求められるぶん本案よりハードルが高いのです。

    A2
    当方に有利になるといえるでしょう。
    また、夫が相談者と二男を会わせないつもりでいることは夫に大きく不利に働きます。

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