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石井 康晶 弁護士 プロフィール

所属事務所: エバー総合法律事務所
所在地: 千葉県 千葉市中央区中央4-12-1 KA中央ビル4階
葭川公園駅徒歩4分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
石井 康晶弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不倫慰謝料についてお聞きします。

    不倫をされた側が、パートナーから長期に性行為を拒否されていた立場でもあった場合、「心の傷」としてその分も上乗せ出来る可能性はあるのでしょうか?

    【例】夫側が新婚3年目で妻との性行為を拒否。そこからずっと夫側からの性行為拒否が続き、その状態で結婚15年目を迎えた時点で夫に浮気された、等。

    【質問1】
    パートナーから長期に性行為を拒否されていた場合、「心の傷」としてその分も不倫の慰謝料に上乗せ出来る可能性はあるのでしょうか?

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    記載の事情からは不貞とレスの因果関係がない(レスのまま15年目に発覚したので、不貞のせいでレスになったと言えない)ので、増額事由にはできないでしょう。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停を申し立てる際、相手方夫が海外赴任中の場合。

    【質問1】
    裁判所から海外住所あて郵送物の郵送可否。
    また、調停期日のため夫の帰国のタイミングで期日間を延ばすなど対応可能か。解決まで時間がかかると想定した方がいいでしょうか。よろしくお願いします。

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    在留している国と個別に条約を結んでいるか、そうでない場合でもともに多国間条約を結んでいるか等々で送達方法が変わります。国際郵便でぱっと送れるものではありません。

    A2
    帰国のタイミングがわかっている、かつ、期日までの期間が然程開かない(何か月も空くようなら難しいと思った方がいい)場合は可能なこともあるでしょうか裁判所と相談しながら進めていくべきです。
    ですが、その前にちゃんと法律相談をしてください。相手が滞在している国によって期間が大きく変わります。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    裁判官が、原告・被告の双方に、訴訟関係者の陳述書の提出を命じた後、
    裁判官はそれらを読み尋問が必要な訴訟関係者を判断するのですか?

    【質問1】
    裁判官が、原告・被告の双方に、訴訟関係者の陳述書の提出を命じた後、
    裁判官はそれらを読み尋問が必要な訴訟関係者を判断するのですか?

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    通常、陳述書の提出と共に人証の申出(尋問したい人を申請すること)を行い、そのうえで裁判所が採否の決定をするので、尋問をするか否かは陳述書提出後に判断されているともいえます。ただ、それ以前の段階で、争点について判断するために誰から話を聞く必要があるかの見通しを立てています。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    友人の1ヶ月以上前に別れた彼氏が友人と別れた後も友人のアパートから出て行かない上に、友人にパソコンや携帯電話を買わせ、支払いもしない上に、携帯で勝手に色々買い1ヶ月の間に4万近く勝手に友人のクレジットカードで買い物をしています。今月末までに出て行くとのことですが、いつ出て行くか聞いても返信もしてきません。携帯電話はローンが残っているし友人名義なので返して欲しいのですが、それすら返信してきません。
    友人のアパートなのに、その人がいるせいで友人はアパートに帰れず、自宅から仕事に通っています。アパートの中にあった友人が買った食品や日用品も勝手に根こそぎ使っていて、話を聞いてるだけでも許せません。
    どうにか携帯をおいていかせたいのとできる限りの罰をあたえたいです。
    どこに何を相談したら良いのか、大変困っています。どうか何かアドバイス頂けないでしょうか?よろしくお願いします

    【質問1】
    いつ出て行くのか明確にしたい
    別れてから勝手に携帯で購入したものは返金可能か
    今持っている携帯を絶対に返して欲しい。その為にはどうするのがいいか
    できる限りの罰をあたえたい
    その為にはどうしたらいいか

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    期限をもうけて退去を要求し、期限を過ぎれば損害金を請求。携帯は返還を求めるしかありませんが、任意に返さないなら損害拡大を防ぐために解約も検討していいかと思います。
    男性が買い物で消費した額は返還を求められます。
    埒が明かないなら少額訴訟や民事調停を検討してください。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    婚姻費用の分担請求調停を申し立てられました。

    1回目の調停では、生活費と児童手当をそれぞれ妻の口座に入金する方向で調整されました。

    2回目の調停では、調停委員の方から、3回目の調停までは、現在支払っている金額と同額を妻に振り込んでおいてくださいと調整されました。

    婚姻費用は2回目の調停でも折り合いがつかず決まっていません。

    申立人(妻)は、婚姻費用(児童手当を除く)と調書に記載して欲しいと要求しています。そのため、この交渉もまだ決まっていない状況です。

    児童手当は、妻が子供を連れて実家に帰ってからも私の口座に振り込まれています。

    そもそもですが、仮払いを行っているだけでも良い方で、仮払い命令がない場合、現在の支払いも任意で、婚姻費用が決まり次第、婚姻費用分担調停の申立があった時からの婚姻費用を支払えば良いものなのでしょうか。

    1回目の調停前から現在に至るまで、児童手当を含めて15万円(生活費12万+児童手当3万円)として支払っていました。

    1回目の調停で示された婚姻費用が、2回目の調停で減額され、現在支払っている金額(生活費)と調停員会で示された婚姻費用が近づいてきました。この既成事実を主張して、既に適正な婚姻費用と児童手当を支払っているのであるから、このまま今後も継続して欲しいと希望する予定です。

    婚姻費用分担調停前から支払っている実績は主張に有効でしょうか。

    【質問1】
    婚姻費用が決まる前に支払った、婚姻費用相当の金額が、実際に婚姻費用として決定した金額と差(払い過ぎ)がある場合、妻が今後の支払う婚姻費用に対して差し引く事を拒んむ事はできるものなのでしょうか。

    【質問2】
    妻は、現在支払っている金額と、それとは別に児童手当を支払うように要求していますが、現在支払っている金額(15万円)と同額を次回の調停まで支払っておけば問題ないものと考えていますが正しいでしょうか。

    【質問3】
    婚姻費用が決まる前に事前に婚姻費用を払い過ぎることは避けるべきものでしょうか。
    婚費調停前から支払っている実績を、既成事実として、審判で有効な主張となるようにするためにはどのようにすれば良いでしょうか

    【質問4】
    次回の調停で、折り合いがついたら、中間合意等、ある程度条件を確定させて、その後の変更はしない等を調整することはできるのでしょうか。その場合どのように調停員の方に話せば良いか教えていただけますと幸いです

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 婚姻費用が決まる前に支払った、婚姻費用相当の金額が、実際に婚姻費用として決定した金額と差(払い過ぎ)がある場合、妻が今後の支払う婚姻費用に対して差し引く事を拒んむ事はできるものなのでしょうか。

    :そうならないように仮払金額は想定される婚姻費用より下げておくべきですが、実際に払い過ぎた場合は清算を求めます。相手が拒否しても審判では返還を命じることが可能です。

    > 【質問2】
    > 妻は、現在支払っている金額と、それとは別に児童手当を支払うように要求していますが、現在支払っている金額(15万円)と同額を次回の調停まで支払っておけば問題ないものと考えていますが正しいでしょうか。

    :児童手当は婚姻費用とは別問題です(ただし子を監護している側が受け取るべきではある)。当面の支払額を15万と決めたなら、それを維持していれば問題ありません。

    > 【質問3】
    > 婚姻費用が決まる前に事前に婚姻費用を払い過ぎることは避けるべきものでしょうか。
    :はい。

    > 婚費調停前から支払っている実績を、既成事実として、審判で有効な主張となるようにするためにはどのようにすれば良いでしょうか
    :調停前から払っていることは、審判で金額を決める上で特に考慮されません。

    > 【質問4】
    > 次回の調停で、折り合いがついたら、中間合意等、ある程度条件を確定させて、その後の変更はしない等を調整することはできるのでしょうか。その場合どのように調停員の方に話せば良いか教えていただけますと幸いです

    :中間合意というのが何を目指しているものなのかわかりませんでした。金額を合意できないなら審判に移すのが正道です。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    借入総額1100万程度
    2020年4月に弁護士に少額管財として依頼
    2020年11月に弁護士辞任
    (諸事情により弁護士費用が賄えなくなった為)
    ※申立前に辞任

    借金は2020年3月以降支払っていません、
    恐らく法律上は2020年4月から支払不能の状態になっていると思います。

    2020年11月に実家に戻り
    前職から転職し手取りが26万程度あります。

    そして、親名義のスマホを使っています。
    ※中学の頃から親名義
    実家に戻った後、私の生活費の支払いとしてキャリア決済を利用しています。
    月4万〜6万ほど
    内訳は酒、タバコ、食品、日用品です

    翌月に親に生活費4.5万+キャリア決済利用分のお金を渡しています。
    例えば6月に利用した場合、7月請求分(8月10日に親が支払う)となるため、7月25日に生活費とキャリア決済利用分を親に、現金手渡しで渡しています。
    また、親とは同居しています。

    親に金銭的な迷惑がかからない形で
    自己破産/個人再生するかを検討しています。
    不安なところがあるため質問させていただきました。

    質問1は上記のキャリア決済利用分は偏頗弁済にあたってしまうかどうかの質問となります。

    【質問1】
    自己破産の場合
    立替も発生していないため偏頗弁済にあたらないと考えてよいのでしょうか。
    偏頗弁済になる場合、支払不能になってから5年間のキャリア決済利用分が否認権の行使で親に請求されてしまいますか?

    【質問2】
    自己破産の場合
    破産管財人が選任されると思います。
    私の場合だと2020年頃からの調査をされる認識でよろしいでしょうか?

    【質問3】
    私のケースの場合
    2020年4月〜10月に生活費困窮で親から2万程度借りて返済した記憶があります。
    これは偏頗弁済にあたりますよね?
    破産財団組み入れ使えば親に請求はいくことはないですか?

    【質問4】
    質問1が偏頗弁済にあたる場合
    個人再生を利用し精算価値に組み入れることで
    親に請求がいくことはないですよね?

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1】
    自己破産の場合
    立替も発生していないため偏頗弁済にあたらないと考えてよいのでしょうか。
    偏頗弁済になる場合、支払不能になってから5年間のキャリア決済利用分が否認権の行使で親に請求されてしまいますか?

    :実質的には自己の利用分を支払っているに過ぎないので問題視はされないと思います。そもそも千葉では過去2年分の預貯金口座の履歴が確認対象です。6年前のキャリア決済を調査することは考え難いです。

    【質問2】
    自己破産の場合
    破産管財人が選任されると思います。
    私の場合だと2020年頃からの調査をされる認識でよろしいでしょうか?

    :申立2年前(2024年~)の分です。

    【質問3】
    私のケースの場合
    2020年4月〜10月に生活費困窮で親から2万程度借りて返済した記憶があります。
    これは偏頗弁済にあたりますよね?
    破産財団組み入れ使えば親に請求はいくことはないですか?

    :A1、2と同旨。6年前のことを蒸し返されるリスクはほぼありません。

    【質問4】

    質問1が偏頗弁済にあたる場合

    個人再生を利用し精算価値に組み入れることで

    親に請求がいくことはないですよね?


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  • 借金

    【相談の背景】
    ・離婚は確定しています
    養育費も盛り込んだ公正証書を作成し、協議離婚する予定です

    ・カス夫の個人の借金は430万円です
    (3年以上隠されていました
    夫曰く生活費の為のキャッシングの連続との事で、今は司法書士さんに依頼し任意整理が始まったばかり)

    ・夫婦ともに、現在は預貯金は全くありません
    (生保を含め換金できるものが切れたので、私の実家から借りて生活しています。
    収入印紙をきちんと貼り、実家も我々夫婦も割印をした、借入契約書を書いて借りています)

    ・今はマイホームしか財産がありません
    (ローン残は約3300万円、売値査定額は約4000万円。
    ローン名義も登記名義も共に夫で、私は連帯保証人。
    ※購入時に私の個人資金500万円超を使用しました)

    ・夫と私は教育方針は真逆で、私はいつもカス夫の尻拭いばかりの人生ですが、
    何だかんだ夫婦ともに子ども達を溺愛しております。
     子ども達は、夫婦の問題で父親が居なくなる事を強く拒否しております。
    (協議の末、親権は私の単独親権です。
    夫はメンタル弱く無計画な人ですが、悪人ではないので、私は面会交流に肯定的です。その為か、カス夫は共同親権を望みもしませんでした)

    ☆同居・別居問いません。今のマイホームを維持したまま、カス夫が自己破産や個人再生などをする事は可能でしょうか?

    ☆夫は正社員で、手取り31万円(家族・住宅手当含んだ額)です。

    【質問1】
    マイホームを維持したまま、カス夫が借金を無くす(減らす)方法はありますでしょうか?

    【質問2】
    我が家が経済的に助かる道はありますでしょうか?
    (私は手取り7万(パート)→16万に転職予定。住宅ローン12万、夫の借金返済額12万円です。)

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    破産すれば家を失います。個人再生は住宅を残す方法自体はあるのですが、本人の住居である必要があり、彼が家を出て行くのであれば利用できません。

    A2
    家を残すなら今進めている任意整理をしっかりとやりきり、自身の収入、児童扶養手当、養育費で生計を維持できるか、任意整理後の夫の収支でローン支払いを継続できるか検討ください。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    主人が取引先の社長とキャンピングカーで1泊するといって、結果、女性と海沿いドライブして駅前のコインパーキングにとめ、食事をすませて、キャンピングカーで1泊しました。(相手の女性の犬も)
    二人で散歩もしたり、ドラレコに次回の約束も入っていました。性行為はわからないが、慰謝料はとれますでしょうか。金額もどのような感じですか?
    もしくは、次回の約束も泳がす方がよいでしょうか

    【質問1】
    キャンプはしてない不貞行為になるか
    ホテルではないがキャンピングカーで1泊。
    次回の約束あり
    慰謝料は相場は

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    同宿した事実があれば性交渉が推認されることが一般的ですが、車中泊は個人的に微妙なラインかと思います。次回会う日時が判っていれば、そのタイミングを狙って再度の証拠獲得を図ったほうが安全だと思います。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    婚姻費用の分担請求調停で算定される婚姻費用の根拠となる年収について質問させていただけますと幸いです。

    私は、次回2回目の調停を予定している者で、1回目の調停では、今まで妻に支払っていた生活費を婚姻費用として支払うとともに、婚姻費用とは別に、私の口座に振り込まれている児童手当を妻に支払うことに調整されました。

    私は2025年に6月~12月育児休業を取得しました。
    私は2026年に1月~5月育児休業を取得し、5月中旬から職場復帰しました。
    つまり、昨年と今年の年収は、育児休業により減少しています。

    この場合、婚姻費用の算定には、下記①~④のいずれの年収を用いることが適切なのかが不明な点があります。

    ①育児休業を取得する前の年収(2024年の年収)をベースに計算
    ②昨年の年収(2025年の年収)をベースに計算
    ③今年(2026年の月収)から今年の想定年収を推定してそれをベースに計算
    ④その他

    また、育児休業給付金の給付を受けていた年の年収は、
    源泉徴収票の支給総額 +(その年の育児休業給付金の支給総額/0.85)
    で計算されるものであるか不明な点があります。

    さらに、2024年、2025年には、家族療養付加金が給料と共に振り込まれていたため、2024年、2025年の年収を計算をするにあたり、家族療養付加金を年収から差し引くべきか不明な点があります。

    よろしくお願いいたします

    【質問1】
    婚姻費用の算定には、②昨年の年収(2025年の年収)をベースに再計算することを打診しようと思います。原則、直近の年収に基づいて婚姻費用は採用されるものと思いますが、審判でも主張できる内容でしょうか。

    【質問2】
    育児休業給付金の給付を受けていた年の年収は、
    源泉徴収票の支給総額 +(その年の育児休業給付金の支給総額/0.85)
    でしょうか。この方法と異なる場合、計算方法をご教授いただけますと大変助かります。

    【質問3】
    家族療養付加金が支払われていた場合、婚姻費用算定の根拠となる年収の扱いはどうなりますでしょうか。(支払総額から差し引く等)また、同様に住宅手当、通勤手当なども婚費から控除することは可能なのでしょうか。

    【質問4】
    調停員の方が計算した2024年(育休)の年収は、私が計算したものより高いものでした。現在支払っている金額が、今後主張する再計算後の年収に基づく婚姻費用より高額な場合、次回調停まで支払べきでしょうか。

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    育休が終わり収入が戻る見込みなら、②は採用されません。
    「直近の収入」をみるのは、特段の事情がない限り現在の収入と同等と考えられているためで、本件では前年は育休中だったという事情があります。

    A2
    育休取得を要件とする臨時の収入なので、加算せず今年の見込み収入に基づいて算定すると思われます。

    A3
    付加金は除外すべきです。住宅手当は年収に含み算定の基礎になります。
    通勤手当は、収入資料からわかるなら控除可能。

    A4
    そこは様子見すべきです。

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  • 別居

    【相談の背景】
    現在、夫と1歳4か月の次男について監護者指定及び保全処分を申し立てる予定で、弁護士に依頼しています。

    私たちには8歳の長男と1歳4か月の次男がおり、長男は自閉スペクトラム症があります。

    夫婦喧嘩の後、夫が私の同意なく次男を連れて実家へ行き、その後約3週間別居状態が続いています。長男は私と生活しています。

    次男は現在夫の実家で生活していますが、実際の育児は夫よりも義母が主体となっており、保育園の送迎、食事の準備、日常的な世話の多くを義母が行っていると聞いています。

    私は次男が1歳3か月になるまで育休を取得し、その後も時短勤務で保育園の慣らし保育に対応しながら主に養育してきました。虐待やネグレクトなどを指摘されたことはありません。

    一方で、長男は弟と引き離されたことに強い精神的ショックを受けており、「弟に会いたい」と泣くことが増えています。

    弁護士からは、現在の生活が安定していると判断されると監護者指定が難しくなる可能性があると言われています。

    また夫は「監護者も親権も自分になる」「将来的には私と次男を会わせない方向で考えている」と話しています。

    【質問1】
    ①保全処分が認められなかった場合、監護者指定の本案でも不利になるのでしょうか。

    ②現在の主な養育者が義母であることや、兄弟が引き離され長男に精神的影響が出ていることは、監護者指定や親権判断でどの程度

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    そうとは限りません。
    監護環境に問題がなく、他の事実も合わせ保全の必要性がないとされても、本案(監護者指定・引渡し)がどうなるかはわかりません。保全は緊急に引き渡しを図るべき必要性が求められるぶん本案よりハードルが高いのです。

    A2
    当方に有利になるといえるでしょう。
    また、夫が相談者と二男を会わせないつもりでいることは夫に大きく不利に働きます。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    和解条約の文言について教えてください。
    私が被告で同僚の奥様が原告です。
    私と同僚は不貞をしていないため、ずっと否定しています。
    第一審は請求が棄却されましたが、控訴を起こされ、私側にもそう思わせる行動があったとし、原告よりの和解案をだされました。
    金額は私も相手も納得したのですが、相手側が和解条約に謝罪の文言をいれてほしいと言ってきました。
    謝罪の文言を入れることは何か意味を持ちますか?
    同僚は離婚を求めているようですが奥様がしないといっているようで、私の和解条約に謝罪を入れることで認めたことになり離婚裁判の時に不利になるのではといわれました。

    【質問1】
    文言を入れることの意味はなんですか?

    【質問2】
    同僚が離婚裁判の時は不利になりますか?

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    相手が感情的に納得するということです。それ以外の意味は何もありません。

    A2
    単に「謝罪する」とだけ書くと、書面上は不貞を認めたように読め不利に働きます。もし書くなら、「誤解を与えたことを」のように不貞していないと伺える記載ぶりにすべきです。そもそも断ってもよいですし。やっていないなら謝る必要は無いでしょう。

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  • 別居

    【相談の背景】
    夫と現在別居中の30代女性です。1歳の息子がいます。

    元々夫が育児への配慮が足りないことに悩んでおりました。具体的には息子が高熱を出した直後なのにキャンプ(夫の趣味)に連れて行こうとする、私が止めようとするとキレる、等です。
    さらに先日、些細なことで夫が大声で怒鳴り、物を床に叩きつけるなど威圧的な行為がありました。私は恐怖を感じましたし、さらにその場に息子もいました。幸い誰も怪我はなかったですが、怪我をしてもおかしくない状況でした。

    その後、夫に無断で息子を連れて実家に引っ越し、現在別居しています。夫と息子は最近は週に1回1時間程度会わせております。

    夫は怒鳴ったことを謝った一方で「むしろ妻が無断で家を出て自分と息子を引き離したことで、自分は精神的苦痛を受けた」「子どもの連れ去りだ」「別居を僕は認めていないし、また3人で一緒に住みたい」と言っています。

    私は離婚も覚悟して家を出てまいりましたが、夫は離婚には反対しております。息子が可愛いのと、推定ですが、世間体が気になるのではないかと。

    【質問1】
    別居を3年継続すると婚姻関係の破綻とみなされる、と聞いたことがあります。このまま3年別居を続ければ離婚しやすくなりますか。

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    3年は目安です。それ以上にかかることもありますが、経験上、長期間の別居に耐え最後まで離婚を争う人はあまり多くありません。もう少し早く動いてもいいでしょう。
    なお、生活費を受け取っていない場合は婚姻費用分担請求調停を検討してください。生活費を払い続けなければならないことを認識すれば離婚に応じる可能性が高まります。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    戸籍法第10条の2第1項1号ないし2号に基づく権利行使等を目的とすれば、

    1.戸籍の「附票」を一般個人の立場で請求できますか?

    2.市役所が当該法的根拠に基づく請求を拒否できますか?

    【質問1】
    上記についてよろしくご教示ください。

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    可能です。

    A2
    拒否権があるわけではないのですが、現実には、要件を満たしているか判断できずに受理されないことはあります。訴状の控えなど、裁判のために必要であることを示せるようにしましょう。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚訴訟を提起する予定ですが、それを察知した相手が、愛人のところに居り、訴状が届かないように工夫していますので、初回の特別送達が届かない可能性があります。

    ただ、訴訟とは関係ない行政調査によって、相手が愛人宅に居住している事実およびその住所まで確認ができた、ということが、市役所からの書面による回答で得られました。ただし、当然ながら、具体的な住所については、個人情報のため、私には開示できないとのことです。

    【質問1】
    この場合、効率面公示送達に向けて動くべきか、それとも、家庭裁判所経由(嘱託調査の申立など)で市役所に当該住所を回答するよう依頼すべきでしょうか? どちらがスムーズに家裁が受け入れると見込まれますか?

    【質問2】
    他に、上記のような状況において、どのような方法で対応できるか、先生方のご見識をよろしくご教示下さい。

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    夫は住民票を変えていないという前提で回答しますに、
    ・住民票
    ・役所からの連絡の内容を書面化したもの
    を添付して調査嘱託の申立を行います。嘱託先は当該役所の担当部署。嘱託事項は被告の居場所(居所、といいます)。

    公示送達よりスムーズです。
    なお、勤務先を特定できるならそこに送った方が早いです。

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  • 親権

    【相談の背景】
    棄却と却下について

    離婚手続きなどで元妻が非親権者は面会時にワイセツな言動を娘8歳にした。今後も面会を認めると猥褻行為をする可能性があると主張
    非親権者は作り話だと主張
    とくに審判では問題にならなかった。

    非親権者は怒り心頭で審判時に嘘のわいせつな主張をされたと名誉感情を害されたと提訴
    棄却
    棄却後も元妻はその言動を取り消さない。

    非親権者は棄却後 名誉感情については棄却されたので、今度は同じ原因で親権の濫用であると提訴

    【質問1】
    上記のように原因は同じでも争う不法行為の内容が違う場合は再提訴は手続きとして問題ないのでしょうか?

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    前訴で不法行為に基づく損害賠償請求権の不存在が確定しており、同じ事実関係のもとで法律構成を変えても訴えは棄却されます。
    但し、前訴の口頭弁論終結後の相手の言動が不法行為になる場合は、当該言動については前訴の効力が及んでいませんので、確定判決を理由に棄却されることはありません。もっとも、その法律構成でいいのかはよくよく吟味すべきでしょう。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    現在夫婦と子供1人の3人でマンション暮らしています。
    マンションは私の名義でローンも全て私が払っています。
    マンションは独身時代に購入しました

    【質問1】
    離婚する際にマンションは特有財産となり財産分与の対象から外れますか?

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    計算するには
    ・購入代金額
    ・購入後、婚姻前返済したローンの総額
    ・現在の評価額
    は最低限必要です。ただ小職は、ネットの匿名相談ではそこまで対応いたしません。確かな見通しを得たければ最寄りの法律事務所での相談を勧めます。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    家庭裁判所で離婚裁判をしており、夫が原告で私(妻)が被告です。夫には代理人弁護士がついています。
    予備的反訴をする事を視野に入れ、現在『予備的反訴状』を作成中です。
    書記官の方に書き方を教わったのですが、そこでいくつか不明点があったので教えて下さい。

    質問の文字数制限の関係で、質問内容が分かりにくかったら申し訳ございません。

    【質問1】
    原告と被告の情報に本籍も記載が必要……との事でしたが、居住地と本籍両方必要なのでしょうか?それとも、本籍のみの記載で良いのでしょうか?
    また、本籍が必要なのは『家庭裁判所だから』ですか?

    【質問2】
    現在、離婚裁判の附帯処分として財産分与も同時に進めています(原告側が申立てしました)。その場合でも予備的反訴状に条件として「反訴被告は(略)財産分与として相当額の金員を払え」と記載した方が良いですか?

    【質問3】
    証拠の添付書類が、既に離婚裁判の中で提出した物と同じ場合は予備的反訴状に再度添付する必要はないですか?
    (例:乙1証を離婚裁判で提出済。予備的反訴の申立ての『請求の原因』を証明する証拠も乙1証)

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    本籍と住所双方を記載します。家裁だからというか、人事訴訟だからですかね。

    A2
    原告の方が財産が多く、支払義務者になることが見込まれるなら、あなたからも申立をした方が良いです。

    A3
    私は新規証拠だけ同封しています。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    財産分与において、不動産の登記事項証明書を証拠提出します。特に、記載事項それ自体については争点とならないとします。

    今、手元に、変更登記を行った時点で取り寄せた登記事項証明書の写し(スキャンしたもの)があります・・・原本は税務署へ提出しており手元にはありません。また、もし現在、新たに取り寄せても、当時から何も変更登記はないため、同じ記載のままです(発行日が現在となるのみ)。

    この場合、証拠提出の際、厳密に言えば、手元に「原本」はないものの、いつでもオンラインで証明書発行依頼できますので、証拠説明書においては、原本・写しの別について、「原本」として良いものでしょうか?

    あらためて取り寄せるのも時間とコストがかかるので、特に改めて取り寄せるほどでなければ、手元のスキャンをプリントアウトして提出したいと思いますが、いかがでしょうか? 先生方のご意見・ご助言をご教示下さい。

    【質問1】
    上記についてよろしくご教示ください。

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    登記事項証明書の原本は別に存在しており、手元にあるのはスキャンしたものですから、通常は写しとして証拠提出するでしょう。
    原本として出す場合は、「登記事項証明書写しの原本」ということになりますね。実害は特にありませんが、普通は写しとして提出かと思います。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚訴訟の提起を予定しています。今年度に入り、家庭裁判所の許可を得て下の名を変更しました。そのため、一部の証拠資料(過年度の資料など)が旧名表記となっています。

    戸籍謄本には改名前後の氏名の記録が明示されていますが、

    このような旧名表記の資料を証拠として提出することについて、何か支障や追加対応(説明資料の添付等)は必要でしょうか。

    特段、別途の説明資料(上申書など)で、名の変更についてクローズアップして説明する必要がありますか?

    それとも、たとえば本人陳述書の氏名欄あるいは冒頭に、旧名について一言添えておくくらいで十分でしょうか?

    【質問1】
    上記についてよろしくご教示ください。

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    謄本を提出することで名の繋がりは裁判所にも被告にもわかるので、特段の支障は無いと思われます。たとえば訴状の中で改名したことを記載し旧名も記載すればなおわかりやすいでしょう。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    訴状に記載する附属書類と別紙に関する下書き(下記ご参照)について、一般的な記載方法に照らして誤りがないかご教示ください。よろしくお願い申し上げます。

    ※特に、附属書類においては、
    (1)戸籍謄本は、原本を一通のみ、提出し、下記の記載で良いでしょうか?
    (2)調停調書は、写しを一通のみ、提出し、下記の記載で良いでしょうか?
    (3)訴状は、下記の記載(副本 1通)で良いでしょうか?

    ※次に、別紙においては、
    (1)時系列表を訴状に綴じ込んで提出する予定ですが、このように別紙扱いとし、下記記載にすれば良いでしょうか?
    (2)情報通知書は、とりあえず、原本を手元に保管のうえ、写しを、訴状の「正本」に添付し、下記のように記載しておくと良いでしょうか? (相手用の、訴状の「副本」には添付不要でしょうか?)

    附 属 書 類

    1 戸籍謄本   1通
    2 調停調書(不成立)   1通
    3 訴状(副本)        1通
    4 証拠説明書(正本・副本)  各1通
    5 甲号証の写し(正本・副本) 各1通

    別 紙

    1 時系列表(正本・副本) 各1通
    2 年金分割のための情報通知書 1通

    【質問1】
    上記についてよろしくご教示ください。

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本投稿でいわれる「調停調書」とは、事件終了証明書のことですね。であれば、附属書類1~3は問題ありません。調停調書という表現は、事件終了証明書にした方が良いでしょう。
    4と5は、正副各1通(計2通)という意味なら間違っていないと思います。

    別紙は列挙する必要はありません。訴状と綴じ込み、一体化しますので、綴じ込んだ訴状副本を添付すればいいです。情報通知書は訴状副本にも綴じてください。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    先日1回目の調停がありました。
    調停員から伝達された相手の主張が、あまりにもこちらへの配慮がなく一方的で対立的な主張で、脅しのように感じ恐怖を抱きました。
    そして同居時にもあった動悸やめまい等の身体的症状が再発してしまいました。
    (元々別居の経緯が精神的DVで精神的症状が出てしまったため)

    「面会は毎週末でそちらの自宅で構わない」「子供がかわいそうだからパートではなくフルタイム勤務をしろ。だから婚姻費用や養育費は出産前のフルタイム勤務時の年収で算定しろ」などといった内容に恐怖を覚えました。

    別居後に子供のためにもと思って月1の面会をすることに調停関係なく応じていて
    1度だけすでに面会しましたが、調停継続期間中の面会をすることに強い心理的圧迫を感じるので、調停継続中の面会は控えたい・調停中の面会も調停の中で話し合いたい旨を伝えましたが、相手は応じてくれません。
    「大人の対立や体調の波に子どもを巻き込まず、親としての責任を果たすために、月1回の面会は継続してほしいという思いに変わりはありません。」と引き下がってくれません。

    子は1歳半と小さく、初めての面会でも父親のことを覚えていないようでした。
    そして、イヤイヤ期と後追いが酷く、面会中も私から離れることを強く嫌がりトイレにすらいけませんでした。

    【質問1】
    身体的症状が再発しているので調停継続期間中は面会なしで写真動画の共有のみにしたいのですが、相手が応じてくれない場合どうしたらいいでしょうか。また、何と伝えたらいいでしょうか。

    【質問2】
    この状況で面会を拒否することで、私は不利になりますか?

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1、2
    子が幼く母から離れることが難しいこと、従って母の付き添いが必要だが当面は体調的に難しいこと。以上を踏まえると当面は画像等の送信によることも不合理ではありません。
    離婚調停だけだと交流方法で合意できないときに暗礁に乗り出すので、相手が応じないなら面会交流調停の申立てを促すのがいいでしょう。こちらから申し立てることもできます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費の強制執行について教えてください。
    夫が元嫁に対し子が18歳まで養育費を支払っていました。公正証書には20歳まで支払いをすることが書かれていますが、子が18歳の時に専門学校の入学金と前期の授業料およそ200万円の支払いをもって今後の養育費は不要との話し合いをしました。口頭での話し合いだったため証拠はありませんが、授業料の支払いの証拠はあります。
    しかし、1年半経ったいま、養育費の強制執行のために公証役場から強制執行文が自宅に届きました。

    【質問1】
    専門学校費は養育費として成立しないでしょうか。

    【質問2】
    請求異議の訴えや強制執行停止の申し立てをする場合、今のタイミングで行なって良いでしょうか。

    【質問3】
    強制執行される金額の総額はいつわかるでしょうか。

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費は、各月から5年経過で時効にかかります。時効の利益を得るには相手に援用(時効を主張すること)することが必要です。差押命令が送達されれば相手の現住所もわかりますので、そこに送達証明書付きの内容証明郵便で時効を主張した書面を送りします。
    その後、請求異議の訴え、執行停止の申し立てをします。やる事が多いので弁護士相談した方が良いでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    友達から相談され気になったのでお聞きします。慰謝料の金額は300万です
    友達が原告で被告が相手の女性になります
    裁判の流れとして、
    第一審→和解案を裁判官からだされる(原告有利の金額)→被告は受け入れるも原告が拒否→尋問→判決で請求棄却→原告が控訴→和解案出される(不貞ありと裁判官から発言あり)
    今、和解するかどうか悩んでいるようで私だったらどうするかと相談されました。
    逆にここまできて和解するメリットなんてあるのでしょうか?
    夫婦はまだ離婚しておらず別居中です。
    旦那さんは離婚を求めてきているようですが、友達は拒否しています。

    【質問1】
    この状況で弁護士の方ならどちらを進めますか?メリットデメリットを教えていただきたいです。

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1

    利点
    ・損害賠償以外に合意したいこと(接触禁止、口外禁止など)があれば盛り込める。
    ・一括弁済が困難な場合、現実的な支払い条件を設定できるため回収が比較的容易になる。
    ・不貞を認める判決が下るかは確実ではない。
    ・こちらが逆転勝訴しても相手が時間稼ぎの上告をする可能性が0ではない。

    欠点
    ・和解特有の欠点は特にないように思います。訴訟費用を各自の負担とするので勝訴時に回収できないことでしょうか。ただ、不貞訴訟だと思いますが、逆転しても300万は普通認められず、控訴人側の費用負担が重くなることもあるので本件特有のデメリットとはいえません。

    高裁は事実上の最終ラウンドです。和解するも判決を待つも、いくらかのギャンブル要素を含みます。全く個人的な意見ではありますが、和解は判決と異なり、自分で決めたということに価値を見出せます。ひっくりかえしようがない判決を貰いしぶしぶ従うより、自分で決めたことなら納得できるということは言えるでしょう。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    裁判において自分の強い意志を主張する事と、和解も視野に入れている事を同時に主張書面に記したい場合、その上手い方法を教えて下さい。

    現在、私は離婚裁判をしており、夫が原告(離婚請求してきた)で私が被告です。夫側には弁護士がついており、私は自己弁護をしています。
    夫の虚偽ばかりの主張で私が悪者になっていた事もあり、正直 離婚自体は私も早くしたいのが本音です。
    ただ、離婚をあっさり認めると夫の主張を認めるようで嫌だし、離婚をしたい夫からすると思うツボです。
    なので、夫の有責性についてはしっかり証明し、有責配偶者は夫であると反論したいです。そして有責配偶者からの離婚は認めないと拒否の姿勢を貫きたいです。一方、離婚は私もしたいので、和解で上手く交渉してなるべく良い条件で離婚したいのも本音です。

    そこで、3点質問させて下さい。

    【質問1】
    有責配偶者からの離婚請求は認めない事を主張し、反訴する事も辞さない事を伝える一方で、「しかし条件次第では交渉の余地はある」と最後に付け加えたら変ですか?

    【質問2】
    和解交渉したい場合は、「反訴する意志がある」という事は示さない方が良いのでしょうか?あまり強気だと、和解拒否されてしまいますか?

    【質問3】
    夫からの離婚請求を突っぱねたい強い気持ちと、和解交渉して早く離婚したい気持ちの葛藤を、私が不利にならないように上手く書面で伝える方法はありますか?

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    和解を申し出ることは離婚訴訟ではごく一般的なことですし、不利にはなりません(他の訴訟でも不利ではない)。「弱気なのか」と思われることも無いと思います。内心がどうあれ、相手が有責なら立場は上です(ただし本相談では、相談者のいわれる「有責」が正しいという前提に立って回答しています。実際に相手が有責配偶者になるのかは、ちゃんとした相談を経て意見を仰いだ方が良いです)。

    反訴提起は、制度上は控訴審の弁論終結までなら良いです。一般の訴訟と違って時機に遅れても問題はありません。ただ、提起が遅いと長期化は不可避です。

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  • 控訴

    【相談の背景】
    現在、控訴手続き中で、下記まで進んでいる状況です。

    2月9日に一審の判決
    2月10日に一審の弁護士へ続投を依頼、控訴にかかる料金を支払い
    2月19日に控訴状を裁判所に提出
    4月10日に控訴理由書を裁判所に提出

    この後、弁論の日取りが決まるまで待つのかと思ってましたが、
    5月6日に担当弁護士から控訴委任状が届いたので、署名捺印をして返送しました。

    特に説明が無く送られてきたのでネットで調べたところ、控訴委任状は控訴状と一緒に提出すると記載されておりました。
    不安になり何故この時期に控訴委任状が必要か尋ねましたが、返答がない状況です。

    因みに、一審の際に提出した訴訟委任状の委任事項には下記が含まれております。
    「控訴、上告若しくは上告受理の申立て又はこれらの取下げ」

    【質問1】
    弁論直前に控訴委任状の提出は一般的な事なのでしょうか。
    一般的ではない場合、控訴の判決に影響はあるのでしょうか。

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    控訴委任状を見たのは今回送られたきたものが初めてでしょうか。そうであれば、提出を失念していたのでは。このタイミングでの提出は一般的ではありませんが、弁論期日の前に委任状を追完したことで判決に悪影響はありません。
    なお、一審での委任状には控訴の権限が含まれているので、控訴状提出時に委任状がなくても、その後控訴審用に新たに提出すれば問題はありません。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    別居する相手から離婚調停を申し立てられ、無視し続けていたところ、不成立の通知が来ました。

    相手は離婚訴訟を起こすと思いますので、相手に住所を知られないように、住民票を移さず、別の場所に転居して、郵便局員さんに郵便物を全てそちらに回してもらって受取るようにしています。つまり、相手は私の住所を知るすべはありません。

    【質問1】
    こうしておきさえすれば、相手は離婚訴訟の手続きを進められないと考えて良いでしょうか? 

    【質問2】
    公示送達というものを耳にしたことがありますが、相当にハードルが高いとも聞きました。相手は具体的に何をすれば、このケースで公示送達が可能となりますか?

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    相手は訴状に住民票上の住所を記載すればよく、郵便局に転送を届けていれば裁判所から発送した書類は現在の居所に届きます。よって、手続は支障なく進みます。

    A2
    A1のとおりなので公示送達を用いることはありません。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    別居中で相手の居所が不明な場合、離婚訴訟について、まず、相手の住所地(住民登録地)を記載して提訴するよう家庭裁判所で教えられました。この際、住民票は用意する必要はないとのことでした。

    1.質問ですが、もし、相手が知らない間に住所を移していて、郵便局に転居届(郵便転送)を出している場合、特別送達は、郵便転送されるものでしょうか?

    2.郵便転送で別の住所地(相手の本当の居所)であっても相手に届きさえすれば、そのまま訴訟は開始されるものでしょうか? それとも、住所地について補正指示が出るものでしょうか?

    3.特別送達が郵便局により相手の居所へ転送された場合、相手は受取拒否できるのでしょうか?

    4.こうして、相手が、普段の郵便物同様、転送届の処理によって実際の居所で特別送達を届けられている限り、公示送達まで進める必要なく訴訟進行しますか?

    【質問1】
    上記についてよろしくご教示ください。

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 転送されます。
    2 届けばOKです。過去、補正を促されたことはありません。住民票を移していないなら、訴状に記載した住所は間違っているわけではありません。
    3 拒否できますが、送達は完了したことになります。
    4 以上のとおりなので進めることは可能です。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚訴訟を提起する場合、

    1. 相手の住民票の提出が必要でしょうか?

    2. もし、住民票が必要ですと、別居する配偶者の住民票の取得が難しい場合がありますが、その場合、戸籍の附票で代用可能と聞いております。これは正確な情報でしょうか?

    3. 戸籍の附票で代用できる場合、何ヶ月前までに取得した附票であれば利用可能でしょうか?

    【質問1】
    上記についてよろしくご教示ください。

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1 
    必須ではありません。
    被告のもとに裁判所から書類を届けられなかったときは住所確認のため住民票の提出を求められますが、最初から用意する必要はありません。

    A2
    戸籍附票も使えます。

    A3
    統一的な基準は無いと思います。いずれにしても、最初から添付する必要はなく、必要になったら取り寄せればよいことですので、期限を気にすることは普通ありません。

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  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    不貞の慰謝料含め自己破産をしました。
    不貞の慰謝料は裁判をし判決まで出ているので相手側は債務名義を持っています。

    その後、自己破産をしました。
    債務者一覧に不貞の慰謝料も含めています。
    今回無事免責決定が降りましたが、弁護士からは慰謝料については債務名義を相手側が持っているため、給与差し押さえや財産差し押さえを今後試みてくる可能性はあるとの事です。
    その場合は免責決定が降りている事で異議申立をしましょうと言われました。
    相手は弁護士が代理で入っており、開始決定通知の際に異議なしと回答しています。

    【質問1】
    免責決定が出ても給与差し押さえや財産差し押さえは認められるのでしょうか?
    又、これらを試みてくる事はあり得ますか?

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    非免責債権に当たると債権者が考え、強制執行を試みることは可能です。それに対し相談者が請求異議の訴えというのを起こすと、非免責かどうかが争点となり強制執行の可否が決まることになります。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚訴訟の訴状の見本を見ていて気になる点を質問させて頂きます。

    1.「添付書類」と「附属書類」と分けて別建てで記載されている見本がありますが、これらの違いはありますか? どのような書類を、どちらに使い分けるものでしょうか? それとも、「附属書類」でまとめて表示してしまって良いものでしょうか?

    2.
    「年金分割のための情報通知書」は、「別紙」扱いの表記で請求の趣旨に記載されている見本がありますが、これは「附属書類」の一つとして記載すべきでしょうか? どこに、どのように記載すれば良いでしょうか? 

    【質問1】
    上記についてよろしくご教示ください。

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 そのような書き方をした書面は、少なくとも弁護士作成の訴状では見たことがありません。全て附属書類でまとめています。

    2 附属書類に書かなくてよいです。情報通知書欄外に「別紙」と書いて訴状の末尾に綴じ込みます。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚訴訟において提出する書類について質問いたします。

    1.事件の「時系列表」および「証拠説明書」を提出したいのですが、以下のどちらに、どのように記載すると良いでしょうか?
    2.また、証拠方法、といった記載で、証拠書類をリストしているサンプルがありますが、証拠説明書を提出する場合でも、こうした

    証 拠 方 法

    甲第1号証   陳述書(原本)
    甲第2号証   ・・・
    甲第3号証   ・・・
    ・・・

    添 付 書 類

    1 戸籍謄本
    2 住民票の写し
    3 調停調書(不成立)

    附 属 書 類

    1 訴状副本         1通
    2 甲号証の写し      各1通

    【質問1】
    上記について、よろしくご教示ください。

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴状末尾の証拠方法欄は「証拠説明書記載のとおり」と書いてもよく、全ての書証を記載する必要はありません。

    時系列表については、自己を作成者とする書証として提出しても問題はありませんが、別紙として訴状に添付するのが良いかと思います。その場合、本文で別紙の存在に触れておくと言いでしょう(本件の時系列は別紙のとおり、など)。別紙添付する場合は末尾に綴じ、ページ番号は本文との連番です。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    ある一家に訴訟又は調停を申し立てたいのですが、その一家の世帯主の氏名しか分からず、他の世帯員(及び世帯員だった者)の名前等が全く分からない状態です。
    弁護士の職務上請求で住民票等を取得できれば法的手続に移行できると思われますが、どこまで可能なのでしょうか。
    尚、私が当該一家から嫌がらせを受けていた時点から現時点までの間に、当該世帯から分離した可能性の高い世帯員が複数人います。

    【質問1】
    裁判をする目的で弁護士に依頼した場合、職務上請求で当該一家全員の住民票を請求することはできますか?

    【質問2】
    当該世帯から分離した(実家を出て一人暮らしを始めた)世帯員相手に法的手続を取りたい場合、名前や現住所を調べるために当該一家の戸籍謄本や戸籍の附票を請求することはできますか?

    【質問3】
    質問1、2の証明書以外で弁護士の職務上請求によって取得できる証明書はありますか?

    【質問4】
    質問1〜3の証明書を損害賠償請求等の時効期間経過後、弁護士の職務上請求で取得することはできますか?

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    世帯全員分を請求することは可能です。最近は無条件に交付してくれることはありませんが、全員分とる理由があれば可能です。

    A2
    戸籍謄本をみても新住所は特定できません。本籍地の記載のある住民票を取り寄せ、戸籍附票を取り寄せることになります。世帯主と同じ籍なら住所は判明します。

    A3
    氏名特定に資するようなものはありません。

    A4
    前提として依頼が必要です。時効完成後でも引き受ける者は皆無ではないと思いますが、限られるでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    旦那の不貞行為から別居。
    別居して、8年
    2年前に家庭裁判所に旦那が申し立てをして
    『家庭内暴力されているとの理由』
    離婚できると思っていましたが、
    旦那が裁判を取り下げしました。
    この時かなりの心労でした。

    2月には車の任意保険に入っておらず
    私がやってくれていると思った。
    もうさすがにゾッとしました。
    いい年した男性がどんな思考回路なのか。

    今年4月から下の子が高校入学し
    そろそろ離婚したいと思い
    家族LINEに離婚を進めたいと送りましたが
    返信はきません。

    私の希望は、残りの家のローンを返済して、
    家の名義を私にしてほしい。
    家のローンの保証人に私がなっています。
    あと、不貞相手に離婚したら慰謝料を請求したい。

    どのように勧めたらよいでしょうか。
    LINEも絵文字入れて送ってほしいと
    頭がおかしい旦那です。

    よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    公正証書、公正遺言をのこしたい

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    まず、返信が来ないままなら協議は出来ないので公正証書を作成した上で協議離婚することもできません。
    次に、応答がなければ調停申立が必要です。そこで自宅の処理について話し合うことになります。が、離婚後もローンを払い続け完済後に元妻に移転するというのは、実現可能性が高いとは言えません。そこまでやるかは完全に相手次第です。
    不貞相手に対する賠償請求は、請求可能な程度に相手のことを知ってから(氏名や住所を知ってから)3年経過で時効消滅します。離婚慰謝料は原則として認めらないため、離婚するまで待っている必要はありません。すでに相手を特定できているなら時効にかかっているおそれがあります。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    調停がおわり相手方から訴状なるものが届く
    そこには離婚等請求事件と書かれている。
    訴状物300万と書かれている。

    【質問1】
    相手方からのDVがあり有責配偶者からの離婚の申し立てはできるのか?

    【質問2】
    訴訟物とは何か?
    家しか思いつかないが家なのか?

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    みないと判りませんが、使えるのでは、と思ったらどんどん出すべきです。

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  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    私は2022年2月に自己破産しました。現在、借金が2社あり、1社約130万円、もう1社約11万円、合計約141万円です。うつ病で就労不能と診断されており、実際に働ける状態ではありません。収入は障害年金2級のみで、2か月に1回25.5万円です。生活費でほぼ精一杯で、返済継続が難しい状況です。大きな資産はありません。さらに、130万円の会社には過去に源泉徴収票を偽造して増額申込みをしてしまい、その後の退職も伝えていません。引っ越し後の新住所も未通知です。法的な建前だけでなく、実際の現場ではこのようなケースが放置でどう進みやすいのか、弁護士に依頼する実益がどの程度あるのかを知りたいです。

    【質問1】
    この状況で返済を止めて放置した場合、実務上は督促・訴訟・差押えまで進むことが多いでしょうか。

    【質問2】
    障害年金のみ・資産ほぼなしの債務者は、現場では「回収困難」と見られて訴訟されにくいのでしょうか。

    【質問3】
    転居先未通知のまま放置していると、実際には旧住所送達のまま進むのか、現住所調査までされることが多いですか。

    【質問4】
    前回破産からまだ浅く、書類偽造もある場合、現場感覚で弁護士に早めに依頼する意味は大きいでしょうか。

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1、2
    債権者によるとはいえ、普通にやってくることと思います。

    A3
    送達できず、住所を調べて現住所に送達、という流れを踏むでしょう。

    A4
    返済原資がなく、過去の破産から4年しか経過していないことから、対応を依頼されてもできることがないと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    とある民事裁判の被告です。

    原告側の準備書面、反論、反証、陳述書、そのすべてが感情が強く、裁判の本質とはかけ離れた話、私への人格攻撃、誹謗中傷といった類、虚偽の事実を書いてきます。

    【質問1】
    私の弁護士に相談しました。

    「裁判官は、(感情、誹謗中傷など)外してみている」
    「気にしなくていい」
    「裁判の本質とは関係ない」

    といいます。

    本当に裁判への影響はないのですか?

    【質問2】
    さすがに我が方の弁護士も、「●●は人間として最低だ」「●●は順法意識に欠ける」などの表現に、「これはひどい」と言いましたが、相手方の弁護士に抗議したりするようなことはしなくてもいいといいます。

    【質問3】
    裁判で相手への人格攻撃は奏功することあるのでしょうか。

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    基本的に影響しません。基本的に、というのは、たとえば慰謝料を請求しているときに相手の応訴態度のひどさが金額に影響することはありえます。他方、事実の認定には影響しません。

    A3
    ないでしょう。

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  • 借金

    【相談の背景】
    現在、法人および個人の破産手続きを弁護士に依頼しており、契約書に署名・押印も済んでいる状況です。
    費用については当初、約113万円と説明を受けておりましたが、
    手続きの過程で売上金をすべて預けるよう指示があり、最終的に合計で約140万円を弁護士に預けております。

    現在把握している内訳は以下の通りです。
    【法人】
    ・着手金:約42万円
    ・裁判所への予納金:55万円

    【個人】
    ・着手金:22万円
    ・裁判所費用:21万円

    また、過去に売上を現金化した点について、
    「欠格事由に該当する可能性があり、判断は裁判所次第」と説明を受けております。

    なお、当初の説明では約113万円とされていたものの、
    その後の説明で総額が約140万円となった経緯について、十分な説明を受けていないと感じております。

    さらに、今回が2回目の破産手続きであることもあり、
    現在の対応が一般的に適切なものかどうか不安に感じております。

    【質問1】
    当初説明された金額(約113万円)と、実際に預けている金額(約140万円)が異なる場合、このようなことは一般的に起こり得るのでしょうか。

    【質問2】
    当初の説明と異なる金額となった場合、弁護士から依頼者に対してどのような説明や同意がなされるのが通常なのでしょうか。

    【質問3】
    今回のように、十分な説明がないまま総額が増えていると感じる場合、依頼者としてどのように対応するのが適切でしょうか。

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    後に配当原資となる会社の資産を浪費や隠匿防止のため代理人が預り、後で管財人に引き継ぐのだと思いますが、そうであれば差額の約27万円は手続の費用とは異なります。弁護士の懐に入る金でもありません。

    A2
    何故預かるのか、その理由をちゃんと話していないのだと感じました。その説明はすべきだったでしょう。

    A3
    前の相談も見るとコミュニケーションの取り辛さを感じているようですが、自分で尋ねるしかありません。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    現在、妻と別居中で離婚に向けて公正証書を作成予定です。子どもが1人(5歳)います。

    私の年収は約650万円、妻は約600万円程度です。現在も定期的に面会はできており、できるだけ円満に進めたいと考えています。

    養育費についてはこれから具体的な金額を決める段階ですが、前回の話し合いでは養育費算定表から4万円〜6万円程度と言われました。

    また、公正証書作成にあたり妻から以下の確認がありました。

    ・養育費は「学生のうちは振り込み」でよいか
    ・特別費(ケガや事故、入学時などの費用)は折半でよいか

    さらに妻から、居住している市町村の無料サービスを利用して公正証書を作成するためには、事前にこれらの内容をメールで提出しないと予約が取れないとの説明がありました。

    私は子どものために適切な負担をしたいと考えていますが、公正証書に強制執行認諾条項を付ける予定のため、将来の支払い範囲やリスクに不安があります。

    大学費用については現時点で確定せず、その時の双方の状況を見て判断したいと考えています。また、特別費についても範囲が曖昧で、後から高額請求が来ないか心配しています。

    【質問1】
    私の年収約650万円、妻約600万円、子ども1人の場合、養育費の相場はいくらでしょうか?算定表で4〜6万円と言われましたが妥当ですか?

    【質問2】
    「学生のうち」と記載した場合、大学や専門学校まで養育費支払い義務が生じると解釈されますか?

    【質問3】
    特別費を「ケガや事故、入学時などの費用は折半」とし強制執行認諾条項を付けた場合、事前相談がなくても支払い義務が確定し、将来高額な費用についても差し押さえの対象になる可能性はありますか?

    【質問4】
    無料公正証書作成で事前メール提出は必要ですか?その内容が反映され大学費用等まで確定しますか?「協議・事前合意条件」は付けられますか?

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    ともに給与所得者なら4~6万の下方です。4万円台が妥当です。

    A2
    そもそも「学生のうち」という書き方はしません。養育費の終期は年月で特定することが一般的であり、将来の高等教育機関進学を見込む場合は「満22歳に達した後最初に到来する3月又は当該教育機関を卒業若しくは退学した日の属する月のいずれか先に到来する時点」のような書き方をします。
    書き方を気にする前に、あなた自身はいつまでなら払っていいと考えるのか、それを相手と協議するのが先です。そこが決まらないと公正証書も作れません。
    ただ、仮に18歳や20歳を終期としても、その時点で大学等に在籍していた場合は養育費の延長を相手が求めれば認められるでしょう。

    A3
    折半と書けば半額負担する義務が生じますが、強制執行はできませんから差押を受けることはありません。別途、訴訟を起こされるリスクはあります。
    協議する義務に留めるのが無難です。

    A4
    無償サービスは使ったことがありませんが、有償無償問わず公正証書を作るには事前に合意をまとめる必要があります。まだ夫婦間で話がまとまっていないようなので予約は取れません。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    夫の不貞、暴言等により別居3年。子供が2人います。
    調停で婚姻費用の取り決めをし、滞りなく支払われています。
    この度、上の子が私立中学に入学し、以下の費用について分担を求めようと思っております。

    夫の性格や婚姻費用の調停のやり取りを鑑みて、裁判所で認められやすい範囲を超えた支払いはしない(少しでも削ろうとする)ものと思われます。
    調停は終えてしまっているので、個人間の交渉となりますが、夫は弁護士さんに相談しつつ進めると思われます。

    ①受験時の受験料入学金
    ②入学時の寄付金
     (学校からの依頼書面には「任意」という記載はなく、実質強制と受け取っています)
    ③制服一式
    ④体操服、上履き、カバン等指定品一式
    ⑤学校指定のPC
    ⑥学校推奨の学生団体保険
    ⑦4月引き落としの学費(3か月分)+諸経費)

    なお、
    ・婚姻費用決定時の取り決めでは、入学等にかかる特別費は別途協議とされています。
    ・婚姻費用の加算分は収入比で案分されております。
    ・同居時から受験塾に通っており、受験自体についても賛同を得て進めています。

    【質問1】
    上記の中で、一般的に裁判所で特別費として認められやすい項目を教えてください。

    【質問2】
    負担の比率について、収入比で主張をしようと思いますが、妥当でしょうか。

    【質問3】
    夫が支払いを断ってきた場合、どのような動きをするのがよいでしょうか。

    【質問4】
    夫が支払いをしなかった場合、今後の離婚協議などで夫が不利になることはありますでしょうか。

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    ②以外はいけるでしょう。請求するときは②も含めて勝負してよいです。

    A2
    そういう考えはあるので妥当です。他方で婚姻費用が払われているなら折半という考えもあります。自分に有利な方で構いません。

    A3
    あらためて調停をすることになりましょう。

    A4
    特にありません。

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  • 相続

    【相談の背景】
    個別の契約で決まるとは思いますが、旧報酬の場合でも構いません。

    既に確実な遺産分は振り込まれている状態です。

    しかし、余りに遺言執行者の対応が不自然で、今からでも弁護士に委任して調停などしてもらおうと思っています。

    この場合、弁護士へ払う報酬とは、

    【質問1】
    現時点で受け取った財産分からも支払うのが普通でしょうか?

    委任後、取れた分だけが一般的でしょうか?

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    委任前に既に取得していたものについては対象外となるのが普通です。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    高齢夫婦で別居しており、離婚を考えています。
    ただし、まだ家庭裁判所に調停や訴訟を申し立てておらず、「これから離婚を提訴するかどうか」を検討している段階です。

    最近、「離婚訴訟で第1審判決(離婚認容および財産分与の額の判決)が出たあと、高裁へ控訴している間に、相手方が死亡した場合、離婚はどういう扱いになるのか」という話を耳にしました。
    そのような場合にどうなるのかを事前に知っておきたいと考えています。

    【質問1】
    上記について詳しく教えてください。

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚訴訟において財産分与だけが確定することはありません。離婚認容の判決が確定して、それと同時に財産分与の権利が生じるからです。
    離婚が決まらないうちに当事者が死亡すれば、未だ配偶者の地位が存続しているので、配偶者として相続することになります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    妻から離婚調停の通知が着て、私も代理人を通じ裁判所へ提出調停不成立に成りました。上記件から私代理人は和解から妥協に意見が変わったので代理人を辞任して頂きました。法令では夫婦二人の問題と定義しとりますが、私は家族の問題として15歳子供に書類共有し家族の問題として取り組んでいます。妻代理人か中で子供が、自主的に行った行為を、私がコントロールしているや子供が実際十手際に行っていない行動を虚偽してきます。子がストレスから片頭痛になり解決法模索しています。元は妻の浮気、不貞行為を私が怒った事から両者ですが精神的に不安定だったと考えますが、駄目な事を怒り、感情的になり過ぎた私も悪いのですが、妻は理解せずで、口論だけで殺されると言い近所で叫び、落ち着かせ家に戻そうとするも誤って髪をつかんでしまい警察沙汰に。 妻が私の実家へ出ていき、子供は私と家で過ごす、環境がおかしいので子が帰るかと家の入れ替わりを提案、当然家には戻るつもりでいましたが、髪をつかんだ暴行行為とし家の鍵を交換され必要な物取り出せず、上記から代理人より恐怖から鍵を交換したと言われている。代理人は一時的に私が家の入れ替わりを提案したが勝手にトレードなどと言っている。

    【質問1】
    妻からの離婚調停を終わらせてしまって、解決策が有りますか?妻は民法を把握しておらず代理人を立て、質問2で家の鍵を代理人と協議し交換したと子供から聞きました。家族を守りたいのですが、妻は理解せず。

    【質問2】
    妻はきっかけである行為を全隠し、代理人からは恐怖と言われている。
    殺されると外で騒ぎ立てた際は、慌てて家に連れ戻そうとし誤って髪の毛をつかんでしまった。私が通報し警察介入しています。

    【質問3】
    2年掛け、子を家へ帰す事はできました。別居で子育てが順調に行って居ません。妻代理人は子供の自立心に任せていると言うが、私と実家で生活している間は食住に不自由は有ったが学校遅刻せず、現在は遅刻、欠席多々

    【質問4】
    妻の精神の安定が無かったため、病院進めましたが行って居ないと思います。民間カウンセリング行いましたが全て反対の事を言いうまくいかず。

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    円満に関係を修復することは当事者の感情の問題であり、弁護士を付けて解決できる問題ではありません。妻から訴訟提起されれば(不貞が発端のようなので訴訟提起の可能性は低いですが)訴訟代理を引き受ける弁護士は簡単に見つかるでしょうが、訴訟が起きていない現在、修復を目指した協議などを引き受ける者は見つけ難いと思われます。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    我が子2人が知人男性から暴行・傷害を受けた母です。

    こちらでは度々ご相談させて頂き、お陰様で警察側も
    「告訴状受理・送検は確実」
    と寄り添った内容を明言して下さいました!
    皆様、誠に有難うございます!!
    (現在、元警視庁刑事のOBの行政書士さんが、告訴状の仕上げ段階)

    ただ、千葉県弁護士会に対面で相談した所、
    「裁判までは開かれず略式起訴になるだろう。
    損害賠償命令制度は使えない。
    (民事の)損害賠償請求が必要」
    との事です。

    因みに加害者は滋賀県在住で、貧乏ですが、自身の(儲からない)事業売却を予定しており、その目標価格を800万円としています。
    (本人のTwitter投稿より)

    こちらは、弁護士さん費用+20万円近く取れたら上出来だと考えておりますが、考えは甘いでしょうか。

    ご教示頂けますと幸いです。

    【質問1】
    相手から慰謝料、治療費、経費を回収するには弁護士さんに依頼するのがマストでしょうか。

    【質問2】
    他に被害者が利用出来る制度はありますでしょうか。

    【質問3】
    本件の場合、慰謝料は幾らが妥当でしょうか。

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 相手から慰謝料、治療費、経費を回収するには弁護士さんに依頼するのがマストでしょうか。

    略式になるという見込みが正しい場合、暴行の立証のために確定訴訟記録を検察庁で取り寄せ、損害に関する資料を収集し、提訴という流れになります。この場合は弁護士がいた方が良いのは間違いありません。
    ただ、捜査がなされることで示談が持ち上がることもあります。この場合は必ずしも依頼必須ではなく、相談しながらでも出来ると思います。

    > 【質問2】
    > 他に被害者が利用出来る制度はありますでしょうか。

    制度とは違いますが、上述のとおり示談が考えられます。

    > 【質問3】
    > 本件の場合、慰謝料は幾らが妥当でしょうか。

    怪我の程度とくに通院期間との兼ね合いで検討すべきです。此度の投稿からは判定できませんでした。なお、故意の暴行ということで通常より高めに請求し得ますし、加害者が刑罰を免れるために示談したがればより取れる可能性は出てきます。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    旦那の自己破産中に旦那の自動車税や年金を妻のクレジットカードで支払いをしたら何か問題がありますか?

    【質問1】
    旦那の自己破産中に税金等を妻のクレジットカードで支払うと何か問題がありますか。

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    滞納税金や年金を配偶者が支払う事には問題ありません。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    令和5年に養育費調停を提起し審判で算定表を基に28000円で決定しましたが余裕ないで毎月15000円の入金のみでした。夏に子供が入学する為ランドセルをお願いすると余裕なし再婚するから連絡するなと言われその2ヶ月後減額調停を申立られました。減額理由が再婚収入減です。減額調停で給与明細や0円の所得証明に約102万の源泉徴収票が相手側から提出され審判に持ち込んでも15000円から更に下がるかもしれない言われ減額成立となりました。

    【質問1】
    減額前の未払い金が約54万あり給与差押えを申し立てましたが退職したとの事で差押え出来ませんでした。
    働けるのに所得を隠している様に思えます。
    再度増額調停起こすべきですか?

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    減額調停が成立した以上、特段の事情変更なく増額を申し立てても奏功しません。
    未払い分の回収を図るために第三者からの情報取得手続きの利用を検討するのが良いと考えます。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    慰謝料の裁判で、子どもの名前を伏せた診断書など書類をだした場合無効にされますか?
    生年月日などは、あってますが、子どもの名前は、再婚して苗字を変えたので、名前全て隠しています。

    【質問1】
    慰謝料の裁判で、子どもの名前隠した診断書は、無効になりますか?

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    書証そのものが無効になることはありませんが、患者の名前全体を隠すと誰に関する診断かがわからなくなります。姓だけを隠すなどしたほうがいいです。

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  • 立ち退き・明け渡し

    【相談の背景】
    弁護士と相談し建物明渡訴訟を簡裁に提訴していたが、被告が地裁に移送すると述べてきた。

    【質問1】
    建物明渡訴訟を簡裁から地裁に移送されたら、こちらの弁護士から追加料金をとられますか?

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    A1
    自身の弁護士との契約内容によるのでこちらではわかりません。ただ、地域が同じで簡裁・地裁の違いでしかないなら費用が変動する理由は無いように思います。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    現在離婚協議中(当方:夫)です。
    お互い離婚の意思は固まっているものの財産分与で揉めております。

    というのも、一度妻側から金銭面の最終提示があり、私はそれを呑む返信をしようとしたところ、その提示を一方的に取り下げたうえ大幅な追加提示を受けました。
    追加提示の主な内容は宝くじ当選金額と大型バイクの財産分与です。
    宝くじ当選金が共有財産になることは承知しておりますが、他の共有財産と私の特有財産(結婚前に購入した家電や家具)のほぼ全てを妻に分与することで、当選金とバイクは私の所有とする認識でした。ただし明記はしておりません…。

    なお夫婦共働きで収入は私の方が高いものの妻も世間的には高収入と言えます。
    生活用の共有銀行口座は無く、生活費は、妻の負担はほぼ自宅の食材のみ、家賃・公共料金・自動車維持費・外食等々は全て私が負担しております。
    各自の預貯金は今のところ財産分与の対象としておりません。

    【質問1】
    提示した条件を一方的に取り下げ、大幅な上積み要求をすることに対し、拒否することは可能でしょうか。

    【質問2】
    私は再婚であり、前妻との間に2人の子供(親権は前妻)がおり、大学および専門学校の学費に当選金額の相当分を充てております。
    この場合「財産分与の対象額=当選金額-学費」と考えてよろしいでしょうか。

    【質問3】
    預貯金を財産分与の対象としない場合、バイクは「私の預貯金が現物に置き換わった」という解釈もできると思いますが間違いでしょうか?

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    許容はされます。法的観点からは問題ありません。ただ仰るように相手の神経を逆なでする行為ですので、その後の協議を難航させる影響があることは相手も甘受すべきでしょう。
    もちろん、こちらは「従前の案以外受け入れない」と対応することもできます。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    婚姻費用調停です。旦那は、バツイチで、前の奥さんとの子供に養育費を払っています。養育費を考慮するために、裁判官が前の奥さんの年収がわかるものを出すように言いましたが出さない場合どうなりますか?

    【質問1】
    裁判官が言われた書類出さない場合どうなりますか?

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 養育費の調停調書は、出されましたが、それだけだと考慮されませんか

    私見では実際に払っている証拠を要すると考えます。経験上、合意の存在だけ立証して支払っていることを立証しなかったことは、相手も含めてみたことがありません。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    現在、離婚訴訟中です。
    子供が二人いて、2年前の5月に別居してます。
    親権が取れないのは理解してますが、養育費の算定基準と財産分与の件で相談です。

    【質問1】
    養育費の算定ですが、年収の金額は別居した年が基準でしょうか?訴訟を起こした昨年が基準でしょうか?

    【質問2】
    財産分与で、相手は4年前に退職してるので、退職金が支払われていますが、私は現職を継続してますが、退職金の財産分与はどうなりますか?

    石井 康晶弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 養育費の算定ですが、年収の金額は別居した年が基準でしょうか?訴訟を起こした昨年が基準でしょうか?

    :直近の令和7年収入をもとにします。


    > 【質問2】
    > 財産分与で、相手は4年前に退職してるので、退職金が支払われていますが、私は現職を継続してますが、退職金の財産分与はどうなりますか?

    :相手は支払われた時点で預金となり、別居時の残高が対象に、あなたは別居時に自己都合退職した場合の金額を基準にします。別居時金額×(同居期間/勤続期間)で算出します。

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