遺産相続の解決事例

ご自宅がほぼ唯一かつ大きな遺産。迅速・適正な処分により円満解決を実現

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 ご主人が亡くなり、妻と子らが相続人となった事案でのご依頼です。
自宅であった土地建物がほぼ唯一の遺産でしたが、関係者はみなさま遠方に居住しているため不動産の取得を希望する方がおらず、不動産を取得する代わりに代償金をご用意いただくのも難しいという状況で、調停手続が行き詰まっていました。

解決への流れ 不動産の売却には関係者全員の同意が必要となります。中間合意により売却先・売却条件の選定手続を当職に一任してもったうえで、不動産業者の協力を得てスピーディに買受希望者を選定しました。そのうえで、売却条件が適切であることを丁寧に説明し、皆様に納得していただくことで、買受希望者様も安心して取引に臨んでいただけました。
結果として適正額での売却が実現し、ご希望通り、各自の相続分にしたがって現金を取得する形での解決に至りました。

川崎 仁寛 弁護士 川崎 仁寛 弁護士からのコメント 相続問題では、自宅がほぼ唯一の遺産というケースも少なくありません。
この場合、まず不動産の適正価格を算定したうえで、土地建物の取得を希望する方がいるのか、いる場合は代償金の用意が可能か(いない場合はどのように処分するのか)といった相続人の希望等を丁寧に聞き取り、状況を説明することが極めて重要です。特に、初動で関係者の信頼を得られるかが迅速・円満な解決のカギとなることも多く、本件でも時間をかけてご意向を伺い適時・適切な情報提供を行ったことが解決の重要なポイントとなりました。

川崎 仁寛 弁護士
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